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配当金の仕訳とは?法人・個人別に具体例でわかりやすく解説

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配当金の仕訳とは?法人・個人別に具体例でわかりやすく解説

配当金を受け取る・支払う際に、勘定科目の選定や仕訳のタイミングに悩む方は多いでしょう。さらに、法人と個人では仕訳の方法や税務上の扱いも異なるため、正確な理解が求められます。本記事では、配当金に関する基本的な会計処理を整理し、仕訳例や勘定科目についてわかりやすく解説します。配当金の仕訳に迷っている方や処理の流れを確認したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

配当金とは?

配当金とは、株式会社が得た利益の一部を株主に分配する金銭です。一般的には、決算後に支払われる「期末配当」が主流ですが、事業年度の途中で支払われる「中間配当」や、特別な利益処分による「特別配当」などもあります。

いずれの配当も、会社側・受け取る側の双方で適切な会計処理が求められるので注意しましょう。

配当金の会計処理は、法人と個人で異なります。法人では、配当を受け取る場合と支払う場合で、それぞれ異なる勘定科目を用いて仕訳を行いますが、個人が配当を受け取る場合は、確定申告が必要かどうかが制度の選択によって異なり、税務上の扱いにも差が生じます。

関連記事:株式の配当金に確定申告は必要?不要なケースや配当控除を受ける方法を解説!

関連記事:自社株の配当金には税金がかかる?税額の算出方法も解説

配当金に関する勘定科目

勘定科目

法人が配当金を受け取る・支払う際には、会計処理に応じた勘定科目を正しく選ぶことが重要です。以下で、代表的な配当金関連の勘定科目について解説します。

勘定科目

説明

受取配当金

他社から配当を受け取ったときの収益科目

未払配当金

配当を支払うことが決定し、まだ支払っていない場合の負債科目

繰越利益剰余金

利益処分の原資となる純資産科目

利益準備金

一定の配当支払い時に積立が必要な法定準備金

受取配当金

他社から配当金を受け取った際に使用する収益科目です。通常は「益金」に算入され、法人税の課税対象となりますが、一部の法人には「受取配当金の益金不算入制度」が適用される場合があるでしょう。

これは一定の要件を満たす株式について、配当金の全額または一部を益金に含めずに済む制度です。仕訳では「普通預金」や「現金」などとともに計上されます。

参考:No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁

未払配当金

株主への配当を決定した時点で、実際の支払日までの間に使用される負債科目です。決算時に「繰越利益剰余金」などから振り替える形で計上され、貸借対照表の負債として表示されます。

支払処理が完了すると「未払配当金」は取り崩され、現金などと相殺されます。決算仕訳や配当実行の場面でよく使われる重要な科目です。

繰越利益剰余金

配当を支払う際の原資として使われる純資産科目です。法人の累積利益を表すものであり、利益処分の際には「借方」として処理され、「未払配当金」や「利益準備金」などへ振り分けられます。

会社法では、一定の剰余金の使い道が制限されており、資本金や準備金との関係性にも注意しましょう。配当支払い時の仕訳において、中心となる存在です。

利益準備金

利益処分の際に、会社法に基づき積み立てが義務付けられる法定準備金です。原則として、配当金の10分の1を資本金の4分の1に達するまで積み立てる必要があります。

仕訳では「繰越利益剰余金」を借方に、「利益準備金」を貸方として処理します。内部留保の強化や債権者保護の観点から設けられているもので、利益配分の都度、積立の要否を確認しましょう。

関連記事:利益剰余金と内部留保の違いとは?定義や内訳、重要性を徹底解説

法人における配当金の仕訳方法

法人が株式の配当を受け取る場合や、自社で株主に配当を支払う場合には、正確な仕訳処理が求められます。

会計上は収益・負債・純資産など複数の勘定科目を使用するため、処理の流れを正しく理解することが大切です。以下で、法人における配当金の仕訳をケース別にわかりやすく解説します。

わかりやすく解説するために、源泉徴収については触れておりません。

他社から配当を受け取った場合

他社の株式を保有しており、配当金を受け取った際には「受取配当金」として収益に計上します現金や普通預金で受け取る場合は、それぞれの資産科目とあわせて処理します。

例)A社から10,000円の配当を受け取り、普通預金に振り込まれた場合

借方

貸方

普通預金

10,000円

受取配当金

10,000円

決算で配当の支払いを決定した場合

株主総会で配当の支払いが決議されると、「繰越利益剰余金」から「未払配当金」や「利益準備金」へ振り替える処理が必要です未払配当金は、実際に支払うまで貸借対照表の負債として計上されます。

例)配当総額が50万円で、50,000円を利益準備金に積立てる場合

借方

貸方

繰越利益剰余金

55万円

未払配当金

50万円

利益準備金

50,000円

実際に配当を支払った場合

支払日になり、普通預金などから配当を支払った際には、事前に計上していた「未払配当金」を取り崩します。

例)未払配当金50万円を普通預金から支払った場合

借方

貸方

未払配当金

50万円

普通預金

50万円

個人事業主における配当金の仕訳方法

社員旅行における福利厚生のイメージ

一方、個人事業主が上場株式の配当金を受け取った場合、それは事業収入ではなく投資による収入となります。事業とは関係ない通帳に入金される場合、通常は帳簿に記載する必要はありません。

ただし、確定申告の方法によって税務処理が必要になるケースがあります。以下で、配当金の税務処理の違いを制度別に説明します。

申告不要制度を利用する場合

上場株式の配当金は、証券会社で源泉徴収(所得税・住民税)が行われるため、一定条件を満たせば「申告不要制度」を選択できますこの制度を利用すれば、確定申告も帳簿付けも不要です。

例)証券口座で10,000円の配当を受け取り、源泉徴収が済んでいる場合

記帳・申告どちらも不要(税務上の処理完了)

配当控除を適用する場合

配当控除の適用を受けたい場合には、配当金を総合課税として確定申告する必要があります仕訳は不要ですが、申告書の作成と税額控除の処理が必要になります。

例)配当金15,000円/源泉徴収:所得税2,297円・住民税750円

  • 配当所得として15,000円を申告書に記載
  • 所得税・住民税の源泉徴収額を税額控除として計上
  • 「配当所得」として取り扱い

配当金の会計処理における5つの注意点

ポイント

配当金の処理は、会計・税務・法務の観点が絡むため、形式的に仕訳するだけでは不十分です。

以下で、実務で誤りやすい5つの注意点を挙げ、処理ミスを防ぐために押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。

  1. 利益処分手続きと仕訳タイミングの整合性
  2. 税務上の取扱いを理解すること
  3. 源泉徴収税の処理を忘れないこと
  4. 利益準備金の積立要件を確認すること
  5. 配当と役員報酬・賞与の違いを明確にすること

利益処分手続きと仕訳タイミングの整合性

配当金の会計処理は、株主総会で支払いが決議されたタイミングで「未払配当金」を計上する必要があります。

実際の支払日ではなく、決議のあった日が仕訳の基準日となるため、処理のタイミングを誤ると、決算書の信頼性や税務処理に影響するおそれがあります。仕訳の時期と法定手続きの順序を必ず一致させるよう注意しましょう。

税務上の取扱いを理解すること

配当金の税務処理は、法人・個人いずれの場合も複雑です法人が受け取る配当金は、受取配当金の益金不算入制度の対象になることがあり、会社の規模や保有割合によって取扱いが異なります。

個人では、配当控除の適用有無や申告方法(総合課税・申告分離)の選択により納税額が大きく変わる場合もあります。税制上の取扱いを誤らないよう、制度を理解しておきましょう。

源泉徴収税の処理を忘れないこと

配当金を受け取る際には、すでに源泉徴収された所得税・住民税がある場合があります特に個人の場合、確定申告時にこれらの税額を正しく控除・記載しないと、納税額の過不足や還付漏れが発生するおそれがあるでしょう。

法人であっても、源泉徴収の有無を仕訳処理や申告書類に反映させることが必要です。金額が少額でも、見落とさない丁寧な処理が求められます。

利益準備金の積立要件を確認すること

会社が配当を行う際には、利益準備金の積立が法定義務として発生する場合があります具体的には、資本金の4分の1に達するまで、配当額の10分の1を利益準備金として積み立てる必要があります。

この要件を満たさずに配当だけを実行してしまうと、違法配当と見なされる可能性があるため、決算時には必ず資本金・準備金のバランスを確認しましょう。

配当と役員報酬・賞与の違いを明確にすること

配当金と役員報酬・賞与は、支払先や性質がまったく異なります配当は株主に対する利益還元であり、役員報酬や賞与は役務の提供に対する対価として支払われるものです。

会計処理の勘定科目だけでなく、税務上の損金算入可否や源泉徴収の要否にも違いが生じます。誤って混同すると、税務調査での指摘対象になることもあるためしっかりと区別しましょう。

配当金の仕訳や処理にお悩みの方は専門家に相談

配当金の仕訳や会計処理は、法人・個人を問わず複雑で、処理を誤ると税務調査での指摘や追徴課税のリスクにつながる可能性があります。特に利益処分や勘定科目の選定を誤ると、決算や申告に影響を及ぼす恐れもあるでしょう。

そのため、不安がある場合には、早めに税務の専門家に相談することをおすすめします

小谷野税理士法人では、配当金に関する仕訳の確認から、利益処分案の作成、決算・税務申告までを一貫してサポートしています。配当金の処理に不安がある方は、ぜひ一度小谷野税理士法人へご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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