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クラウドファンディングはどう仕訳する?実施した場合・支援した場合について解説

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クラウドファンディングはどう仕訳する?実施した場合・支援した場合について解説

クラウドファンディングは、従来の融資・出資に代わる新たな資金調達方法として、昨今注目を集めています。クラウドファンディングを実施して資金を集めたときや、出資や寄附などの支援を行ったときには、どのように仕訳を行えば良いのでしょうか。個人事業主と法人、それぞれの場合について、購入型・寄附型・投資型の分類ごとに解説します。

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クラウドファンディングの分類

開業資金の資金調達について計算をするフリーランス

クラウドファンディングには、大きく分けて「購入型」「寄附型」「投資型」という3つの分類があります。分類によって、仕訳方法も異なります。まずは、それぞれどのような形式なのか、確認しておきましょう。

購入型

購入型は、未発売の商品についての予約販売のような形式で行われます。開発予定、または開発中の商品やサービスに対して、出資を募るものです。

出資額に応じたリターンとして、完成した商品やサービスが提供されます。後の正式リリースよりも、安価である場合が多いです。

寄附型

寄附型は、支援者が商品や金銭による直接的なリターンを求めない形式のものです。被災地支援や慈善事業のほか、小規模な事業においても利用されることがあります。

資金を何に使ったかなどの進捗状況が報告されるケースが多いため、通常の寄附・募金よりも透明性が高いのが特徴です。

投資型

投資型は、何らかの金銭的な利益が絡む形式です。さらに細かく分類すると、融資型や株式型、ファンド型などがあります。

融資型は、ソーシャルレンディングとも呼ばれます。多数の投資家から投資を少額ずつ募り、まとめて事業者に貸し付けるものです。リターンとして、金利が支払われます。

株式型では、出資のリターンとして非上場の株式を購入できます。一方、ファンド持分を購入でき、出資者には分配金が支払われる形式のものが、ファンド型です。

クラウドファンディングを通じた投資は高い利回りを得られるものが多く、人気があります。ただし、投資先が事業に失敗したり、倒産したりした際の元金保証などはありません。

例えばゲームの開発などでは、リスクの大きさや開発期間の長さにより、通常の資金調達が難しい側面があります。投資型のプロジェクトを立ち上げれば、銀行の融資などと比べ、資金を効率よく集められる可能性が高まります。

参考:「クラウドファンディングについて教えてください。」J-Net21

クラウドファンディングで得た資金は課税対象?

クラウドファンディングを通じて受け取った資金は、基本的に課税対象です。

分類によって、どのような税金がかかるかが異なります。個人事業主と法人、それぞれの場合について以下の表にまとめましたので、確認しておきましょう。

  • 個人事業主
種類税務上の扱い
購入型

事業に関係するもの:事業所得として扱う(所得税の課税対象)

事業に関係しないもの:雑所得として扱う(所得税の課税対象)

寄附型

個人からの寄附:贈与税の課税対象(年間110万円以下は非課税)

法人からの寄附:一時所得として扱う(必要経費と50万円の特別控除を差し引いた残りが所得税の課税対象)

投資型

受領時は課税されない

資金を用いた事業で生じた利益は事業所得として扱う

  • 法人
種類税務上の扱い
購入型

法人税の課税対象

寄附型

法人税の課税対象

投資型

受領時は課税されない

資金を用いた事業で利益が生じれば法人税の課税対象

また、手数料やリターン提供時の送料といった費用がかかることもあります。クラウドファンディングの実施に関連する費用は、必要経費や損金に算入できます。節税のためにも、費用計上を忘れず行いましょう。

クラウドファンディングを実施した場合の仕訳

それでは、クラウドファンディングを通じて資金を得た場合、どのように会計処理を行えば良いのでしょうか。分類ごとにご紹介します。

購入型の場合の仕訳

購入型で資金を募ったときは、下記のように仕訳を行います。

  • 資金受領時:受け取った資金が普通預金に振り込まれた場合
借方貸方
普通預金前受金
  • 商品・サービスの提供時
借方貸方
前受金売上高

購入型についての仕訳は、前払いで商品やサービスを販売する場合とほぼ同様の仕訳だと考えて良いでしょう。

なお、個人事業主が事業に関係のない分野で実施した場合は、売上高としては扱えません。雑所得として処理する必要があることを留意しておきましょう。

また、プロジェクトが失敗し、受領していた資金を返金する場合は、資金受領時の逆の仕訳を行います。失敗したものの返金は行わない場合は、借方を前受金・貸方を受贈益として処理します。

なお、リターンの提供時には、原価や送料などの費用が生じることもあります。リターンを提供するために必要な費用は、経費・損金として扱えるため、適切に会計処理を行いましょう。プロジェクトの遂行に必要な人件費も、経費や損金に算入できます。

寄付型の場合の仕訳

寄附型の場合は、通常の寄附金を受け取ったときと同様の仕訳を行います。

クラウドファンディングを通じて個人事業主が寄附を受けたとき、支援してくれた相手も個人である場合は、仕訳は必要ありません。贈与税の対象となる場合は、確定申告時に申告しましょう。なお、受領した資金を事業に使用する場合、雑収入として計上することもあります。

個人事業主が法人から寄附を受けた場合、以下のように処理します。

  • 個人事業主が法人から寄附を受け、普通預金に振り込まれた場合
借方貸方
普通預金一時所得

法人が寄附を受けた場合は、相手が個人でも法人でも、「受贈益」として計上します。具体的な仕訳は以下の通りです。

  • 法人が寄附を受け、当座預金に振り込まれた場合
借方貸方
当座預金受贈金

また、寄附型の場合も、手数料などの費用は経費として扱えます。税負担を減らすためにも、経費の計上を忘れないよう注意しましょう。

投資型の場合の仕訳

投資型に関しては、投資の種類によって仕訳が異なります。それぞれ具体例を確認しておきましょう。

  • 融資型で受領した資金が、普通預金に振り込まれた場合
借方貸方
普通預金借入金
  • 株式型またはファンド型で受領した資金が、当座預金に振り込まれた場合
借方貸方
当座預金資本金

融資型は通常の融資を受けた場合と同様、株式型やファンド型は株式を発行したときと同様の仕訳だと考えると、わかりやすいでしょう。利益を出資者に配当した際は、「繰越利益剰余金」として仕訳します。

なお、融資型で得た資金は、通常の融資と同じく、返済期間が1年以内であれば流動負債、1年を超えると固定負債として分類します。

消費税の扱い

購入型の実行者が課税事業者の場合、受け取った資金には、通常の売上と同様に消費税が課されます。消費税の申告を忘れないよう注意しましょう。

また、免税事業者の判定基準である売上額には、クラウドファンディングで受領した資金も含まれます。そのため、通常の売上額とクラウドファンディングで受領した金額を合計して、年間1,000万円を超えた場合、翌々年度は課税事業者となります。

なお、寄附型や投資型の場合は、基本的に消費税は不課税です。ただし、例えば寄附型として実施していたものの、税法・会計上の扱いとしては購入型に属する場合などもあります。自身の実施したプロジェクトがどのような分類になるか、入念に確認しておきましょう。

リターンできない場合

プロジェクトが失敗し、購入型や投資型におけるリターンを提供できないというケースも考えられます。受領した資金に対し、リターンを提供できない場合、以下のように仕訳を行いましょう。

借方貸方
前受金受贈益

なお、リターンできる部分もあるが一部はリターンできないという場合にも、リターンできない部分の金額について、上記の仕訳を行います。

参考:「シェアリングエコノミーと消費税-「事業として」の範囲及びその事業に係る仕入税額控除を中心に-」国税庁

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クラウドファンディングへの出資・寄付は経費になる?

ここまでは、クラウドファンディングを実行した場合についてご紹介しました。一方で、事業の一環や余剰資金の運用として、出資・寄附を行うケースもあるでしょう。支払った支援金は、経費として扱えるのでしょうか。個人事業主と法人、それぞれのケースについてご紹介します。

個人事業主の場合

まずは、個人事業主の場合について、分類ごとに確認しましょう。

個人事業主が購入型に出資した場合、支援金を経費として扱える場合があります。リターンとして提供される商品・サービスを事業に利用するなど、事業に関連があれば、経費として認められるでしょう。

寄附型に関しては、個人が実施するクラウドファンディングへの支援は、経費として扱えません。国、地方公共団体、公益財団法人など、特定の適格団体が実施するものであれば、支援金について寄付金控除を受けられます。

投資型については、個人的な投資としてみなされるため、基本的に経費計上はできません。ただし、利息や配当などのリターンを受け取った場合、雑所得として申告が必要な点は留意しておきましょう。また、手数料などの費用は、経費として雑所得から控除できる可能性があります。

法人の場合

法人の場合も、一定の条件を満たせば、クラウドファンディングへの支援金を損金に算入できます。

購入型の場合は、リターンの内容が事業に関連していることを条件に、損金計上が可能です。

寄附型の場合、基本的に寄附金として計上できます。ただし、支援先によって、損金への算入に限度額が設定されている場合があります。例えば、支援先が国であれば全額、公益社団法人であれば損金算入限度額の計算式に基づいて算出した額が限度額です。

投資型の場合、有価証券の購入と同等に扱われ、資産として計上されます。そのため、経費・損金には計上できません。

参考:「No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算」国税庁

クラウドファンディングで支援した場合の仕訳

フリーランスの税金がやばいイメージ

それでは、クラウドファンディングへの支援金は、どのように仕訳すれば良いのでしょうか。分類ごとにご紹介します。

購入型の場合の仕訳

購入型の場合は、通常の売買と同様の仕訳を行います。具体的には、以下のように仕訳しましょう。

  • 購入型への支援を、普通預金から支払った場合
借方貸方
前払金普通預金
  • 商品・サービスの受領時:広告効果のために出資した場合
借方貸方
広告宣伝費前払金

リターンとして商品やサービスを受け取った際は、商品やサービスの種類に合わせて、適切な勘定科目を選択しましょう。なお、リターンの商品が一定額を超える固定資産である場合、通常の購入と同じく減価償却を行う必要があります。

寄付型の場合の仕訳

寄附型に支援したときは、下記のように勘定科目を「寄付金」として仕訳を行います。

  • 寄附型への支援を、普通預金から支払った場合
借方貸方
寄付金普通預金

なお、目標金額を達成できなければ返金するタイプである場合、支出時には「仮払金」で処理する方法もあります。その後、目標金額に達してプロジェクトが成立した際に、「寄付金」に仕訳しなおしましょう。

投資型の場合の仕訳

法人による投資型への出資は、以下のように仕訳します。

  • 投資型への出資を、当座預金から支払った場合
借方貸方
投資有価証券当座預金

また、配当金や利息を受け取った場合の仕訳は、以下の通りです。

  • 配当金を受領し、普通預金に振り込まれた場合
借方貸方
普通預金受取配当金
租税公課

配当金は通常、支払われる際に源泉徴収が行われます。源泉徴収された金額は、「租税公課」「仮払税金」などとして計上しましょう。

また、個人事業主の場合、プライベートの資金から出資した場合でも、配当金や利息を受け取った際は申告が必要です。その際は、「配当所得」や「利子所得」ではなく、「雑所得」として扱います。

なお、個人事業主が出資金を事業用の資金から支払った場合は、「事業主貸」として仕訳を行いましょう。

クラウドファンディングの仕訳についての疑問は税理士への相談もおすすめ

クラウドファンディングに関する仕訳は、実行者か支援者か、また分類によってさまざまです。個人事業主か法人かによって、仕訳の内容や経費計上できる条件などが異なる場合もあります。

クラウドファンディングの目的などを確認し、正しく仕訳を行いましょう。

クラウドファンディングを利用したときの仕訳についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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