事業を営む上で、残念ながら赤字となってしまう年もあるでしょう。このような場合に、法人税の節税に活用できるのが「繰越欠損金」の制度です。繰越欠損金は税務上の赤字を翌年の事業年度以降、最大10年間にわたって繰り越せる制度です。この制度を上手に活用することで、税負担を軽減できます。ただし、一定の利用条件があります。そこでこの記事では、繰越欠損金の制度内容、適用条件、具体的な手続き、さらにはメリット・デメリットや関連する税務知識について詳しく解説していきます。
目次
繰越欠損金とは何か

繰越欠損金とは、法人税の計算において、ある事業年度に生じた税務上の赤字(欠損金)を翌事業年度以降に繰り越せる制度であり、繰り越された欠損金の金額を指します。企業の赤字を将来的な黒字と相殺でき、将来的に支払う法人税の負担を軽減できる仕組みです。
欠損金である赤字(損失)を企業が税務会計に計上した場合、その期の法人税は相殺されて発生しません。そこで、繰越欠損金制度を利用することで、欠損金が発生した翌年から最大10年間の事業年度で利益が出た際に、過去の赤字分を差し引けます。
このように、将来的に発生する黒字を過去の赤字で相殺することで、税金計算の対象となる所得(課税所得)を減らせるため、企業は繰越欠損金制度を上手く活用しましょう。
繰越欠損金の繰越期間
原則として、繰越欠損金の繰越期間は、その欠損金が生じた事業年度の終了の日の翌日から10年間です。平成28年度の税制改正により、繰越期間が9年間から10年間に延長されました。ただし、平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金については、改正前の期間である9年間が適用されます。
したがって、繰越欠損金を利用する際には、いつ発生した欠損金であるかを確認し、それぞれの欠損金に適用される繰越期間がいつまでなのかを正確に把握しなくてはなりません。複数の事業年度にわたって欠損金がある場合は、最も古い事業年度に生じた欠損金から優先的に控除されます。
参考:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
繰越欠損金を利用するための条件
繰越欠損金を適用するためには、以下の3つの条件を満たさなくてはなりません。
- 青色申告を行っていること
- 連続して確定申告を提出していること
- 帳簿書類を保存すること
ここでは、この3つの条件について詳しく見ていきましょう。
青色申告を行っていること
繰越欠損金の適用を受けるための条件の1つは、欠損金が生じた事業年度において、青色申告を行っていることです。青色申告は、以下のことが義務付けられています。
- 正規の簿記(原則として複式簿記)に基づいて記帳を行う
- 原則, 帳簿などの書類を書類に応じて5年または7年間の保管
- 正確な所得計算を行う
このように、青色申告者には事業にまつわる税の申告や会計書類を保管する一定の義務があります。
青色申告の承認を受けるには、原則として適用を受けたい事業年度開始の日の前日までに税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出します。一度青色申告の承認を受けていれば, その後の年度で白色申告になっても、青色申告の事業年度に生じた欠損金は繰越控除の適用を受けられます。
ただし、白色申告後に以下のような事由に該当した場合は、繰越控除の規定が適用されません。
- 他の者による特定支配関係※を有することとなった欠損金額等を有する法人が、その特定支配関係を有した日から5年以内に、旧事業をすべて廃止した場合
- 旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金の借入れ等を行った場合
上記の場合は、青色申告の事業年度に生じた欠損金額について、該当する日の属する事業年度以後の各事業年度においては、繰越控除の適用がなされませんので、ご注意ください。
※特定支配関係とは、他の者がその法人の発行済株式または出資総額などが50%を超えて保有している関係などが該当します。
参考:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
欠損金が生じた翌年以降も継続的に確定申告を提出していること
2つ目の条件は、欠損金が発生した事業年度以降も継続して、確定申告書を提出していなくてはなりません。これは、欠損金の金額や繰越状況を税務署が把握するために必要な手続きだからです。確定申告を怠ると、繰越控除の適用を受けられなくなりますので、ご注意ください。
帳簿書類を保存すること
3つ目の条件として、繰越欠損金の適用を受けるためには、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を適切に保存しなくてはなりません。保存の必要な帳簿書類にあたるものは、以下の通りです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など |
書類 | 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など |
電子帳簿 | 電子帳簿法に関連するもの
|
税務調査の際に、欠損金の発生事実や金額を遡って確認するために利用するため、欠損金を繰り越す期間中はこれらを正しく保管しなくてはなりません。上記の帳簿書類の保存期間に関する注意点としては、以下の通りです。
- 繰越欠損金制度を利用する場合は10年間の保存(2018年4月1日前に開始した事業年度は9年間)が必要
- 保存期間は帳簿を作成した日からではなく、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数える
原則、税法上の帳簿などの保管期限は7年間とされているため、繰越欠損金を利用する場合は保存期間が長くなることに留意しましょう。
繰越欠損金の控除限度額

繰越欠損金を将来の黒字と相殺できる金額には、法人の種類によって限度額が設けられています。この控除限度額は法人の規模によって異なるため、中小企業と大企業のどちらに該当するか確認しましょう。
中小企業の主な指標は資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人です。一方で、以下のような企業は大企業として捉えられます。
- 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 資本金や出資金の額が1億円を超える法人または相互会社等である法人による完全支配関係がある普通法人
- 資本金や出資金の額が1億円以下でも資本金が5億円以上の法人の完全子会社または相互会社等に発行済株式の全部を保有されている普通法人
- グループ通算制度上の大通算法人
ただし、資本もしくは出資を有しないもの、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等については中小企業に当てはまります。ここでは、中小企業と大企業それぞれの控除限度額について詳しく見ていきましょう。
中小企業の控除上限
資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小企業等(一定の大企業のグループ会社を除く)の控除の上限は繰越欠損金の全額まで可能です。中小企業は繰越控除を行う事業年度の所得金額に対して、繰越欠損金の全額控除が認められます。そのため、中小企業の経営の安定に重要な制度と言えます。
大企業の控除上限
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人や、資本金が5億円以上の法人の完全子会社などの大企業には、繰越欠損金の控除に限度額が設けられています。事業年度の繰越欠損金等を控除する前の所得金額に対し、以下のような一定の割合が損金算入限度額として計算されます。
繰越控除をする事業年度 | 損金算入限度額 |
|---|---|
2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始した事業年度 | 所得の金額の80% |
2015年4月1日から2016年3月31日までの間に開始した事業年度 | 所得の金額の65% |
2016年4月1日から2017年3月31日までの間に開始した事業年度 | 所得の金額の60% |
2017年4月1日から2018年3月31日までの間に開始した事業年度 | 所得の金額の55% |
2018年4月1日以降に開始した事業年度 | 所得の金額の50% |
大企業には中小企業向けの特例の適用がありません。そのため、上記のような繰越欠損金の損金算入には制限が生じるので、全額控除されるわけではない点に注意しましょう。
参考:No.5800 一定の大法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
繰越欠損金と税効果会計
繰越欠損金は、法人税の会計処理で行いますが、事業年度が最長10年もの期間をまたぐため、会計上の利益と税務上の所得の間に差異を生じさせることがあります。そこで、起こりうる差異を調整するために、主に上場企業で利用される会計手法である「税効果会計」が用いられます。ここでは、税効果会計における繰延税金資産や仕訳方法、回収可能性の判断について解説します。
繰延税金資産について
繰越欠損金は、将来の所得と相殺されることで法人税等の支払いを減らす効果があるため、将来原産一時差異として認識されます。そのため、税効果会計においても、将来の税負担を軽減する効果を持つ項目の「繰延税金資産」として貸借対照表に計上します。繰延税金資産の金額は、繰越欠損金の金額に将来の法定実効税率を乗じて計算される仕組みです。
繰越欠損金の仕訳方法
税効果会計における繰越欠損金の仕訳は、主に決算時に行われます。欠損金が発生し、将来の税負担軽減効果を見込める場合、以下のように計上します。
- 借方「繰延税金資産」
- 貸方「法人税等調整額」
この際、繰越欠損金の金額に法定実効税率を乗じた金額で仕訳を行います。
例えば、繰越欠損金が100万円発生し、法定実効税率を30%と仮定した場合で仕訳するとします。繰延税金資産の金額は100万円×30%=30万円となり、繰越欠損金を解消するための仕訳は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
繰延税金資産 | 300,000円 | 法人税等調整額 | 300,000円 |
この仕訳により、将来の税金減少効果を当期の費用(法人税等調整額)として認識されます。これで、将来の税金資産(繰延税金資産)を計上する処理です。
回収可能性の判断について
繰延税金資産を計上する際には、将来的に回収できるかどうかの判断を行う必要があります。そのため、将来の課税所得が見込まれ、繰り越された欠損金が実際に利用できるかどうかを検討しましょう。
万が一、「回収可能性がない」と判断された場合、繰延税金資産には計上できません。また、一度計上した繰延税金資産においても、状況変化によって「回収可能性がない」と判断された場合は、取り崩しの処理を行わなくてはなりません。
例として、100万円の繰越欠損金を計上したけれども、回収不可能と判断された場合の仕訳は以下の通りです。ここでも、法定実効税率を30%と仮定した場合で、繰延税金資産の金額は100万円×30%=30万円を仕訳するとします。
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
法人税調整額 | 300,000円 | 繰延税金資産 | 300,000円 |
この仕訳処理を行うことにより、「繰延税金資産として処理していた繰越欠損金が回収できないと判断された」と捉えられます。
繰越欠損金のメリットとデメリット
繰越欠損金制度は企業経営に様々なメリットをもたらしますが、同時に注意すべきデメリットも存在します。ここでは、制度を利用するメリットとデメリットを確認しておきましょう。
繰越欠損金のメリット
税務上の赤字を将来に渡って最長10年まで繰り越せる制度である繰越欠損金は、企業経営にとっても長期的に活用できる節税制度です。繰越欠損金の主なメリットを以下にて4つに分けてご紹介します。
- 将来の税負担の軽減で節税効果がある
過去の損失を将来の所得と相殺することで、課税所得が減少し、法人税などの納税額を抑えられ、節税できます。そのため、中小企業を筆頭に、企業が手元資金をより多く残せる効果があります。例)100万円の赤字を繰り越した後に200万円の黒字が出た中小企業の場合
・繰越欠損金を使わない場合の課税所得→200万円
・繰越欠損金制度を利用→100万円このように、制度を上手く活用することで、大幅な法人税額の軽減ができます。
- キャッシュフローの改善に役立つ
税金の支払額が減少することで、企業のキャッシュフローが改善されます。事業運営や将来への投資に必要な資金を確保でき、企業体制や財政の立て直しを図りやすくなります。 - 財務体質の強化が期待できる
税負担の軽減によって企業内に資金が留保されやすくなることで、自己資本の充実や借入依存度の低減につながり、財務体質を強化できます。 - 経営の安定化を図る
赤字の影響を緩和するため、資金繰りを安定させられる効果があります。そのため、中小企業や新規事業の継続性を高め、安心して本業に注力できる環境を整えられます。
このように、繰越欠損金制度は企業が赤字となった際の税務面における手助けの一手を担っています。長期的な節税効果があるため、財務体質の強化に繋がり、企業体力を安定的に保つ効果を与えます。中でも、事業立ち上げ期や一時的な業績不振時には、繰越欠損金制度が企業の存続と成長を支える大きな力にもなります。
繰越欠損金のデメリット
企業が過去に生じた税務上の赤字を将来の黒字と相殺できる繰越欠損金制度ですが、一方で、制度を利用する際にはいくつかのデメリットもあります。ここでは、繰越欠損金のデメリットや注意したい点について詳しく見ていきましょう。
- 利用できる期間に最大10年の制限がある
繰越欠損金は「赤字になったから」と言って、無期限の活用ができない点に注意しましょう。原則として、欠損金が生じた事業年度の翌事業年度から10年間の繰越期間があります。この期間内に十分な利益を上げて欠損金を相殺しなくてはなりません。10年を超えた場合は期限切れとなり、控除できない点に留意しましょう。 - 会計処理や計算が複雑になる
繰越欠損金の計算や管理には、税法や会計基準に関する専門的な知識が必要となります。そのため、複数の事業年度にわたって欠損金がある場合や、税効果会計を適用する場合には、経理処理が煩雑になります。会計処理だけでなく、財務状況がわかりづらくなるケースもあるため、会計の専門家に相談することをおすすめします。 - 将来の利益への依存
繰越欠損金による節税効果は、あくまで将来的に黒字が発生することを前提としています。
・継続的に赤字が続き、将来的な利益が見込めない
・回収の可能性が見込めない
税効果会計を採用し、このような場合は、取り崩し処理へと切り替えなくてはなりません。繰越欠損金があっても、黒字化を図らないことには、税負担の軽減効果が得られない点にご注意ください。 - 資金調達への影響
赤字を計上している企業は、「財務状況が悪い」と判断され、金融機関からの融資が受けにくくなる可能性があります。繰越欠損金は過去の赤字を示すものであることから、融資判断や資金調達への影響が出ることも考えられるため、ご注意ください。
繰越欠損金制度は赤字となった事業年度の分を黒字に好転化させるまで、企業体力を保たせるための一助となるものです。そのため、あくまで一時的な救済策として活用する制度であることを理解し、制度に依存しすぎないように留意しましょう。さらに、会計処理も煩雑になるため、繰越欠損金制度を活用する際は、できるだけプロにおまかせしましょう。
欠損金の繰戻し還付との違い

損失が生じた場合に利用できる制度として、繰越欠損金による「欠損金の繰越控除」の他にも、「欠損金の繰戻し還付」の制度があります。どちらの制度も、赤字となった際に企業を救済するための税務制度ですが、その対象や内容が異なるため確認しておきましょう。
欠損金の繰越控除 | 欠損金の繰戻し還付 | |
|---|---|---|
相殺する 所得の対象 | 当期に生じた欠損金を翌期以降の所得と相殺 | 当期に生じた欠損金を前期の所得と相殺 |
税効果 | 将来(翌事業年度から10年間)の税負担を控除として軽減する | 前期に納めた法人税から還付を受けられる |
このように、欠損金の繰り戻しは前期で支払った法人税から税の還付が行われるため、すぐにキャッシュが手に入るメリットがあります。直近の資金繰りを改善したいといった場合に有効な手段です。
ただし、適用できる法人や期間に制限がある点や、税務調査が行われやすい傾向にある点には注意しましょう。
繰越欠損金に関するよくある質問
ここでは、繰越欠損金に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。気になることを解消し、繰越欠損金への理解を深めましょう。
Q1.繰越欠損金は白色申告でも利用できますか?
A.原則として、繰越欠損金の繰越控除を利用できるのは青色申告書を提出している法人に限られます。白色申告の場合、災害による損失などの例外を除き、欠損金を翌期以降に繰り越すことはできません。
Q2.繰越欠損金はどのように確認できますか?
A.繰越欠損金の金額は、法人税の確定申告書である法人税申告書で確認できます。確定申告書には、以下の金額が記載されます。
- 過去の事業年度から繰り越された欠損金の金額
- 当期に控除した欠損金の金額
法人税申告書の別表七(一)「欠損金の損金算入等に関する明細書」にて、繰越欠損金の事業年度ごとの金額が記載されます。決算書では繰越欠損金の確認は困難なため、ご注意ください。
Q3.会社を買収した場合、被買収会社の繰越欠損金を引き継ぐことは可能ですか?
A.会社買収にあたるM&Aにおいては、一定の要件を満たす「適格合併」などの場合に限り、被買収会社の繰越欠損金を引き継ぐことが認められています。例として、買収後も被買収会社の事業を継続している場合であれば、認められるケースもあります。
しかし、繰越欠損金の利用を主な目的としたM&Aなどに対しては、税法によって厳しい制限が設けられているので注意が必要です。
繰越欠損金の繰越期間に関するまとめ
繰越欠損金制度は、事業で生じた赤字を最大10年間にわたり翌期以降に繰り越すことで、将来的な黒字と相殺し、法人税等の負担を軽減できる仕組みです。制度を利用するための要件として、青色申告をしたうえで連続的な確定申告書の提出、さらに帳簿書類の10年間の保存などがあります。
中小企業においては、原則として所得金額の全額が繰越控除の対象となることから、有用な制度ではあります。しかし、繰越欠損金制度はあくまで黒字化するまでの一時的な救済策として活用すべき制度です。制度に依存しすぎると回収不能となるケースや、銀行からの融資判断や資金調達への影響もあるので注意しましょう。
さらに、事業年度に生じた欠損金の繰越期間は10年と長いことから、会計処理が煩雑になるケースも多いです。また、過去の欠損金が発生した事業年度の確認や、欠損金の繰戻し還付制度との比較検討など、専門的な判断が必要となる場面が多くあります。制度を最大限に活用し、適切な税務処理を行うためには、税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。







