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税務調査は何年分チェックされる?具体的な流れと対策を徹底解説

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税務調査は何年分チェックされる?具体的な流れと対策を徹底解説

税務調査では、過去何年分の申告内容について調査されるかご存じでしょうか?通常は3年分が対象ですが、不正が疑われる場合は最長7年分まで遡って調べられることもあります。この記事では、税務調査の基本から調査対象期間、過去3年以上の申告内容が調査対象となり得るケース、税務調査対策まで解説します。安心して日常業務に集中できるように、税務調査への理解を深め、備えておきましょう。

小谷野税理士法人では、税務調査対策や、税務調査実施日の立ち合い等が可能です。
対応に不安がある方はぜひお気軽にご相談ください。

税務調査とは?

税務調査とはいったい何をするのか、いつ調査が来るのかなど、税務調査について理解していないことも多いのではないでしょうか。ここでは、税務調査の種類や内容、調査に入る時期などについて紹介します。

税務調査の種類

税務調査には、大きく分けて2つの種類があります。

任意調査

任意調査は、調査対象者に対して事前通知を行い、実際に事務所や会社を訪問し、税務無関連書類をチェックする調査です。管轄の税務署が調査を行い、調査対象者(法人や個人事業主)と顧問税理士に対し電話などで事前通知をしたうえで、日程を調整します。

任意調査は、その名の通り任意であるため、調査の拒否も可能です。任意とはいえ、税務署は法律で定められた調査権限を持っています。そのため、正当な理由なく税務調査を断った場合は、何らかの罰則を受ける可能性が高いのです。

そこで、税務署から税務調査を行いたいという連絡を受けたときは、原則断ることはせず、素直に応じるのが望ましいです。

強制調査(査察調査)

強制調査は、脱税の疑いが濃厚である場合に実施される調査です。税務署ではなく、国税局査察部(通称マルサ)が調査を担当し、調査に入る際の事前連絡はありません。

強制的に帳簿や資料を押収し、不正の有無を徹底的に調査します。この場合、過去7年まで遡って調べることが多く、悪質なケースでは刑事告発に発展することもあります。

税務調査の内容

税務調査では、主に、帳簿書類の確認、申告内容の正確性、不自然な取引の有無などを重点的にチェックされます。

帳簿書類の確認では、売上と経費の記録が適切であるか、経費であることを証明する領収書や請求書が揃っているかなどを確認します。また、税務申告書の内容と、帳簿や銀行口座の入出金記録を照らし合わせ、申告内容が正確であるかを徹底的に調べるのです。

他にも、取引先ごとに取引の頻度や金額に異常は見られないか、不自然な支出がないかも確認します。

関連記事:税務調査とは?どこまで・何を調べる?流れや個人・法人の対応方法などについて詳しく解説

税務調査が入る時期

税務調査が入る時期に決まりはありませんが、調査対象者の繁忙期を避けた時期、国税局と税務署の人事異動が落ち着いた時期に行われることが多いようです。

3月決算の法人が大半を占めているため、7~12月頃に税務調査が集中します。1月~
3月は確定申告の時期に入り、税務署の繁忙期であることから、税務調査が行われることは少ない傾向です。

税務調査は過去何年分調べられる?

税務調査

税務調査は、過去の申告内容を確認する調査で、過去3年分を調査対象とするのが一般的です。しかし、状況によっては調査対象期間が延長されることもあります。ここでは、税務調査で過去何年分遡って調査されるのかについて、詳しく解説します。

一般的には過去3年分が調査対象

通常の税務調査では、個人事業主、法人共に過去3年分の申告内容が調査対象となります。税務調査の法定調査期間は5年分ですが、特に目立った不備や疑わしい点がない場合は、過去3年分の申告内容や帳簿を確認することがほとんどです。

ただし、税務署の都合により調査対象期間が過去2年となったり、4年となったりと、調査対象期間が前後することもあり得ます。

そこで、過去5年分は調査される可能性があることを考慮し、日常的に帳簿や証憑類を適切に保存し、5年分はすぐに見返せる状態にしておくと安心です。

過去5年分が調査されるケース

最初に3年分の調査を行い、誤りや疑わしい点が見つかったときは、5年分の調査を行うことがあります。申告漏れがある場合、同じ過ちが繰り返されている場合などは、過去5年分の申告内容を確認することが多いです。

例えば、以下のような事例が見つかったときは、調査対象となる期間が延長となる可能性が高いです。

  • 売上の計上漏れ
  • 経費の水増し
  • 帳票書類や記録の紛失

これらの行為が発覚した場合、税務当局は追加の調査権を行使し、より詳しく調べるでしょう。税務調査で調査官から記帳や申告のミスを指摘されないようにするためにも、第三者から定期的に税務と会計のチェックを受けることが効果的です。

過去7年分が調査委対象となるケース

大きなミスや不正がなければ、長くても過去5年分の申告内容が税務調査の対象ですが、悪質な行為が疑われる場合は、過去7年分まで遡って調査を実施します。例えば、以下のケースが見つかった場合、調査対象期間が7年分となる可能性が高いです。

  • 架空取引の計上
  • 意図的な売上隠し
  • 取引先と共謀した脱税行為

単なるミスではなく、意図的な隠ぺいや不正が行われた場合は、過去7年分まで遡り、詳しく調査されるでしょう。

悪質な不正行為は、追加の税金や罰金が課されるリスクが高いだけでなく、刑事告発の対象にもなり得ることに注意が必要です。

税務調査が来るリスクに備えたい方は、ぜひ一度小谷野税理士法人までご相談ください。

税務調査の調査対象期間に関する注意点

税務調査が入る前に、事前通知がありますが、その際に伝えられる調査対象期間は延長される可能性があることに注意が必要です。

税務調査時の事前通知では、以下の内容が伝えられます。

  • 調査の日時
  • 調査目的と場所
  • 調査対象の税目
  • 調査対象となる帳簿書類
  • 調査対象期間

事前通知の際に、調査対象期間について過去3年分と伝えられるかもしれません。しかし、実際に調査に入り、3年以上遡って調査が必要だと調査官が判断した場合、その場で調査対象期間が延びます。

事前に通知される調査対象期間は絶対ではないため、5年分は調査されるものと構え、準備をしておくことをおすすめします。

税務調査の対象となり得る確率

税務調査は必ず入るとは限らず、また、いつ調査が来るかも分かりません。税務調査の調査対象となる確率は、個人事業主が0.5~1.5%、法人は1.5~3%と言われています。

この数値だけ見ると、税務調査に入る確率は低いと判断するかもしれません。しかし、全ての納税者を調査対象としているため、税務調査が来ないと油断するのは危険です。

誰もが税務調査の対象となり得ることを理解し、日々適切な記帳や納税に努めることで、税務調査が入ったときも、適切に対応できるはずです。

税務調査の対象となりやすい法人と個人事業主の特徴

個人事業主よりも法人は、税務調査に入る確率が高いと言われています。そこで、調査委対象となりやすい法人と個人事業主の特徴について、紹介します。

税務調査の対象となりやすい法人

税務調査が入りやすい法人の特徴として、以下の事例が該当します。

  • 長らく(約10年が目安)税務調査が来ていない
  • 事業規模が大きい
  • 不正が多い業種
  • 過去の税務調査で指摘を受けた
  • 海外取引が多い
  • 帳簿上の利益とキャッシュフローが一致しない
  • 高額な役員報酬
  • 高額な接待費

上記を参考に、自社のリスク管理を行うことで、税務調査の対象となる確率を減らすだけでなく、税務調査が入っても適切に対応できりょうに努めましょう。

税務調査の対象となりやすい個人事業主の特徴

法人と比較して確率は低いものの、個人事業主も税務調査の対象となり得ることがあります。以下に、税務調査の対象となりやすい個人事業主の特徴を紹介します。

  • 売上が大きく増加している
  • 売上額が多い(目安は1,000万円以上)
  • 現金取引が多い
  • 高額な経費
  • 複数の事業や収入源がある

税務調査の対象となる個人事業主は、専業だけでなく会社員の副業も含まれます。副業による所得が20万円を超えている場合、確定申告が必要だからです。無申告は、売上額に関わらず、税務調査の対象となりやすいため要注意です。

関連記事:個人事業主で税務調査が入る金額の目安と確率は?どれだけ遡って調べられる?

税務調査の基本的な流れ

税務調査、リサーチ

税務調査はいつどのタイミングで来るか予測できません。税務調査の流れについて理解することは、税務調査が入ったときにスムーズな対応をとるのに役立ちます。ここでは、税務調査の大まかな流れについて紹介します。

税務署から事前連絡が来る

税務署が税務調査を行う場合、事前に顧問税理士もしくは納税者に直接連絡が来ることがほとんどです。ただし、脱税行為など悪質行為が行われていた場合は、事前連絡なしで突然調査に来ることがあります。

税務署と税務調査の日程を調整する

税務調査の連絡を受けたら、税務署と調査日について日程を調整します。会社の繁忙期や都合の悪い日、休業日などを避けるなど、ある程度は納税者の都合に合わせた日程調整が可能です。

顧問税理士に、税務調査の立ち合いを依頼する場合は、税理士の予定を確認したうえで、日程を調整しましょう。

税務調査に必要な書類を準備する

税務調査の日程が決まったら、必要な書類を準備します。税務署から税務調査について連絡を受けたときに、確認したい書類の種類や、何年分の書類が必要であるかを伝えられるはずです。税務署からの指示に合わせて、書類を準備します。

税務調査で必要な書類の例を以下に紹介します。

  • 総勘定元帳
  • 領収書
  • 納品書
  • 請求書
  • 契約書
  • 稟議書
  • 議事録

一般的に、記帳や申告内容に大きな問題がなければ、3年分の調査で済むはずです。しかし、書類に不備や誤りが多いときは、5年、もしくは7年遡って調査されることがあるります。念のため、7年分の書類をすぐに提出できるようにしておくと安心です。

税務調査の対策を考える

税務調査前に打ち合わせをして、事前の対策を考えておきましょう。税務調査官は、過去の書類を基に、質問や指摘をしてくると予測されます。

税務調査官からの質問を想定し、回答を用意しておくことで、税務調査がスムーズに進むはずです。

事前に適切な対策を考えるためには、税務調査への立ち会い経験がある税理士のフォローがあると心強いです。

税務調査が入る

予め指定した日に、税務調査が入ります。税務調査にかかる日数は、個人事業主や中小企業では1~2日、それなりの規模の法人は3~4日を要することが多いです。

税務調査が行われている間は、用意した書類について税務調査官から質問を受けることが多々あります。顧問税理士がいる場合は、顧問税理士が税務調査官からの質問に対応しますが、企業の担当者に直接質問をすることもあります。

また、調査中に追加資料を求められることがあるため、資料の提出を求められたら速やかに応じましょう。

関連記事:税務調査とは?いつ・どこまで調べられるのか?大まかな流れや査察調査(国税調査)との違いなども解説

税務調査の結果が出る

税務調査に基づく結果が通知されます。税務調査の結果は、主に以下の3種類です。

  • 申告是認 日々の記帳や申告内容に問題がないこと
  • 修正申告 記帳や申告に誤りがあり、納税者自ら修正申告が必要であること
  • 更正 納税者が修正申告をしなければ、税務署が正しい申告を行うこと

修正申告の通知を受けてもその内容に納得できないことがあるでしょう。その際、修正申告をせずに更正を待つという手段もありますが、延滞税などのペナルティが重くなることがあります。

また、納得できない修正申告に対して更正が行われた場合、不服を申し立てることも可能です。しかし、税務署の出した通知が覆る可能性は相当低いと言われています。そこで、修正申告の通知を受けたときは、顧問税理士に相談し、適切な対応について協議しましょう。

参考:国税庁 【申告が間違っていた場合】

関連記事:修正申告とは?税務調査で修正申告が発生するのはどんな時なのか詳しく解説

税務調査で重点的にチェックされる可能性が高いポイント

税務調査において、重点的にチェックされる事項について把握しておくことで、修正申告となる可能性を低くできるかもしれません。ここでは、税務調査で税務調査官が注視する点について、詳しく紹介します。

前期から増減の幅が大きい勘定科目

例えば、売上の大幅増加といったように、前期と比較して大きく増減している勘定科目は重点的にチェックされることが多いです。

増減幅が大きい勘定科目は、計上時の誤りや不正がある可能性が高いからです。対象となる勘定科目があっても、正当な理由を説明できれば問題ありません。増減幅の大きい勘定科目が見つかった場合は、税務調査官を納得できるような説明ができるように準備しておきましょう。

売上や経費計上の「期」のズレ

売上や経費の計上が、適切に計上されているかを重点的に確認します。例えば、本来計上するべき期に売上や経費を計上せずに、翌期にずらしているケースなどが該当します。

意図的に売上や経費を計上する期を調整することで、納税額を減らしているとみなされるからです。また、意図的ではなくても、期を誤って計上しているケースも多いからです。

売上の除外

やり取りの形跡が残りにくい現金での取引を除外していないかも、チェックされる可能性が高いです。

クレジットカードや銀行口座を介した入出金と比べ、現金取引は取引の実態が分かりづらいことから、売上を除外しているケースが見られます。

これは、意図的に売上額を減らす脱税行為に該当するため、厳しく追及される可能性が高いです。現金取引が多い業種は、特に重点的にチェックされるでしょう。

私的な経費の計上

私的な経費の計上についても念入りに調べられます。節税対策で経費を増やすために、特に個人事業主や中小企業において、私的な利用分を経費として計上するケースが多いからです。例えば、以下のケースが私的な経費の計上に該当します。

  • 家族旅行でかかった費用や飲食代を経費で計上
  • 会社に勤務していない人物が社宅に住んでいる
  • プライベートで使用する家電や車を経費で計上

経費については、業務との関連性を入念に調べられる可能性が高いため、業務で必要な経費であることを証明できるようにしておきましょう。

経費の妥当性

業務に必要な経費であるかどうか、領収書との整合性について、入念に調べられるでしょう。例えば、交通費など領収書無しでも経費計上できる費用について、架空計上もあり得るため、頻度が高い場合などは実態を調査されることがあります。

他にも、社員旅行や忘年会といった費用を会社が負担している場合、参加人数と利用金額に整合性があるかを確認します。

さらに、利用頻度が高い飲食店での交際費や会議費は、私的利用を疑われるリスクが高いです。

グループ間取引の実態

グループ企業間での取引は、脱税で使われることが多いことから、徹底して調査される項目の一つです。

例えば、赤字のグループ企業に対して黒字の企業が多額の経費を支払うことで、利益を減らし減税を試みるケースなどが該当します。

グループ間の取引については、正当性の証明が求められるため、明確に説明できるように準備しておきましょう。

税務調査の対応に不安がある方は、ぜひ小谷野税理士法人までご相談ください。

税務調査を乗り切るための対策

無事に税務調査を終えられるようにするには、事前の準備、当日の対応が特に重要です。ここでは、税務調査を乗り切るための対策について紹介します。

日頃から正しい記帳や申告を心がける

税務調査でできるだけ指摘を受けないようにするためには、日頃から正しい記帳と申告を徹底することです。

適切な記帳と申告をしていれば、税務調査官から質問や指摘を受けたとしても、正当な理由を述べられるからです。

正しい記帳と申告をするためには、税務や会計の専門知識を持つ税理士のサポートが役立ちます。

事前にしっかりと対策を考えておく

税務調査が入る前に、顧問税理士と事前に対策を練っておきましょう。また、税務調査で徹底的に調査される可能性が高い項目について洗い出し、申告内容や記帳について漏れやミスがないかを確認します。

さらに、税務調査官から指摘を受けそうな項目に対する回答なども用意しておくと、質問を受けたときに慌てずに済むはずです。

特に、初めて税務調査を受ける場合、どのような質問を受けるか予測するのが困難です。そこで、税務調査への立ち会い経験がある税理士に、相談や立ち会いの依頼を検討してみましょう。

税務調査官から受ける可能性が高い質問と適切な答え、より効果的な税務調査対策についてアドバイスをもらえるからです。

関連記事:税務調査に税理士の立会は必要?どこまで調べる?税理士に任せるメリット・デメリットや費用相場について解説!

税務調査官には誠実かつ丁寧に対応する

税務調査を実施しているときは、顧問税理士や担当者に対して税務調査官がさまざまな質問を投げかけてきます。

税務調査官から受けた質問については、誠実かつ丁寧に対応しましょう。調査に対して非協力的な態度をとったり、ごまかそうとしたりすると、調査官から厳しい追及を受けるからです。

誠実丁寧な対応が基本ですが、場合によっては毅然とした態度で対応しましょう。調査官によっては、何らかの目的で、答えにくい質問をすることがあります。不正の疑惑について確認するための場合が多いため、後ろめたいことがなければ、落ち着いて質問に対して適切に回答してください。

まとめ | 税務調査は原則過去3年分が対象!何年分になるかはその場で判断

税務調査の対象期間は原則3年ですが、その場の状況によって最長7年まで遡って調査が実施されます。税務調査の結果次第では、修正申告やペナルティを課せられることもあり得ます。税務調査を無事に乗り切るためには、税務や会計の専門的なアドバイスを受けること、事前の入念な対策、日々の正確な記帳と申告が大切です。税理士のサポートを受け、正確な記帳と申告を行いましょう。

税務調査への対策や立ち会いに関する相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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