0120-469-383受付時間 平日 09:00~18:00 お問い合わせ
会社設立の基礎知識

事業再生とは何か?企業再生との違いや事業再生に活用できる補助金についてもご紹介

公開日:

最終更新日:

会社が経営難に陥った場合、倒産を回避しながら事業を存続させる方法があることをご存知でしょうか。それが、債務整理を行いつつ事業の収益力強化を図る「事業再生」です。事業再生にはさまざまな方法があり、自社の状況に適した方法を選択していく必要があります。そこで、この記事では事業再生における基礎知識やメリット・デメリット、事業再生で活用できる補助金などについてもご紹介していきます。事業再生でお悩みの方は、ぜひとも参考にしてみてください。

事業再生とは何か?

事業再生とは、会社が倒産してしまう状況に陥ったときに、収益性のある事業を再構築したり赤字になっている事業の見直しを行ったりすることで、経営の安定化を図ることを指します。経営が破綻してしまった場合の対処法には、倒産手続きなどに代表される「清算型」と、事業再生などの民事再生手続きに代表される「再建型」があります。清算型の場合は、会社が保有する資産を換価したうえで債権者・株主に分配し、清算結了後に会社を解散しなければなりません。

しかし、再建型に分類される事業再生を行うことで、会社を解散することなく事業を継続することが可能です。事業再生では、有益な事業を残しつつ採算性のない事業を改善・縮小することによって、経営の立て直しを目指します。ただし、事業再生には経営体制の変化を伴うため、債権者の協力を得るために代表者の退任が求められるケースもあるのが現実です。

なお、事業再生には法律にもとづいて手続きを行う「法的再生」と、法的手続きをとらない「私的再生」があります。詳しくは後述しますが、事業再生にはさまざまな進め方があることを覚えておきましょう。

事業再生と企業再生の違いとは?

事業再生と混同されがちな言葉に、企業再生と呼ばれるものがあります。事業再生は、事業の見直しを行うことで業績を改善し、事業の再生を図ることを指します。一方、企業再生とは経営が破綻している企業の再建を図ることで、企業自体の再生を目指すことです。つまり、両者には「事業」と「企業」のどちらの再生に重点を置いているかという違いがあります。

また、事業再生と企業再生はどちらも法律用語ではなく、一般的な用語として使用されているにすぎません。定義が明確に区分されているわけでもないため、どちらも会社を再建するための言葉として理解しておけばいいでしょう。

事業再生の条件について

そもそも事業再生を行う価値を持っているかどうか

事業を再生するためには、そもそも事業自体に需要があるのかを検討する必要があります。仮に、その事業自体が市場にとって需要がないものであった場合、事業再生を行う社会的意義を見出すことは困難といえるでしょう。

しかし、例えば先代から受け継いできた歴史ある事業や、社会的に有益とされる事業であれば事業再生を行う価値は十分にあるといえます。そのような価値ある事業の場合は、清算型の手続きよりも先に事業再生を検討すべきではないでしょうか。

負債を無くした後の資金繰りや収益性は問題ないか

事業再生を成功させるためには、負債を無くした後の資金繰りや収益力の改善が必須です。事業収益の改善に取り組まなければ、一時的に債務の負担を減らすことができたとしても経営は安定しません。債権者に返済条件の緩和を申し立てたり、振り出した手形のジャンプを依頼したりすることで月々の返済額を抑えることはできます。しかし、最終的には事業の見直しを行うことで収益力を改善していく必要があるのです。

また、民事再生の申し立て前から事業が赤字の場合、負債を無くした後に債務超過に陥ることも予測されます。このような事態に陥らないためにも、キャッシュフローや過剰債務の見直しを行っていきましょう。

自己資金のみで立て直しが難しい場合はスポンサーがいるか

民事再生を申し立てた場合、基本的に金融機関から融資を受けることは困難となってしまいます。民事再生手続きによって負債が無くなったとしても、その後の資金繰りができなければ事業再生は難しいと言わざるを得ません。よって、自己資金だけでは立て直しが困難な場合には、出資してくれるスポンサーを探す必要もあるのです。

なお、事業再生を検討するにあたって、特に法的な条件はありません。あくまでも事業の有益性や資金繰りなどの問題を現実的に判断していくことになります。事業再生に取り組む場合には、これらの条件を満たしているか慎重に検討していきましょう。

事業再生における「法的再生」とは

「法的再生」とは

事業再生における法的再生の代表的な手段として、民事再生が挙げられます。民事再生は民事再生法にもとづいて裁判所が介入する手続きであり、事業資産を保全しながら法的に債務を整理することで、事業の再建を図ることが目的です。裁判所が介入する法的な手続きであることから、公正かつ強制力の高い手段となっています。

また、民事再生手続きを進めていくには「再生計画」を策定しなければなりません。この再生計画に対して、一定数の債権者から賛同を得られれば民事再生は成立しますが、賛同を得られなければ破産手続きに移行するという流れです。

民事再生法の制定当初は、現経営陣が経営権を失うことなく再建を目指すものとして制定されましたが、現在は第三者に経営権を引き継ぐ再生計画も増えています。なお、第三者に経営権を引き継ぐ場合には、現経営陣が総辞職するケースがほとんどです。

「法的再生」のメリット

法的再生を選択するメリットとしては、裁判所の管轄のもと行われることから公正な手続きが期待できるという点があります。手続きが妨害されるリスクもなく、安全に事業再生を行えることは大きなメリットだといえるでしょう。

また、法的再生では債権者による強制執行などの権利行使が一時的に禁止されます。これによって必要な事業資産が差し押さえられ、事業継続が困難となることを防ぐことが可能です。

「法的再生」のデメリット

法的再生は公正かつ厳格な手続きが行われる一方で、デメリットも存在します。まず考えられるのが、手続きを申請したことが裁判所によって公表されてしまうことです。社会通念上、法的再生は倒産と同様の取り扱いを受けるため、社会的信用度や事業価値の低下は免れません。企業イメージや経済的な損失によって、事業基盤を毀損するおそれがあることを把握しておきましょう。

事業再生における「私的再生」とは

「私的再生」とは

事業再生における私的再生とは、法的な手続きをとることなく事業再生を図ることを指します。法的再生とは違い、債権者全員の承諾を得ることなく手続きを進めることができないため、各債権者と個別に交渉していかなければなりません。

各債権者と合意するための方法は特に決まっていませんが、一般的には主要な債権者に対して私的再生の申出を行うことからスタートします。その後、債務の弁済を一時停止し、債務者または主要債権者を中心とした債権者委員会が再建計画を作成し、債権者の承諾を得るという流れです。

「私的再生」のメリット

私的再生では裁判所が関与しないことから、返済方法や条件について柔軟な弁済計画を策定できることが特徴です。また、裁判所に対して予納金等の支払いをする必要もないため、手続きに要する費用も削減することができます。

さらに、私的再生であれば手続きの申出を行ったことが公表されないため、社会的信用度を毀損するリスクも回避することができるというメリットがあります。第三者が介入することなく、当事者間で柔軟かつ迅速な処理を行える点は、私的再生における大きな魅力であるといえるでしょう。

「私的再生」のデメリット

私的再生を行ううえで注意すべきデメリットとしては、債権者全員からの合意を得ることに困難を伴うことが挙げられます。成立すればさまざまなメリットがある反面、純粋な私的再生手続きの中で債権者全員の合意を得ることは容易ではありません。

また、裁判所が介入しないため公正な手続きが担保されているわけではないというデメリットもあります。私的再生を検討する際は、これらのデメリットがあることにも注意したうえで、慎重に手続きを進めるようにしましょう。

事業再生の流れ

実態把握

事業再生を実施するにあたり、まずは経営破綻の状態に陥った原因を追及し、会社の現状を正確に把握することから始めます。現状を把握していく過程で、事業の問題点や会社の財務内容、資金の借り入れ状況などを整理することが可能です。正しい再生方法を選択するためにも、会社の実態把握は非常に重要なプロセスといえるでしょう。

事業再生方法の決定

会社の実態が把握できたら、次はどの再生方法を選択すべきか検討していきます。事業再生に取り組むのであれば、私的再生と法的再生のどちらを進めていくのか決めなければなりません。また、事業再生が困難な場合には破産手続きを検討する必要もあるでしょう。会社の実態によって選択肢は異なるため、選択に悩む場合は専門家に相談することをおすすめします。

事業再生後の具体的な事業計画

事業再生方法を決定した後は、具体的な改善計画を記載した「事業再生計画書」を作成していきます。財務面での改善を中心に、今後3年から5年程度の改善計画を示す必要があります。この事業再生計画書は金融機関やスポンサー、債権者との交渉において使用される書類です。特に、債権者との交渉においては債務の弁済計画が極めて重要になります。事業再生計画書を作成する際には、会社の将来をしっかりと考えたうえで慎重に検討していきましょう。

資金の確保

事業再生を成功させるためには、資金の問題をクリアしなければなりません。この資金調達を行うために金融機関と交渉を行うことになりますが、その際に上述した事業再生計画書が必要となります。しかし、民事再生を申し立てている場合には、金融機関から融資を受けることが困難となってしまいます。そこで、出資をしてくれるスポンサーを探し出し、資金を確保していく必要があるのです。

事業再生手続きの準備及び実行

事業再生では、法的再生か私的再生のどちらを選択するのかによって、必要な準備が異なっています。それぞれの要件に従い、事業再生手続きの準備を進めていきましょう。

また、債権者との交渉結果によっては私的再生から法的再生への切り替えなど、方針転換が必要となる場合もあります。状況次第で当初の計画を変更する必要性が出てくる場合があるので、さまざまなケースを想定しておくことが重要です。

なお、一般的な事業再生計画では、最初に「資金の流出を止める手続き」から着手していきます。資金流出を止めなければ再生前に倒産してしまう可能性もあるため、最優先で対処する必要があります。その後、収益性がある事業に注力しつつ、採算性のない事業からは撤退することによって収益力を強化していきましょう。

事業再生に活用できる補助金「事業再構築補助金」とは?

資金調達方法には、国や地方自治体から支給される補助金を利用するという選択肢もあります。その中でも、事業再生に活用できる補助金が「事業再構築補助金」です。

事業再構築補助金とは、事業転換や業種転換、事業再編などの新たな取り組みを行う中小企業等を支援する制度です。コロナ禍などの影響によって売上が減少し、事業転換の要件を満たしている企業が補助対象となっており、政府から認定された認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する必要があります。

事業再構築補助金は6つの枠組みに分類されており、最大で1億5,000万円もの補助額が設定されている注目の補助金です。注目度が高いため採択されることは容易ではありませんが、事業再生を機に新たな分野への挑戦を行う際には、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

事業再生をお考えの場合は、効率的に進めるためにも専門家へ相談するのがおすすめ

事業再生が必要と聞くと、もう打つ手がない状態のように感じるかもしれません。しかし、事業再生にはさまざまな手段があり、事業を立て直せる可能性は十分にあります。ただし、事業再生手続きは非常に複雑であり、自社にとって適切な方針を判断していくことは難しいといえるでしょう。事業再生を検討されている方は、専門家の力を借りることも検討してみてください。

この記事の監修者

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

今野 靖丈

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更について相談する 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談からお願いします!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更について相談する 24時間受付中
オンライン面談