2023年10月1日からインボイス制度が開始されましたが、まだ登録していないという個人事業主やフリーランスの方もいるでしょう。インボイス登録をしていなければ、顧客との取引中止や新規獲得の困難など、売上の減少を招く恐れがあります。しかし、これまでに確定申告で無申告の期間がある場合、インボイス登録をするには注意が必要です。ここでは、インボイス登録で無申告がバレた場合は税務調査の対象になるのかどうかという点や、無申告の人が行うべき対処法を解説します。
目次
インボイス登録は義務ではない
2023年10月より開始されたインボイス制度ですが、インボイス登録は事業主全員に義務があるというわけではありません。
インボイス登録は、事業主の任意で登録をするか否か決断することができます。
そもそも基準期間の課税売上高が1,000万円超ある事業者の場合は課税事業者として消費税をこれまでも納めていますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者の場合は消費税が免除されているでしょう。
今後も免税事業者のままでいることを選択することは可能ですが、免税事業者のままではインボイスを発行することはできません。
インボイスを発行できなければ取引先や顧客は仕入税額控除を受けられないという不利益を被るため、今後の取引や売上に影響が出ると考えられます。
インボイス制度が導入された背景
インボイス制度とは、事業主が消費税を正確に申告・納税するために導入された制度です。
これまでは、一般的には課税売上高1,000万円以下の小規模事業者は、「免税事業者」として消費税の納税義務が免除されていました。
消費者が事業者に支払う消費税は、本来であれば国に納税されるべき消費税です。しかし、免税事業者は消費税の納付が免除されています。そのため、事業者の手元に消費税が利益として残るのが免税事業者のメリットです。こうした納税されない消費税を「益税」と呼びます。
益税を改善するために、インボイス制度が導入されることになりました。
インボイス制度や導入された背景に関しては、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度を簡単に解説!基礎知識・ポイントをゼロから学ぼう
インボイス登録しないとどうなる?
インボイス登録に強制的な義務はありませんが、未登録では事業に影響が出る可能性があります。
インボイス制度が導入されたことにより、買い手側となる取引先や顧客は仕入税額控除をうけるための要件が変更されました。仕入税額控除を受けるためには、売り手側が発行するインボイスが必要です。そして、事業者がインボイスを発行するためには、事前にインボイス登録を済ませておかなければなりません。
インボイスを発行できない免税事業者との取引や売買する場合、原則として買い手は仕入税額控除を受けられません。そうなると、インボイス登録をしている課税事業者を選ぶ方が、取引先や顧客にとっては納税額を抑えられるのでメリットが大きいです。
つまり、インボイス登録をしていないことで取引が減少することや、税額控除できない分の値引き交渉が行われることが考えられます。
インボイス制度に関するメリットやデメリットに関しては、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:【税理士監修】インボイス制度が個人事業主に与えるメリット・デメリットは?押さえておきたいポイントについてわかりやすく解説!
インボイス登録すると無申告はバレるのか?
インボイス登録をしていないことで依頼や取引が減少すれば、インボイス登録しなければならないと考えるようになる事業主は多いでしょう。とはいえ、これまで確定申告をしていない「無申告」の場合、過去の無申告がバレるのかは不安なのではないでしょうか。ここからは、インボイス登録で無申告がバレるのかを詳しく解説します。
インボイス登録すれば無申告はバレる
結論から言うと、インボイス登録をすれば無申告はバレてしまいます。なぜなら、インボイス登録をすれば、課税事業者になるからです。
課税事業者になれば消費税の申告が必要です。インボイス登録をした適格請求書発行事業者には登録番号がそれぞれ与えられるため、税務署は申告の有無を容易に把握できるでしょう。
そのため、インボイス登録後は、無申告がバレやすくなるといえます。
インボイス登録をしなくても無申告はいずれバレる
インボイス登録の有無に関わらず、無申告はいずれバレる可能性があります。無申告がバレる理由のひとつは、取引先の支払調書です。
支払調書は、1年間で支払った報酬をまとめたものであり、取引先が税務署へ提出します。支払調書を見れば、1年間で誰がどれくらいの報酬を得たのかを把握することができ、確定申告とのズレがあれば、無申告や脱税が疑われるでしょう。
また、銀行口座の動きからも無申告はバレる可能性があります。税務署は、無申告や脱税の疑いがある人の口座を調査可能です。近年では銀行取引のデジタル化が進み、税務調査も迅速に行われています。
インボイス登録で無申告がバレて税務調査が入ればどうなる?
インボイス登録で無申告がバレて税務調査が入れば、さまざまなペナルティを科せられる可能性があります。無申告で税務調査が入った場合に科せられるペナルティについて紹介します。
追徴課税が課せられる
追徴課税とは、本来支払うべき税額よりも少ない・無申告の場合や、納付期限内に税金を納めなかった場合などに課せられる税金です。
インボイス登録で無申告がバレて税務調査が入れば、追徴課税が課せられます。追徴課税には種類があり、無申告で課せられる可能性のある税金は、以下が挙げられます。
概要 | 税率 | |
無申告加算税 | 税金を申告していないことに対して課される税金。 納付期限内に申告できていない、納付すべき税金を納税していない場合に課せられます。 | 税額50万円以下は15%、50万円を超える部分は20% (令和6年1月1日以後に法定納付期限が到来するものは、300万円を超える部分は30%) |
延滞税 | 納付期限までに納付されなかった場合に課される税金。 納付期限の翌日から発生します。 | ・納付期限の翌日から2カ月を経過する日までは原則年7.3% ・納付期限の翌日から2カ月を経過した日以後は原則年14.6% |
重加算税 | 悪質な無申告や、隠ぺい工作が発覚した場合に課せられる税金。 | 35%または40% |
無申告の期間が長引くほど課せられる追徴課税の金額は高額になります。また、無申告が悪質だと判断されると重加算税が課せられ、より高額な税金の支払を求められます。
追徴課税が課せられた場合、1ヵ月以内に一括で支払わなければなりません。支払えない場合、財産の差し押さえを受ける可能性があります。
刑事罰が科せられる
確定申告をしなかった場合、刑事罰が科される可能性があります。所得税の無申告ならば所得税法、消費税の無申告ならば消費税法が対象です。
虚偽による無申告の場合は逋脱犯とされ、刑事罰が重くなります。10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
不正な手段などを取っていないものの、故意に無申告を行っていた場合は単純無申告逋脱犯となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が刑事罰です。
また、正当な理由なく申告書を提出しなかった場合は、単純無申告犯として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
青色申告特別控除が受けられない
青色申告特別控除は、最大65万円の控除を受けられるという個人事業主にとっては大きな節税効果のある申告制度です。
青色申告特別控除を受けるには、控除を受けたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出し、複数簿記による記帳や帳簿書類の保存など指定された方法で申告を行います。
青色申告は一度申告すれば取り消しにはなりませんが、2年連続で納税期間内に申告していない場合、申告承認は取り消されます。
青色申告特別控除に関する詳しい内容は、下記の記事を参考にしてください。
インボイス登録したいが無申告の場合はどうすればいいのか?
インボイス登録して無申告がバレれば、税務調査が入ってさまざまなペナルティが課せられます。少しでもペナルティを軽減するには、どのように対処すべきなのでしょうか?
早めに期限後申告をする
税金の申告は、所得税の場合は翌年の3月15日、消費税の場合は翌年の3月31日(法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2カ月以内)までに行わなければなりません。
それぞれ税金には申告期限が設けられていますが、期限が過ぎても申告して納税することは可能です。申告期限を過ぎて申告することを「期限後申告」といいます。
インボイス登録をするには無申告の状態を解消する必要があるので、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。期限後申告を行えば、調査やペナルティが軽減される可能性があります。
税理士に相談する
確定申告書を自分で作成できない場合や、税務署への対応に不安がある場合は、税理士に相談しましょう。
税理士に依頼すれば、過去の売上や経費、仕入れなどに基づき、適切に所得税や消費税の申告書を作成することができます。
過去何年も無申告の状態が続いていた場合、申告書類の作成の手間や労力は多大なものになります。せっかく申告書を提出してもミスや記載漏れなどがあれば再提出が必要になるので、専門家である税理士に任せると安心です。
また、税務調査が行われた場合も、税理士に依頼していれば同席して対応してもらえます。心強い味方になるでしょう。
無申告は早期に解消し、インボイス登録を行いましょう
インボイス登録をしなければ、インボイスを発行できないので取引先の信用を失うなど事業に影響を及ぼします。
しかし、無申告の状態でインボイス登録をすれば、無申告がバレて税務調査が入ることになるでしょう。税務調査が入れば、追徴課税が課せられて本来より納税するよりも多くの税金を支払わなければなりません。
無申告のままいることは短期的には納税の必要がなく経済的なコストがかからないと感じるかもしれません。しかし、さまざまなペナルティを課せられることを考えると、デメリットしかないといえます。無申告は早期に解消し、インボイス登録を行いましょう。
確定申告の方法が分からない場合や、税務調査の対応に不安がある場合は、税理士にご相談ください。
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