中小企業が社宅制度を活用することは、効果的な節税対策となるのでしょうか?適切な節税対策で、使用可能な資金をできる限り多く残すことは、経営の安定や雇用促進など企業に多数のメリットをもたらします。社宅制度の導入は、高い効果が期待できる節税対策の一つです。ここでは、社宅制度を取り入れるための要件、社宅制度のメリット、デメリット、導入時の注意点まで詳しく解説します。
目次
社宅を導入することで得られる企業のメリット

社宅を取り入れることは、中小企業にとって節税面や従業員の帰属意識の向上、モチベーションアップなどのメリットが期待できます。ここでは、社宅を導入するメリットについて詳しく説明します。
節税効果が期待できる
企業が従業員のために用意した住宅の家賃を経費として計上できるため、課税所得が減り税負担を軽減できます。
従業員が居住する住宅費をサポートする制度として、住宅手当があります。しかし、住宅手当は給与と併せて支給するため、給与額が増えてしまい、従業員の所得税や住民税、社会保険料を増加させるのです。
また、企業は従業員の社会保険料の一部を負担するため、従業員の給与増額に伴い企業が支払う社会保険料も増えます。
社宅は、企業が借り上げた賃貸物件、もしくは企業が所有する物件を従業員に社宅として貸し出し、家賃の一部を従業員が負担する仕組みです。
住宅手当のように従業員の所得が大きく増えることはないため、従業員の所得増加による社会保険料の負担増を抑制できます。
企業は、家賃の負担分を全て経費として計上できます。加えて、住宅手当を支給するのと比較して、従業員の社会保険料の負担も軽減できるため、高い節税効果が期待できるでしょう。
また、法人所有の物件については、減価償却費の費用計上により節税に結びつきます。さらに、法人が資金を借り入れて社宅用の物件を購入した場合、返済時の利息も損金として計上できるため、課税所得を減らせます。
従業員のモチベーションアップにつながる
福利厚生が充実している企業で働くことは、従業員のモチベーションアップに結び付きます。福利厚生が充実していると、従業員の満足度や安心感が向上し、勤務先に対する帰属意識が高まるからです。
また、福利厚生の充実は、従業員の働きやすさを決める要素にもなるため、離職率を低下させて人材不足を抑制するのにも効果的です。
求人で魅力的なアピールポイントになる
社宅は、人材確保に役立つ可能性が高いです。社宅制度の存在は、福利厚生が充実しているという大きなアピールポイントになるからです。
今後、労働人口が減少することにより、人材が不足する企業が増えると言われています。そこで、人材を確保するために、待遇の良さや働きやすい環境を整えることが企業に求められています。
求職者の多くが、仕事を探すときに仕事の内容だけでなく、給与などの待遇、福利厚生といった働きやすさに直結する点まで重点的にチェックするはずです。
社宅制度が住宅費を減らすことに結びつくため、求人を探す人にとって魅力的な要素となり得るでしょう。
また、社宅制度の存在は、自宅から通えない人からの応募数を増やす効果も期待でき、より優秀な人材を確保できる可能性が高まります。
社宅を導入することで期待できる従業員のメリット
社宅制度の導入は、企業だけでなく従業員にとってもメリットをもたらします。従業員が得られるメリットは、主に経済的負担の軽減です。
住宅費は、月々の支出の中でも大きな割合を占めることから、社宅制度の利用で経済的な負担を軽減できる可能性が高いからです。
借り上げ、もしくは会社所有の物件に社宅として住んだ場合、家賃の一部を会社が負担してくれるため、間取りや立地など同条件の物件と比べて、低い賃料で物件に住めます。
企業は社宅制度の導入以外に、住宅手当や賃上げによって住宅費を補助する方法も選択できるでしょう。しかし、給与が上がってしまうと、住民税や所得税、社会保険料の負担も増えてしまい、従業員が自由に使えるお金が少なくなることがあります。
社宅なら、従業員の給与を大幅に増やすさずに住宅費と税負担を軽減できるため、従業員が自由に使えるお金を増やすのに効果的です。
社宅利用による企業側のデメリット
社宅を用意する企業は、さまざまな手続きと費用の増加など負担が生じるのがデメリットです。社宅には主に以下の2つの種類があります。
- 法人が所有する社有社宅
- 法人名義で賃貸物件を借りる借り上げ社宅
どちらの社宅でも、企業が主体となって手続きを行うため、担当者の負担が増えます。さらに、物件を購入する際は費用、賃貸物件を借りるときには敷金、礼金、仲介手数料などの費用負担が生じます。
また、社有物件の場合は、購入時の費用負担、劣化に伴う修繕、空き室が続くことなども考慮し、費用の用意や空き室対策を講じなくてはいけません。
社宅制度の採用を検討しているなら、メリット、デメリットの両方を考慮し、自社にとって最適な選択であるか否かを判断しましょう。
社宅利用による従業員のデメリット

従業員が社宅を利用する際、物件の選択肢が限られる可能性が高いこと、退職した場合の住まい探しなどのデメリットが生じます。
従業員自身が賃貸物件を探し、借り上げ社宅として申請できるケースもありますが、間取りや家賃などの制約を受けることが多く、好きな物件に住めるとは限りません。
また、社宅に居住していた従業員が退職する場合は、物件からの速やかな退去が求められます。退職をした従業員は、新たな物件を探す必要があるため、家探しと引越しの費用と手間がかかります。
社宅を経費にするための要件
社宅を経費として計上するための要件は、社宅を利用している従業員から妥当な額を家賃として徴収することです。
経費扱いにするための妥当な家賃の額は、賃貸料相当額の50%です。賃料相当額は、以下の手順で導き出します。
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント (注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。 したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。 |
引用:国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
社宅の賃貸料が相当額ではなかった場合、社宅ではなく給与扱いとなるため注意が必要です。もし、社宅を役員や従業員に無償で貸し出した場合、利益供与や給与として見なされ、課税所得の対象となります。
課税対象と認定された場合、社宅を利用している役員や従業員の住民税や所得税、社会保険料が上がることにより、企業の負担も増えるでしょう。
社宅を適切に運用するための4つのポイント
社宅を正しく経費として計上し、円滑に運用するために、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、4つのポイントについて詳しく紹介します。
社宅の名義は法人にする
物件を購入して社宅にする場合も、借り上げ社宅でも、物件の名義は法人にすることです。物件の所有名義、賃貸物件の契約名義が法人であることで、事業に必要な経費として認められるからです。
従業員が自身で社宅として住む賃貸物件を探してきた場合でも、契約名義は法人にします。従業員名義で所有、もしくは賃貸契約をしている物件の家賃を補助した場合、社宅ではなく住宅手当扱いとなるため注意が必要です。
社宅に関する社内規定を作る
例えば、社宅として扱える物件の要件(借り上げ社宅の場合)、入退去に関する決まりなど、社宅に関する社内規定を作りましょう。
「退職後は何日以内に社宅を退去しなくてはいけないのか」「借り上げ社宅の場合は、どのような物件を選んだらよいのか」など、社宅についてさまざまな疑問点や不明点が出てくるはずです。
想定される疑問点や不明点への対処法を規定に明記しておくことで、円滑な社宅の運用を実現できるでしょう。
家賃以外の経費は原則従業員が負担する
社宅に住まうことによって生じる水道光熱費、駐車場代といった家賃以外の費用は、原則従業員の負担です。
家賃以外の費用を企業が負担してしまうと必要経費とはならず、従業員に対する給与とみなされ、課税対象となります。
家賃以外の費用負担は経費扱いではないため、企業の節税対策にはなりません。しかし、社宅に住まう従業員の経済的負担を軽減するために、水道光熱費などその他費用を企業が負担しているケースもあります。
節税だけでなく、従業員の福利厚生や働きやすさにも考慮するなら、家賃以外の費用を企業が負担することも検討してみましょう。
役員が居住する社宅は賃料相当額が異なる(ケースバイケース)
役員が一般的な住まいではなく、豪華な住宅に社宅として居住する場合、賃料相当額が異なる場合があります。
【豪華社宅】 「豪華住宅」に該当する場合は、「一般的な社宅」とは認められず、通常の市場価格の家賃と同程度の金額が賃貸料相当額となります。 豪華住宅かどうかは床面積が240平方メートルを超えるもののうち、さまざまな要素を総合的に判断するとされています。 |
節税対策のために社宅を利用している企業が多く存在し、役員個人が借りた住宅を会社が購入したり、借り上げて社宅にしたりするケースが見られます。
もし、役員の住宅が豪華住宅に該当する場合は、通常の家賃を徴収しなくてはいけません。
床面積240平方メートルを超えなくても、下記の要件を満たした場合、豪華住宅に該当する可能性が高いでしょう。
- プールやサウナなどの贅沢な設備
- 役員個人の好みが反映された設備や機能
適切に社宅制度を運営するためにも、役員が住む住宅を社宅扱いにするときも、規定に明記しておくことが大切です。
社宅か住宅手当で迷ったときの判断ポイント

節税効果が期待できる社宅ですが、メリットもデメリットもあります。そこで、中小企業が社宅か住宅手当のどちらかを導入するかで迷ったときの、判断基準を紹介します。
節税効果を高めたいなら社宅
社宅の導入により、経費が増えて所得税や住民税、社会保険料などの減税効果が期待できるため、節税効果を高めたいなら社宅を検討しましょう。
しかし、社宅の購入や賃貸契約時の費用負担、管理などの費用と手間がかかります。さらに、社宅に入っている従業員と入っていない従業員とでは、住居費の負担に不公平が生じます。
社宅の運営に関する手間や費用、従業員への対策まで考慮したうえで、適切な運用が求められるでしょう。
管理や費用が不安なら住宅手当
企業側の物件の管理、契約や修繕などの手続きや費用負担を軽減したいなら、住宅手当が適しています。住宅手当は給与と併せて支給するため、社宅よりも企業側の事務的な負担が少ないからです。
社宅の方が高い節税効果があると言われていますが、住宅手当は従業員の福利厚生費として経費計上できるため、それなりの節税効果が期待できます。
また、プライベートを重視したい、住みたい場所は自分で選びたいという考えを持つ従業員が多いと、社宅制度は歓迎されないかもしれません。
住宅手当を支給する場合、従業員の課税所得が増え、従業員と企業の税負担が重くなります。住宅手当の導入による税額の増加と社宅の購入や運営に関わる費用や手間を比較すること、従業員の意見なども取り入れて、熟考することが大切です。
住宅手当を選択した場合でも、例えば、以下の節税対策を取り入れることで、節税効果が得られることもあります。
- 経費の計上
- 決算賞与の計上
- 未払費用の計上
- 中小企業退職金共済への加入
- 経営セーフティー共済への加入
社宅か住宅手当かの判断が難しいときは、税理士に相談してみることです。企業の経営や財務状況に適した効果的な節税対策についてアドバイスしてくれます。
まとめ | 中小企業が社宅で節税するなら適切な運用が大切
社宅の活用は、中小企業にとって効果的な節税対策になり得ます。ただし、社宅として経費計上するためには、定められた妥当な家賃を社宅利用者から徴収すること、法人名義で物件の購入や賃貸契約をすることなど、いくつかのポイントを押さえなくてはいけません。社宅の活用が、自社にとって適切な節税対策になるかを検討し、他にも適切な節税対策を導入するためにも、税理士のアドバイスが効果的です。









