個人事業主として独立する際に、悩みがちな要素の1つが「屋号」です。法人でいうところの会社名にあたりますが、フリーランスも任意で屋号をつけられます。今回は、屋号の基本知識から、メリット・デメリットや登録方法、さらに個人事業主が押さえるべきポイントまで詳しく解説します。これから開業する方はもちろん、既に事業を始めている方にも役立つ情報があるため、ぜひ参考にしてください。
目次
屋号とは?
屋号とは、個人事業主やフリーランスが事業を営むにあたって名乗る名前を指します。「株式会社〇〇」のような、企業名にあたる個人事業の名称です。個人で活動するライターやイラストレーターなどがペンネームを使っている場合は、それが屋号になります。
登記の必要はないが、任意で使用可
法人の場合、会社名の登録が法律で義務付けられていますが、屋号は任意でつけるものです。開業届には屋号を記入する欄がありますが、必須ではないため必要なければ空欄のまま提出しても問題ありません。
ただ、多くのフリーランスがブランドの構築や信用力の向上を目的に屋号を導入しています。後から「やっぱり屋号をつけたい」という場合は独立後に設定も可能なため、自分の好きなタイミングで決めましょう。
屋号は商標登録できる
企業が自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用する識別標識(マークやネーミング)です。屋号を商標登録すれば、その屋号を独占的に使用し、他者に模倣や類似の使用の禁止が可能になります。
通常の商標登録出願をして、一般的な登録要件を満たせば登録完了です。商標登録には住所と名前、出願費用などがあれば誰でも登録できます。先に登録されている場合は使用できないため、早めに登録しておくのがおすすめです。
関連記事:商標登録のやり方は?流れや費用、メリットや注意点について解説
屋号と商号の違い
屋号は法人登記を行っていないフリーランスが、商売を行ううえで名乗るためのお店や事務所の名前です。法的拘束力がないため、もし同じような名前を他人に使われて、さらに何かトラブルが生じた場合、権利を主張できない可能性があるデメリットがあります。
一方で商号は、法人が登記する正式な名称です。法人を設立する際には、法務局に商号を登記することが義務付けられています。屋号とは違い法的拘束力があるため、同一の商号は同一の本店所在地では使用できず、先に登記した企業が権利を主張できます。
関連記事:フリーランスの屋号とは?メリットや決めるポイントを解説
屋号を持つメリット
屋号をつけるメリットについて解説します。
信用力が向上する
屋号をつけていると、個人事業を趣味程度ではなく本格的に行っているという印象を与え、信用力が上がってより円滑に事業を進めやすくなります。名刺に個人名だけが記載されている場合と屋号と名前が記載されている場合では、相手が受け取る印象が大きく違います。
屋号名義の銀行口座が開設できる
開業届に屋号を記載すれば、屋号名義の銀行口座を開設できます。事業用の資金と個人的な資金を分けることで、事業上の収入・支出の状況がひと目で分かったり、事務作業の手間が省けたりといったメリットがあります。
関連記事:個人事業主の屋号付き口座を開設するならどの銀行?必要書類とよく分かる手順
ブランディングがしやすい
屋号は単なる名前ではなく、事業の個性や価値観を伝えるブランド名としての機能もあります。
屋号を設定しておけば、SNSやWebサイトでブランディングを向上させる効果を狙えたり、フリーランスとして活動する際に「どのような仕事をしているか」を相手に伝えやすくなったりするメリットがあります。
複数事業の切り分けが可能
フリーランスのなかには、複数の業種やサービスを並行して行っている方も少なくありません。
そういった場合、屋号を分けて運用することで、事業ごとの切り分けや管理がしやすくなります。屋号別に銀行口座や請求書を分けて運用すれば、収支管理や確定申告の際にも役立つでしょう。
法人化の際に便利
フリーランスの屋号は、法人化する際にそのまま使用することができます。同じ屋号で過去の実績を積み重ねた状態での法人化となるため、過去の実績を説明しやすくなるのです。引き継ぐと、発行書類や名刺の名称変更の手間を省けることもメリットの1つです。
屋号を持つデメリット
反対に、屋号をつけるデメリットについて解説します。
法的保護が限定的
屋号は商標登録をしていない限り、法的な保護が弱いのがデメリットです。同じ名前や類似した名前を他の個人事業主が使ってトラブルが発生したとしても、権利を主張できません。ブランドを守るには、商標登録やドメイン取得、SNSのアカウント確保など、別途の対策が必要です。
屋号でブランドイメージが限定される
屋号をつける目的は、自社がどのような事業を行っているかを、顧客・取引先に伝えるためです。ただし、屋号から想起できない事業を行っている場合、その事業は認識されにくいのがデメリットです。従って、仕事の受注が来ないケースも考えられます。
銀行口座開設に時間がかかる場合も
屋号付きの銀行口座開設には、通常、個人名義の口座よりも開設に時間がかかります。開設までには審査が必要なため、基本的に申し込みから口座開設までに1〜2週間以上かかると考えておきましょう。
変更時の手続きが面倒
基本的に屋号の変更はそれほど難しいものではありませんが、状況によっては難しい可能性があります。名刺や契約書の修正、特にSNSやGoogleマップなどに登録している場合、変更に時間がかかる場合もあります。最初に屋号を設定する際は、慎重に選びましょう。
コストや手間がかかる
屋号の登録費用自体は無料ですが、名刺や看板の作成や、運用に関連する間接的なコストが発生する場合があります。屋号の利用目的や事業規模に応じて、適切なコストを検討しましょう。
屋号の登録方法
屋号の登録方法は簡単で、開業届を提出するだけで登録できます。開業届に記載する内容も簡単なため、すぐに屋号を使用できます。また、開業届以外でも屋号を登録する方法はあり、確定申告書の提出の際に登録も可能です。
屋号の変更方法
開業届のみを提出している場合、確定申告書に新しい屋号を記入すれば変更完了です。他の特別な手続きは必要なく、簡単に屋号を変更できます。屋号を変更するタイミングにも特に縛りはありません。屋号付き口座を開設している場合は、名義変更も行いましょう。
ただし、商標登録をした屋号を変更したい場合、一度登録した商標は変更できないため、新しく登録し直す必要があります。旧屋号と新屋号が似ていると、許可が下りないため、旧屋号は商標権の存続期間の満了後に消滅させるケースもあります。
関連記事:屋号の変更にはどんな手続きが必要?変更手続きと注意点について解説
屋号は複数持つことも可能
1人の個人事業主やフリーランスの場合でも、2種類以上の屋号を使用できます。登録時と同じように開業届の屋号欄に屋号とフリガナを記載し、その他参考事項の欄に「屋号の追加登録」などと記載して提出するだけで登録手続きは完了です。
ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者が、複数の屋号を持つ際は注意が必要です。インボイス制度では、登録できるのは「主たる屋号」のみであり、複数の屋号を登録できません。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度を簡単に解説!基礎知識・ポイントをゼロから学ぼう
屋号のつけ方と注意点
屋号のつけ方に関する注意点について解説します。
法的に使えない名称に注意
フリーランスの屋号では、法人だと誤解される名称を使用できません。例えば「〇〇会社」「〇〇法人」という表現を屋号に使うのは、法律で禁止されています。また、銀行でないのに「〇〇銀行」などの特定業種名を付けるのも違法です。
屋号で事業内容がわかるものにする
個人名のままでは事業内容がわかりません。屋号を使うことで、どんなサービスを提供しているのかがわかるようになり、顧客や取引先に覚えてもらいやすくなるため、看板商品であるサービス名を、そのまま屋号に用いるのもおすすめです。
長すぎる屋号にしない
屋号の長さに文字数の制限はありませんが、長すぎる屋号は推奨しません。覚えやすくするため、長くても15文字〜20文字程度の屋号が望ましいでしょう。屋号は覚えやすさや視認性を重視し、長すぎない適度な長さに設定するのが効果的です。
メリット・デメリットを理解し、適切な屋号を決めよう
屋号は、フリーランスにとって事業の信頼性やブランディングを高める強力なツールです。メリット・デメリットと注意点を理解した上で、自分のビジネスに合った屋号を選び、効果的に活用していきましょう。
これから事業を始める方は、ぜひ屋号の導入を前向きに検討してください。
屋号には様々なメリットがある一方、登録や運用には注意すべき点もあります。特に、税務処理や開業届の記載、屋号付き口座の活用など、実務面で迷うことも多いはずです。
「自分の事業に屋号は必要なのか?」といった疑問がある方は、一度税理士などの専門家への相談がおすすめです。
税理士は、開業支援や屋号に関する税務相談にも対応しております。記帳や帳簿の付け方からインボイス制度への対応まで、幅広くサポートいたしますので、お困りごとやご相談はぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。