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外注費の水増しは税務調査でバレる?税務調査で疑われる理由とは

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外注費の水増しは税務調査でバレる?税務調査で疑われる理由とは

外注費を水増しして経費に計上すると一時的に税金を減らせるように見えます。しかし、税務調査で発覚しやすい不正行為にあたります。調査官はあらゆる角度から、実態のない支出や不自然な経費の動きを確認し、不正を暴くのです。この記事では、水増し請求の具体例や発覚する理由、課されるペナルティ、さらに意図せぬ不正を防ぐ方法までを詳しく解説します。

そもそも外注費の水増しとは?架空計上との違いを解説

外注の際の人件費と節税のイメージ

外注費の水増しとは、実際に発生した取引金額に上乗せして経費として計上する行為です。不正計上には、大きく分けて「水増し」と「架空計上」の2種類があります。

「水増し」では、本来100万円の業務委託費を、取引先と共謀して150万円の請求書を発行し、差額の50万円を不正に経費として処理するようなケースを指します。

一方、「架空計上」は、取引の事実が存在しないにもかかわらず、外注費を支払ったかのように装って経費計上するケースです。

いずれも意図的に利益を操作する脱税行為に該当し、税務調査で厳しく追及される重大な不正であると覚えておきましょう。

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税務調査で指摘される外注費の水増し請求の具体例

サーチファンド(M&A)のイメージ画像

税務調査では、帳簿上の数字だけでなく、取引に実態が伴っているかが重点的に確認されます。特に外注費は金額が大きくなりやすく、利益操作に利用されやすいため、調査官が注目する項目の一つです。ここでは、外注費における水増し請求の具体例を紹介します。

実態のない取引先への支払い

ペーパーカンパニーや、すでに事業を停止している休眠会社、あるいは経営者の知人などを取引先と見せかけ、実際は業務を依頼していないにもかかわらず外注費を支払ったかのように装う手口です。

税務調査では、取引先の登記情報や所在地、ウェブサイトの有無などを確認し、事業の実態があるかを調査します。実態が確認できなければ、その支払いは架空外注費として認定されます。

実際の請求額に上乗せして経費にする

取引先と事前に示し合わせ、実際の発注金額よりも高い金額で請求書を発行してもらい、その差額を裏金として受け取る(キックバックを受ける)手口です。

一見すると自社の帳簿上は正当な取引に見えますが、税務署が取引先に対して行う「反面調査」では、取引先の帳簿や請求書の控えが照合されるため、双方の計上金額に差異が出れば水増し請求が明らかになります。

不正に加担した取引先も調査対象となり、双方が重いリスクを背負う結果となるでしょう。

プライベートな支出を外注費として処理する

経営者やその家族の私的な支出を、事業に関わる外注費と偽って計上するケースも不正にあたります。例えば、家族旅行の費用を「海外視察のコンサルティング費用」として処理したり、趣味で購入した物品を「業務資料作成委託費」として計上したりする行為が該当します。

税務調査では、その支出が事業の遂行に本当に必要であったかどうかが確認されるのが一般的です。

従業員への給与を外注費に偽装する

雇用契約を結んで給与として支払うべき従業員に対し、形式的に業務委託契約を結んだ個人事業主として扱い、その対価を外注費として処理するケースです。多くの場合、会社側が源泉徴収や社会保険料の負担を避ける目的で行われるものです。

税務調査では契約書の有無だけではなく、指揮命令関係の有無・時間的な拘束・業務内容といった実態から総合的に判断されます。

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なぜバレる?税務調査で外注費の水増しが発覚する5つの理由

正規の取引のように装えたとしても、外注費の水増しは税務調査では高い確率で発覚します。税務調査官は、帳簿や証憑の整合性を細かく確認するだけでなく、取引先や支出内容の実態まで徹底的に調べます。

請求書や契約書など証拠書類の不備

税務調査では、契約書・発注書・納品書・請求書・領収書といった証拠書類が一式揃っているか、内容に矛盾がないかが確認されます。例えば以下のケースが考えられます。

  • 請求書に発行元の住所や連絡先の記載がない
  • 請求書番号が連番になっていない
  • 業務内容の記載が曖昧である

上記のような不備は、調査官が不正を疑う大きなきっかけとなりえるのです。仮に偽造された書類を用意したとしても、印影の不鮮明さや書式の不統一などから見破られるケースもあります。

取引先への「反面調査」で矛盾が判明

反面調査とは、企業が計上した取引内容の正当性を確認するため、取引先にも調査を行う手法です。調査官は取引先の帳簿や請求書の控えを照合し、金額や内容に相違がないかを確認します。

例えば、自社が150万円の外注費を計上していても、取引先の帳簿に100万円の売上しか記録されていなければ、差額である50万円が水増し分として疑われます。

外注費の金額や支払い時期が不自然

税務調査官は、過去の取引履歴や同業他社の一般的な相場と照らし合わせながら、外注費の妥当性を精査します。例えば、会社の売上が低迷しているにもかかわらず、特定の取引先への外注費だけが急増している場合、その裏付けを求められるケースが考えられるでしょう。

さらに、支払金額が「50万円」「100万円」といった端数のない金額ばかりで処理されていると、実際の業務対価ではなく不正に作られた取引ではないかと判断されるリスクが高まります。

外注先の事業実態が確認できない

税務調査では、外注費の支払い先が実際に事業を行っているかどうかが徹底的に確認されます。調査官は、登記情報やウェブサイトの有無、電話番号の利用状況、さらには現地を訪れるなどして、その会社や個人事業主の事業実態を調べます。

もし、請求書に記載された住所に事業所が存在しない、代表者が確認できない、見合った設備や人員が取引内容に見合っていないといった場合、その取引は「実態のない架空外注費」と判断される可能性が高いです。

特に、ペーパーカンパニーを利用した不正は、この調査によって明るみに出ることが多いとされています。

銀行口座の入出金履歴と帳簿の不一致

税務調査では、法人の預金通帳や銀行口座の取引履歴が細かく確認されます。帳簿上では外注費を支払ったことになっていても、銀行口座から該当する出金が確認できなければ、架空計上を疑われる大きな要因となることはお分かりでしょう。

さらに、出金自体はあっても振込先が外注先ではなく、経営者や家族名義の口座であれば資金の不適切な流用とみなされます。現金での支払いを主張する場合でも、その現金の出所や相手方が発行した正式な領収書など、支払い事実を裏付ける証拠がなければ、説明の信憑性は低いと判断されてしまうのです。

外注費の水増しが発覚した場合に課される厳しいペナルティとは?

外注費の水増しが税務調査で発覚した場合、単に不足分の税金を納めれば終わるわけではありません。ここでは、不正発覚時に課されるペナルティについて解説します。

本来の税額に加えて「重加算税」が課される

外注費の水増しや架空計上は、事実を隠蔽して不正に納税額を減らす悪質な行為とみなされ、最も重いペナルティである「重加算税」の対象となります。

通常の過少申告には「過少申告加算税(追加本税の10~15%)」が課されますが、不正が認定されると「重加算税(35〜40%)」に引き上げられるのです。

過少申告加算税

基本10%、50万円を超える部分は15%

重加算税

仮想・隠蔽など悪質な場合、35%(無申告では40%)

例えば、追加で納付する税金が30万円なら、重加算税としてさらに10万5,000円(30万円×35%)を払うことになり、合計40万5,000円以上の支払い負担が発生します。さらに延滞税も加わるため、トータルの負担はかなり重くなります。

納付が遅れた日数分の「延滞税」が発生する

延滞税とは、本来の納付期限(法定納期限)までに税金が納められなかった場合に課される、利息に相当する附帯税です。

税務調査で修正申告を行い、追加で納めることになった本税に対して、法定納期限の翌日から実際に納付が完了した日までの日数に応じて自動的に計算されます。以下の点には特に注意しましょう。

  • 延滞税の税率は年によって変動する
  • 納付が遅れるほど利息が積み重なり、負担額が増える
  • 重加算税と合わせて課されるため、企業の資金繰りに大きな影響を及ぼす

つまり、発覚後に対応が遅れれば遅れるほど、負担は雪だるま式に膨らんでいくことになるのです。ただし、期限から1年以上経って修正申告しても延滞税は1年分のみです。

悪質な場合は「刑事罰」の対象になる可能性も

外注費の水増しなどによる脱税が高額かつ悪質 と判断された場合、単なる行政罰では済まされず、刑事事件として扱われる可能性があります。

国税局の査察部(通称:マルサ)が強制調査に入り、検察庁に告発されると、法人税法違反の罪で起訴されることもあります。有罪となった場合は以下のリスクが発生することを確認しておきましょう。

  • 代表者には「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)」が科される
  • 金融機関からの融資停止や取引先からの契約解除など、社会的信用を失う

刑事罰に発展すれば、会社存続に直結する深刻な問題となり、経営基盤そのものを揺るがす事態にもなるでしょう。

税務調査で指摘されたらどうする?速やかな修正申告が重要

税務調査で外注費の不正計上を指摘された場合に最も重要なのは、誠実かつ迅速な対応です。調査官からの指摘に対して、その場しのぎの嘘をついたり、非協力的な態度をとったりすれば事態をさらに悪化させ、より重いペナルティにつながる可能性があります。

もし不正があった場合は素直に認めたうえで顧問税理士などの専門家と相談し、次の対応を速やかに進めましょう。

  • 指摘された事項を正確に反映した修正申告書を速やかに提出する
  • 追加の納税額と加算税、延滞税を納付する

早期に是正することで、調査が不必要に長引くのを防ぎ、調査官からの心証を良くする効果も期待できると言えるでしょう。

意図せぬ不正を防ぐために!外注費を正しく管理する方法

外注費に関する不正は、必ずしも経営者の故意によるものとは限りません。社内の管理体制の不備や経理担当者の知識不足が原因で、意図せず不正計上してしまうリスクも潜んでいます。

ここでは、外注費を適正に管理し、思わぬ不正を防ぐための具体的な方法を4つ紹介します。

発注から支払いまでの社内ルールを明確にする

外注費の不正やミスを防ぐには、発注から支払いまでの業務フローを明確にルール化しておきましょう。具体的には、以下の流れを文書化し、社内で共有するのがおすすめです。

  • 取引先の選定方法
  • 見積りの取得
  • 発注の手続き
  • 納品物の検収
  • 請求書の受理・確認
  • 支払い承認

また、あわせて「誰がどの段階で承認するのか」「発注金額に応じた承認権限者を誰にするのか」といった権限に関するルールも設定しておきましょう。

さらに、稟議書の作成プロセスを取り入れれば、複数人で取引の妥当性をチェックでき、不透明なまま取引が進むリスクを減らせるでしょう。

契約書や請求書などの関連書類を整理・保管する

外注費の正当性を証明するには、契約書・発注書・納品書・検収書・請求書といった関連書類を必ず取り交わし、適切に保管する体制を徹底することが重要です。

以下の方法で整理・保管するのをおすすめします。

  • 取引ごとに一連の書類をまとめてファイリングする
  • 誰が見ても取引の流れを確認できるように整理する
  • 電子保存する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たした形で管理する

このように、いつでも提示できる状態にしておくことが、調査対応をスムーズに進めるポイントです。

取引先の事業内容や実在性を事前に確認する

新しい外注先と取引を開始する際は、その相手が本当に事業を行っている信頼できる事業者であるかを事前に確認する社内ルールを設けましょう。確認方法の例は以下の通りです。

  • 企業のウェブサイトで事業内容を確認する
  • 国税庁の「法人番号公表サイト」で登記情報を確認する
  • 商業登記簿謄本を取得して事業が実在するかを確認する
  • 高額取引の場合は、実際に事業所を訪問して確認する

こうした事前チェックを徹底することで、架空取引を仕掛ける悪質業者や反社会的勢力との関与を防ぎ、リスクを未然に回避できます。

参考:国税庁法人番号公表サイト

経理担当者と支払い担当者の役割を分ける

企業の内部統制の観点から、経理処理を行う担当者と、実際に銀行振込などの支払い手続きを行う担当者を分けましょう。

1人の担当者が発注から支払いまでの全権限を持っていると、架空の請求書を作成し、自分の口座へ不正送金するといったリスクが生まれます。人員が限られる中小企業であっても、以下のように複数人でチェックする仕組みを導入することで、不正防止につながるのです。

  • 経理担当者が支払依頼書を作成する
  • 経営者や別の責任者が承認して支払いを実行する

まとめ

外注費の水増しや架空計上は、税務調査で発覚しやすい脱税行為です。請求書の不備や反面調査での矛盾、銀行口座の履歴などから容易に見抜かれ、重加算税や延滞税といった重いペナルティ、さらには刑事罰につながる可能性もあります。

日頃から書類整備・内部統制・取引先の実在確認を徹底し、透明性の高い経理体制を整えましょう。不安があれば、専門家へ早めに相談することをおすすめします。

税務調査に不安を感じている方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
  • 会社設立の基礎知識 特集「法人のための確定申告」
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