勘定科目の1つである法人税等調整額は、どのような時に発生するのかご存じでしょうか。本記事では、法人税等調整額の概要や計算方法、仕訳について解説していきます。
また、法人税等調整額を計上する際のポイントについても併せて紹介しています。
目次
法人税等調整額とは
法人税等調整額は勘定科目の一種で、法人税の所得と会計の利益との差を解消するために使用する勘定科目です。会計上の利益と法人税額の計算の基となる所得は、必ず一致するわけではありません。原則として会計上の利益は収益-費用で計算し、税務上の所得は益金-損金で計算します。
収益と益金、費用と損金は同じものではありません。会計上では収益として扱えるものでも税務上は益金として扱えないものや、会計上は費用として扱えるものでも税務上では損金として扱えないものがあるため、両者に差が生じるケースがあります。
このように税務上の所得と会計上の利益との間で生じた差を解消するために用いる勘定科目を法人税等調整額といいます。この差異を解消するための会計処理を税効果会計と呼びます。
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税効果会計のメリット
税効果会計によって会計上と税務上の差を解消できれば、より正しい当期純利益が知れます。会社の財政状況をよりリアルに把握できるため、来期以降の経営に役立てられるだけでなく、関係者により正しい数字を伝えられるのです。
また、税効果会計の結果、将来の税負担が軽減される場合は繰延税金資産が発生します。繰延税金資産は税金を前払いしているような状態にあるため、将来的な税負担を軽くできるのです。
繰延税金資産は実質的に資産を有していることになるため、投資家や金融機関からの融資が受けやすくなるといったメリットもあります。
法人税等調整額の対象となるのは一時差異のみ
会計上と税務上の差を解消する際に用いる勘定科目である法人税等調整額ですが、この会計上と税務上の差には一時差異と永久差異という2種類があります。法人税等調整額の対象となるのは、この2つのうち一時差異のみです。
一時差異は会計上と税務上で生じる一時的な差異で、長期的な視点で考えたときに解消されるもののことを指します。この一時差異は、将来減算一時差異と将来加算一時差異の2つに分けられます。
差が解消された時に課税所得(税金)を減らす効果があるものが将来減算一時差異、差が解消された時に課税所得(税金)が増えるものが将来加算一時差異です。
将来減産一時差異は将来の課税所得を減らすため、繰延税金資産という勘定科目を用います。対して将来加算一時差異は将来の課税所得を増やすため、繰延税金負債という勘定科目を用いて仕訳します。
永久差異とは、長期的な視点で考えたとしても差が解消しないものを指します。永久差異に該当する主な項目は以下の通りです。
- 交際費や寄付金など損金算入の限度額を超えたもの
- 役員賞与
- 受取配当金の益金不算入額
- 法人税などの税金
交際費や寄付金などに関しては、不当な所得減らしを回避するために損金算入できる金額に上限が設けられています。この上限を超えた部分に関しては永久差異として扱います。
関連記事:損金不算入・損金算入とは?法人税計算で知っておくべきポイントや項目について解説
一時差異に該当する項目
法人税等調整額の対象である一時差異に当てはまる項目は以下の通りです。
- 減価償却費
- 繰越欠損金
- 退職給付引当金
- 賞与引当金
以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。
減価償却費
減価償却費とは、企業が購入した機械や建物などの資産を耐用年数に合わせて分割し、経費として計上する制度です。
例えば、業務で使用する機械を500万円で購入し、その耐用年数が10年である場合、10年かけて50万円ずつを経費として計上します。このように長期間に渡って使用できる固定資産は、購入した年に全額計上せずに使用期間に基づいて公平に分けます。
この使用期間と耐用年数の差異などにより、会計上と税務上の差異が生まれるのです。この差は支払いを重ねていくごとに縮まり、いずれ解消するものであるため、一時差異として法人税等調整額の処理をします。
繰越欠損金
青色申告を利用している事業者は赤字を最大10年間にわたって繰越し、黒字と相殺することが認められています。この繰り越した赤字が繰越欠損金です。繰越欠損金も最終的には黒字と相殺してゼロになることが見込まれるため、一時差異として扱います。
退職給付引当金
退職給付引当金とは、将来従業員に対して支払う予定の退職金のうち、現時点で発生している部分を計上しておく勘定科目のことです。
実際に退職金として支払う金額はまだ確定しておらずあくまでも見積りの段階であるため、支払い時に見積りと差が生じる可能性があります。しかし、この差は支払い時に解消すると考えられるため一時差異として扱えるのです。
賞与引当金
賞与引当金は、従業員に対して支払う予定の賞与を前もって計算しておく際に利用する勘定科目です。
賞与引当金は計上した時点での財政状況や業績によって決めるケースが多く、実際に支払う際の金額と差が生じる場合があります。そのため、賞与引当金も一時差異として扱うことになっています。
法人税等調整額の計算に必要な項目は?
実際に法人税等調整額を計上する事になった場合は、税効果会計を行わなくてはなりません。税効果会計には、法定実効税率、繰延税金資産、繰延税金負債という項目を用います。
以下では、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
法定実効税率
法人が支払う税金のうち、法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、地方法人税は所得によって税額が決まります。これら5つの税率を合わせたものが法定実効税率です。一般的な法定実効税率は次のように求めます。
(法人税率×(1+住民税率)+事業税率 )/(1+事業税率) |
それぞれの税率は所得区分などによって異なるため、国税庁のHPで調べておきましょう。
繰延税金資産
繰延税金資産は、将来払うべき税金を前もって支払っている場合や、多く税金を支払っていた場合に用いる勘定科目です。将来減算一時差異を資産として計上する際には、この繰延税金資産を使います。
繰延税金資産は将来減算一時差異×法定実効税率で求めます。
繰延税金負債
繰延税金負債は将来支払わなければならない税金の見積額を表す勘定科目です。特別償却準備金や有価証券の評価益など、支払いに猶予があるものを負債として計上する際に用います。
繰延税金負債は以下の計算式で求めます。
将来加算一時差異×法定実効税率 |
関連記事:【税理士監修】法人税率の変動:各国との比較を交えた推移についての解説
法人税等調整額の計算から仕訳の流れは?
法人税等調整額の計算および仕訳は、以下の手順で進めます。
- 一時差異の把握および法定実効税率の計算
- 繰延税金資産・繰延税金負債の計算
- 繰延税金資産またが繰延税金負債の回収可否の判断
- 仕訳
以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。
1.一時差異の把握
まずは、一時差異に該当する項目がないかを確認します。この時に、誤って永久差異を含めないように念入りに確認してください。
減価償却費や繰越欠損金など、一時差異に該当する項目が見つかったら法定実効税率を計算します。
2.繰延税金資産・繰延税金負債の計算
法定実効税率が算出できたら、繰延税金資産または繰延税金負債の計算へと移ります。
例えば、減価償却費として会計上は300万円計上していたが税務上は100万円しか計上できなかった場合、法定実効税率を30%と仮定すると次のような計算になります。
(300万円-100万円)×30%=60万円
上記の例では、繰延税金資産が60万円あるということです。繰延税金負債の場合、有価証券の取得価額は2万円であったがその後値上がりして2万5,000円になった場合、法定実効税率を30%と仮定すると次のような計算を行います。
(2万5,000円-2万円)×30%=1,500円
上記の例では、繰延税金負債の金額は1,500円ということになります。
3.繰延税金資産の回収可能可能性の判断
繰延税金資産や繰延税金負債の計算が終わったら、回収可能性を判断しましょう。
たとえば、将来減算一時差異を上回るだけの課税所得を継続して得られるかといった観点などから回収可能性を判断します。
4.仕訳
たとえば、繰延税金資産が90万円の場合の例を用いて仕訳を行うと、次のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰延税金資産 | 900,000円 | 法人税等調整額 | 900,000円 |
借方に繰延税金資産を仕訳するだけで終わってしまうと差が生じてしまうため、貸方にも同じ金額を法人税等調整額として仕訳を行います。
同様に、繰延税金負債が1,500円の場合の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
法人税等調整額 | 1,500円 | 繰延税金負債 | 1,500円 |
繰延税金資産と同様に、繰延税金負債と同じ金額を法人税等調整額として仕訳しましょう。繰延税金負債が発生するのは稀なため、借方と貸方を間違えたり、誤って繰延税金資産にしたりしないように注意してください。
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法人税等調整額は税効果会計によって発生する
法人税等調整額とは勘定科目の1つで、会計上の利益と税務上の所得との差を解消するために用います。この時に行う会計処理を税効果会計と呼びます。この税効果会計を行うと、より正確に税金を納めることができるだけでなく、リアルな当期純利益を把握することも可能になります。
法人税等調整額はあまりなじみのない勘定科目ですが、計上することでさまざまなメリットが得られるため、税効果会計の導入を検討してみてください。