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不動産所得の青色申告の条件・メリットとデメリットを徹底解説!

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不動産所得の青色申告の条件・メリットとデメリットを徹底解説!

基本的に、不動産所得の金額が年間58万円を超えると確定申告が必要となるでしょう。確定申告の方法には白色申告と青色申告の2つがあり、青色申告の方が手続きなどが大変な反面、高い節税効果を得られるのが特徴です。今回は、不動産所得を得るときの確定申告の必要性や、青色申告と白色申告の違い、青色申告のメリット・デメリットなどを解説します。

不動産所得は確定申告が必要

家賃収入

1年間の所得と所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きを確定申告といい、不動産所得も課税対象の1つです。以下では、そもそも不動産所得とは何なのかや、青色申告と白色申告の違いについて解説します。

関連記事:家賃収入があるサラリーマンは確定申告が義務?必要書類も解説

不動産所得とは

不動産所得とは、以下の通り不動産の貸付によって得る所得を示します。

  • 土地や建物などの貸付
  • 航空機や船舶の貸付
  • 地上権など不動産の上に存する権利の設定・貸付

基本的に、不動産所得の金額が年間58万円を超える場合、確定申告が必要です。社会通念上、不動産貸付が事業として認められる場合、青色申告によって65万円または55万円控除を受けられるケースがあります。

建物の貸付の場合、以下のいずれかに該当すると、原則として事業で行っていると認められます。

  • アパートなど:独立した室数がおおむね10室以上ある
  • 家屋:おおむね5棟以上ある

事業として不動産貸付を行っていないと認められる場合でも、青色申告の10万円控除は受けられます。

不動産で得た収入から必要経費を差し引くと、不動産所得を算出できます。不動産所得を算出するうえで、経費として処理できる費用は以下の通りです。

  • 租税公課:固定資産税や個人事業税など
  • 管理代行手数料:管理会社への費用
  • 維持管理費:共益費や修繕費など
  • 専門家への報酬:税理士や行政書士など
  • 借入金利子:借入金の利息
  • 減価償却費:土地以外の建物や備品など
  • 損害保険料:火災保険や地震保険など

経費として認められるのは、不動産収入を得るために必要な費用に限られると知っておく必要があります。

参考:No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)

青色申告と白色申告の違い

確定申告の方法としてあげられるのが、青色申告と白色申告です。白色申告と比較すると、青色申告は手続きや記帳方法がより複雑になるのが特徴です。

一方で、最大で65万円の青色申告特別控除を受けられるなど、青色申告の方が高い節税効果を見込めます。青色申告と白色申告の違いは以下の表の通りです。

青色申告

白色申告

提出書類

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 貸借対照表(10万円控除では不要)
  • 損益計算書
  • 確定申告書
  • 収支内訳書

帳簿の保存

  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 現金出納帳
  • 固定資産台帳など

法定帳簿など

記帳方法

  • 複式簿記
  • (10万円控除の場合)簡易簿記も可

簡易簿記

e-Taxの利用

  • 任意
  • (65万円控除の場合)必要

任意

確定申告においてどちらを選ぶのかは、申告する方の自由です。納税額などに影響が出るため、違いについてよく理解したうえで判断するのがポイントです。

関連記事:青色申告から白色申告に変更した方が得?検討するべきケースと注意点を紹介

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不動産所得の青色申告のポイント

白色申告と青色申告

青色申告するうえで、基本として押さえておきたいのは以下の2点です。

  • 事前に提出が必要な書類
  • 最大65万円・55万円控除を受けるための条件

以下で詳細に解説します。

関連記事:不動産業の節税対策まとめ|仕組みや注意点も解説

事前に提出が必要な書類

青色申告するには、住所を管轄する税務署に対して、事前に以下の書類を提出する必要があります。

  • 開業届:新規事業開始、事業用事務所の新設、増設時などに提出が必要な書類
  • 青色申告承認申請書:所定の期限までに提出が必要な書類

それぞれの書類について、提出期限は以下の表にまとめました。

開業届

原則として、事業の開始などの事実があった日から1ヵ月以内

青色申告承認申請書

  • 1月15日以前に開業:承認を受ける年の3月15日まで
  • 1月16日以降に開業:業務開始日から2ヵ月以内
  • 白色申告から切り替え:承認を受ける年の3月15日まで

【相続で青色申告の事業を承継する場合】

  • 相続開始を知った日が、該当年の1月1日から8月31日までの場合:知った日から4ヵ月以内
  • 相続開始を知った日が該当年の9月1日から10月31日までの場合:該当年の12月31日まで
  • 相続開始を知った日が該当年の11月1日から12月31日までの場合:該当年の翌年の2月15日まで

期限までに申請書を提出できなかった場合、白色申告で確定申告を行う必要があります。

最大65万円・55万円控除を受けるための条件

青色申告特別控除の65万円、55万円の控除を受けるには、以下の通り条件を満たす必要があります。

65万円控除

以下の条件をすべて満たしている

  1. 事業所得or事業的規模の不動産所得がある
  2. 上記の所得について、複式簿記で記帳している
  3. 上記に基づき作成の青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書)を添付のうえ、確定申告している
  4. 期限内に確定申告を終えている
  5. 現金主義による所得計算の特例を選択していない
  6. e-Taxでの確定申告or優良な電子帳簿として仕訳帳などを保存している

55万円控除

65万円控除の「1から5」の条件をすべて満たしている

事業的規模の条件を満たさない不動産所得であっても、事業所得がある場合、最大で65万円控除を受けられると知っておくとよいでしょう。知らずに10万円控除を適用し、節税のチャンスを自ら逃すケースもある点には注意が必要です。

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不動産所得の青色申告メリット

青色申告するメリットは、以下の表にまとめました。

青色申告特別控除を受けられる

65万円・55万円・10万円のうち、いずれかの控除を受けられる

青色事業専従者給与を経費にできる

  • 青色申告者の事業に専従している配偶者や、親族への給与を経費にできる
  • 事前に所轄の税務署へ書類提出する必要がある
  • 届出書に記載の金額の範囲内で、労務の対価として適切であると見なされるのがポイント

貸倒引当金を経費として処理できる

  • 貸倒のリスクに備え、年末の貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下を引当金として経費にできる
  • 受取手形やサービス提供の対価としての未収金などが対象である
  • 保証金や敷金、一時的な仮払金などは対象外である
  • 支出が生じないため、資金繰りへ及ぼす影響についての心配は不要である

純損失の繰越し・繰戻しができる

  • 不動産所得が赤字のとき、損益通算によって他の所得の黒字と相殺できる
  • 損益通算しても赤字がある場合、翌年以降3年間繰越し、黒字と相殺できる
  • 繰戻しを適用すると、本年度の赤字を前年に繰戻し、支払済みの税金の還付を受けられる
  • 繰戻し還付を受けるには書類の提出が必要である
  • 損失申告するには、確定申告書第一表、第二表、第四表(一)(二)の作成が必要である

確定申告すると損益通算や純損失の繰越控除などを適用できるため、節税につながる可能性が高まります。不動産所得が赤字であっても、確定申告する方が有利になるケースは多いと知っておくとよいでしょう。

関連記事:青色申告のメリット5つ|デメリットや適用をおすすめできる人とは?

不動産所得の青色申告デメリット

青色申告する場合、メリットのみでなくデメリットも存在します。白色申告と比較した場合のデメリットについて、具体的には以下の表にまとめました。

書類が多い

  • 帳簿付けをするとき、複式簿記の適用が求められる
  • 簡易簿記を適用すると、65万円or55万円控除から10万円控除となり、節税効果が小さくなる

申請が必要である

  • 白色申告は事前の申請が不要である
  • 一定の期限内に、所轄の税務署へ書類を提出する必要がある
  • 期限を過ぎると、青色申告の適用を受けられない

副業で不動産貸付をしている場合など、短期的な利益を求める方にとっては、白色申告の方が向いている可能性があります。高い節税効果が期待できる一方で、白色申告に比べて時間や手間がかかるのが、青色申告のデメリットのためです。

取引量が多い場合は特に、エクセルよりも会計ソフトや税理士を利用する方が望ましいです。

不動産所得の青色申告に関するよくある質問

FAQ

青色申告に関してよくある質問をまとめました。以下で詳細に見ていきましょう。

事業的規模でない不動産所得で青色申告はできますか?

できます。原則として、10万円の特別控除の適用に限られる点に注意が必要です。

一方で、事業所得が生じる事業を兼業している方の場合、65万円または55万円の特別控除を適用できます。

不動産所得の事業的規模とは?

事業的規模とは、不動産賃貸業が事業として認められると示すもので、以下の通り基準が設けられています。

  • アパート・マンション:10室以上
  • 貸家:5棟以上
  • 駐車場:目安として車50台分以上

事業的規模と認められると、税務上のメリットを受けられるのが特徴です。

サラリーマンも不動産所得の青色申告をするとよいですか?

はい。具体的には、以下の4つのメリットを得られるためです。

  • 最大で65万円の控除を受けられる
  • 損失額を翌年以降3年間繰越せる
  • 貸倒引当金を経費として処理できる
  • 専従者給与控除を受けられる

一方で、本業を退職するとき、失業保険を受給できないケースがあるため注意が必要です。

青色申告の10万円控除帳簿とは具体的に何ですか?

以下の通り、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5つがあげられます。

  • 現金出納帳:日々の現金の流れを記載する
  • 売掛帳:掛け売りで売上があるときに記帳する
  • 買掛帳:買掛で仕入れがあるときに記帳する
  • 経費帳:仕入れを除く経費を勘定科目ごとに記帳する
  • 固定資産台帳:取得から売却までの経緯を固定資産ごとに記帳する

10万円の青色申告特別控除では、簡易簿記での記帳を認めているのが特徴です。

青色申告で10万円控除を適用するための書類の書き方は?

国税庁の公式サイトを参考にするとよいでしょう。10万円控除を受ける場合、貸借対照表の添付が不要のため、所得税青色申告決算書4ページ目の貸借対照表の記載は不要です。

参考:令和3年分 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方

確定申告に関する相談は税理士へ

不動産所得を得るときの確定申告の必要性や、青色申告と白色申告の違い、青色申告のメリット・デメリットなどを解説しました。不動産所得の青色申告には、手続きなどで時間や労力が必要であるものの、白色申告よりも高い節税効果を得られるのがメリットです。

少しでも多くの資金を残したい方の場合、青色申告を検討するとよいでしょう。青色申告にかかる書類作成や申告の手続きは複雑なため、難しく感じやすいと言えます。税務調査などのリスクに備えるためにも、税理士への依頼を検討するのが望ましいです。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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