インボイス制度が始まり、「登録しないとどうなるの?」と不安に思う事業者も少なくないでしょう。特に課税事業者と取引がある場合には、契約の見直しや値下げ交渉といった影響を受ける可能性があります。本記事では、インボイス制度の基本から、登録しない場合に考えられるデメリット、買い手側への影響、登録手続きの方法まで解説します。
目次
インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された「適格請求書等保存方式」の通称で、「仕入税額控除」を受けるための制度です。仕入税額控除とは、事業者が仕入れ時に支払った消費税を、売上時に受け取った消費税から差し引くことで、消費税の二重課税を防ぐ仕組みを指します。
ここでは、インボイス制度のルールや記載必須項目について詳しくまとめました。
インボイス制度で仕入税額控除のルールが変わる
インボイス制度の導入により、仕入税額控除の適用要件がこれまで以上に厳格化されました。買い手である課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、原則として売り手から交付された「適格請求書(インボイス)の保存」が必要です。
事業者の種類 | インボイスの発行 | 取引先の区分による仕入税額控除の可否(課税事業者の場合) |
適格請求書発行事業者 | 可 | 可 |
免税事業者 | 不可 | 不可 |
適格請求書を発行できるのは、事前に税務署へ申請し「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者に限られます。さらに、登録は課税事業者のみが行えるため、免税事業者の発行する請求書では仕入税額控除を適用できません。
適格請求書(インボイス)に記載すべき必須項目
適格請求書(インボイス)として認められるためには、従来の請求書や領収書に記載されて
いた項目に加え、新たに定められた項目を記載する必要があります。主な必須項目は以下の通りです。
- 発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨を明記)
- 税率ごとに区分した合計金額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 取引先の氏名または名称
「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3点は、これまでの区分記載請求書にはなかった追加項目です。これらの記載が欠けている請求書はインボイスとして認められず、買い手側は仕入税額控除を適用できないため注意しましょう。
【買い手側の視点をチェック!】取引先がインボイス未登録だとどうなる?

自社が課税事業者として商品やサービスを購入する立場にある場合、取引先がインボイス登録しているかどうかが、自社の納税額に直接影響します。仕入れ先や業務委託先が未登録事業者であった場合にどうなるか、買い手側の視点からチェックしてみましょう。
仕入税額控除が適用できず納税負担が増加する
取引先が未登録事業者であれば、その取引に含まれる消費税分は 原則として仕入税額控除の対象外となります。
例えば、110円(うち消費税10円)の商品を未登録事業者から仕入れた場合、本来控除できるはずの10円を差し引くことができなくなります。その分、自社の納税額が増え、キャッシュフローに影響を与えることとなるのです。
ただし、制度開始後の一定期間は、インボイス未登録の免税事業者等から仕入れた場合でも、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。経過措置の利用には、区分記載請求書などの一定要件を満たした請求書と帳簿の保存が必要です。
インボイス登録をしない場合に想定される3つのデメリット

インボイス登録をしない場合、特に課税事業者と取引のある事業者には大きな影響が及ぶ可能性があります。ここでは、インボイス登録せず、免税事業者のままでいることで考えられる主な3つのデメリットについて解説します。
既存の取引先から契約を見直される恐れがある
インボイス登録をしない事業者にとっての大きなデメリットの1つが、既存の取引先との関係悪化です。前述したように、課税事業者である取引先は、インボイス未登録の事業者からの仕入れについては仕入税額控除が適用できません。
そのため、その分の消費税を自社で負担する必要があります。
結果として、税負担の増加を回避するために、インボイスを発行できる他の事業者へ契約を切り替えたり、取引を縮小・停止したりする可能性も考えられます。たとえ長年の付き合いがある取引先であっても、経営上の合理的な判断として契約の見直しを余儀なくされるケースは十分に考えられると言えるでしょう。
新規の課税事業者との取引獲得が難しくなる
新規の取引先を開拓する際、インボイス未登録であることが大きなハードルになる可能性があります。
特に、取引相手が課税事業者の場合、仕入税額控除の有無は取引先選びの重要な基準です。多くの課税事業者は、自社の税負担を軽減するために、インボイスを発行できる事業者との取引を優先する傾向があります。
そのため、インボイス未登録であると、競合他社より不利な条件で交渉を進めざるを得ず、新たなビジネスチャンスを逃すことにつながる可能性があるのです。
取引先から消費税額分の値下げ交渉をされる可能性がある
インボイス未登録のまま取引が継続できた場合でも、買い手である課税事業者は仕入税額控除を利用できず、その分の消費税負担が増加します。この負担を回避するため、取引先が「消費税分の値下げ」を要求してくるケースがあります。
要求に応じれば実質的に売上が減少し、利益を圧迫することにつながるでしょう。一方的な値下げ要求は独占禁止法や下請法に抵触する可能性もあります。ただし、取引関係を維持するために交渉に応じざるを得ない状況になるリスクも考えられるのです。
適格請求書発行事業者になるための登録申請手続き
インボイスを発行するには、所轄税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があります。税務署での審査を経て登録が完了すると、事業者ごとに一意の登録番号が通知されます。ここでは、登録のステップについて詳しくまとめました。
登録申請書を入手・作成する
最初のステップは、登録申請書の準備です。申請書は国税庁のウェブサイトからPDF形式でダウンロードできるほか、最寄りの税務署でも入手可能です。
申請書には、事業者の氏名、住所、法人番号(法人の場合)などの基本情報や、事業者区分などを正確に記入しましょう。現在、免税事業者である場合は、この登録申請書を提出することで課税事業者として登録されます。
所轄の税務署へオンラインまたは郵送で提出する
完成した登録申請書は、納税地を管轄する税務署へ提出します。提出方法は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申請と、書面での郵送申請の2種類です。
e-Taxによる申請は、パソコンやスマートフォンから手続きができ、処理期間が比較的短いという利点があります。郵送の場合は、所定の宛先(インボイス登録センター)へ送付します。
いずれの方法でも、登録を希望する時期から逆算し、余裕を持って登録申請を進めましょう。
登録番号が通知される
提出された登録申請書は、税務署によって内容が審査されます。申請内容に不備がなければ、適格請求書発行事業者として登録され、事業者には「T」で始まる13桁の登録番号が通知されます。
e-Taxで申請した場合は、電子メールで登録通知が届き、書面で申請した場合は郵送で通知書が送付される点を覚えておきましょう。登録が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に情報が掲載され、取引先も登録状況を確認できるようになります。
インボイス登録をしない選択肢が考えられる事業者の例
インボイス制度への登録は、すべての事業者にとって登録義務があるわけではありません。事業内容や取引相手によっては、登録しない方がメリットが大きい場合もあります。ここでは、インボイス登録をしないほうが合理的であると考えられるケースについて解説します。
取引相手が一般消費者や免税事業者のみの場合
顧客が主に一般消費者であるBtoCビジネスや、取引先が同じく免税事業者である場合は、インボイス登録の必要性は低いと言えるでしょう。
例:美容院、学習塾、小売店、飲食店など
これらの顧客は仕入税額控除を行う必要がないため、適格請求書の発行を求められることは基本的にありません。したがって、課税事業者となることで発生する消費税の申告・納税義務の負担の方が大きくなる可能性があるのです。
年間の課税売上高が1,000万円以下で顧客の了承を得られる場合
免税事業者であっても、主要取引先が課税事業者であるケースでは「インボイスを発行できない=取引を見直される」リスクが生じます。
しかし、取引先が税負担の増加を受け入れてでも取引を継続したいと考える状況であれば、免税事業者のままでいる選択肢もあります。自社のサービスや商品に独自の価値があり代替が難しい場合などが考えられるでしょう。
この場合は取引先との事前の合意形成が必要であり、双方が納得していることが前提となるため注意が必要です。
まとめ
インボイス制度への登録をしない場合の影響は、事業者の取引相手や事業形態によって異なります。
取引先の多くが課税事業者である場合は、登録しないことで取引の縮小・停止、値下げ交渉といったリスクに直面する可能性があります。一方で、飲食店や小売店のように顧客が一般消費者中心でインボイスの発行を求められない事業では、免税事業者のまま継続する選択肢も合理的でしょう。
自社の事業内容や顧客層を正確に把握したうえで、インボイスへの登録を検討することが求められます。









