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会社設立の基礎知識

合同会社のランニングコストの内訳・相場、株式会社との違いを解説

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合同会社のランニングコストの内訳・相場、株式会社との違いを解説

会社設立を検討する際、多くの場合は株式会社を思いつく方でしょう。法務省が運営している「e-Stat」によると、株式会社の設立数はトップに位置しています。しかし近年では、合同会社が注目されていることをご存じですか?同省の資料でも、2018〜2023年の設立数は増加へと推移しています。設立数が増加傾向にある合同会社ですが、株式会社とはどのような違いがあるのでしょうか。この記事では、合同会社の概要と、設立におけるランニングコストの内訳等について解説します。

会社設立に関するお悩みは、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

合同会社と株式会社の違いとは?

合同会社は、出資者である社員が経営権を持つ会社のことです。出資比率に関わらず社員同士の合意に基づき、利益配分を柔軟に決定できる特徴があります。

一方、株式会社は出資者である株主が存在し、取締役が経営を担う会社です。このため、株主と経営者が別々であることが多く、利益配分は通常、出資比率に基づいて行われます。

こうした違いにより、合同会社と株式会社では経営の自由度や資金調達の方法に違いが生まれます。

関連記事:合同会社の略称・略字とは?そもそもどんな会社形態?

合同会社のランニングコストの内訳

合同会社の設立にあたって把握しておきたいのが、ランニングコストです。経営者にとっては重要な要素であり、法人住民税や税理士に支払う報酬などが挙げられます。ここではランニングコストの内訳について解説するので、参考にしてみてください。

法人住民税

法人住民税の均等割は、会社の事業規模により決定され、資本金や従業員数によって金額が変動する税金です。「法人税割」と「均等割」をそれぞれ計算し、合算した金額が法人住民税の額です。

均等割は赤字であっても納付が必要となるため、事業計画の中で常に考慮しなければならない項目の一つです。

法人税

法人税とは、法人が得た所得に対して課される国税です。

主に株式会社や合同会社などが対象で、課税所得に基づいて税額が計算されます。法人税率は規模や所得額により異なり、2024年現在、標準税率は23.2%です。

法人税は事業年度ごとに申告納付が必要で、期末から原則として2か月以内に確定申告を行います。

関連記事:会社設立の費用はどれくらい?かかる主な費用や株式会社・合同会社との違いなどを解説

法人事業税

法人事業税は、法人が地方自治体に納める地方税の一種で、主に事業活動に対する課税です。課税標準は法人の所得で、所得税割部分と資本等に基づく外形標準課税の二つの構成があります。

所得が赤字でも、資本金や従業員数に応じた負担が発生する場合があるため注意が必要です。なお、税率は自治体や事業規模により異なり、地方税法に基づいて算定されます。

税理士に支払う報酬

税理士に支払う報酬もランニングコストの一部です。特に、合同会社や株式会社といった本格的な会社設立においては、税務知識が欠かせません。税理士に依頼することで、確定申告や法人税の申告、経理業務の効率化が期待できます。

なお、事務所や地域、業務内容等によって報酬額に違いがありますが、小規模法人であればひと月あたり1~3万円ほどです。決算料であれば10万円程度が相場と言われています。

初期費用を抑えたい人にとっては負担に感じるかもしれません。しかし、専門的な助言によって節税対策や経営改善につながるリターンが期待できます。そのため、長期的な視点で考えることが大切と言えるでしょう。

会社設立に関するお悩みは、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

合同会社と株式会社の設立費用相場

合同会社と株式会社の設立費用は、多くの起業家にとって知りたい項目の一つです。ここでは、合同会社と株式会社それぞれにかかる設立費用の相場について解説します。必要な費用が会社形態によって異なるので、コストを抑えて会社を設立したい人はぜひ参考にしてください。

合同会社の設立にかかる費用

合同会社の設立には、法人設立に関わる初期費用が発生します。たとえば、定款認証が不要である一方で、登録免許税や税理士等への報酬などが該当する点には留意しましょう。

また、設立後には上述したランニングコストも発生します。経営維持や運営において欠かせない要素のため、現実的な予算計画を立てるためにも事前に考慮する必要があるでしょう。

関連記事:合同会社はやめとけ?デメリットになるケース徹底解説

株式会社の設立にかかる費用

株式会社の設立にかかる費用は、定款の作成や認証、登録免許税、必要書類の準備に関連する経費が該当します。定款の発行には公証役場での認証手数料が必要です。電子定款を利用する場合であれば、印紙代が不要となります。

また、法務局への法人登記では登録免許税が必要です。この税額は、設立時の資本金の額に基づいて決定されるので、場合によってはまとまった資金が必要になるでしょう。

さらに、税理士等の報酬も念頭に置かなければなりません。確定申告や納付手続きの正確性や手間が軽減できる一方で、追加費用が発生することには留意が必要です。設立後の運営に必要な資金も考慮し、無理のない資本金の設定を行いましょう。

関連記事:株式会社から合同会社へ組織変更をするメリット・デメリット

理想的な会社形態を選択しよう

合同会社と株式会社には、それぞれ独自の特性があります。たとえば、設立にかかる費用やランニングコストの違いを理解していないと、事業運営に影響を及ぼしかねません。

ランニングコストは一定期間かかり続ける費用です。そのため、起業にあたっては、きちんと把握すべき項目であり、事業の将来計画に基づいて慎重に選ぶことが大切と言えるでしょう。

適切な会社形態を選ぶためには、専門家へアドバイスを求めることをおすすめします。自身にとって最適な選択をしたい人は、この機会に小谷野税理士法人へご相談ください

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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