家事按分は青色申告者だけができるものと思っていませんか。たしかに、帳簿が厳格な青色申告では按分処理がしやすく、そのイメージを持たれるのも無理はありません。しかし、白色申告でも条件を満たせば家事按分は可能です。ただし、適切な記録や判断が求められる点には注意が必要です。本記事では、白色申告者が注意すべき家事按分の基本と実務上のポイントについて解説していきます。
目次
家事按分とは
「家事按分」とは、自宅の家賃や水道光熱費など、事業と私生活の両方で共通して使用している費用を、業務に使った分だけ事業経費として計上する方法です。
家事按分という言葉を聞くと、「青色申告をしている人が行うもの」という印象を持つ方も多いのではないでしょうか。
たしかに、青色申告では複式簿記による詳細な帳簿管理が義務づけられており、経費の内訳も詳細に記録されるため、家事按分を行うイメージがあるのは自然です。
一方の白色申告は、帳簿の記載が簡易で、経費処理も大まかに行うイメージがあるため、家事按分はできないと思われがちでしょう。
しかし、実際には白色申告でも家事按分は可能であり、事業に関係する部分をきちんと分けて記録・管理していれば、経費として認められます。
関連記事:家事按分とは?経費にできる割合や目安、計算方法を解説
家事按分の対象となる費用
白色申告でも、事業と私生活で共通して使用している費用は、使用実態に応じて家事按分が可能です。以下は、家事按分の対象となる費用の一例です。
費用項目 | 内容 |
家賃 | 自宅の一部を事業利用している場合に按分可能 |
電気代 | 業務用機器や照明の使用分を経費にできる |
水道代 | 理美容業など、水を業務で使用する場合に対象 |
通信費 | インターネットや電話を仕事で使っている場合に按分可能 |
火災保険料 | 持ち家や賃貸物件の保険料のうち、事業利用部分を按分可能 |
固定資産税 | 持ち家の場合、事業利用部分に限り按分可能 |
減価償却費 | 机・椅子・PCなど共用備品の事業使用分を按分して計上可能 |
これらの費用は、業務と私生活の両方で利用されている性質を持つため、使用実態に応じて合理的に按分すれば、事業経費として認められるでしょう。
例えば、自宅の一室を仕事場として使っていれば、家賃や電気代、固定資産税などの一部を経費にできます。また、事業と私用で併用している備品類(机、椅子、パソコンなど)についても、使用割合に応じて減価償却費として按分計上することができます。
関連記事:家事按分を正しく適用!個人事業主が知っておきたい経費計上の方法と注意点
家事按分の対象外となる費用
ただし、すべての支出が家事按分できるわけではありません。以下は、按分対象とはならない可能性がある費用の一例です。
費用項目 | 内容 |
食費 | 業務関連性が低く、原則として経費にできない |
衣服代 | 一般的な衣類は私的利用と見なされる |
娯楽費 | テレビ・映画など業務関連性が証明しにくい |
家具代 | 私的利用前提の家具は対象外 |
通勤費 | 自宅で作業する場合は該当しないケースが多い |
外食費 | 打ち合わせ以外の私的な外食は対象外 |
旅行費用 | 業務との直接的な関係が証明できないと対象外 |
日用品費 | 洗剤やトイレットペーパーなどは原則として対象外 |
家事按分の対象外となる費用は、業務との関係性が乏しく、基本的に私的な消費であると考えられる支出です。
特に、食費や衣類、娯楽費用などは、個人的な支出と見なされるため、いくら一部を仕事中に使っていたとしても経費計上は難しくなります。
これらを無理に経費に含めると、税務署から否認されるだけでなく、帳簿全体の信頼性が疑われる可能性もあるため、按分の対象となるかどうかは「業務に必要かどうか」を基準に慎重に判断しましょう。
白色申告で家事按分する際の按分割合について
白色申告者は原則として業務で使用する割合が50%超の場合に、家事関連費を経費計上できます。しかし、業務で使用する割合が50%以下であっても、経費算入が認められることがあります。
白色申告で家事按分を行う際には、使用実態に即した合理的な按分割合を自分で設定する必要があります。代表的な基準は以下の3つです。
税務署に対して明確に説明できる根拠があれば、青色申告のような詳細な帳簿がなくても、按分は認められます。
使用面積の割合で按分する
住居や建物の中で事業に使っている面積の割合をもとに費用を按分する方法です。
例えば、自宅全体が60㎡あり、そのうち12㎡の一室を事務作業や顧客対応のために使用している場合、按分割合は以下の通りです。
12㎡÷60㎡×100=20%
この場合、月10万円の家賃を支払っているとすれば、そのうち2万円(10万円×20%)が経費として計上可能となります。
この方法は、家賃や固定資産税、光熱費など、建物に関係する費用の按分に向いているでしょう。
使用時間の割合で按分する
電気代や通信費など、使用する時間に比例して費用が発生するものについては、時間をもとに按分する方法が有効です。
例えば、1日24時間のうち、事業に使っている時間が8時間の場合、按分割合は以下の通りです。
8時間÷24時間×100=約33.3%
月10,000円の電気代であれば、約3,330円が経費として按分可能になります。
特に、家電製品・照明・パソコン・インターネットなどの使用が明確に分かれていない場合に適した方法です。
使用用途の割合で按分する
業務と私生活で使用目的を明確に分けられる支出については、その割合を基に按分する方法が適しています。
例えば、スマートフォンの利用状況が「通話やメールの約6割が事業用、4割が私用」である場合、按分割合は以下の通りです。
60%分が業務使用→その分を経費計上
通信費が月8,000円であれば、4,800円(8,000円×60%)が経費として扱えます。
この方法は、携帯電話やインターネット、サブスクリプションサービスなど、使い方が明確に分かれる支出に向いているでしょう。
白色申告における家事按分の計算例
以下は、白色申告で家事按分を行う際の代表的な費用ごとの具体的な計算例です。ご自身の事業スタイルや自宅の使用状況に応じて参考にしてください。
家賃の按分
自宅の一部を事業に使用している場合、その面積に応じて家賃を按分できます。
例えば、SOHOやフリーランスで自宅の一室を事務所として使っている場合、業務に使用する面積割合を根拠に経費化できます。図面や簡単なメモを残すとより安心でしょう。
計算例)
月10万円の家賃×使用面積20%(自宅60㎡中12㎡)=経費20,000円
電気代の按分
パソコン、照明、エアコンなどの電力消費がある業務では、使用時間に応じた按分が有効です。
日中の業務時間がはっきりしている場合は、このように時間ベースでの計算が妥当とされます。スケジュール帳などを根拠として記録しておきましょう。
計算例)
月12,000円の電気代×使用時間66.6%(1日12時間中8時間)=経費約7,992円
通信費の按分
スマートフォンやインターネットを業務と私用で併用している場合は、使用比率に応じて按分します。
例えば、通話やオンライン会議の多い業種では、業務利用の割合が高くなりがちです。用途の記録や業務用契約の明確化が有効でしょう。
計算例)
月8,000円の通信費×使用割合60%(業務利用)=経費4,800円
水道代の按分
理美容業や清掃業、料理教室など、水を明確に業務で使っている業種では水道代の按分も可能です。業務での使用時間や回数を記録することで、費用の合理的な配分が可能となります。
計算例)
月3,000円の水道代×使用割合50%(業務用途)=経費1,500円
固定資産税の按分
自宅が持ち家の場合、建物の固定資産税も業務に使用している部分に応じて按分できます。家賃と異なり年1回の支払いとなるため忘れがちですが、節税効果は大きく、面積の根拠を示せば問題なく経費化が可能です。
計算例)
年12万円の固定資産税×使用面積20%(自宅の一部)=経費24,000円
火災保険料の按分
火災保険料も、建物の業務利用割合に応じて按分できます。持ち家・賃貸いずれの場合も対象になります。
計算例)
年15,000円の火災保険料×使用面積20%=経費3,000円
減価償却費の按分
業務用と私用を兼ねるパソコンや机などは、減価償却費として按分可能です。
例えば、耐用年数が4年の備品を60%業務で使用する場合、その割合分を年ごとに経費化します。使用頻度や目的を記録しておくと説得力が増すでしょう。
計算例)
パソコン10万円÷4年×使用割合60%=年間経費15,000円
白色申告者が家事按分を行う際の5つの注意点
白色申告で家事按分を行う際は、経費として正しく認められるようにいくつかの注意が必要です。税務上のリスクを避けるため、押さえておくべき以下5つのポイントについて解説します。
- 根拠ある割合を設定すること
- 記録を残すこと
- 年度ごとの見直し
- 業務との関連性を意識すること
- 対象外費用を経費に含めないこと
根拠ある割合を設定すること
按分割合には、明確な根拠を設ける必要があります。なぜなら、合理性のない割合で経費を計上すると、税務署に否認されるリスクがあるためです。
例えば、自宅60㎡のうち12㎡を仕事用に使っているなら按分割合は20%とすぐに説明できます。使用面積・時間・用途など、誰が見ても納得できる数値に基づいて設定しましょう。
関連記事:税務調査とは?いつ・どこまで調べられるのか?大まかな流れや査察調査(国税調査)との違いなども解説
記録を残すこと
按分の根拠は、メモや資料として必ず記録に残しておきましょう。
税務署に説明を求められた際に備えて、使用面積・時間・利用頻度の記録が必要です。「1日8時間使用」「業務用に6割活用」など、日常の使い方を簡単に記録しておけば、按分理由を明確に示すことができます。
年度ごとの見直し
家事按分の割合は、毎年の実態に応じて見直すようにしましょう。なぜなら、事業内容や勤務スタイルは年ごとに変化することがあり、過去の割合をそのまま使い続けると実態と乖離してしまう可能性があるためです。
業務時間が短くなった、使用スペースが増えたなどの変化があれば、確定申告時に割合を再確認しましょう。
業務との関連性を意識すること
按分対象とする費用は、業務との明確な関係があるものに限定してください。支出が業務と無関係、または曖昧な場合は、税務署から否認されるおそれがあります。
例えば、リビングのテレビ代や共用の冷蔵庫など、私用と業務の区別がつきにくいものは避けましょう。業務で必要だから按分している、と説明できるかがポイントです。
対象外費用を経費に含めないこと
家事按分の対象にならない費用を、無理に経費として計上しないようにしましょう。
食費、衣類、娯楽費など、業務との関係がほぼないものは按分対象外です。これらを経費に含めると、申告全体の信頼性が疑われる原因になります。
按分はあくまで「共通支出の中から業務分を切り出す」方法です。対象とならない費用は明確に区別して処理しましょう。
家事按分でお悩みの白色申告者は専門家に相談
家事按分は白色申告者にとっても有効な節税手段ですが、根拠のない割合設定や誤った経費計上は税務調査で問題になる可能性があります。不安な方は、専門家に相談することで正しい処理ができ、結果的に安心と節税効果を得られるでしょう。
小谷野税理士法人では、白色申告や家事按分を含む個人事業主の確定申告を数多くサポートしてきた実績があります。按分割合の設定や経費の扱いに不安がある方、申告に自信が持てない方は、小谷野税理士法人にぜひご相談ください。