個人事業主として所得が増えると、法人化を検討する方も多いでしょう。合同会社は設立費用が比較的安く、人気の法人形態です。しかし、実際にどれくらい税金が安くなるのかはイメージしにくいのではないでしょうか。この記事では、合同会社を設立した場合の税金について、個人事業主と比較しながらシミュレーションし、節税効果を最大化するポイントを解説します。
目次
合同会社を設立すると節税になる仕組みとは?
個人事業主が支払う「所得税」は、所得が増えるほど税率が上がる累進課税です。一方、合同会社などの法人が支払う「法人税」は、一定の所得までは税率がほぼ固定です。
そのため、一定の所得を超えると法人の方が税負担を抑えられるケースが生まれます。この税率構造の違いが、合同会社設立で節税効果が期待できる主な理由です。
合同会社が支払う税金の種類一覧
合同会社を設立すると、個人事業主の時とは異なる税金を納める必要があります。会社の利益(所得)に対して課されるもの、売上に対して課されるもの、会社の存在そのものに対して課される税金まで含まれ、多岐にわたります。
ここでは、合同会社を設立した場合に支払う税金をまとめました。
国に納める税金(法人税・地方法人税)
法人税は、会社の利益に対して課される国税です。資本金1億円以下の一般的な中小企業の場合、以下の税率が適用されます。
- 年800万円以下の所得:15%
- 800万円を超える所得:23.2%
所得区分に応じて税率が変わる点が特徴です。
地方法人税も国税の一種で、法人税額に10.3%の税率を乗じて計算されます。法人税と合わせて国に納付する仕組みです。
地方自治体に納める税金(法人住民税・法人事業税)
法人住民税は、会社所在地の都道府県・市町村に納める地方税です。法人税額に応じて算出される「法人税割」と、資本金の額や従業員数に応じて定額で課される「均等割」の二つから構成されています。
均等割は赤字でも納付義務があり、多くの自治体では小規模法人であっても年間おおむね70,000円前後が最低負担の目安です(具体的な金額や免除規定は自治体ごとに異なります)。
法人事業税は、法人の所得に対して課される都道府県税で、業種、資本金の規模、所得額などによって税率や課税方法が異なります。納付した法人事業税は翌期の損金に算入できるため、将来の法人税額を軽減する効果がある点も特徴です。
売上に対して課される税金(消費税)
消費税は、商品やサービスを提供した際の売上などに対して課される税金です。原則として、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。
つまり、新しく設立された合同会社では次の条件を満たすと、最大2年間は消費税の納税が免除される可能性があります。
- 資本金が1,000万円未満
- 設立初年度および翌年度の特定期間の課税売上高または給与支払額が1,000万円以下
ただし、インボイス制度の開始に伴い、免税事業者であっても「適格請求書発行事業者」になれば、その日から課税事業者となり消費税の納付が必要です。
【所得別】個人事業主と合同会社の税額比較シミュレーション
ここでは、課税所得が同じ場合に、個人事業主と合同会社で年間の税額がどの程度変わるのかをシミュレーションで比較します。
個人事業主は所得税と住民税、合同会社は法人税等と役員報酬にかかる所得税・住民税の合計額で比較します。実際の税額は家族構成や控除により変動するため、あくまで目安としてご覧ください。
課税所得500万円の場合の税額
課税所得が500万円の場合、個人事業主が負担する主な税金(所得税、住民税、個人事業税)の合計はおおむね120万円程度です。
一方、合同会社を設立し役員報酬を300万円に設定した場合、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の合計は約505万円程度となります。また、役員報酬300万円に対する個人の所得税・住民税は約18万円で、法人と個人の税金合計は約68万円です。
このシミュレーションでは、法人化により年間約52万円の税負担が軽減される試算です。税金面だけを見ると所得500万円の段階でも役員報酬の設定など条件次第で法人化が税負担の軽減につながる場合があると言えるでしょう。
ただし、社会保険料増(厚生年金等)や控除・経費の個別事情で変動するため、専門家への相談をおすすめします。
課税所得900万円の場合の税額をシミュレーション
課税所得が900万円になると、個人事業主と法人との税負担の差はさらに大きくなります。
課税所得が900万円の場合、個人事業主が負担する主な税金(所得税、住民税、個人事業税)の合計はおおむね264万円程度です。
一方、合同会社を設立して役員報酬を500万円に設定すると、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の合計は約88万円となります。役員報酬500万円に対する個人の所得税・住民税は約38万円程度で、合計は約126万円です。
結果として、法人化により約138万円の税負担軽減が見込めます。
所得が増えるほど累進課税の影響が大きく、課税所得800〜900万円を超えると法人化による節税効果が顕著に現れる水準です。ただし、社会保険料増などを総合的に考慮する必要があります。
課税所得1,500万円の場合の税額をシミュレーション
課税所得が1,500万円の場合、個人事業主が納める所得税・住民税・個人事業税の合計は約558万円程度です。所得税の税率は33%に達するため、税負担が非常に大きくなります。
一方、合同会社を設立し、役員報酬を800万円に設定した場合、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の合計は約160万円、役員報酬に対する個人の所得税・住民税は約92万円で、税金の総額は約252万円です。
このケースでは、法人化により年間約306万円もの税負担を軽減できる計算になります。高所得の個人事業主にとって、法人化は税負担を大幅に最適化する有効な手段となり得るでしょう。
合同会社で税負担が軽くなる5つの理由
一定の所得を超えると合同会社を設立した方が税負担は軽くなる傾向にあります。この税額の差は、単に法人税率が低いというだけでなく、法人ならではの経費計上ルールや税制度の違いが大きく影響しています。
ここでは、個人事業主より合同会社の方が税負担を抑えられる理由を5つの視点から解説します。仕組みを理解しておくことで、より戦略的な節税対策につなげられるでしょう。
個人事業主より低い税率が適用される可能性がある
最も大きな違いは、個人と法人で適用される税率構造が異なる点です。
個人事業主の所得税は、所得が増加するにつれて税率が5%から最大45%まで段階的に上がる「累進課税」が適用されます。
一方、資本金1億円以下の中小法人の法人税率は、所得が年800万円以下の部分には15%、800万円を超える部分には23.2%と、比較的低い水準で設定されています。
そのため、課税所得が一定額(一般的に800〜900万円)を超えるあたりから、法人税率の方が有利になるケースが多いという仕組みです。
役員報酬を経費として計上できる
個人事業主の場合、事業で得た利益の全額が事業主個人の所得です。
事業主自身への給与という概念はありません。
しかし、合同会社では、経営者である自分自身に「役員報酬」という形で給与を支払うことが可能で、この役員報酬は、会社の経費として計上(損金参入)できます。
これにより、以下のような法人と個人の両方で節税効果が生まれるのです。
- 会社の利益を圧縮し、法人税を抑えられる
- 受け取る個人側は「給与所得控除」が適用され所得税負担が軽減される
家族への給与支払いも経費に算入できる
個人事業主が家族に給与を支払って経費にするには、以下の条件を満たす必要があります。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
- 生計同一や従事要件など厳しい条件
一方、法人の場合実際に業務に従事していれば、家族を従業員や役員として雇い、給与や役員報酬を支払うことが可能です。
支払った給与は会社の経費として計上できるため、法人税の節税につながります。さらに、所得を家族に分散させることで、世帯全体の税負担を軽減する効果も期待できるのです。
事業の赤字を最大10年間繰り越せる
事業年度において赤字(欠損金)が生じた場合、将来の黒字と相殺できる「繰越控除」が使えます。
個人事業主(青色申告)の場合、赤字を繰り越せる期間は最大3年間です。これに対して、法人の場合は最大10年間と長く設定されています。
特に設立初期や投資が重なる時期には、長期にわたって将来の税負担をコントロールできるメリットがあります。
設立後2年間は消費税の納税が免除されるケースがある
資本金1,000万円未満の合同会社を設立した場合、原則として設立1期目と2期目の最大2年間は消費税の納税が免除されます。
ただし、次のような場合は例外として課税事業者になることがあります。
- 設立1期目の上半期の課税売上高と給与支払額がいずれも1,000万円を超えた場合
- インボイス制度への登録を行った場合
創業初期の資金繰りにおいて、消費税免除は大きなメリットになる制度です。
合同会社の節税効果を最大化させる3つのポイント
合同会社を設立したら、自動的に節税できるわけではありません。実際には、運営方法や制度の使い方によって効果が大きく変わります。
税金のシミュレーションはあくまで理論上の計算であり、実際の会社運営では予期せぬ費用が発生することもあります。ここでは、合同会社で節税効果を最大化するために押さえておくべき3つのポイントを解説します。
法人化による維持費用も考慮してシミュレーションする
法人化すると、税金以外にも様々な維持費用が発生します。これらを考慮せずに「税金だけ」で判断すると、法人化のメリットを誤って評価してしまうことがあるため注意しましょう。
代表的な維持費用は以下の通りです。
- 社会保険(会社と個人で折半):国民健康保険料や国民年金保険料よりも高くなるケースが多い
- 法人住民税の均等割:赤字でも最低約70,000円の負担がある
- 税理士費用(顧問料・決算料など)
これらのランニングコストも含めた上で、「個人事業主のまま」と「法人化した場合」の総支出を比較する必要があります。
役員報酬の金額を適切に設定する
役員報酬は法人税を抑える効果がある一方で、個人の所得税・住民税や社会保険料の負担額に直接影響する要素でもあります。
- 役員報酬を高く設定した場合→個人の税金・社会保険料が増える
- 役員報酬を低く設定した場合→法人の利益が増えて法人税が高くなる
そのため、法人税等の会社負担と、個人支払う税金・社会保険料の合計額が最も少なくなる金額を探ることが重要です。
さらに、役員報酬は事業年度の途中で変更できず、原則として期首から3ヵ月以内に決定した金額を毎月定額で支払うことがルールです。そのため、事業計画や資金繰りを踏まえた金額設定が求められます。
会社設立に詳しい税理士に相談する
法人化の最適なタイミングや役員報酬の適正額、活用できる節税策は、事業内容や利益水準、家族構成など個別の状況によって異なります。インターネット上の情報だけで判断するのではなく、会社設立や法人税務に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。
税理士に相談するメリットは次の通りです。
- 正確な税金シミュレーションが可能
- 社会保険や資金繰りを含めた総合的なアドバイスが受けられる
- 設立手続きから顧問契約まで一括サポートが可能
- 経営者は事務作業から解放され、本業に集中できる
特に、法人化は一度進めると後戻りしづらいため、会社設立に詳しい税理士と相談しながら進めることが最も安全な方法と言えるでしょう。
まとめ
合同会社の設立は、所得が増加した個人事業主にとって有効な節税手段となり得ます。ただし、社会保険料の負担増や税務申告の複雑化といったデメリットも伴うため、メリットとデメリットを総合的に比較検討することが重要です。
最適な法人形態や節税方法は個々の状況で異なるため、会社設立に詳しい税理士などの専門家へ相談し、自分にあった判断を行いましょう。








