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フリーランスで税金が払えない場合はどうなる?対処法などを解説

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フリーランスで税金が払えない場合はどうなる?対処法などを解説

フリーランスになれば会社勤めをしていた頃よりも支払う税金が増えるケースも多く、税金が払えないという悩みを抱える方が増えます。税金が払えなくなれば、最終的には預貯金や自宅などの財産の差し押さえを受けるため注意が必要です。ここでは、フリーランスで税金が払えない場合に起こるリスクや対処法、滞納を避けるための節税対策などを解説します。

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フリーランスが税金を払えない場合に起こるリスク

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フリーランスには、住民税や国民健康保険料、所得税、消費税など多くの支払いが発生します。売上管理や節税対策が正しく行われていなければ、税金を払えずに滞納する事態に陥ることもあるでしょう。

税金が支払えなくなった場合、どのようなことが起こるのでしょうか?フリーランスが税金を払えない場合に起こるリスクは、以下の通りです。

督促状が届く

税金を払わないまま放置すれば、督促状が自宅に届きます。住民税の場合は納付期限から20日以内、所得税の場合は納付期限から50日以内に送付されることが一般的です。

督促状は税金の支払いを促す内容や、支払いがなければ法的措置を取る旨が記載されています。

督促状が届いて10日以内に納付しなければ、次の段階の措置として財産の差し押さえなどが行われる恐れがあります。

また、家族に内緒で税金の滞納をしている場合、この督促状が届くことで滞納の事実がバレる可能性があるでしょう。

延滞税が発生する

税金の納付が支払い期限より遅れた場合、延滞税が発生します。

延滞税は納付期限の翌日からカウントされ、納付されるまでの日数に応じて課されていきます。

つまり、延滞が長引くほど延滞税が高額になる仕組みです。

延滞税は、「未納税額×延滞している日数÷365×延滞税率」の計算式で算出します。

延滞税の税率は、納付期限から2カ月までは年率7.3%もしくは、「特例基準割合+1%」のいずれか低い方です。

しかし、2カ月を経過すれば年率14.6%もしくは、「特例基準割合+7.3%」のどちらか低い方が採用され、延滞税が一気に引きあがります。

その他の加算税が発生する可能性がある

フリーランスは1年間の売上を確定申告で申告し、所得税を支払わなければなりません。

万が一、確定申告を申告期限までに提出と納付を行わなければ、無申告加算税が課せられます。

無申告加算税は、税務調査を受けたあとの場合は、納付税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%が課税されます。

また、期限内に提出や納付をしていても、過少に申告をしていれば過少申告加算税が、隠蔽や虚偽の申告があった場合は重加算税が課されるので注意が必要です。

追徴課税に関する詳しい内容は、下記の記事を参考にしてください。

財産が差押えられる

税金の滞納が続けば、強制執行による財産の差し押さえが行われます。

差し押さえられる財産には、以下のようなものが挙げられます。

  • 銀行口座にある預貯金
  • 不動産
  • 給与や売上などの収入
  • 有価証券
  • 貴金属

生活に必要な家財道具などは、差し押さえ対象から外れるのが一般的です。

差押えられた財産は換価され、未納の税金の支払いに充てられます。

自宅が差し押さえられた場合は競売にかけられ、最終的には強制退去になるため注意が必要です。

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税金が払えない場合の対処法

フリーランスで税金が払えないからといって滞納を続ければ、高額な税金の支払いや差押えになるリスクがあります。

フリーランスが税金を滞納しそうになった場合、いくつか対処法があります。

ご自身の状況に合った方法での対処を検討しましょう。

所得税を振替納税にする

振替納税は、確定申告による所得税の納付を銀行口座からの自動引き落としにする方法です。

振替納税にすれば、通常であれば3月15日が納付期限である所得税の支払いを、4月中旬まで引き伸ばすことができます。

本来は納付忘れを防止することや、支払い手続きの手間を省くための制度ではありますが、振替納税にすることで納税まで1ヵ月ほどの猶予が得られます。

この猶予期間に、所得税を支払う準備ができるでしょう。

4月中旬の引き落とし時に口座へ納付分のお金を入れておけば、延滞税も課されません。

振替納税を利用するには、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」の提出が必要です。

延納制度を利用する

延納制度は、所得税の納税期限を一定期間延長することが許可される制度です。

延納制度を利用した場合、所得税の半分以上の金額を期限までに支払い、残りを5月末までに支払います。

つまり、所得税を分割で支払うことができ、支払い期限の猶予も得られるということです。

ただし、納付期限を過ぎて支払う分に関しては利子税が課せられる恐れがあります。

また、延納制度を利用するには、確定申告の申告期限までに延納の届出の提出が必要です。

住民税の支払い分割数を増やす

会社員の場合は住民税が毎月給与から天引きされるので12カ月で分割払いしていることになりますが、フリーランスになれば支払い方法が変わります。

フリーランスの住民税ের支払い方法は、一括もしくは年4回の分割納付です。

住民税の支払いが困難になっている場合は、自治体に相談することで分割回数を増やしてもらえる可能性があります。

支払い期限は1年間で変わりはないものの、その期限内であれば12回まで分割できるようになるかもしれません。

住民税の支払い分割数を増やしたい場合は、各自治体へ相談が必要です。

減免制度を利用する

減免制度は、税金の納付が困難な場合に税負担の軽減や免除を受けられる制度です。

税金が支払えないほど困窮している場合、大きな助けになる制度といえるでしょう。

ただし、減免制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。

国や自治体がそれぞれ設けている制度になるため細かい要件は異なりますが、火災や地震などの災害に遭った場合や、収入がなくなって生活が困窮している場合などに利用できます。

減免制度は、納付期限前に申請することが原則です。ただ、納付期限を過ぎていても一時的に納税が困難な場合であれば一定の要件を満たせば納付期限後も申請が認められる可能性があります。

また、災害による減免や税務署長の職権による免除などの救済措置もあるため、利用できる制度や救済措置については税務署や自治体の窓口にご相談ください。

納税の猶予を受ける

納税の猶予制度とは、納税期限に最大1年間の猶予が認められる制度です。

しかも、猶予が認められれば延滞税が軽減または免除されます。ただし、納税の猶予を受けるには一定の要件を満たさなければなりません。

災害や病気などの不可抗力で休業や廃業した場合や、盗難や横領被害に遭って著しい損害を被った場合など、納付が難しいと認められた場合にのみ猶予が認められます。

納税の猶予を受けるには、「納税猶予申請書」の提出が必要です。

すでに税金を滞納している場合の対処法

個人事業主の開業費のイメージ

フリーランスが税金を払えない場合の対処法について解説しましたが、すでに滞納してしまっているというケースもあるでしょう。

すでに税金を滞納している場合に有効な対処方法は、以下の通りです。

早急に税務署へ相談する

税金の支払いを滞納すれば、督促状がくるだけではなく延滞税や利子税などが発生し、最終的には財産が差押えられてしまいます。

まずは、早急に税務署へ相談することを推奨します。

相談することなく放置すれば支払う意思がないと判断されてしまいますが、相談することで支払う意思を伝えられるでしょう。

そうすれば、状況に合ったアドバイスを得られるはずです。

もちろん納付期限までに税金の支払いができないことを相談すべきですが、間に合わなかった場合は1日でも早く相談することが大切です。

そして、相談する際には支払いできない理由の説明や、支払い目処について明確に話しましょう。

誠実な態度で相談をすれば、どのように対処すべきか相談に乗ってもらえる可能性があります。

換価の猶予を申請する

換価の猶予は、税金が支払えずに財産の差し押さえになる状況において利用できる制度です。

この制度を利用すれば、財産の差し押さえを一時的に回避できます。

フリーランスは財産が差押えられてからすぐに換価されてしまえば、事業だけではなく生活に多大な影響が出る可能性があります。

そのため、換価の猶予を申請することで、差し押さえは行われるものの換価までに猶予を得ることが可能です。

猶予期間は1年間が一般的ですが、状況に応じて更なる延長が認められる場合もあります。

換価の猶予を受けるには、税務署へ「換価の猶予申請書」の提出が必要です。

税金が払えなくなることを避けるためにできること

個人事業主と起業の違いに関するイメージ

税金が払えなくなるような事態を避けるには、日頃から節税や管理を行うことが大切です。

税金が払えなくなることを避けるためにできることを紹介します。

最大限の節税対策を行う

フリーランスにとって税金の支払い負担は大きなものです。

最大限の節税対策を行っていれば、税金の負担は軽減されます。

フリーランスができる節税対策として挙げられるものは、青色申告の利用です。

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告を利用すれば最大65万円の控除が受けられます。青色申告は、赤字を3年間繰り越せるのがメリットです。

また、経費として事業に必要な費用を計上すれば、税金額が減少して節税効果を得られます。

交通費や通信費、賃料、水道光熱費など事業で使用しているものは適切に経費として計上しましょう。

資金管理を徹底して納税額を把握する

税金が払えないということを回避するには、日頃から資金管理を徹底する必要があります。

毎月の支出を記録していれば、税金に充てるための資金が不足しそうになる前に気付くことができるでしょう。

資金繰りが厳しければ、固定費の無駄を見直すなど対策を練ることが可能です。

また、年間で支払う税金の種類や金額を把握することで、あらかじめ納税額を確保しやすくなります。

フリーランスが支払う税金の種類や金額の目安に関しては、こちらの記事を参考にしてください。

フリーランスで税金に悩む場合は税理士へ相談しましょう

フリーランスになれば会社勤めよりも税金負担は大きくなりますし、税金を含めて資金の管理も全て自分自身で行わなければなりません。

そこで税金が払えないという事態が起これば、延滞税が発生してさらに高額な税金を支払わなければならないだけではなく、最終的には財産の差し押さえが行われます。

フリーランスが税金の支払いで困らないようにするためには、日頃の資金管理や早期対策が必要です。

税理士に相談すればそれぞれ個人に適した節税対策や、会計の管理のサポートを受けられます。

小谷野税理士法人ではフリーランスの税金に関する相談やサポートも行っているので、まずは問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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