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建設業の簡易課税の事業区分は?確認ポイントもあわせて解説!

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建設業の簡易課税の事業区分は?確認ポイントもあわせて解説!

建設業を営む方が簡易課税を適用させる場合、その事業区分について悩むケースが多いものです。業務内容によっては3種なのか4種なのか、あるいは5種に該当するのか判断が難しいこともあるでしょう。この記事では建設業の簡易課税の事業区分について解説します。簡易課税の概要や目的、適用される「みなし仕入率」について理解を深め、今後の消費税計算に役立てましょう。

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簡易課税制度とは

課税所得と税金の計算

簡易課税制度には複雑な部分も多く、細部まで理解できていない事業所が少なくありません。まずは概要などをきちんと把握するためにも、簡易課税制度の詳細や目的、消費税の計算方法についてみていきましょう。

中小事業者における納税負担の軽減が目的の制度

簡易課税制度とは、中小事業者の納税に関する事務負担を配慮するために制定された制度のことです。事業者側の選択によって、売上に関する消費税額を基に仕入に関する消費税額を算出できます。

消費税関連の計算・手続きが簡略化するため、作業時間の削減や経理業務の効率化、日々の経営活動に集中できるなどの点がメリットです。

みなし仕入率を使用して計算

簡易課税による消費税の計算方法には「みなし仕入率」を使用します。「みなし仕入率」とは国税庁が定めた消費税に対する控除割合のことで、自社の事業区分に該当するみなし仕入率を使用して、消費税を計算することが可能です。

「みなし仕入率」の詳細については次項で解説します。

簡易課税制度における「みなし仕入率」とは

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「みなし仕入率」は消費税の控除割合のことで、各業種の売上に対する仕入費用が「だいたいこの程度だろう」とみなされたことが背景にあります。事業全体の「みなし仕入率」は下表の通りです。

事業区分みなし仕入率(%)事業の詳細
第1種事業90卸売業
第2種事業80小売業(農業、林業、漁業そのほか飲食料品の譲渡にかかわる事業に限る)
第3種事業70飲食料品の譲渡にかかわる事業を除く農業、林業、漁業のほか、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第4種事業60第1~第3種および第5・第6種事業以外の事業
第5種事業50飲食店業に該当する事業を除く運輸通信業、金融・保険業、サービス業
第6種事業40不動産業

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁

「みなし仕入率」は、各事業の仕入費用としてみなされた一定額を控除できます。そのため、第1種に該当する「卸売業」は90%と最も高く、仕入費用の低い「サービス業」や「不動産業」などは低いパーセンテージを適用させます。

なお「みなし仕入率」を適用させた消費税の計算方法については以下の記事でまとめているので併せてご覧ください。

建設業の簡易課税|事業区分の確認ポイント

税金

一般的に、建設業は「第3種事業」に区分され、70%の「みなし仕入率」を適用させますが、なかには例外も存在します。ここでは自社の事業区分を確認する上で参考にしてほしい3つのポイントについて解説します。

建築資材の無償提供を受けたケース

自社が第4種事業であるかを判断する際は「主要な資材の無償提供の有無」がポイントです。個人事業主、いわゆる一人親方で元請業者から請負工事を一任される際、建築資材を無償提供されることがあるでしょう。

この場合は建設業であっても「役務の提供」による業務とみなされるため、一般的には「第4種事業」の「60%」として計算する点に注意が必要です。仮に、資材の有償提供を受けた、あるいは自社で資材を調達したといった場合は「第3種事業」に該当するでしょう。

足場の組み立てや建設物の解体業務を行うケース

建設物を解体する場合や足場を組み立てる作業は「役務の提供」とみなされます。この場合も「第4種事業」に該当し「60%」の「みなし仕入率」を適用させる点に注意しましょう。

ただし、建設工事を経て完成した建設物を最終的に引き渡し代金を一括請求する場合は、解体工事や足場組み立ても包括的に第3種事業とみなされます

第5種に該当するケース

建設業においては通常、第3種事業が適用されるケースが多いですが、例えば「建築士」や「設計・測量」「建築サービス業」は「第5種事業」に区分されます。いずれも事業区分は「商品の引き渡し」や「役務の提供」がポイントになるため、詳細を知る際は日常業務を洗い出すことをおすすめします。

なお、簡易課税制度を選択する場合は、あらかじめメリットとデメリットがあることを念頭に置く必要があります。メリット・デメリットについては以下の記事でまとめているので、この機会に併せてご覧ください。

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正しい消費税区分と計算方法を理解しよう

簡易課税制度を自社に適用させる際は、自社がどの事業区分に該当するのかを把握しておくことをおすすめします。建設業と一口に言っても日常の作業内容によっては第3種や第4種、第5種に該当する場合があり、適用される「みなし仕入率」が異なるためです。

とはいえ、自社の事業内容を把握していても、正しい選択であるかどうかに迷うこともあるでしょう。自社での対応が難しい場合や専門的な指導が必要な場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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