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株を売却したら税金はどのタイミングで引かれる?投資でできる税金対策も紹介

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株を売却したら税金はどのタイミングで引かれる?投資でできる税金対策も紹介

株式投資で利益が出たとき「税金はいつ、どうやって支払うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、税金の支払いタイミングや申告の必要性は、証券口座の種類によって異なります。本記事では、株式売却時にかかる税金の仕組みや、確定申告が必要なケース、さらに損益通算や配当金の節税テクニックを解説します。

株取引によって発生する利益とかかる税金

電卓を眺めて悩む男性

株式投資による利益は「譲渡益」と「配当金」に分けられ、それぞれに対して所得税と住民税がかかります。特に譲渡益には税率20.315%が適用され、会社員であっても確定申告が必要です。年末調整では対応されないため、1年間の株式取引を通算して、自分で申告・納税する必要があります。

関連記事:株式売却の確定申告はいくらから?申告方法は?

株を売却した際の税金が引かれるタイミング

カレンダーと時計

「源泉徴収あり」か「なし」かによって、税金の支払い方法が異なります。「源泉徴収あり」の特定口座を選んでいる場合、株式を売却して利益が出ると、その時点で証券会社が自動的に税金を差し引きます。

正確には、税務署に即時納税されるのではなく、証券会社が税金相当額を一時的に預かっている状態です。そのため、同じ年内に損失が出た場合には、還付を受けられるケースもあります。

一方で「源泉徴収なし」の口座を選んだ場合には、こうした自動徴収は行われません。年間を通じて利益が出た場合には、自分で確定申告を行い、納税する必要があります。ただし、利益が年間20万円以下であれば申告・納税が不要な場合もあります。

【口座種類別】確定申告が必要なケース

家事按分における経費のイメージ

株を売却して利益が出た場合、原則として納税と確定申告の義務が生じます。しかし、「計算や手続きが面倒」「自分で申告するのは不安」という方も少なくありません。

実は、口座の種類によっては確定申告が必要なケースもあります。以下では3種類のケース別に確定申告の必要性を解説します。

一般口座の場合

一般口座では、NISAや特定口座に含まれない上場株式などを保有・管理します。証券会社は損益や税額の計算を代行しません。確定申告が必要な場合は、譲渡損益の計算から申告書の作成・提出まで、すべてを自分で対応する必要があります。

なお、確定申告が必要かどうかは所得の状況によって異なります。例えば、給与所得が2,000万円以下で、退職所得以外の副収入が20万円以下であれば、所得税の申告義務は生じません。

特定口座(源泉徴収なし)の場合

特定口座(源泉徴収なし)では、証券会社が譲渡損益の計算を行い「年間取引報告書」を発行してくれます。ただし、税金は源泉徴収されないため、利益が出た場合には自身で確定申告を行う必要があります。

ただしこちらは「年間取引報告書」をもとに申告書へ金額を転記すればよいため、一般口座よりも申告手続きはスムーズです。損益の管理やミスの防止にも役立つでしょう。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

この口座では、証券会社が損益計算と納税(源泉徴収)まで対応してくれるため、基本的に確定申告は不要です。税金は売却益から自動的に天引きされ、納税が完了したものとみなされます

もし年間を通して損失が出た場合は、確定申告で損益通算や繰越控除が利用でき、過払い税金の還付を受けることも可能です。ただし損失を翌年以降に繰り越したい場合は、確定申告を行うことが条件となります。

関連記事:特定口座(源泉徴収なし)の利益が20万円以下でも必要な申告は?

株式売却で課税される税金の計算式と税率

株式を売却した際には、譲渡所得に対して税金がかかります。ここでは、その計算方法と適用される税率について詳しく説明します。

譲渡所得の求め方

株式の譲渡所得は、売却金額から購入時の取得費と売却時の手数料などの経費を差し引いて算出します。この算出方法は、上場株式でも非上場株式でも基本的に共通です。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

なお、取得費が不明な場合(相続や古い取引など)には、売却金額の5%を概算の取得費として扱うことが認められています。

所得税・復興特別所得税・住民税の税率

譲渡所得に対する税率は、株式の種類や所得金額にかかわらず、一律で以下のとおりです。

  • 所得税:15%
  • 復興特別所得税:0.315%
  • 住民税:5%

 ⇒合計:20.315%

株式の売却で利益が出た場合には、上記の税率を適用して税額を計算することになります。

株式売却にかかる税金の計算例

続いて、譲渡所得の計算例を見てみましょう。

  • 例:株を400万円で売却し、取得費が200万円、譲渡時にかかった手数料が10,000円だった場合
  • 譲渡所得 =400万円 -(200万円 +10,000円)= 199万円

この譲渡所得に対して、20.315%の税率を適用すると「199万円 × 20.315%= 40万4,268円」となります。

この金額が納付すべき税額となります。

関連記事:株式の配当金に確定申告は必要?不要なケースや配当控除を受ける方法を解説!

株式投資でできる税金対策

株式投資において税金対策は資産形成を進めるうえで欠かせないポイントです。なかでも重要なのが「損益通算・損失繰越」と「配当金の課税方式変更」の2つの制度です。

これらをうまく活用すれば納める税額を抑えられ、再投資に回せる資金を増やせます。以下では株式投資でできる税金対策について解説します。

損失が出た年に損益通算や損失繰越を行う

株式取引で損失が出た場合、確定申告を行うことで「損益通算」や「損失繰越」が可能となり、税負担を軽減できるケースがあります。

損益通算とは、利益と損失を相殺して課税対象額を減らす方法です。一方、損失繰越は、ある年に出た損失を翌年以降に持ち越して、将来の利益と相殺する仕組みです。

例えば、利益が100万円、損失が50万円の場合、損益通算により課税対象は差額の50万円となり、税額が軽減されます。特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合は原則申告不要ですが、複数の証券会社での損益を通算するには確定申告が必要です。

証券会社同士で損益情報の共有は行われないため、自分で申告しなければ通算されません。

さらに、損益通算をしても損失が残る場合は、確定申告で繰越の手続きをしておくことで、翌年以降の利益と相殺が可能です。

利益から過去の損失を差し引いたうえで税額を計算できるため、税金の軽減につながります。繰越は最長3年間有効で、継続的に確定申告を行う必要があります。

配当金は総合課税の対象に変更できる

上場株式の配当金には原則として「分離課税」が適用されますが、確定申告をすることで「総合課税」に切り替えることも可能です。所得状況によっては、この切り替えが節税につながる場合もあります。

分離課税は、他の所得とは分けて一律20.315%の税率で課税される仕組みです。一方、総合課税では他の所得と合算して税額を計算するため、所得額に応じて税率が変動します。

所得が少ない方であれば、総合課税に変更したほうが税率が下がり、結果的に節税になることがあります。

ただし注意すべき点もあります。例えば、株式の売却損と配当金を損益通算したい場合は、分離課税のままでなければ適用されません。総合課税を選ぶと、配当金と売却損を相殺できず、かえって税額が増える可能性があります。

そのため、配当金の課税方式を変更する際は、自身の所得状況や損益のバランスを見極めたうえで、慎重に判断しましょう。

関連記事:株の損失は確定申告でお得?節税のための損益通算・繰越控除について

株を売却した際の確定申告のやり方

株の売却で利益が出た場合や、損失が出た際に損益通算や損失繰越を行いたい場合には、確定申告が必要です。申告方法には「税務署の窓口提出」「郵送」「e-Tax(電子申告)」の3つがあり、自分に合った方法で手続きが可能です。

初めて申告する方は不安もあるかもしれませんが、各手続きの流れを理解しておけばスムーズに対応できます。

税務署の窓口または郵送で手続きする場合

税務署に行って直接提出する、または書類を郵送する場合は、まず確定申告書を作成し、必要書類と一緒に提出します。提出先は、通常、住民票の住所地を所管する税務署です。

申告書は税務署で受け取るか、または国税庁のホームページからダウンロードも可能です。記入には、株取引の「特定口座年間取引報告書」や「源泉徴収票」など、損益や所得を証明する書類が必要になります。

また、医療費控除や保険料控除などを受ける場合には、それぞれの明細書や控除証明書を添付する必要があります。提出の際は、マイナンバーカードの写しなど、本人確認書類も忘れずに添付しましょう。

e-Tax(電子申告)で手続きする場合

より手軽に申告したい方には、インターネット上で完結できる「e-Tax」の利用がおすすめです。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータを、そのままオンラインで提出できます。

e-Taxの利用には「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つがあります。どちらの方式でも、事前の利用登録が必要となりますので、申告期限に余裕を持って準備しておきましょう。

申告書の提出や添付書類の送付もほとんどオンラインで済むため、税務署に行く手間がかからず、忙しい方にも最適です。

まとめ

株式投資で得た利益には、譲渡益課税や配当課税がかかり、通常は約20.315%の税率で課税されます。「特定口座(源泉徴収あり)」では売却時に自動で天引きされます。しかし「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」では自ら確定申告を行う必要があるので注意が必要です。

確定申告は税務署窓口・郵送・e-Taxのいずれかで対応できますが、初めての方にはe-Taxが手軽で便利です。書類の準備や計算に不安がある方は、税理士への相談を検討することで、ミスのない申告と節税効果の最大化が期待できます。

「自分が申告すべきか分からない」「手続きに不安がある」という方は、早めに税理士に相談してみましょう。株式の確定申告に関する扱いに関してお悩みがあれば、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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