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子会社売却の仕訳はどうする?基本ルールと実務のポイントを解説

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子会社売却の仕訳はどうする?基本ルールと実務のポイントを解説

子会社を売却する際には、会計上の仕訳処理が重要なポイントとなります。しかし、売却益や損失の扱い、入金のタイミング、税務上の注意点など、判断が難しい場面も少なくありません。本記事では、子会社売却における会計処理の基本と、実務でよくある疑問への対応についてわかりやすく解説します。仕訳で迷うことがある方や処理に不安のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

子会社売却とは

子会社売却とは、自社が保有する子会社株式を第三者に譲渡し、経営支配から外す行為を指します。

経営資源の再配分や資金調達、事業再編などを目的に行われることが多く、近年ではグループ全体の経営効率を高める戦略の一環として検討されるケースも増えています。

子会社の設立や事業売却との違いを理解しておくことで、自社にとって最適な選択が見えてくるでしょう。

関連記事:子会社を作るメリットは?設立における注意点や手続きの内容について

関連記事:事業売却は会社売却と何が違う?それぞれのメリット・デメリットを解説

売却方法の種類

子会社の売却方法には、大きく分けて「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つがあります。

「株式譲渡」は、子会社の法人格はそのまま維持した上で、親会社が保有する株式を第三者に譲渡する方法です。手続きや会計処理が比較的シンプルで、M&Aにおいても一般的に用いられています。

一方の「事業譲渡」は、子会社の事業単位で資産・負債を切り出して譲渡する手法であり、譲渡契約の範囲が個別に定められるため、法務・税務面での検討事項が多いのが特徴でしょう。売却の目的や譲渡先との関係性によって、最適な方法を選ぶことが求められます。

子会社売却に関連する勘定科目

公務員による企業のイメージ

子会社売却では、株式の帳簿処理や売却代金の受領、損益の計上など、複数の会計処理が発生します。その際に使用される勘定科目には、子会社特有のものも含まれるため、事前に確認しておくことが重要です。

以下に代表的な勘定科目とその概要を一覧でまとめました。

勘定科目

説明

関係会社株式

子会社への出資額を表す資産科目

普通預金・現金

売却代金を即時に受け取った際に使用する

未収入金

売却代金を後日受け取る場合に使用する

関係会社株式売却益

売却額が帳簿価額を上回った際の利益を表す

関係会社株式売却損

売却額が帳簿価額を下回った際の損失を表す

支払手数料

売却時に発生する仲介手数料などの費用を記録する

関連記事:売掛金・未収入金の違いは?仕訳例や計上方法、注意点まとめ

関連記事:特別損失とは?該当する損失や計上するメリットについて解説

子会社売却の仕訳例

売掛金と節税に関するイメージ

子会社株式を売却した際の会計処理は、売却価額、入金方法、発生費用の有無などによって異なります。以下で具体的な仕訳例を紹介します。

売却益が発生したケース

売却価格が帳簿価額を上回った場合、その差額は「関係会社株式売却益」として特別利益に計上されます。

例)100万円で取得した株式を150万円で売却した場合

借方

貸方

普通預金

150万円

関係会社株式

100万円

関係会社株式売却益

50万円

売却損が発生したケース

売却価格が帳簿価額を下回った場合、その差額は「関係会社株式売却損」として特別損失に計上されます

例)100万円で取得した株式を70万円で売却した場合

借方

貸方

普通預金

70万円

関係会社株式

100万円

関係会社株式売却損

30万円

売却損益が発生しないケース

売却価格と帳簿価額が同じ場合は、損益が発生せず、単純に資産が移動する仕訳となります。

例)100万円で取得した株式を100万円で売却した場合

借方

貸方

普通預金

100万円

関係会社株式

100万円

売却代金を後日受け取るケース

契約時点で代金を受け取っていない場合は「未収入金」で処理し、入金時に「普通預金」へ振り替えます

例)100万円で取得した株式を150万円で売却し、売却代金の入金が未収の場合(100万円)

【契約時】

借方

貸方

未収入金

100万円

関係会社株式

100万円

【入金時】

借方

貸方

普通預金

100万円

未収入金

100万円

売却時に手数料を支払ったケース

売却にあたり仲介手数料などが発生した場合は、「支払手数料」として費用に計上します。差引後の受取金額に注意が必要です。

例)売却価額150万円、手数料50,000円、帳簿価額100万円の場合

借方

貸方

普通預金

145万円

関係会社株式

100万円

支払手数料

50,000円

関係会社株式売却益

50万円

子会社売却に伴う税務上の注意点5つ

0円起業のイメージ

子会社売却は会計処理だけでなく、税務面でも重要な判断が必要となります。特に売却益・損の課税、連結納税や欠損金の取り扱いなど、見落としやすいポイントが複数あるため、事前に正しく把握しておくことが重要です。

  1. 売却益には法人税が課税される
  2. 売却損が出た場合の損金算入には条件あり
  3. 連結納税制度適用時の取扱いに注意
  4. 繰越欠損金との関係に注意
  5. 売却時期による課税タイミングの違い

売却益には法人税が課税される

子会社株式の売却で得た利益は、原則として法人税の課税対象となります例えば、取得原価よりも高値で株式を売却した場合、その差額は「関係会社株式売却益」として課税所得に含まれます。

売却益に対しては通常の法人税率が適用され、申告漏れがあると追徴課税のリスクもあるでしょう。売却に伴う必要経費や手数料などを控除できる場合もあるため、正確な損益計算と適切な帳簿管理が不可欠です。

売却損が出た場合の損金算入には条件あり

子会社株式を帳簿価額より安く売却した場合、差額は「関係会社株式売却損」として損金計上が可能ですが、税務上はこの売却損がすべて認められるとは限りません

例えば、グループ会社間での譲渡や実態の伴わない評価損などは、損金不算入とされるケースがあります。税務署に否認されないためにも、売却の実態や契約内容を明確にし、証拠書類を整えておきましょう。

グループ通算制度適用時の取扱いに注意

「グループ通算制度」を導入している企業グループでは、子会社間の株式売却に関する税務処理が通常とは異なります。

例えば、連結グループ内での株式譲渡は、益金や損金として計上しないという特例ルールが適用されますが、その結果、単体納税時とは異なる会計処理が求められるため、制度の理解不足により誤った申告をしてしまうリスクがあるでしょう。

制度の適用範囲や計算方法を事前に確認し、専門家に相談することをおすすめします。

関連記事:連結納税のメリット・デメリットとは?導入前に知るべきポイントも解説!

繰越欠損金との関係に注意

過去に発生した赤字(繰越欠損金)と売却益を相殺することで、実効税負担を軽減できる場合があります。

これは節税効果が見込める有利な処理ですが、適用には条件があり、繰越期間の期限切れや適用制限などのチェックが必要です。また、税務上の区分が不明確な場合や、控除の重複によって誤った処理がなされることもあるでしょう。

繰越欠損金の正確な把握と活用計画の事前確認が重要です。

売却時期による課税タイミングの違い

子会社売却の契約締結日と譲渡実行日(株式移転日)が異なる場合、どの会計期に売却損益を計上するかがポイントになります。

一般的には「引渡し基準」により、株式の所有権が移転した日が基準となりますが、決算期を跨ぐ場合には益金・損金の計上期を間違えることで申告ミスに繋がる恐れがあるでしょう。契約条件と実行日を明確にし、会計と税務処理の整合性を保つことが求められます。

子会社売却の会計処理でよくある疑問

子会社売却に関するよくある疑問を以下に挙げます。

入金が分割払いの場合、どう仕訳する?

売却代金が複数回に分けて支払われる場合、売却契約時点では「未収入金」で処理し、入金のたびに「普通預金」へ振り替える必要があります

損益は売却時点で一括して認識し、分割での入金は資金回収の管理として扱います。期をまたぐ場合は、回収状況の把握と残高管理が特に重要になります。

例)帳簿価額が100万円の子会社株式を、120万円で売却し、60万円ずつ2回に分けて入金される場合

【契約時】

借方

貸方

未収入金

120万円

関係会社株式

100万円

関係会社株式売却益

20万円

【各回の入金時(1回目・2回目共通)】

借方

貸方

普通預金

60万円

未収入金

60万円

売却前に配当を受けたら会計処理はどうなる?

売却直前に子会社から配当を受けると、配当分だけ株式の価値が下がり、結果として売却損が発生する可能性があります

配当は「受取配当金」として収益計上し、株式の売却損益とは別で処理します。配当金が先に得られても、売却時の株式帳簿価額は変わらないため、損益計算に誤りが生じないよう注意しましょう。

例)帳簿価額が100万円の子会社株式について、売却前に20万円の配当を受け、80万円で売却した場合

【配当受領時】

借方

貸方

普通預金

20万円

受取配当金

20万円

【売却時】

借方

貸方

普通預金

80万円

関係会社株式

100万円

関係会社株式売却損

20万円

売却後も影響力がある場合はどう扱う?

子会社株式を一部売却しても、なお一定の議決権を保有し、取締役選任や経営方針などに実質的に関与できる場合、その会社は「持分法適用関連会社」として扱われます。

この場合、売却後も持分法による会計処理を継続する必要があります。形式的な持株比率だけでなく、経営への影響力の有無が判断基準となる点に注意しましょう。

子会社売却の仕訳でお悩みの方は専門家に相談

子会社の売却は、会計・税務・法務の観点から複雑な処理が求められます。仕訳1つとっても、処理を誤れば損益や税務申告に大きな影響を及ぼす可能性があるでしょう。そのため、正確かつ適切に処理を進めるには、専門家へ相談することをおすすめします。

小谷野税理士法人は、M&Aやグループ再編に関する豊富な実務経験を持ち、会計・税務の両面から最適なサポートを提供しています。子会社売却にともなう仕訳や税務処理に不安がある方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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