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就労継続支援B型による工賃には確定申告はいる?必要なケースや相談先を解説

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就労継続支援B型による工賃には確定申告はいる?必要なケースや相談先を解説

就労継続支援B型は、障害をお持ちの方が生産活動を行う施設です。生産活動によって収益が発生した場合、工賃と呼ばれるお金が利用者に支払われます。この記事では、就労継続支援B型で得た工賃に関する納税・確定申告の必要性について解説します。どのような対応が求められるのかを押さえ、今後の参考にしてください。

就労継続支援B型の概要|A型との違いや工賃の仕組み

投資の確定申告の経費イメージ

ここでは、就労継続支援B型の概要に加えて、A型との違いや工賃の仕組みについて解説します。就労継続支援B型を利用する予定のある人は、各項に目を通して概要を把握しておきましょう。

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、障害や難病をお持ちの方にとって一般就労が難しい場合に、働く場を提供する施設のことです。令和3年10月の事業所数は14,407件でしたが、翌年の令和4年には15,748件と、1,300件ほど増加しています。厚生労働省によると、事業所数は年々増加傾向にあり、総費用額や利用者数も比例して増加傾向にあるようです。

利用者との間に雇用契約はなく、能力を引き出すための支援として就労や生産活動が行われます。利用者の能力に合わせた生産活動を提供し、その中で得た工賃を支払うことが一般的です。事業所を利用する際は利用者一人ひとりに合わせた支援計画を立てるので、個々の能力や目的に応じた支援が行える特徴があります。

就労継続支援A型との違い

就労継続支援A型は、障害や難病がある方の中でも雇用契約に基づく就労が可能な方を対象とした事業所を指します。利用者と雇用契約を結ぶ性質を持つから、最低賃金額以上の「賃金」を得ながら、就労・生産活動が行われるのが一般的です。

参考:厚生労働省|障害者の就労支援対策の状況

A型の賃金とB型の工賃の仕組み

A型の利用者に支払われる「賃金」と、B型の利用者に支払われる「工賃」には、以下のような違いがあります。

A型の賃金

最低賃金から雇用保険料などを差し引き、支払われるお金

B型の工賃

売上から経費を差し引いた金額が所得

A型は雇用契約に基づいた賃金が支払われる特徴から、B型の工賃と比べて金額が高いという違いがあります。厚生労働省の資料によると、令和4年度はA型の平均賃金の時間額が947円であるのに対し、B型は243円でした。同じ算出方法でも約4倍もの違いがあるのは、B型の場合、最低賃金が保障されていないことが理由です。

なお、B型には、ひと月の工賃が3,000円を下回ってはならないという法律があります。最低賃金の保障はありませんが、法律では工賃に関する定めがあるので、ひと月あたり10,000円ほどのお金を得ることが可能です。ちなみに、令和4年度の全国平均工賃はひと月あたり17,031円でした。この金額を12ヵ月分で計算すると、年間収入は20万5,092円になります。

確定申告が必要な金額は、所得が48万円超です。給与に該当しないB型の工賃は「雑所得」に該当するので、この場合は確定申告が不要と判断できます。またB型の工賃には「家内労働等の必要経費の特例」が適用されます。この点については次項で詳しく説明するので、併せてご覧ください。

工賃に確定申告が必要なケース

レシートを元に確定申告をするイメージ

ここからは、工賃に確定申告が必要なケースについて解説します。どのようなケースだと確定申告が伴うのか、詳しく見ていきましょう。

年間の工賃総額が基準額を超えている

確定申告が必要な金額は、本来であれば雑所得を含めて48万円超の所得がある場合です。しかし、B型の工賃は「家内労働等の必要経費の特例」が適用されるので、金額によって確定申告の要不要が変わります。

家内労働等の必要経費の特例は、B型作業所等で働く家内労働者に対して55万円までを経費計上して良いという法令です。

家内労働等の必要経費の特例

特例の経費55万円+基礎控除48万円=103万円

そのため、B型で得た工賃が103万円以上の工賃を得た場合は確定申告が必要になります。

参考:国税庁|No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

工賃の他に副業収入がある場合

就労継続支援B型の工賃以外に、副業によって収入を得ている場合は、確定申告の対象になる可能性があります。工賃と副業収入を合わせた所得が55万円を超える場合は、確定申告が必要になるので留意しましょう。

確定申告に迷ったときの3つの相談先

確定申告書類のイメージ画像

就労継続支援B型で得た工賃に対する確定申告に迷った場合、信頼できる相談先を頼り、アドバイスを受けることをおすすめします。ここでは、具体的な相談先について解説するので、もしものときの参考にしてください。

1.就労継続支援B型に詳しい税理士

就労継続支援B型の工賃や確定申告について詳しい税理士に相談することで、税法のアドバイスを受けることができます。地域の税理士会などに参加すると、障害者支援に特化した税理士を紹介してもらえる場合もあるようです。

関連記事:【税理士監修】年末調整と確定申告の違いとは?両方が必要なケースや適用される所得控除を解説!

2.市区町村の税務署や税務課

身近な相談先として、市区町村の税務署や税務課があります。税務署では無料の税務相談も開催しており、確定申告の手続きや書類の作成方法等のアドバイスを受けることが可能です。また、確定申告時期には臨時の相談窓口を設け、予約を取ることでスムーズな相談へとつなげられます。市区町村の税務課でも、障害者支援に関する相談を受け付けていることがあるので、この機会に利用してみると良いでしょう。

関連記事:個人事業主は赤字(所得税0円)でも確定申告しないといけない?

3.国税庁のホームページ

国税庁のホームページでは、確定申告に関する情報を広く提供しています。確定申告が必要なときは、参考にしやすい方法の一つと言えるでしょう。ホームページ上ではオンラインでの申告にも対応しており、手軽に申告手続きを行うこともできます。

関連記事:【税理士監修】確定申告のやり方ガイド!いつからいつまでの収入?郵送のケースや必要書類・マイナンバーカードについて

就労継続支援B型の工賃は雑所得に区分される

就労継続支援B型は、障害や難病をお持ちの方が安定した収入を得つつ、社会参加を促進することを目的とした事業所です。生産活動によって工賃と呼ばれるお金を受け取ることができ、この部分は雑所得に区分されます。

工賃が基準額を超える場合、確定申告が必要です。工賃が基準額を超え、確定申告が必要と判断されたときは、ぜひお気軽に小谷野税理士法人へご相談ください

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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