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固定資産の減価償却費を月割りで除却する方法は?計算のポイントも解説

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固定資産の減価償却費を月割りで除却する方法は?計算のポイントも解説

固定資産を処分する際には、減価償却費の月割り計算が必要です。処理を誤ると、税務上のミスや利益計上のズレが生じるため注意が必要です。この記事では、減価償却費の月割りで償却する基本的な考え方や仕訳の流れをわかりやすく解説します。資産の取得から除却時の対応まで、実務で活用できる具体的なポイントを整理しています。

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固定資産の月割り処理の基本

減価償却のイメージ

固定資産の減価償却費を計算するには、月割り処理が重要です。とくに会計年度の途中で資産を取得した場合は、月ごとの償却額を求める必要があります。

固定資産の月割りが必要な理由

月割り処理が必要な理由は、取得のタイミングや使用状況に差があるためです。例えば、会計年度の途中で資産を購入した場合、残りの月数だけ減価償却費の計算が必要です。

この処理によって、資産の使用実態を帳簿に反映でき、財務内容の透明性が向上します。また、利益の過不足が発生しにくくなり、決算書類の信頼性も高まります。

さらに、資産を予定より早く除却する場合にも月割り計算が必要です。減価償却費を年度ごとに算出しておけば、除却時の仕訳もスムーズに処理できます。

月割り計算は固定資産の管理や会計処理を進めるうえで、欠かせない考え方です。

減価償却費を算出する際の月割り計算のポイント

減価償却費を求める際は、どの償却方法を用いるかを明確にすることが最初のポイントです。代表的な方法として、定額法と定率法があります。

定額法では、耐用年数に基づいて毎年一定額を均等に償却します。初年度については、資産の取得月に応じて月割りで償却額を計算します。そのため、資産をいつ取得したかによって初年度の償却額が異なります。正確な取得日を把握しておくことが重要です。

一方、定率法では未償却残高に償却率を掛けて計算します。この場合でも、月の途中で資産を取得したときは、月割で処理するケースが一般的です。

また、会計年度をまたぐケースや、資産の性質に応じて処理が変わる場合もあります。例えば、年度末に取得した資産は、月割りにより1ヶ月分のみを初年度に計上します。さらに、リース資産や特別償却の対象となる資産では、通常の償却ルールと異なる扱いが適用されることもあります。

定率法で月割りを行う際の手順

定率法における月割り処理では、資産の未償却残高に償却率を適用し、使用月数を考慮して減価償却費を計算します。ここでは、定率法の基本計算について解説します。

定率法による減価償却のルール

定率法による減価償却では、まず資産の取得価額から、それまでに計上した減価償却費を差し引いた未償却残高を求めます。これを基準として、その年の償却額を算出しましょう。

次に、定められた償却率を未償却残高に掛けて減価償却費を計算します。この方式は定額法に比べて複雑ですが、実務でも効率的に使われています。

定率法では、償却費が初年度に多く、年を追うごとに減少するのが特徴です。初期投資額の回収が早くなるため、資産の取得直後にコストが集中するケースで有効です。

また、定率法では償却保証額が定められており、償却によって未償却残高がこの保証額を下回らないように計算します。この基準を守り、資産の会計上の評価を適正に保ちましょう。

月割り計算における具体例

月割り計算の具体例として、企業が100万円で取得した機械設備を10年間(120ヶ月)にわたり使用するケースです。定率法を用い、減価償却費に月割りを適用する流れを見ていきます。

定率法での減価償却費は以下の式で求めます。
減価償却費 = 前期末帳簿価額 × 償却率 ×(使用月数 ÷ 12)

例えば、償却率を20%とした場合、初年度の減価償却費は以下の通りです。

初年度の減価償却費 = 100万円 × 20% = 20万円

この設備を12ヶ月保有したとすると、1ヶ月あたりの減価償却費は20万円 ÷ 12 = 約16,667円です。

設備を取得して3ヶ月経過した時点では、累積の減価償却費は以下のように計算します。
16,667円 × 3ヶ月 = 約50,000円

月ごとの減価償却額は、資産管理と予算計画において重要です。ただし、減価償却には例外規定もあり、税制や企業の事情に応じて対応しましょう。特に、具体的な数値を基にした月割り計算は、財務データの信頼性に大きく影響します。

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無形固定資産の月割り計算の考え方

減価償却のイメージ

特許権や商標権などの無形固定資産も減価償却の対象です。これらの資産は利用期間に応じて価値が減るため、期間に見合った費用配分が必要です。本項では、無形資産に対する月割り計算の基本的な考え方と、実務上の注意点を紹介します。

無形固定資産とは

無形固定資産とは、企業が保有する形のない資産を指し、商標権・特許権・著作権・フランチャイズ権などが該当します。物理的に存在しないものの、企業活動に大きな価値をもたらす重要な財産です。

例えば、特許権を持つことで、特定の技術や製品を独占的に提供でき、市場での競争優位性を確保できます。無形固定資産は長期的な利益の源泉です。

一方で、無形固定資産の取得や維持には高額なコストがかかる場合もあります。企業の知的財産戦略においても、これらの資産をどう扱うかは重要な課題です。

無形固定資産の減価償却における月割りの注意点

無形固定資産の減価償却では、耐用年数と使用開始月の正確な把握が前提です。耐用年数は資産の種類や契約内容によって異なります。詳しくは、国税庁の法定耐用年数表を確認しましょう。

月割り計算を行う際には、資産の「事業の用に供した日」を起点とし、そこから月ごとの使用状況に応じた費用を算出します。たとえ月の途中で使用した場合でも、その月を1ヶ月として扱うのが原則です。期末での資産取得や利用開始のタイミングは特に注意が必要です。

さらに、特許や商標などの価値は、技術革新や市場動向によって変動する場合もあります。ただし、償却方法や耐用年数は、原則として一度定めたものを変更できません。そのため、取得時に資産の特性や今後の見通しを慎重に見極めたうえで、適切な償却方法と期間を選定することが重要です。

正確な月割り計算は、経営判断に活用できる財務データの信頼性向上につながる重要な処理です。将来の経営安定にもつながるため、日々の会計実務で丁寧な対応が必要です。

参考:主な減価償却資産の耐用年数表

固定資産の月割り仕訳を行う具体的な方法

固定資産の月割り仕訳には、直接法と間接法の2つの処理方法があります。それぞれの特徴を理解して使い分け、経理処理の効率化と財務管理の精度向上を図りましょう。

直接法で仕訳を行う場合

固定資産の減価償却を処理する際、直接法を用いた仕訳はシンプルで実務的です。減価償却費を損益計算書に直接費用として計上し、費用発生の月にそのまま反映します。

取得価格が100万円、耐用年数が10年の資産があるとします。この場合、年間の減価償却費は100万円 × 20% = 20万円です。さらに、1ヶ月あたりの減価償却費は、20万円 ÷ 12ヶ月 = 約16,667円です。

この金額をもとに、毎月末の仕訳をすると以下のとおりです。
借方:「減価償却費 16,667円」
貸方:「固定資産 16,667円」

この仕訳により、固定資産勘定が減価償却分だけ直接減額され、帳簿価額がリアルタイムに反映されます。直接法は、資産価値の変動をよりシンプルに把握したい中小企業などに適しています。

間接法で仕訳を行う場合

間接法による減価償却の仕訳では、資産価値の変動と費用計上を分けて処理します。固定資産の帳簿上の価額を維持しつつ、別途、価値の減少を記録する方法です。

具体的には、減価償却費を「固定資産」に直接反映せず、「減価償却累計額」として別に記録します。間接法は、固定資産の取得価額はそのままで、減価償却による減少分の把握が可能です。

まず、資産を取得した時点で「固定資産」として資産計上します。その後、毎月の償却では、借方に「減価償却費」、貸方に「減価償却累計額」を記帳します。例えば、年間で12万円の減価償却費が発生する場合、月割りすると毎月の費用は1万円です。

ただし、間接法には注意点もあります。例えば、資産をグループ会社や関係会社に売却する内部取引を行う際に、売却益の中に実際にはまだ実現していない利益(未実現利益)が含まれる場合です。このような場合、減価償却費の計上時期が、売却益を収益として計上する時期に影響を与える可能性があります。

このように、グループ内での取引では、会計処理の整合性を保つため、減価償却費の計上と利益の扱いに特別な配慮が必要です。仕訳の誤りや時期のズレが損益に影響することもあるため、処理内容は慎重に確認する必要があります。

減価償却における月割り運用のポイント

減価償却のイメージ

固定資産の減価償却費の月割り処理は、財務管理において基本的な実務です。特に、月単位で費用配分を行えば、資産の利用状況を反映でき、会計基準に即した処理ができます。

ひと月に満たない期間の計算方法

月の途中で資産を取得した場合でも、その月を1ヶ月として減価償却費の計上が必要です。例えば、3月31日に資産の使用が可能になった場合でも、1ヶ月分の減価償却費を満額で計上します。

取得日が月末であっても、その月を1ヶ月とみなすことが基本ルールです。

具体的には、耐用年数と償却方法に基づいて年間の減価償却費を算出し、それを12ヶ月で割った額を毎月均等に配分します。この際、取得月の費用も均等に分配されるため、取得日と計上開始月の把握が重要です。

月割り処理を行う上での注意事項

月割り処理を行う際には、資産の耐用年数・償却方法をあらかじめ設定しておく必要があります。これにより、計算ミスや想定外の費用発生を防ぎ、帳簿の信頼性を高められます。

特に重要なのは、資産の取得日や除却日を正確に記録し、それをもとに月割り計算を行う点です。年度途中の取得や期末の除却では、記録ミスが生じやすく、ダブルチェックが欠かせません。

さらに、対象資産の実在性を確保するため、定期的な在庫確認やデータの整合性の確認も重要です。これにより、月割り処理の正確性が維持され、財務諸表にも反映されます。

減価償却の除却に関するまとめ

減価償却における除却処理は、資産の使用終了や売却に伴って行う重要な会計手続きです。除却時には、帳簿価額から減価償却累計額を差し引いた未償却残高をもとに、除却損や固定資産売却損益として損益計算書(PL)へ計上する必要があります。

除却処理の精度は、企業の財務状況が実態に即しているかどうかに大きく関わるため、慎重に対応しましょう。

適切な除却処理によって、財務諸表の透明性が高まり、企業に対する市場や投資家からの信頼性が向上します。逆に、処理の誤りは税務上のリスクや誤った損益計上につながる可能性があります。

こうした会計処理は専門的な知識を要するため、実務上は税理士などの専門家への相談がおすすめです。

固定資産をどのように処理すべきかお困りの方は、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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