インボイス制度により、個人事業主においてもインボイス番号の登録を検討する方が増えてきました。制度の施行に伴い、事業者が仕入税額控除を受けられるのは、インボイス番号を取得した適格請求書発行事業者のみに限られます。そのため、個人事業主もインボイス番号の登録が求められるケースは増えていくでしょう。本記事では、個人事業主がインボイス登録番号を取得するための手続き手順と確認方法を解説します。
目次
個人事業主が知っておきたいインボイス登録番号とは

インボイス登録番号とは、税務署に適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者に付与される番号です。
インボイス登録番号は「T」から始まる13桁の数字で構成され、e-Taxまたは郵送で番号が通知されます。個人事業主の場合は法人番号を持つ法人とは異なり、個人のマイナンバーをもとに番号が割り当てられることも特徴です。
制度は2023年10月1日より施行され、以降は適格請求書発行事業者が発行した請求書のみ、仕入税額控除が認められます。
個人事業主がインボイス番号を申請する2つの手続き方法

個人事業主が適格請求書発行事業者になってインボイス登録番号を取得するには、2つの手続き方法があります。それぞれで手続きの手順や必要なものが異なるため、自分の都合に合った方法を選んで申請しましょう。
個人事業主がインボイス番号を申請する方法として、2つを詳しくご覧ください。
個人事業主がe-Taxでインボイス登録申請する方法
e-Taxを利用してオンラインでインボイス番号を登録申請する場合、まずは以下の3つを用意しましょう。
- マイナンバーカード
- カード読取用のスマートフォンまたはICカードリーダライタ
- e-Taxにアクセスするための通信環境
パソコンまたはスマートフォンでe-Taxにアクセスし、画面の案内に沿うだけで申請書類を作成・送信できます。個人事業主の場合は、手続きにあたって個人番号の入力が必要です。
登録希望日は、申請書類の送信日より15日以降の日付で設定できるため、事業計画をもとに登録日を決めましょう。オンライン申請はマイナンバーカードが必須ですが、書類の準備や郵送が不要なほか、24時間いつでも手続きできる点が魅力です。
参考:国税庁|申請手続
個人事業主が郵送でインボイス登録申請する手順
書類を作成して郵送でインボイス登録する場合、まずは国税庁のWEBサイトより登録申請書をダウンロードして印刷しましょう。
印刷した申請書に氏名や事業者区分などの必要事項を記入して、マイナンバーカードの写し(表面と裏面)を添付しましょう。なお、マイナンバーカードがない場合はマイナンバー通知カードと本人確認書類の写しでも代用できます。
記入と添付書類の準備を済ませたら、管轄のインボイス登録センターを確認のうえ郵送しましょう。郵送手続きはパソコンの操作が苦手な方、マイナンバーカードを発行していない方におすすめの申請方法です。
参考:国税庁|適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
インボイス番号の登録申請から通知までの期間目安

登録手続き内容に問題がなければ、申請日よりおよそ1ヵ月から2ヵ月前後で通知されます。
- e-Taxによる電子申請:申請より1ヵ月〜1ヵ月半
- 書面による郵送申請:申請より1ヵ月半〜2ヵ月
申請から通知までの期間はあくまでも目安です。申請が集中する時期や書類に不備があった際には、さらに時間がかかる可能性もあります。
登録手続きが済めば、税務署よりインボイス登録番号が記載された旨がe-Tax上のメッセージまたは郵送で届きます。通知により自分のインボイス番号が分かるため、余裕を持ったスケジュールで申請しましょう。
個人事業主が自分のインボイス登録番号を確認する方法
不備なく適格請求書発行事業者として申請し、インボイス登録を済ませたら、自分の登録番号を確認する必要があります。インボイス登録番号は適格請求書を発行する際に明記する必要があるため、必ず自分の番号を把握しておきましょう。
自分のインボイス登録番号を確認する方法として、2つを解説します。
登録通知書で自分のインボイス登録番号を確かめる
インボイス登録申請を済ませてから初めて自分の登録番号が分かるのは、管轄の税務署から登録通知書が届いたタイミングです。e-Taxでオンライン申請した場合はe-Tax上のメッセージで、郵送申請した場合は書面で登録通知が届きます。
登録通知書には以下の内容が明記されています。
- インボイス登録番号
- インボイス番号が正常に登録された旨
- 登録を済ませた個人事業主の氏名や屋号
- インボイス番号を登録した年月日
通知書は自分のインボイス登録番号が分かる大切な書類です。インボイス登録番号は登録後の事業において必要な場面は多いため、必要な際にすぐに確認できるよう、大切に保管してください。
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで調べる
国税庁が公開する「適格請求書発行事業者公表サイト」を利用すれば、オンラインで自分の登録番号を検索できます。
公表サイトにアクセスすると、インボイス登録番号の入力欄が表示されます。番号検索欄にインボイス登録番号を入力して「検索」ボタンを押せば、その番号で登録された氏名や屋号が表示されます。
ただし、公表サイトを使用する場合は自分のインボイス登録番号を把握している場合に限られます。そのため、公表サイトはインボイス番号の登録後、自分の番号に誤りがないか確認したい際に活用しましょう。
個人事業主が取引先のインボイス登録番号を調べる方法
取引先のインボイス登録番号を調べたい際にも、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトが役立ちます。公表サイトで取引先から通知されたインボイス番号を入力すれば、事業者名や登録年月日を調べられます。
取引先のインボイス登録番号を調べる必要があるシーンとして、以下を確認しましょう。
- 取引先のインボイス登録番号に誤りがないか確認したいとき
- 取引先が適格請求書を発行できるか確認したいとき
公表サイトは、インボイス登録番号の打ち間違えがないか、登録実態はあるか調べたい際にも役立ちます。複数のインボイス登録番号をまとめて検索できるため、取引先が多い場合もすぐに番号を調べられるでしょう。
個人事業主がインボイス番号を取得しない影響とは
個人事業主がインボイス登録番号を取得するか否かは任意であり、登録しなくても法的には問題ありません。しかし適格請求書発行事業者として登録せず、インボイス番号を取得しなければ、今後の取引に影響する恐れがあります。
特に大きな影響が、課税事業者との取引において、取引先が自分との取引で仕入税額控除を受けられないことです。仕入税額控除とは、消費税を納める際に事業で受け取った消費税から、取引時に支払った消費税を差し引きできる制度を指します。
インボイス制度の施行により、仕入税額控除が認められる消費税の支払いは適格請求書のみに限られました。つまり、インボイス番号を取得していない免税事業者等に消費税を含む報酬を支払っても、仕入税額控除は適用できません。
これにより、取引先である会社は免税事業者との取引では消費税の控除を受けられず、税負担が増えてしまいます。そのため、免税事業者のままでは報酬の引き下げを交渉されたり、適格請求書発行事業者へ乗り換えられたりする恐れもあります。
特にBtoB取引が中心の個人事業主は、インボイス番号を取得しないことが収入にも影響も大きくなる傾向にあります。
インボイス制度に伴う仕入税額控除の経過措置もある
インボイス制度の施行に伴い、一定期間は仕入税額控除の経過措置も実施されています。課税事業者は免税事業者等との取引であっても、以下の割合で仕入税額控除が適用されます。
- 令和5年10月1日〜令和8年9月30日:仕入税額の80%
- 令和8年10月1日〜令和11年9月30日:仕入税額の50%
制度施行により、免税事業者等からの仕入税額控除がすべて適用されなくなるわけではありません。今まで免税事業者だった個人事業主の方は、経過措置期間も活用しながら、インボイス番号の取得を検討することが大切です。
参考:国税庁|経過措置
開業届を出していない個人事業主もインボイス登録できる
開業届を出していなくても、適格請求書発行事業者として登録してインボイス番号を取得できます。開業届とインボイス番号を登録する要件に、直接的な関連はないためです。ただし、開業届は所得税法により開業した際に提出することが義務付けられています。たしかに開業届を提出しないことによる罰則はありません。
しかし、事業者向けの公的制度を受けられないなどの支障があります。そのため、個人事業主として事業を続ける際には、必ず開業後1ヵ月以内に開業届を提出しましょう。
なお、インボイス番号の取得申請と開業届の提出は同時に済ませられます。インボイス番号の取得と開業を検討している個人事業主であれば、手続きをまとめて済ませてしまうこともおすすめです。
インボイス番号を取得した個人事業主が対応すべきこと
個人事業主がインボイス登録番号を取得したら、適格請求書発行事業者として対応すべき業務が増えます。「番号を取得したら終わり」ではなく、その後の実務や確定申告の手順も必ず確認しておきましょう。
適格請求書発行事業者になった個人事業主が今後の事業ですべきこととして、2つを詳しく解説します。
インボイス登録番号を明記した適格請求書を作成する
適格請求書発行事業者は、以降の取引にあたって必要要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行する必要があります。適格請求書には、従来の請求書や領収書に記載していた事業者名や請求金額に加えて、以下の項目を追加しなければいけません。
- 自分のインボイス登録番号
- 適用税率(8%/10%)
- 税率ごとに区分した消費税額
要件を満たした請求書でなければ、取引先は仕入税額控除を適用できません。記入の誤りは取引先の不利益につながる恐れもあるため、必ず正しい内容で適格請求書を発行しましょう。
適格請求書を新たに作成する際は、会計ソフトなどで使用できるテンプレートを活用することもおすすめです。
確定申告の際に消費税の申告と納税が義務付けられる
インボイス番号の取得により、今まで消費税の申告義務がなかった免税事業者も、消費税の申告と納税が義務付けられます。制度施行前は、通常は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者(個人事業主)は、消費税の納税義務がありませんでした。
しかし、適格請求書発行事業者として登録すると課税事業者へと移行し、消費税の申告と納税が新たに義務付けられます。原則として、課税期間中に支払った消費税と受け取った消費税を計算し、確定申告期間中に申告・納税を済ませなければいけません。
なお、納税額の負担を軽減するため、インボイス制度施行以前は免税事業者だった事業者に対して「2割特例」が設けられています。2割特例は届出が不要で、令和5年10月1日〜令和8年9月30日までは消費税の納付額が2割になる制度です。
以降は簡易課税制度への以降が求められるため、制度も活用して消費税の負担にも対応しましょう。
参考:国税庁|2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
個人事業主のインボイス対応は税理士にお任せください
個人事業主がインボイス登録番号を取得するには、e-Taxでのオンライン申請または郵送申請が必要です。登録すれば通知書や公表サイトでインボイス番号を確認でき、以降は適格請求書を発行できます。
一方で適格請求書発行事業者として登録すれば、新たな形式の請求書作成への対応や、消費税の申告・納税義務も生じます。個人事業主の方は、事業内容や取引先の動向もふまえて、インボイス番号の登録申請を検討しましょう。
適格請求書発行事業者への登録、登録後の消費税の確定申告にお悩みの個人事業主の方は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。








