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医療法人化の条件とは?法人化のメリットから適したタイミングまで解説

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医療法人化の条件とは?法人化のメリットから適したタイミングまで解説

医療法人化を実現するための条件についてご存知でしょうか?個人として経営していたクリニックや病院の法人化を検討したときに、思い立ったときに法人化できるとは限りません。それは、法人化の際は、認可を受けるためにいくつかの条件を満たさなくてはいけないからです。この記事では、医療法人化のための条件、法人化に適したタイミング、法人化のメリット、デメリットについて詳しく説明します。

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医療法人とは

医療法人化のイメージ

医療法に従って医療サービスを提供するのが医療法人です。医療法人化を目指すなら、医療法人への理解が先決です。ここでは、医療法人とは何か、個人経営との違いについて詳しく説明します。

医療施設を運営する法人

病院、クリニック、介護老人施設などの医療関連施設を運営する法人のことを医療法人と言います。医療法に従って設立される法人で、積極的な利益追求を目的としないため、非営利団体の位置づけです。

定款または寄付行為の作成、診療に必要な設備や資産を有していることなどの各種条件を満たすことで、都道府県知事から医療法人として認可されます。

個人経営との違いがある

医療法人と個人経営の医療機関とでは、いくつかの点で違いがあります。まず、営利目的で営業が可能か否かです。個人でクリニックや病院などを経営している場合、営利目的での営業が可能です。

そのため、事業活動で得た収入は、原則全て経営者の資産となり、資産の使い道も経営者が自由に決められます。

一方で、医療法人は、利益目的ではない医療サービスを提供していることから、非営利団体の扱いです。また、医療法人が得た収入は全て法人に帰属し、経営者でさえ思い通りにお金を使えません。

さらに、個人経営では医療施設を一カ所しか開設できないのに対して、医療法人は分院の開設やその他関連施設やサービスの経営が可能です。他にも、決算書の提出義務の有無、登記の必要性など、さまざまな点で違いがあります。

参考:厚生労働省 医療法人の基礎知識

医療法人における種類

医療法人には、主に財団法人と社団法人の2つの種類があります。両者は、運営できる施設の種類、設立者などの共通点もありますが、いくつかの点において違いがあります。

財団法人は、寄付によって得た資金を基に設立、運営している医療法人です。社団法人は、医療施設の開設や営業活動を目的とした法人です。それぞれの違いについて理解し、法人化の際には適した医療法人の種類を選択しましょう。

医療法人化のための条件

医療費控除のイメージ

さまざまな理由により医療法人化を検討した際、認可を受けるにはいくつかの条件を満たすことを求められます。ここでは、医療法人化のために必要な条件について詳しく説明します。

法人運営に必要な役員と職員

医療法人化と運営のための役員、職員が必要です。具体的な条件は以下の通りです。

  • 社員3名以上
  • 役員(理事長含む)は最低3名+監事1名

役員は役員欠格事由(法律で取締役にはなれない人)に該当しないものでなくてはいけません。また、医療法人の理事長は、医療機関の管理者である医師もしくは歯科医師とします。さらに、医療法人の理事と医療機関の職員は、監事には就任できません。

事業に必要な施設や設備

医療法人化のためには、下記条件を満たす施設や設備が必要です。

  • 病院、診療所、介護老人保健施設の設置(最低1カ所以上)
  • 医療行為に必要な設備、器具の確保

医療施設の設置を証明するために、施設の図面もしくは賃貸契約書などが必要です。建設中の医療施設を法人化する場合、医療法人としての認可を受けるまでに施設が完成することを証明しなくてはいけません。

また、個人の医療施設を法人化するとき、医療行為に必要な設備や器具について、原則拠出を求められます。しかし、事情により拠出が困難な場合は、一旦は拠出してから医療法人設立後に買い取るといった対策が可能です。

法人設立後の運転資金

医療法人の設立後、運営のためにある程度の資金が必要です。現預金で法人設立後2カ月分の運転資金を確保していることが条件です。また、個人経営から法人化をする場合、個人経営時に使用していた設備を買い取るなら、別途買取資金を用意しなくてはいけません。

他にも、施設がある土地や建物の所有権がある、長期賃貸契約を締結していることも資産条件の一つです。

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医療法人化の条件に関する注意点

医療法人化を実現するためには、人的、施設や設備、資産などの条件を満たさなくてはいけません。法人化を実現するために、他にもいくつかの注意点があります。

まず、既に使われている法人名、誇大広告を連想させる法人名は使用できません。また、個人経営の実績がなくても法人化は可能です。さらに、2カ所以上の医療施設を保有している場合は、法人化の際に医療施設管理者との雇用関係に注意してください。

それぞれの施設の管理者と事実上の雇用関係にあると認められた場合、法人化が困難となることがあります。複数の医療法人を経営していても、それぞれ独立した運営が求められるからです。医療法人化の条件を満たすことはもちろん、上記の点に注意して医療法人化を進めましょう。

医療法人化で期待できるメリット

医療施設法人化ではさまざまなメリットが期待できます。ここでは、主なメリットについて詳しく紹介します。

社会的な信用度が向上する

医療法人化で社会的な信用度が高まることで、融資の審査に通りやすくなったり、優秀なスタッフの採用や確保に有利になったりします。

医療法人化の手続きにおいて、都道府県知事の厳格な審査があるため、審査に通ったということは社会的に信頼できるとみなされるからです。

相続税と事業承継対策につながる

医療法人化は、将来的に発生する相続税対策として効果的です。個人経営の医療施設を相続するときには、相続税がかかりますが、医療法人(出資持分なし)の利益剰余金は、相続税の課税対象外です。

また、法人化した医療施設を子供や親族に継承するときは、理事長名の変更を行政に届け出るなどの手続きを行います。個人経営の病院やクリニックを親子や親族間で引き継ぐときよりも手続きが煩雑ではないため、円滑に手続きが進む可能性が高いです。

節税対策が可能

法人化によって個人で医療施設を経営していたときよりも、納税額が減る可能性が高いです。個人の所得に対してかかる所得税は、超過累進税率を採用していることから、所得額が多くなるほど税額も増加するからです。

法人の場合、経営で得た所得には法人税の支払い義務が生じます。法人の課税所得が800万円以下の部分は税率15%、800万円を超えた部分について税率23.2%です(資本金1億円以下の法人の場合)。そのため、所得額が増えてきたら、個人にかかる所得税よりも法人税の方が納税額を少なくできるのです。

さらに、医療法人化で代表とその家族を役員にすると、役員個人と法人の納税額を抑える効果が期待できます。役員には役員報酬を支払いますが、条件を満たせば損金として計上できるからです。また、役員とその家族への役員報酬を調整すれば、役員個人の所得税額を減らせます。

他にも、個人経営よりも経費にできる項目が増え、課税所得を減らせるため節税に結びつきます。

参考:国税庁 No.2260 所得税の税率

   国税庁 No.5759 法人税の税率

事業の拡大がしやすい

医療法人化によって、事業の拡大が可能です。個人経営の場合、運営できる施設は一つだけと限りがあり、事業の拡大が困難です。

一方で、法人化すると複数の医療施設だけでなく、例えば、以下に挙げる他の事業への参入が認められます。

  • 看護学校の運営
  • 有料老人ホームの開設
  • 医療施設内の売店経営
  • 医療施設内の駐車場運営

特に、近年は医療や介護、福祉の連携を重要視する傾向が高まり、関連業務を複数展開して事業の拡大を図るケースが増えています。時代の変化やニーズに適した経営を実現できれば、安定した経営と収入を実現できるでしょう。

医療法人化によるデメリット

医療費控除のイメージ

医療法人化で期待できるメリットは多々ありますが、デメリットもいくつかあります。デメリットも承知したうえで、法人化を検討しましょう。ここでは、医療法人によるデメリットについて解説します。

手続きが煩雑である

医療法人化のための手続きは煩雑で、手続きに時間と労力を取られると本業に支障が出ることがあります。医療法人化の手続きの流れは以下の通りです。

  • 設立事前登録と説明会
  • 定款作成
  • 設立総会開催
  • 設立認可申請書の作成と提出
  • 設立認可書の受領

上記の手続きにおいて、必要な書類を正しく作成しなくてはいけません。また、法人化のための費用も総額で約100万円以上かかります。本業と並行しつつ、正確かつ円滑に手続きを進めるためにも、専門家のサポートを検討してみましょう。

社会保険料の負担が増える

医療法人化した場合、役員や従業員に対して社会保険や厚生年金への加入義務が生じます。社会保険料は給与や役員報酬額の約30%に該当し、保険料の50%を原則法人が負担しなくてはいけません。

そのため、所得税や法人税などで節税できても、社会保険料の負担が増える可能性が高いです。医師会に加入しているなら、保険料の抑制が期待できる場合があるため、医師国保への加入を検討してみましょう。

ただし、医師国保への加入が必ずしも社会保険料抑制となるわけではありません。収入額に応じて保険料をシミュレーションし、どちらが適しているかを検証しましょう。

利益の分配に制約がある

医療法人は非営利団体であることから、役員や出資者に対して利益の分配ができません。非営利団体でも利益を得る事業活動は可能ですが、利益の分配は法律で禁止されています。

事業で得た利益剰余金については、積み立てる、設備や器具、職員への給与改善などに充てるのが原則です。営利法人とは異なり、利益についてはさまざまな制約があります。

築いた財産の使用に制約がある

跡継ぎがいない医療法人は、経営で利益を増やしてもその資産に制限がかかり、自由に使えなくなることがあります。

企業や法人が、解散や清算をしたとき、債権を返済した後に財産が残ったとします(残余財産)。跡継ぎがいない医療法人の場合、残余財産を国や地方自治体に渡さなくてはいけないのです。

残余財産をできるだけ国や地方公共団体に渡さないように、以下の対策が効果的です。

  • 跡継ぎをみつけて事業承継する
  • 役員や従業員に退職金を支払う
  • 資産を減価償却し残余財産の価値を下げる
  • 公益法人に寄付をする

など、さまざまな対策を取ることで、残余財産を有効活用できるでしょう。

医療法人化を検討するのに妥当なタイミング

医療法人化を進めるなら、妥当なタイミングでの実行をおすすめします。医療法人化の時期を誤ってしまうと、メリットよりもデメリットの方が大きくなる可能性が高いからです.ここでは、医療法人化を進めるのに適したタイミングについて紹介します。

年間の所得が一定額を超えている

年間の所得が1,800万円を超えているなら、法人化に適したタイミングだと言えます。年間の所得が一定額を超えてしまうと、納税額が増えてしまうため、法人化によって節税効果が期待できるからです。

個人経営の場合、個人の所得に対して所得税が課税されますが、超過累進課税のため所得額が増えるほど税率が上がり、税額も高いでしょう。

法人化すると、法人の所得に対して課せられる法人税の税率は、15~23.2%です。そのため、課税所得1,800万円のケースでは、法人税は352万円と、個人で支払う所得税よりも納税額を抑えられます。

社会保険診療報酬と自由診療報酬が一定額を超えている

社会保険診療報酬が5,000万円、自由診療報酬が7,000万円を超えているなら、法人化を検討しましょう。

診療報酬が一定額を超えると「概算計算」という特例措置が適用できなくなり、納税額が増えてしまうからです。

本来は、実際にかかった経費を計上しますが、個人の経営者が経費計算をするときの事務作業を簡素化するために、概算計算の特例が設けられました。

概算計算では、実際にかかった経費ではなく、社会保険診療報酬額に応じた計算式に当てはめて計算します。そのため、実際に支払った経費よりも多くの経費を計上できrる可能性があります。

しかし、概算計算を使えなくなると経費の計上額が減り、課税所得が増えるかもしれません。そこで、社会保険診療報酬や自由診療報酬が一定額を超えたら、節税のためにも法人化を検討しましょう。

事業の拡大を計画している

既存の医療施設に加えて、新たにクリニックを開業する、看護学校を開校するなど、事業の拡大を計画しているなら、法人化を検討しましょう。

個人経営では、開設可能な施設数に限りがあり、個人のままでは事業の拡大が難しいからです。

事業承継を目指している

例えば、親が経営していた個人クリニックの事業をその子供が引き継ぐなど、事業承継をするときも、法人化に適したタイミングだと言えます。

個人が自分の子供に医療施設を引き継ぐ場合、相続税が高額となりがちです。しかし、所定の条件を満たす医療法人なら、相続税なしで事業承継が可能です。

相続税を払わずに事業承継を実現するために、持ち分なしの医療法人を設立します。持ち分無しの医療法人は、経営者が財産権を持たないことから、相続する財産がないとみなされるからです。

経営者自身に財産権はないものの、退職金を設定できるため、退職金を受け取ることで事業で得た資産の一部を回収できるでしょう。

開業から一定期間経過した医療機器・設備が多い

開業後、一定期間が経過している医療機器や設備が多いなら法人化を検討しましょう。

開業時に医療機器を中心に、さまざまな設備を導入し、一定期間が経過すると、設備の減価償却費を計上できなくなるからです。

例えば、開業時に3,600万円の医療機器(耐用年数6年)に設備投資した場合、6年かけて減価償却費を計上できます。

しかし、耐用年数を経過すると減価償却できなくなるため、経費が減り課税所得が増えます。経費が減るタイミングでの法人化により、節税となる可能性が高いでしょう。

医療法人化に適さないケース

病院・医院の条件や機器

状況によっては、医療法人化が不利益となる可能性も十分にあり得ます。ここでは、医療法人化に適さないケースについて、詳しく紹介します。

資金繰りが悪化する

医療法人化によって資金繰りが悪化するリスクが高い場合は、法人化を判断しないほうがいいでしょう。例えば、個人経営のときに多くの借り入れをしていた場合、その返済を法人で引き継げない場合は、理事長である医師個人が返済しなくてはいけません。

負債の返済のために役員報酬を高額にすると、支出が増えて資金繰りを圧迫する恐れがあるのです。また、法人化によって社会保険料の負担が増加し、資金繰りが苦しくなることもあります。

法人化後の資金繰り悪化を防ぐためにも、事前に税理士に相談して財務の状態を確認してもらうことが大切です。財務が安定してきたら、再度法人化を検討しましょう。

後継者がいない

後継者がいない50代以上の医師や歯科医師の場合、医療法人化を再検討した方がよいかもしれません。後継者がいる医療法人化は、事業承継が円滑に進む、節税対策になるといったメリットが期待できます。

しかし、後継者がいなければ、いずれは事業を継続できず医療法人を解散しなくてはいけません。医療法人を解散した場合、その財産は国や地方公共団体に渡り、自身の財産を失うことになるのです。

さらに、医療法人の事業承継は、医師免許所有者に事業を承継しなくてはならず、一般的な法人よりも後継者を探すのが困難です。

医療法人化時の経営者の年齢、後継者の予定などを考慮して、医療法人化が適しているか否かを判断しましょう。

医療法人化の条件を確認し妥当なタイミングで法人化を検討しよう

医療法人化のためには、資産や人的、設備などいくつかの条件をクリアしなくてはいけません。また、医療法人化の条件に合っていても、状況次第で法人化に適さないこともあります。医療法人化によるメリット、デメリット、法人化に適したタイミングを把握するだけでなく、資金繰りなどの状況も考慮して医療法人化を検討しましょう。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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