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免税事業者向け|期の途中から課税事業者に変更する方法

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免税事業者向け|期の途中から課税事業者に変更する方法

2023年10月1日に開始したインボイス制度にともない、免税事業者や課税事業者といった言葉を見聞きする機会が増えました。しかし、必要性やタイミング、課税事業者に切り替えることで生じる消費税の納税義務などの理由から、まだ切り替えていない方も多いでしょう。この記事では、免税事業者が期の途中で課税事業者へ変更する際の手続きについて解説します。

インボイス制度に向けた対応を検討中の方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

免税事業者の概要|課税事業者との違い

書類を見比べる男性

ここからは免税事業者の概要と課税事業者との違い、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

免税事業者から課税事業者へ切り替える際は、特徴や違いについて押さえておきましょう。

免税事業者とは

免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者のことです。

一般的には個人事業主であれば前々年度、法人であれば前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の方を対象としています。

消費税は、商品の購入やサービスの提供を受けた際に生じる税金であり、課税取引の際も発生します。条件を満たすことで受け取った消費税をそのまま売上高として経費計上できるのは、免税事業者ならではのメリットとも言えるでしょう。

課税事業者との違い

課税事業者は、課税売上に生じた消費税額から課税仕入などに生じた消費税額を差し引き、納税額を計算したうえで納税する事業者です。

全ての取引の中から仕入などで消費税が掛かった取引だけを洗い出し、課税売上で発生した消費税を差し引いて申告しなければなりません。そのため、申告に際する業務が煩雑しやすいといった難点があります。一方、免税事業者も、経費や仕入においては消費税を払っています

しかし、消費税額を請求し受け取ったとしても、消費税の納付義務が免除されているため、国への納付は不要です。

詳細については、以下の記事でもまとめているので、あわせてご覧ください。

関連記事:【税理士監修】インボイスで変わる!法人が免税事業者と取引をする際の注意点

免税事業者と課税事業者のメリット・デメリット

免税事業者と課税事業者のメリット・デメリットは下表の通りです。

事業者メリットデメリット
免税事業者
  • 消費税の納税義務がない
  • 税務申告や納付における負担が少ない
  • 売上税額に比べて仕入税額の方が上回っても消費税の還付が受けられない(仕入税額控除に対応していない)
課税事業者
  • 仕入税額控除により売上税額に比べて仕入税額の方が上回っていた場合、消費税の還付が受けられる
  • インボイス制度に基づく適格請求書の発行に対応できる
  • 消費税の納税義務がある
  • 全ての取引の中から仕入などに掛かった消費税がある取引を洗い出した上で消費税の申告を行わなければならないため、申告業務が煩雑しやすい

免税事業者も課税事業者も、どちらもメリット・デメリットがあります。何らかの理由によって免税事業者から課税事業者へ切り替える際は、それぞれに留意することが大切と言えるでしょう。

期の途中で課税事業者へ変更する|手続きの流れ

手続きのイメージ

ここからは、期の途中で免税事業者が課税事業者へ変更する際の手続きと流れについて国税庁の資料をもとに解説します。インボイス制度にともない、切り替えを検討中の方は、必要書類を用意した上で手続きを進めましょう。

手続きの流れ

期の途中で免税事業者から課税事業者へ変更する際の手続きには、いくつかのステップがあります。順に見ていきましょう。

変更の決定

まず自社の経営状況や取引先などを分析し、課税事業者になる必要があるかを検討しましょう。このとき、売上高や取引先の要望などを考慮することで、必要か否かの判断がしやすくなります。

適格請求書発行事業者への登録

免税事業者が課税事業者になるための手続きには、原則的な方法と、インボイス制度にともなう特例的な方法の2種類があり、「期の途中から」変更できるのは特例的な方法のみです。

本来、免税事業者が課税事業者になるためには、所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。この届出を提出した場合、効力が発生するのは提出日の属する課税期間の「翌課税期間の初日」となります。そのため、この方法では期の途中から課税事業者になることはできません。

インボイス制度にともなう経過措置(2023年10月1日~2029年9月30日)の期間内に限り、免税事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた場合、登録された日から課税事業者になることができます。

期の途中から課税事業者へ変更する場合は、この「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する手続きがメインとなります。

帳簿や請求書の整備

課税事業者としての要件を満たすため、帳簿や請求書の形式を見直し、適宜更新しましょう。以前とは異なり、インボイスに基づいた適格請求書を発行できる準備をします。

関連記事:適格簡易請求書(簡易インボイス)とは?レシートでもいいのかを詳しく解説

システムの改修・更新

会計ソフトや請求書作成ソフトを使用していた方であれば、課税事業者への変更にともない、対応可否を確認をしましょう。現在のシステムが適格請求書に対応していない場合は、新しいソフトウェアの導入を検討すると安心です。

関連記事:【2024年版】個人事業主が利用できるIT導入補助金について解説

関係者への周知

必要な手続きが完了し、登録番号が付与されたら、次は顧客や取引先に対して、課税事業者に変更した旨と登録番号を通知しましょう。

金融機関や保険の確認

事業者形態の変更にともない、金融機関や保険契約の内容も確認すると良いでしょう。融資条件に影響が出る可能性もあるので、金融機関には事前に相談しておくことをおすすめします。

変更時におけるポイント

インボイス制度の導入にあたり、国では経過措置を設けています。具体的には、インボイス制度の導入から6年の間について、課税事業者は免税事業者からの仕入に対し段階的に80%、50%の仕入税額控除が受けられるというものです。

インボイス制度において事業者が注意すべきポイントについては、以下にてまとめられています。ぜひ参考にしてください。

インボイス制度に向けた対応を検討中の方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

参考:インボイス制度において事業者が注意すべき事例集|国税庁

課税事業者が期の途中から免税事業者へと切り替えるには?

手続きに関するイメージ

課税事業者が期の途中から免税事業者へと切り替える場合もあるでしょう。この場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」という届出を管轄の税務署へ提出する必要があります。

届出を出した後の効力は、提出日の翌課税期間です。免税事業者へ戻りたいときは手続きが終わるまでの期間を考慮し、ゆとりを持って提出しましょう。

関連記事:インボイス登録を取り消したい場合はどうすればいい?手続き方法や注意点を解説

課税事業者への変更のまとめ

課税事業者への変更には、消費税の仕入税額控除の対象となり、場合によって還付が受けられるメリットがあります。細かな帳簿記入が求められるため、必然的に取引の透明性が保たれ、ビジネスの信頼性に寄与するでしょう。

一方、事務負担の増加やインボイス制度への対応といった課題もあります。課税事業者への変更については、さまざまな視点から総合的に判断することが大切です。

課税事業者への変更を検討する際は、専門家の助言が成功への鍵となります。どの方法が自社にとって最適解であるかを知りたい方は、この機会に小谷野税理士法人へご相談ください

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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