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グループ通算制度に節税効果?概要をわかりやすく解説!

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グループ通算制度に節税効果?概要をわかりやすく解説!

グループ通算制度とは、グループ内の各法人を納税単位とし、各法人が法人税を計算・申告する制度を示します。損益通算などによる節税効果も期待できるため、事業者にとってメリットを得られるケースもあるのが特徴です。今回は、本制度の概要やメリット、デメリットなどを解説します。最後まで読めば、適用するべきか判断しやすくなるでしょう。

グループ通算制度とは

疑問を持つ男性

本制度の基本情報として、知っておきたいポイントは以下の通りです。

  • 特徴
  • 条件
  • 連結納税制度と異なるポイント

それぞれについて、詳しく解説します。

特徴

グループ通算制度とは、親法人・子法人がそれぞれ納税単位となり、法人税額を個々に計算・申告し、その中で損益通算などをする制度を示します。本制度は令和4年4月に始まりました。

修正や更生が生じたとき、原則としてグループ内の法人の税額計算に影響を与えないのが特徴です。所得法人と欠損法人がある場合、通算することによって、グループ全体の法人税額を減らす効果を得られます。

損益通算などに加え、事務作業などの簡素化を目的に創設されたのが本制度です。本制度は、2022年4月1日以降に開始する事業年度から適用が認められてきました。

関連記事:グループ通算制度とは?連結納税との違いやメリット、単体申告について

条件

本制度を適用するには、以下の通り条件を満たす必要があります。

親法人

以下の条件を満たす内国法人

  • 普通法人もしくは協同組合等との間にその普通法人もしくは協同組合などの完全支配関係があるなど

※詳しくは国税庁の公式サイト

子法人

  • 親法人と完全支配関係にある内国法人
  • 以下の条件を満たさない法人
  1. 通算承認の取りやめの承認を受けた法人でその承認日の属する事業年度終了後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  2. 青色申告の承認の取消通知を受けた法人でその通知後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  3. 青色申告の取りやめの届出書を提出した法人でその提出後1年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  4. 投資法人、特定目的会社
  5. その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人等)

本制度を適用するには青色申告の承認が前提で、外国法人が介在しないのもポイントです。青色申告すると赤字の繰越や繰戻しなどを適用できるため、法人にとってメリットがあります。

法人が青色申告するには、事業年度開始の前日までに、住所を管轄する税務署へ申請書を提出するのがポイントです。条件を満たす場合、必要書類を提出し、国税庁長官の承認を得ると本制度を適用できます。

連結納税制度と異なるポイント

連結納税制度が異なるポイントは、申告方法や欠損金の通算などの点です。

グループ通算

連結納税制度

納税方法

個別

グループ全体

損益通算

欠損金額を所得法人に比率で配分

連結納税グループ内の所得金額

連結納税制度では、税額計算が煩雑なため、修正や更生などに労力がかかるのが問題視されていました。単体の課税制度に比べると、税務調査で倍の期間がかかるケースもあり、税務当局にとっても法人にとっても負担となっていたと言えます。

事務負担の増加などを理由に、連結納税制度を適用していなかった事業者にとって、本制度の適用は検討の余地があると言えます。

グループ内の各社による申告納税が特徴の本制度は、単体の課税制度と同じ部分もあり、うまく活用できるとよいでしょう。

グループ通算制度には節税効果がある

税務調査

本制度の適用によって節税効果が期待できるため、事業を発展させるうえで有利になる可能性があります。本制度の適用で節税できる理由は、以下の通りです。

  • 損益通算できる:所得と損失を相殺できるため納税額を抑えられる
  • 欠損金の繰越ができる:グループ内の所得通算によって、繰越欠損金を解消しやすい
  • 税額控除限度額が増加する:外国税額控除などの限度額は、法人税額において一定の割合である

本制度はグループ全体の課税所得を抑える効果が期待できます。例えば、子法人が黒字であったとしても、親法人が赤字であると、相殺できるため納税額を抑えることに繋がります。具体例は以下の表の通りです。

【グループ全体で所得】

親法人

A社

B社

C社

欠損

400

200

▲100

▲200

損益通算後

所得:200

▲300✕(400/600)=200:損金算入

所得:100

▲300✕(200/600)=100:損金参入

欠損:0

300✕(100/300)=100:益金参入

欠損:0

300✕(200/300)=200:益金参入

【グループ全体で欠損】

親法人

A社

B社

C社

欠損

200

100

▲400

▲200

損益通算後

所得:0

▲300✕(200/300)=200:損金算入

所得:0

▲300✕(100/300)=100:損金参入

欠損:200

300✕(400/600)=200:益金参入

欠損:100

300✕(200/600)=100:益金参入

欠損金がある場合でも、10年間グループ全体の所得から繰越控除できるため、節税するうえでのメリットです。本制度の加入前に生じた繰越欠損金のうち、本制度の適用時に残っているものは、欠損控除前の所得金額が控除の上限です。

本制度の適用で税額控除限度額も増加するため、結果として節税効果が見込めます。赤字であったり繰越欠損金が生じたりしているグループ法人の場合、本制度の適用を検討するとよいでしょう。

関連記事:【節税の基礎知識】所得税や消費税の節税方法やポイントを紹介!

グループ通算制度のメリット

本制度のメリットは以下の表にまとめました。

親法人の事務負担を軽減させられる

  • 親法人・子法人が個別に法人税額を算出し申告できる
  • 子法人にミスが生じた場合、グループ全体で対処する必要がなくなった

修正・更正の申告を簡略化させられる

  • 税務調査の結果、修正や更生などが生じても、対象法人のみの対応でよい
  • 連結納税制度の場合、税務調査で指摘されるとグループ全体での対応が求められる

導入にあたり特別な対応が必要ない

  • 業務内容を変更しなくてもよいケースがある
  • グループ全体で計算する必要があるのは、試験研究費の税額控除と外国税額控除、損益通算、欠損金通算に限られる

損益通算などによる節税効果と、単体申告による事務負担の軽減化を図れるのが本制度のメリットです。

一方で、不当に法人税を減らしていると認められると、グループ全体での再計算を求められる点には注意が必要です。グループ内に欠損法人があったり、税額控除のグループ調整計算のメリットがある場合などに、本制度の適用を検討するとよいでしょう。

グループ通算制度のデメリット

本制度のデメリットは以下の表の通りです。

特例を受けられないケースがある

グループ内で1社でも資本金・出資金が1億円を超えると、貸倒引当金などの特例措置を受けられない

親法人の節税効果が限られるケースがある

  • 親法人の繰越欠損金と、子法人の課税所得を相殺できない
  • 親法人と子法人の加入前の繰越欠損金にSRLYルール(加入前の繰越欠損金の利用は、子法人の所得額が上限)が適用される

グループ全体で連帯納付責任が生じる

親法人・小法人のいずれかで法人税を納付できない場合、他の法人も納付の義務を負う

書面での申告に対応していない

親法人・子法人すべてが電子申告する必要がある

本制度のデメリットは、特例措置を受けられなくなったり、節税効果が限定的になったりするケースもあることです。

適用するうえでは、メリットとデメリットの両方を把握したうえで判断する必要があります。判断に迷う場合、税理士へ相談するのが望ましいです。

関連記事:【税理士監修】確定申告のやり方ガイド!いつからいつまでの収入?郵送のケースや必要書類・マイナンバーカードについて

グループ通算制度の申請方法

本制度を適用する場合の流れは、具体的に以下に示します。

  1. 国税庁へ書類を提出する:適用したい事業年度開始日の3ヵ月前までに、親法人の住所を管轄する税務署へ申請書を提出する
  2. 国税庁長官の承認をもらう:グループ内のすべての法人が承認を得る必要がある

12月決算の法人の場合、申請書の提出期限は9月末日です。申請書を提出したあと、国税庁長官が承認もしくは却下の判断を下します。

事業年度開始日の前日までに連絡がない場合でも、「みなし承認」となるため、当年度から適用できると知っておくとよいでしょう。

一方で、以下の条件に該当すると特例措置を受けられます。

  • 設立事業年度である:設立事業年度開始日から1ヵ月経過する日と、設立事業年度終了日から2ヵ月経過日までのうち早い方
  • 設立後の翌事業年度である※設立事業年度:3ヵ月未満に限定:設立事業年度終了日と、翌事業年度終了日から2ヵ月経過までのうち早い方

申請に必要な書類は国税庁の公式サイトで入手できます。親法人・子法人が提出する必要がある書類について、以下の表にまとめました。

親法人

  • グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)
  • 付表1(通算親法人となる法人の主要株式等の状況)
  • 出資関係図・グループ一覧

子法人

  • グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(次葉)
  • 付表2(発行済株式等の状況)

参考:グループ通算制度の承認の申請:国税庁

グループ通算制度に関するよくある質問

家事按分の割合のイメージ

本制度に関してよくある質問をまとめました。ここから詳しく見ていきましょう。

交際費の取り扱いはどうなる?

以下の通り、グループの規模によって異なります。

  • 資本金100億円超の法人がある:全額損金不算入
  • 資本金の最高額が1億円超から100億円以下である:接待飲食費の50%相当額を損金算入できる
  • すべての法人が資本金1億円以下である:接待飲食費の50%相当額を損金算入or通算定額控除限度分配額までの金額の損金算入

令和9年3月31日までに開始の、各事業年度が適用期間です。通算親法人の事業年度によって、通算子法人への適用が決定します。

繰越欠損金の限度額はいくらですか?

以下の通り、状況によって異なります。

  • 通算法人が中小法人などに該当しない:所得金額の50%相当額
  • 通算法人が中小法人などに該当する:所得金額の全額

通算グループ内の法人のうち、1社でも中小法人などに該当しないと、すべての法人の繰越欠損金の限度額は、所得の50%相当額となるのが特徴です。

グループ通算制度の導入・節税対策に関する相談は税理士へ

グループ通算制度の概要や連結納税制度と異なるポイントなどを解説しました。本制度の適用によって、損益通算などができるため、節税につなげられる可能性があります。

一方で、会社の置かれている状況によっては、想定する節税効果を得られない可能性もあるのが特徴です。本制度の導入にあたり、特徴を正確に把握しておくことが求められます。

日々の経営で忙しい事業者にとって、本制度の導入について検討する時間や労力などが惜しいと感じるケースもあるでしょう。最適な判断を下すには、税理士へ相談するのがポイントです。

小谷野税理士法人は4,000社以上のサポート実績があり、最適な節税対策を提示できるため、収支の改善効果が期待できます。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

関連記事:【税理士監修】法人が税理士に依頼する費用の相場はいくら?依頼内容別の相場と費用を抑えるポイントをご紹介!

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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