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社名変更でインボイス番号は変わる?確認方法や手続きを解説

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社名変更でインボイス番号は変わる?確認方法や手続きを解説

社名を変えるだけなら、インボイス登録番号は基本的に変わりません。ただし、社名変更に伴い番号が変わるケースもあります。それは、合併や会社分割などにより別法人になる場合です。よって、取引先の社名が変わった場合は、インボイス番号も変わっていないか確認しましょう。この記事では、社名変更に伴うインボイス関連手続きについて解説します。

基本的には社名変更してもインボイス番号は変わらない

一族経営のイメージ

社名が変わっても、インボイス番号は基本的に変わりません。インボイス番号は「法人番号」に紐づいており、社名を変更しても法人番号自体は変わらないためです。

ただし、法人番号そのものが変わるケースでは、インボイス番号も変更されます。例えば、今までの法人を解散して別の法人を新たに設立した場合などです。

よって、社名を変更するだけならインボイス番号はそのままですが、別の法人として生まれ変わる場合は注意しましょう。

参考:公表情報の変更等|国税庁

例外的に社名変更でインボイス番号が変わるケースもある

税理士変更

社名を変更しても基本的にインボイス番号は変わりませんが、例外的に番号が変わるケースがあります。それは、社名だけではなく、法人そのものが変わる場合です。そうすると法人番号が変わるため、インボイス番号も変わります。

例えば以下のようなケースです。

  • 合併や会社分割によって別の法人になった場合
  • 今までの法人を解散して新たな法人を設立した場合
  • 個人事業主から法人化した場合

社名変更の際は、社名が変わっただけなのか、登記上別の法人になっていないかを確認しましょう。

取引先が社名変更した際にインボイス番号を確認する方法

パソコンを前に打ち合わせをする男性3人

取引先の社名が変わっていたら、インボイス番号も変わっていないか確認しましょう。番号が変わっていたにもかかわらず旧情報のまま処理すると、仕入税額控除が受けられなくなるリスクがあります。

まずは新社名で発行された請求書を見てインボイス番号を確認する

取引先から新社名で届いた請求書に記載されているインボイス番号が今までのものと同じなら、原則そのまま仕入税額控除に使えます。

異なる場合でも、その番号が国税庁の公表サイトに登録されており、かつ適切な請求書であれば、控除は可能です。ただし、相手が別法人になっている可能性や、番号の記載ミスであるリスクもあるため、取引先に確認しておくと安心です。

「国税庁の公表サイト」とは、下記の「適格請求書発行事業者公表サイト」を指します。

参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

不安なら国税庁の公表サイトでインボイス番号を検索する

取引先から届いた請求書に不安な点がある際も、国税庁の公表サイトを利用するのがおすすめです。例えば以下のようなケースです。

  • 請求書の社名が旧社名のまま
  • インボイス番号が記載されていない
  • 社名とインボイス番号が合っているか不安
  • 合併や組織変更の話を聞いた

公表サイトで、社名が変わった取引先の今までのインボイス番号を入力しましょう。今までの番号は、過去に受け取った請求書などに記載されています。

この検索によって、番号が現在も有効か無効かを確認できます。このあと、「番号がヒットした場合」「番号がヒットしない場合」「無関係の法人がヒットした場合」の3パターンを解説します。

番号がヒットすれば同一法人と判断でき仕入税額控除が可能

今までのインボイス番号を検索した結果、取引先の新しい社名が表示されれば、同一法人とみなして問題ありません。この場合、原則として従来通り仕入税額控除が可能です。

ただし旧社名が表示されたら、念のため取引先に番号を確認しましょう。社名変更や法人の解散などがあった後、公表サイトへの反映には時間がかかる場合があります。

そのため、単に社名変更の反映が遅れているだけなのか、すでに無効となった番号なのかを確認しましょう。

単なる社名変更で反映が遅れているだけなら、検索結果が旧社名であってもインボイスとして有効です。

参考:サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合|国税庁

番号がヒットしなければ取引先に新しいインボイス番号を確認する

今までの番号で検索した際に「検索対象の登録番号は存在しません」と表示されたら、取引先に新しい番号を確認しましょう。合併や会社分割などによって番号が変わっている可能性があるためです。

また同一法人のままでも、インボイスの登録をやめていたり、これまで記載されていた番号が誤っていたりという可能性もあります。

仕入税額控除するには有効なインボイス番号が記載された請求書が必要ですので、番号がヒットしない際は以下の点について取引先に確認しましょう。

  • 合併・新設など、番号が変更する事情の有無
  • 現在インボイスに登録しているか
  • 新しい請求書や契約書などが必要か否か

別法人となる場合、元の契約の当事者とは法律上別人となります。この場合、契約書の効力は原則引き継がれないので、再契約または契約承継に関する書面対応が必要です。

このように、番号が変わると契約関係にも影響するケースがあります。不安な方は必要に応じて税理士などの専門家に相談しましょう。

無関係の法人がヒットした場合も取引先へ確認する

今までの番号を検索した結果、まれに全く関係のない法人がヒットするケースがあります。この場合、相手が誤った番号を記載していた可能性が考えられます。

インボイス番号は、法人ごとに固有に割り当てられます。よって、解散した法人の番号が他の法人に再利用されるケースはありません。また、合併後に存続している会社が、合併で消滅した会社の番号を引き継ぐケースもありません。

よって、全く関係のない法人がヒットする場合は、番号の記載ミスである可能性が高いと考えられます。

番号が誤っていると、過去の仕入税額控除が否認されるかもしれません。すぐに相手に確認し、必要に応じて請求書の訂正などを依頼しましょう。

参考:法人番号の利活用|国税庁
参考:第7節 1-7-6|国税庁

自社が社名変更した際にインボイス関連で必要な手続き

個人事業主の廃業届に関するイメージ

社名を変更しただけであれば、インボイス登録番号は変わりません。ただし、社名は「インボイス登録情報」に含まれるため、「登録内容に変更があった場合の届出」が必要です。

また、合併や解散・新設などでインボイス番号が変わる場合は、税務署などへの手続きに加え、取引先への通知も行いましょう。

インボイス番号が変わらない場合は「変更届出書」などを提出する

法人・個人事業主を問わず、社名や屋号を変更した場合は国税庁へ届出書を出す必要があります。届出書は電子(e-Tax)や郵送などで提出できます。

個人事業主の場合は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出

個人事業主が屋号を変更した場合は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出しましょう。これにより、登録されている屋号を最新のものに更新できます。

提出期限は明記されていませんが、国税庁は「変更があった場合はすみやかに提出してください」と案内しています。e-Taxで提出、またはインボイス登録センターへ送付して提出しましょう。

参考:適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更手続|国税庁

屋号変更に関するインボイス以外の手続きは下記の記事をご確認ください。

関連記事:屋号の変更にはどんな手続きが必要?変更手続きと注意点について解説

法人の場合は「異動届出書」でもOK

法人が社名を変更した場合は、以下の2つの方法を選べます。

  • 「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する
  • 「異動届出書」でまとめて変更を届け出る

「異動届出書」で提出する場合は、様式内の「□ 消費税」欄にレ点を入れましょう。e-Taxで提出、または税務署へ提出します。

社名だけを変更する場合は変更届出書を、住所など他の項目も変更する場合は異動届出書を使うと便利です。

参考:異動事項に関する届出|国税庁

社名変更に関するインボイス以外の手続きは下記の記事をご確認ください。

関連記事:社名変更の手続きはどうやるの?必要書類や届け先について解説

インボイス番号が変わる場合は届出書の提出もしくは新規登録をする

別法人となる場合、税務署などへ届出を出すケースや、新規登録をするケースがあります。

同時に、今までの取引先へは新しい登録番号を伝えましょう。買い手側が古いインボイス番号で処理すると、仕入税額控除を受けられなくなるリスクがあるためです。

吸収合併の場合は存続法人と消滅法人で手続きが異なる

法人Aが法人Bを吸収する「吸収合併」の場合、存続する法人Aは法人番号もインボイス登録番号(T+法人番号)も変わりません。一方、法人Bは合併により消滅し、登録番号も自動的に失効します。

この場合、存続法人は上記でも触れた「異動届出書」を、消滅法人は「合併による法人の消滅届出書」を提出しましょう。

参考:事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続|国税庁

参考:合併による法人の消滅届出手続|国税庁

また、今後の対応をスムーズにするために、法人Bの取引相手には以下の通知をしておくのがおすすめです。

  • 合併により法人Bは消滅したこと
  • 今後は法人A名義で請求書を発行すること
  • 法人Aのインボイス登録番号

吸収合併に関する全体的な税務処理は、下記の記事をご確認ください。

関連記事:吸収合併時の税務処理|仕訳や申告のポイントを解説

新設法人ができる場合は新たにインボイス登録申請を行う

法人Aと法人Bが合併して、Cという新設法人を立ち上げる「新設合併」の場合、A社とB社は共に消滅するため、法人Cで新規にインボイス登録を行う必要があります。

また、法人Dの事業の一部を、新設法人Eに分割する会社分割の場合も、法人Eで新たにインボイス登録を行います。

設立年度の末日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、設立日からインボイス登録が適用されます。

参考:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
参考:新たに設立された法人等の登録時期の特例|国税庁

新規でインボイス登録する手続きについて詳しくは下記の記事をご確認ください。

関連記事:法人番号とインボイス番号の違いとは?申請の流れや確認方法を解説!

また、従来の取引相手には以下のような通知をしておくとスムーズです。

  • 新設合併の場合、従来の法人が消滅し、今後の取引は新設法人が引き継ぐこと
  • 分割の場合、従来の事業の一部を新設法人が引き継ぐこと
  • 新設法人の社名・所在地・インボイス登録番号

必要に応じて、請求書や領収書の名義や振込先などが変わる旨も伝えましょう。

社名変更に伴うインボイス関連手続きはご相談ください

この記事では、社名変更に伴うインボイス関連手続きについて解説しました。単なる社名変更であれば、インボイス番号は変わりません。しかし、合併や会社分割などにより別法人になる場合は、インボイス番号も変わるので注意しましょう。

社名変更したのが自社であっても取引先であっても、請求書や契約書の見直しが必要となるケースがあります。特に別法人になる場合は、再契約または契約承継に関する書面対応が必要です。

契約内容に不備がある場合、仕入税額控除の否認や契約無効といったリスクが生じる可能性があります。判断に迷う場合は、ぜひ税理士にお任せください。再契約の要否判断から届出書の作成、取引先への説明まで幅広くサポートいたします。

社名変更に伴うインボイス関係の手続きについてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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