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フランチャイズ店経営者必見!加盟金を経費として計上するための仕訳と勘定科目

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フランチャイズ店経営者必見!加盟金を経費として計上するための仕訳と勘定科目

フランチャイズ加盟時に支払う加盟金は、金額や内容によって会計処理が異なります。税務調査での指摘や追徴課税につながるおそれがあるため、正しい理解と処理が必要です。この記事では、加盟金の税務上の位置づけや正しい仕訳方法、消費税との関係、保証金との違い、契約解除時の対応までをわかりやすく解説します。正確な処理を行い、フランチャイズ経営の土台を整えましょう。

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フランチャイズ加盟金の税務上の分類

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フランチャイズ加盟金は長期的な効果をもたらす支出です。税務処理では「繰延資産」に分類される点が重要です。この章では、税務上の位置づけや、金額による取り扱いの違いを解説します。

税法における加盟金の取り扱い

フランチャイズ加盟時に支払う一時金は、税法上の繰延資産に該当します。役務の提供を受ける権利金とみなされ、支出の効果が1年以上に及ぶとされるためです。税務では繰延資産として処理しますが、会計上は資産計上しないケースもあるため、両者で取扱いが異なります。

繰延資産とは、効果が複数年度にわたる支出であり、定められた期間で償却して費用化します。税務上の繰延資産と会計上の処理の違いについての理解が大切です。

20万円を基準とした加盟金の扱い

税法では、加盟金の金額によって処理が変わり、支出額が20万円未満か以上かが基準です。20万円未満の少額支出は、少額繰延資産とされ、その年度に全額を費用化できます。一方で、20万円以上の加盟金は繰延資産に分類し、原則として5年間で均等償却を行います。

フランチャイズ加盟金の会計処理方法

フランチャイズ加盟金の処理は金額に応じた対応が必要です。勘定科目や償却の有無など、会計処理の基本を押さえましょう。この章では、加盟金の処理に必要な勘定科目と仕訳の方法について解説します。

支出額に応じて勘定科目を使い分ける

フランチャイズ加盟金の会計処理では、支出額によって使用する勘定科目が異なります。

加盟金の支出の効果が1年以上に及ぶ場合は原則として繰延資産に該当します。これは税法上で定められており、金額の多寡によらず繰延資産として資産計上するのが基本です。

ただし、税法上は例外として、支出額が20万円未満の少額の場合に限り、少額の繰延資産として全額を当期の費用に計上することが認められています。この場合、「支払手数料」などの科目を用いて費用計上します。

一方、会計上では「長期前払費用」という勘定科目を使用して資産計上するケースもありますが、これは税法上の繰延資産と必ずしも一致しません。

たとえば、加盟金が120万円の場合は、長期前払費用として資産計上し、5年間で均等償却を行います。税法と会計の取扱いの違いを理解しておくことが大切です。

支払手数料として処理する

加盟金が20万円未満である場合は、「支払手数料」として処理できます。この処理では、支払った年度に全額を費用として一括計上するため、償却の必要がありません。

仕訳は、借方に「支払手数料」、貸方に「普通預金」や「現金」など支払手段に応じた勘定科目を用います。例えば、10万円を現金で支払った場合、「支払手数料 100,000円/現金 100,000円」と記帳します。金額が少額なケースでは、この方法が簡便で実務上も一般的です。

長期前払費用として処理する

加盟金が20万円以上の場合は、「長期前払費用」として資産計上し、複数年で費用化する必要があります。フランチャイズのノウハウやブランド使用権が長期にわたって効果を持つためです。

原則として5年間の均等償却ですが、契約期間が5年未満の場合は、その期間で償却します。金額が大きい場合や、複数年にわたる契約の場合は、必ず「長期前払費用」を使って処理しましょう。

具体的な仕訳の書き方

フランチャイズ加盟金は、ブランド利用権やノウハウ利用権といった権利性を持つ支出であり、その効果が複数年に及ぶ支出です。そのため原則として「繰延資産」または「無形固定資産」として資産計上し、償却を行います。

ただし、税務上は20万円未満の少額繰延資産として、例外的に支払年度に全額を費用計上する特例が認められています。この場合、勘定科目としては「支払手数料」などに当たります。加盟金15万円を普通預金で支払った場合、借方「支払手数料 150,000円」、貸方「普通預金 150,000円」と仕訳します。

20万円以上の加盟金は、税務上は「繰延資産」ですが、会計上は「無形固定資産」です。原則5年間で均等償却しますが、契約期間が5年未満の場合はその期間で償却します。たとえば、加盟金120万円を普通預金から支払った場合の仕訳は以下のとおりです。

支払った金額税務上の取扱い会計上の取扱い仕訳例(支払時)仕訳例(決算時、償却)
20万円未満

少額の繰延資産(当期費用化可)

支払手数料(費用)

借方:支払手数料 150,000円
貸方:普通預金 150,000円

償却処理不要

20万円以上

繰延資産

無形固定資産または繰延資産

借方:繰延資産 1,200,000円
貸方:普通預金 1,200,000円

借方:繰延資産償却 240,000円
貸方:繰延資産 240,000円(原則5年均等償却)

仕訳の摘要欄には「フランチャイズ加盟金支払い」と記載し、処理内容を明確に記録することが望まれます。また、会計ソフトで補助科目を設定すれば、加盟金ごとの償却状況も管理しやすくなります。

フランチャイズ加盟金にかかる消費税

課税のイメージ

フランチャイズ加盟金は、原則として消費税の課税対象です。加盟金の支払いが、フランチャイズ本部から経営ノウハウやブランド使用権といった役務の提供に対する対価とみなされるためです。この章では、加盟金にかかる消費税の仕組みと注意点を解説します。

消費税の課税対象と仕入税額控除

フランチャイズ加盟金には、消費税が課税されます。支払う金額には消費税が含まれ、その消費税額は「課税仕入れ」として扱い、仕入税額控除の対象です。

加盟金が110万円(うち消費税10万円)の場合、支払った10万円は控除対象となり、売上にかかる消費税と相殺できます。フランチャイズ本部から提供されるノウハウやブランド使用権は「物品」ではなく役務提供(サービス提供)に該当するため、課税仕入れとして取り扱います。

会計処理上は、通常の商品仕入とは異なる処理が必要です。加盟金は「無形固定資産」や「繰延資産」として資産計上するため、消費税を含めた支払総額を分けて仕訳します。例えば、税抜経理処理を採用している場合の仕訳例は以下のとおりです。

借方金額貸方金額摘要
無形固定資産(または繰延資産)

1,000,000円

普通預金

1,100,000円

フランチャイズ加盟金

仮払消費税

100,000円

このように、消費税部分は「仮払消費税」勘定で管理し、申告時に仕入税額控除の対象とします。会計ソフトを利用する場合も、仮払消費税を自動仕訳させる設定にしておくと処理がスムーズです。

消費税の計上時期

消費税は、加盟金の支払い時点で一括計上するのが原則です。繰延資産として費用を複数年にわたって償却する場合でも、消費税計上の繰り延べはできません。

加盟金110万円のうち消費税が10万円の場合、その10万円は支払年度に全額控除対象として処理します。

役務の提供を受けたタイミングが明確であるため、消費税もその時点で確定するからです。繰延資産の償却スケジュールとは連動しない点に注意が必要です。

課税方法の違いによる注意点

消費税の処理は、事業者の課税区分によって異なる場合があります。免税事業者や簡易課税制度を選択している事業者は、仕入税額控除を適用できない場合があります。

具体的には、基準期間の課税売上が年間1000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、消費税の納税や控除が不要です。また、簡易課税制度では、実際の仕入額に関係なくみなし計算で税額を算出します。制度によって処理が変わるため、税理士への相談が安心です。

参考:消費税のしくみ|国税庁

フランチャイズ加盟金と保証金の違い

フリーランス 税金対策のイメージ

加盟金と保証金は似て見えますが、性質も処理方法もまったく異なる項目です。この章では、それぞれの定義と会計処理上の違いについて説明します。

加盟金と保証金の定義

加盟金は、フランチャイズ契約に際して、本部のブランドや経営支援を受けるために支払う対価的な費用です。原則として、契約終了後の返金はありません。

一方、保証金は、本部に対して将来的な債務不履行などに備えて預けるお金であり、条件を満たせば返金されます。賃貸物件の敷金と似た役割で、トラブルがなければ契約終了時に返還されます。加盟金は「サービスの購入」、保証金は「担保の預け入れ」と考えるとわかりやすいでしょう。

それぞれの会計処理の違い

加盟金は、金額が20万円未満であれば「支払手数料」として一括費用計上し、20万円以上であれば「長期前払費用」として資産計上して償却します。

一方、返金される保証金は、「差入保証金」などの科目で資産計上し、費用計上や償却は行いません。保証金として50万円を預けた場合は「差入保証金 500,000円/普通預金 500,000円」として仕訳し、費用処理は行いません。

このように、加盟金はサービスの対価、保証金は預かり金という認識を持ち、会計処理を行いましょう。

フランチャイズ契約解除時の処理

手続きのイメージ

フランチャイズ契約を解除した場合は、加盟金の未償却残高と返金額の処理を行います。返金があった場合、未償却分と返金額の差額に応じて、費用または収益の計上が必要です。この章では、契約解除時の加盟金に関する会計処理の流れと具体例を紹介します。

加盟金の返金と未償却残高の処理

契約解除により加盟金の一部が返金された場合、未償却残高と返金額を相殺する処理が必要です。未償却残高とは、支払った加盟金のうち、これまでに費用として償却していない金額を指します。

加盟金が120万円で、5年償却のうち3年が経過していた場合、未償却残高は120万円 −(120万円 ÷ 5年 × 3年)=48万円です。この48万円が、会計処理上の基準です。

差額の会計処理と具体例

未償却残高と返金額の差により、異なる処理が必要です。未償却残高が返金額を上回る場合、その差額は「雑損失」として費用計上します。一方で、返金額が未償却残高を超える場合は、「雑収入」として収益計上します。

以下が仕訳の例です。

勘定科目借方貸方摘要
普通預金

200,000円

加盟金返金

雑損失

280,000円

加盟金未償却残高

長期前払費用

480,000円

この例では、未償却残高48万円から返金20万円を差し引いた28万円を雑損失として計上しています。もし返金額が50万円であれば、未償却残高48万円との差額2万円が雑収入です。

契約解除時の処理は、返金の有無や金額によって判断が分かれるため、税理士などの専門家への相談を推奨します。誤った処理は、将来の税務調査でのトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。

加盟金に関するよくある質問

フランチャイズ加盟金の会計処理や税務上の扱いは、初めてフランチャイズを始める方にとって分かりづらい点が多くあります。ここでは、加盟金に関してよくある疑問とその回答をQ&A形式でまとめました。基本を理解し、スムーズな経理処理に役立てましょう。

Q:フランチャイズ加盟金の相場はいくらですか?

A: 加盟金の相場は業種やフランチャイズ本部によって大きく異なります。一般的には100万円〜200万円程度が多く見られますが、無店舗型のビジネスやネット通販型など初期投資が少ない業種では、数十万円程度に抑えられる場合もあります。

例えば、飲食業では150万円前後が相場ですが、訪問型の介護サービスなどは50万円前後と比較的低額です。加盟金以外にも、研修費、設備費、広告宣伝費などが必要なケースも多いため、必要資金の内訳について契約前の確認が重要です。

Q:加盟金が返還されるケースはありますか?

A: フランチャイズ加盟金は原則として返還されませんが、例外的に返還される場合もあります。例えば、フランチャイズ本部が契約直後に事業展開を中止した場合や、加盟者の責によらず契約が解除された場合などです。

ただし、契約書に「加盟金不返還特約」が明記されていることが多く、基本的には返金されないという前提で契約内容を確認する必要があります。トラブル防止のためにも、契約前に特約条項を読み込み、不明点は必ず確認しましょう。

Q:加盟金以外にかかる初期費用には何がありますか?

A: フランチャイズ契約時には、加盟金以外にもさまざまな初期費用が発生します。代表的なものとしては、研修費・内装工事費・店舗の敷金・設備費・広告宣伝費などです。

飲食店を開業する場合、内装費や厨房機器代として300万円〜500万円程度かかる可能性もあります。開業に必要な費用全体を把握し、資金繰りや借入計画まで含めた準備が重要です。

フランチャイズの加盟金のまとめ

フランチャイズ加盟金は、経営開始時に必要な重要な初期費用です。税務・会計上の処理を行うためには、その内容や金額に応じた対応が必要です。

加盟金が20万円未満であれば「支払手数料」として一括費用計上し、20万円以上であれば「長期前払費用」として資産計上して原則5年間で償却します。また、加盟金には消費税が課税され、支払った年度に一括で課税仕入れとして計上します。

とはいえ、金額や内容で異なる会計処理は専門的な判断も伴うものです。そのため、税理士などの専門家への相談が最善の対応です。

フランチャイズ契約における節税や確定申告でお困りの方は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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