2023年10月より開始されたインボイス制度。「登録していない場合でも消費税は請求できるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。インボイス未登録でも消費税の請求自体は可能ですが、いくつかの注意点もあります。本記事では、インボイス未登録事業者が消費税を請求できる法的根拠、請求書の書き方、そして事業に与える影響について解説します。
目次
インボイス制度とは?

インボイス制度は、複数税率(8%・10%)に対応するために導入された、仕入税額控除に関する新しいルールです。仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を納税する際に、仕入れや経費で支払った消費税額を売上にかかる消費税額から差し引ける仕組みです。
具体的には、売り手が買い手に対して「適格請求書(インボイス)」を発行し、その中で取引金額・税率ごとの消費税額などを正しく記載することが求められます。買い手はその請求書を保存することで、仕入税額控除を適用できます。
この適格請求書を発行できるのは、事前に税務署へ申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。そのため買い手側は、原則としてこの適格請求書がなければ、仕入税額控除を受けられない仕組みになっています。
インボイス登録していない場合でも消費税の請求は可能

インボイス制度に登録していない免税事業者であっても、取引先に対して消費税を上乗せして請求すること自体は、法律上禁止されていません。消費税分を含めて請求するかは事業者間の合意次第で、双方が納得していれば問題ありません。
ここでは、免税業者が消費税を含めた請求書を発行する際に知っておくべきポイントを解説します。
買い手は仕入税額控除を受けられない
インボイス未登録の事業者から受け取った請求書では、買い手は仕入税額控除を適用できません。インボイス未登録の事業者に支払った消費税相当額を自身の納税額から控除できないため、その分の納税負担が増加してしまうのです。
その結果、買い手がコスト増加を避けるために、以下を検討する可能性が高まります。
- 取引条件の見直し
- 値下げ交渉
- インボイス登録事業者への切り替え
未登録でも消費税を請求できますが、このようなリスクがあることを理解しておきましょう。
請求書に「消費税」と記載することは問題ない
インボイス未登録事業者でも、請求書に「消費税」や「消費税相当額」と明記することに法的な問題はありません。インボイス制度は「請求書への消費税記載」を禁止するものではなく、あくまで仕入税額控除を受ける条件を定めているからです。
したがって、請求書に本体価格と消費税を区分して請求書に記載し、合計額を請求することは認められています。ただし、買い手側が「この消費税請求額を仕入税額控除の対象にできない」という点を理解し、支払いに同意していることが前提となります。
インボイス登録していないことで売り手が受ける影響は?

個人事業主やフリーランスがインボイス制度に登録しない場合、消費税の納税義務は免除される可能性があります。しかし一方で、いくつかの影響を受けるかもしれません。特に取引先が課税事業者である場合、その影響は顕著です。
ここでは、インボイスに登録していないことで受ける主な影響についてまとめました。自身の事業形態や顧客層を分析し、どのような影響が想定されるかを把握しておきましょう。
取引先から消費税相当額の値引きを求められる可能性がある
インボイス未登録事業者との取引では、買い手は仕入税額控除を受けられないため納税負担が増えます。そのため、買い手から消費税相当額の値引きを要求される可能性があります。
例えば、これまで11,000円(本体価格10,000円+消費税1,000円)で取引していた場合、インボイス未登録を理由に請求額を10,000円にするよう交渉されるケースです。取引を継続したい気持ちから、この要請に応じざるを得ず、結果として収入が目減りしてしまうことも考えられるでしょう。
契約更新や新規取引の獲得が不利になる
一部の企業は、経理処理の効率化や税負担の観点から、取引先をインボイス登録事業者に限定しています。そのため、未登録のままでいると新規取引の機会を失ったり、既存の契約更新を打ち切られたりするリスクがあるのです。
特に法人向けのサービスを提供するBtoB事業者にとっては影響は大きいでしょう。登録しない選択は、取引先の範囲を狭める可能性があることを認識しておかなければなりません。
【インボイス登録していない場合】消費税を請求する際の請求書の書き方
インボイスに登録していない事業者が、取引先の合意を得て消費税の請求を行う場合、請求書は税法上の「適格請求書(インボイス)」ではないため、誤解を招かないよう記載内容に注意しなければなりません。ここでは、請求書の書き方についてお伝えします。
従来の請求書と同じ項目を記載する
インボイス未登録事業者が発行する請求書には、基本的に制度導入以前の「区分記載請求書」と同様の項目を記載します。主な項目は以下の通りです。
- 書類作成者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これまで使用していた請求書のフォーマットを、そのまま流用できる場合が多いです。特別な様式は定められていませんが、取引の事実を明確にするための基本項目は漏れなく記載しましょう。
適格請求書発行事業者の登録番号は記載しない
インボイス未登録事業者は、適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)を持っていないため、請求書に登録番号を記載することはできません。
インボイスと誤解されるような紛らわしい表記や、虚偽の番号を記載することは不正となるため、必ず省略します。登録番号の記載がないことで、買い手はこの請求書が仕入税額控除の対象外であることを把握できるのです。
消費税額や税率を明確に区分する
消費税を請求する場合は、金額の内訳をはっきりと区分して記載しましょう。
例:
- 商品代金(税抜)10,000円
- 消費税(10%)1,000円
- 合計金額11,000円
このように本体価格と消費税額を分けて記載することで、金額の根拠が明確になり、取引先との間で誤解やトラブルを防げます。
インボイス登録していない免税事業者が今後検討すべき2つの選択肢
インボイス制度の開始に伴い、これまで消費税の納税が免除されていた基準期間の課税売上高1,000万円以下の個人事業主やフリーランスなどが、今後の事業方針について悩むケースは増えています。
選択肢を大きく分けると「引き続き免税事業者として事業を続けるか」か「インボイス登録を行い課税事業者となる」かの2つです。どちらにもメリットとデメリットがあるため、事業内容や取引先の状況、今後の事業展開を踏まえて、慎重に判断しましょう。
免税事業者のまま事業を継続する
免税事業者のままでいる最大のメリットは、引き続き消費税の納税義務が免除される点です。
- 経理処理の負担が軽い
- 消費税分の利益を確保できる可能性がある
特に取引先が一般消費者(BtoC)や、インボイスを必要としない免税事業者であれば、事業への影響は比較的小さいと言えます。しかし、課税事業者との取引が多い場合は、値引き交渉や取引停止のリスクに直面する可能性があります。免税事業者のまま事業を継続する場合は、顧客層を見極めることが大切です。
インボイス登録を行い課税事業者となる
インボイス登録を行い課税事業者となれば、適格請求書を発行できるようになります。これにより、買い手は仕入税額控除を適用できるため、取引の継続や新規顧客の獲得において不利になることはありません。
- BtoB取引が中心の事業では特に有利となる
- 免除されていた消費税の申告と納税の義務が生じる
買い手からの信頼や契約継続につながる一方で、経理業務が煩雑になるという点はデメリットとして挙げられます。また、納税額を見越した価格設定や資金繰りの計画も必要です。
まとめ
インボイス未登録の免税事業者でも、消費税を請求することは法律上認められています。ただし、その請求書では買い手が仕入税額控除を受けられないため税負担が増え、結果的に売り手に対し値引き要求や契約の見直し、新規取引の見送りといった影響を及ぼす可能性があります。
事業内容や顧客層を踏まえたうえで、免税事業者のまま継続するか、課税事業者に移行するかを慎重に検討しましょう。








