白色申告を行っている方の中には、「経費はいくらまで認められるのか」、「上限があるのでは」と疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。経費の扱いを間違えると、思わぬリスクに繋がることもあるでしょう。知らずに損をしてしまわないように、本記事では、白色申告における経費の基本や注意点について、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
目次
白色申告には経費の上限がある?
白色申告では、法律上「経費に明確な上限」は設けられていません。そのため、事業に必要な支出であれば金額の多寡に関わらず経費として計上できます。
しかし、どんな支出でも無制限に経費にできるわけではありません。実態に合わない経費や私的な支出を経費として処理した場合、税務署から否認される可能性があります。
特に、白色申告は青色申告と比べて帳簿要件が緩いため、経費の信頼性が問われやすく、税務調査時には厳しくチェックされることもあるでしょう。
したがって、「事業に必要な支出かどうか」を自分の感覚だけで判断せず、根拠をもって説明できることが重要です。
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経費として認められるもの
経費 | 説明 |
地代家賃 | 事業用スペースの賃料(自宅の一部使用も按分により可) |
水道光熱費 | 自宅兼事務所の場合、事業使用分の電気・水道・ガス代を按分して計上可能 |
通信費 | 事業用の携帯電話、インターネット回線、クラウドサービスの利用料金など |
消耗品費 | 名刺、文房具、封筒、コピー用紙、梱包資材、USBメモリなど |
接待交際費 | 取引先との飲食、手土産、ビジネス会食など(常識的範囲内に限る) |
旅費交通費 | 顧客訪問、出張、仕入れ等の電車代・バス代・タクシー代・高速料金など |
広告宣伝費 | チラシ、ホームページ制作、SNS広告、名刺デザイン料など |
会議費 | 打ち合わせ時の軽飲食費、会議室使用料など(社内外の業務目的に限る) |
外注費 | 業務委託先への支払い(ライター、デザイナー、システム開発など) |
修繕費 | 事務所や業務用設備・備品の修理費用 |
租税公課 | 事業に関する税金(個人事業税、固定資産税の事業用部分、印紙税など) |
支払手数料 | 銀行振込手数料、決済代行手数料、会計ソフト利用料など |
減価償却費 | 10万円以上の備品などを数年にわたって経費化する際の金額 |
これらの支出は、日常的な事業活動の中で発生するものであり、必要性が明確な場合には経費として扱うことができます。
ただし、経費として認められるためには「業務上必要であること」が大前提なので注意しましょう。例えば、自宅を事務所として利用している場合、家賃の全額ではなく、面積や使用時間に応じて事業分を按分する必要があります。
また、これらの支出に対しては領収書の保管や使用目的の明記が求められます。帳簿に記録する際には、取引日・金額・取引先・用途などの情報を正確に残しておくと、万が一調査を受けた際にも説明しやすくなるでしょう。
経費として認められないもの
経費 | 説明 |
家族との食事代 | 顧客ではなく家族や友人との私的な飲食は、業務とは無関係とみなされる |
住宅ローン | 事業として使用していない自宅の購入費用は経費として認められない |
洋服代・美容代 | 業務で使う服装でも「制服」と認められない限り、私的利用と判断されやすい |
娯楽費・旅費交通費 | 観光や私的な目的での旅行は、業務と関係していても説明が不十分だと否認される |
贈答品費 | 一般常識の範囲を超える高額な贈り物は、交際費として認められないことがある |
通信費 | 家族との通話・動画視聴等の通信費は事業関連とみなされない |
自家用車のガソリン代 | プライベートでも使用している場合、事業割合を明確にしない限り全額は経費にできない |
親族への給与 | 実際に労務提供がない、契約がないなど形式が整っていない場合は経費とならない |
罰金・反則金 | 駐車違反や交通違反の反則金などは、法令上経費計上が認められていない |
医療費 | 自身の体調管理であっても、通常は生活費と判断され経費にはできない |
プライベートな保険料 | 個人保険、生命保険、医療保険等は経費にならない |
これらの支出は、業務との関連性が不明確または私的性が強いため、経費にできません。一見すると業務に関連しているようでも、客観的に見て「仕事に本当に必要だった」と言い切れない場合がほとんどです。
特に、家族や友人との食事代、観光を含む旅行費用、常識を超える高額な贈答品などは、税務署が私的支出と判断しやすいため注意しましょう。
経費として処理したい支出がある場合には、業務目的が明確であること、そして客観的に説明できる資料や根拠を用意できることが求められます。税務署は「個人の感覚」ではなく「証明可能な事実」で判断するため、慎重に対応しましょう。
白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告は、どちらも個人事業主が行う確定申告の方法ですが、制度上の違いによって得られるメリットや求められる手続きに大きな差があります。
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
申請 | 不要 | 税務署への事前申請が必要 |
控除額 | 基本なし | 最大65万円の特別控除あり |
帳簿要件 | 単式簿記可 | 複式簿記 |
損失の繰越 | 不可 | 最大3年間の繰越可能 |
白色申告は手続きが簡単で始めやすい反面、控除や損失繰越などの特典がなく、節税効果は限定的です。
一方、青色申告は帳簿付けや事前申請が必要ですが、最大65万円の特別控除や赤字の繰越など、多くのメリットがあります。
経費の信頼性も高まり、税務署からの信用も得やすくなるため、長期的に事業を行う予定がある方は、青色申告への切り替えを検討することで、節税や資金管理の面で有利に働くでしょう。
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白色申告で経費を申告する際の5つのポイント
白色申告では帳簿の自由度が高い分、経費の判断や記録において自己管理が重要になります。誤った経費計上は税務署から否認されるおそれがあるため、以下5つのポイントを押さえて、適正な申告を行いましょう。
- 領収書・レシートは必ず保管する
- 家事按分の根拠を明確にする
- 私的支出との区別を徹底する
- 一定額以上の支出には注意する
- 事業と関係があることを常に意識する
領収書・レシートは必ず保管する
経費として認められるには、領収書などで支出を証明できることが必須です。事業に必要な支出であっても、証拠書類がなければ経費として認められません。日付・金額・用途が記載された領収書やレシートは、すべて保存しておきましょう。
空欄がある場合は、自分でメモを補記しておくとより安心です。電子保存も認められているため、写真やスキャンでの管理もおすすめです。
家事按分の根拠を明確にする
事業と私用が混在する支出は、合理的な基準で分けて申告する必要があります。例えば、自宅の一部を仕事場として使っている場合、家賃や光熱費をすべて経費にすることはできません。
面積や使用時間に基づいて按分し、どのような計算で事業分を導き出したかを記録しておきましょう。説明が曖昧だと、税務署から私的支出と判断される可能性があります。
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私的支出との区別を徹底する
プライベートの支出と業務用の支出を明確に区別することで、経費の信頼性が高まります。財布や銀行口座を分けて管理することで、どの支出が事業に関係しているかがひと目でわかるようになります。
家計と事業費が混ざっていると、税務署から「経費の判断が曖昧」と見なされ、否認されるおそれがあるので注意しましょう。
一定額以上の支出には注意する
高額な支出は経費ではなく「資産」として扱われる場合があるため、処理方法に注意しましょう。
一般的に10万円以上の備品などは、購入した年に全額を経費にするのではなく、数年かけて減価償却を行う必要があります。
誤って一括で経費処理すると、税務署から否認されるリスクがあります。高額な支出は内容と金額に応じて、資産計上か経費処理かを判断しましょう。
事業と関係があることを常に意識する
「この支出は仕事に本当に必要だったか?」を常に意識することで、経費の精度が上がります。
経費かどうか迷う支出に出会ったら、「その出費がなければ業務が成り立たなかったか」という視点で判断することが有効でしょう。
事業との関連性が曖昧な支出を無理に経費にしてしまうと、税務調査で否認される可能性があります。日々の経費判断において、客観性を持つことが大切です。
白色申告の経費申告に不安がある方は専門家へご相談を
白色申告では自由度が高い分、経費の計上方法を誤ると税務署から否認されるリスクがあります。とくに高額な支出や、家事按分の割合などは判断が難しく、独断で処理すると危険です。
こうした不安や疑問がある方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。仕訳や記帳指導、確定申告のサポートはもちろん、節税のアドバイスまで幅広く対応していますので、初めての申告でも安心してお任せいただけます。