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青色専従者給与はいくらまでOK?金額設定の考え方と注意点を解説

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青色専従者給与はいくらまでOK?金額設定の考え方と注意点を解説

家族に給与を支払って節税したいと考えたとき、まず気になるのが「青色専従者給与はいくらまで出せるのか?」という点ではないでしょうか。ただし、金額設定には税務上の注意点が多く、安易な判断はリスクにも繋がるでしょう。本記事では、青色専従者給与の基本から金額の考え方、注意点まで、初めての方にも分かりやすく解説します。

青色専従者給与について

個人事業主と生計を一にし、主にその事業に従事している家族は、一定の要件を満たすことで「青色専従者」として扱えます。対象となるのは、配偶者や子ども、親などの親族です。

この青色専従者に対して支払う給与は、所定の条件をクリアすれば必要経費として計上できますが、この制度を利用できるのは「青色申告をしている事業主」に限られる点に注意しましょう。そのため、白色申告のままでは、家族に給与を支払っても経費にはできません。

青色専従者給与を適切に活用すれば、所得を家族に分散させることで、事業主本人の所得税や住民税の負担抑制が期待できます。

関連記事:自営業の青色専従者給与と配偶者控除はどちらがお得?節税効果について解説

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青色専従者給与はいくらまで出せる?

会社設立における決算月の決め方のイメージ

青色専従者給与には、法律で定められた明確な上限額はありませんしかし、いくらでも自由に支払えるわけではなく、「仕事内容と労働時間に見合った妥当な金額」であることが求められます。

これを超えて高額な給与を支給してしまうと、税務調査などで経費として認められない=否認されるリスクが高まるでしょう。実際の労働実態と市場相場をふまえて、適正な金額を設定することが重要です。

青色専従者給与額の決め方と計算例

現金と電卓

青色専従者給与の金額は、「仕事内容」と「労働時間」に見合った妥当な水準で設定することが基本です。法律上の上限はありませんが、勤務実態に即した適正な金額を設定しましょう。

給与額を決める際は、最低賃金や同業他社の相場を参考に、時給ベースで算出するのが一般的です。基本的な計算式は「時給 × 労働時間 = 月額給与」で、勤務日数や時間、業務内容をしっかり記録しておくことが大切です。

以下に、労働形態別の具体的なシミュレーションを紹介します。

週3日・短時間勤務の場合

以下のような例では、月額60,000〜70,000円程度が妥当と言えるでしょう。

  • 時給:1,100円
  • 労働日数:週3日(=月12日)
  • 1日あたりの勤務時間:5時間
  • 月間労働時間:5時間 × 12日 = 60時間
  • 月額給与:1,100円 × 60時間 = 66,000円

パートタイムとして規則的に勤務する場合でも、勤務日・時間・業務内容はしっかり記録しておくことが重要です。特に家族経営では私的な手伝いとの区別が曖昧になりがちなので、「業務の実態」を証明できるようにしましょう。

フルタイムでしっかり働く場合

以下のような例では、月額19万円前後が目安となるでしょう。

  • 時給:1,200円
  • 労働日数:週5日(=月20日)
  • 1日あたりの勤務時間:8時間
  • 月間労働時間:8時間 × 20日 = 160時間
  • 月額給与:1,200円 × 160時間 = 19万2,000円

このような場合は、一般の従業員と同様の扱いが必要です。スケジュール表や業務記録を残し、労働実態を客観的に証明できるようにしましょう。

家事の合間に在宅で手伝う場合

以下のような例では、月額20,000〜40,000円程度が目安となるでしょう。

  • 時給:1,100円
  • 月間労働時間:30時間(例:週2日×3~4時間×4週)
  • 月額給与:1,100円 × 30時間 = 33,000円

家事や育児の合間に在宅で伝票整理やデータ入力などを行っているケースでは、勤務時間をしっかり記録しつつ、業務内容に応じた控えめな金額にするのが無難でしょう。

青色専従者給与の節税効果を左右する3つの分岐点

青色専従者給与は、家族に給与を支払うことで事業主の課税所得を減らし、節税に繋がる制度ですが、給与額の設定によってはかえって世帯全体の負担が増えることもあるでしょう。

節税効果を最大化するには、「誰に・いくら支払うか」を慎重に考える必要があります。以下3つの分岐点を把握しておきましょう。

年収103万円以下なら税負担ゼロ

青色専従者の年間給与を103万円以内に抑えると、専従者本人には所得税がかかりません。

このラインを超えると税負担が発生しはじめるため、家族を専従者にする場合は、まずこの103万円の壁を意識して給与額を設定するのが良いでしょう。ただし、扶養にはなれないため、年収が配偶者控除の金額よりも低い場合は税金が高くなる恐れがあるため注意しましょう。

年収130万円超で社会保険の扶養から外れる

専従者の給与が年間130万円を超えると、社会保険の扶養対象から外れ、専従者本人が国民健康保険や国民年金に個別加入する必要がありますこれにより、保険料の負担が発生し、節税効果よりも世帯の負担増に繋がる恐れがあるでしょう。

節税を目的に給与を増やした結果、トータルで損をするケースもあるため、社会保険のラインには特に注意が必要です。

高額にしすぎると世帯の手取りが減るリスク

青色専従者給与を高額に設定すると、事業主の所得は大幅に圧縮され、一見すると大きな節税効果があるように見えます。しかし、専従者側には所得税や住民税、社会保険料が重くのしかかり、結果的に世帯全体の手取りが減ってしまうこともあるでしょう。

特に所得の分散先がすでに一定収入のある家族の場合は、シミュレーションを行い、最適な金額を見極めることが重要です。

青色専従者給与設定における5つの注意点

指差し、ポイント

青色専従者給与は節税に有効な制度ですが、使い方を誤ると税務署に否認されたり、思わぬ不利益を招いたりする可能性があります。以下5つの注意点を押さえて、適正かつ有利に活用しましょう。

  1. 実態のない勤務には給与を出せない
  2. 勤務実態に見合った金額であること
  3. 支給前に届出が必要
  4. 年間での金額変更には届出が必要
  5. 配偶者控除など他の制度との併用不可

実態のない勤務には給与を出せない

青色専従者給与を支払うには、家族が事業に実際に従事していることが大前提です。名義上だけの関与や「手伝っているつもり」程度では認められず、帳簿・タイムカード・業務日報などの記録によって勤務実態を証明できなければなりません。

税務調査が入った際に勤務の実態を裏付ける証拠がない場合、その給与は経費として認められず、税額の修正や追徴課税の対象になることもあるので注意しましょう。

勤務実態に見合った金額であること

支払う給与は、仕事内容や労働時間に応じた適正な金額である必要があります。たとえ勤務実態があっても、相場を大きく超える高額な給与を支給すると、税務署から「不相当」と判断されて経費計上を否認される可能性があります。

最低賃金や同業他社の時給相場などを参考にしながら、実態に即した金額を設定しましょう。給与設定の根拠を説明できるように準備しておくことも重要です。

届出が必要

青色専従者給与を経費にするには、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります提出期限は原則としてその年の3月15日まで(開業後は2ヵ月以内)のため注意してください。

この届出をしていないと、たとえ家族に給与を支払っていても経費として認められません。初めて青色専従者給与を支払う場合は、忘れずに期限内に提出しましょう。

年間での金額変更には届出が必要

一度設定した青色専従者給与の金額を年度の途中で変更したい場合は、「青色事業専従者給与変更届出書」を税務署に提出する必要があります。

この届出がないまま給与を変更すると、その差額分が経費として否認される可能性があります。計画的に金額を見直すことで、制度のメリットを活かすことができます。

配偶者控除など他の制度との併用不可

青色専従者給与を支給した場合、その家族は配偶者控除や扶養控除の対象外となります。これは、税制上「生計を同じくする扶養家族」ではなく、「給与を得る独立した個人」として扱われるためです。

そのため、所得税や住民税の軽減措置である配偶者控除を受けたい場合は、青色専従者給与制度と、どちらを選ぶか慎重に検討する必要があります。世帯全体での税負担を比較して判断しましょう。

青色専従者給与を支払うための手続き

青色専従者給与を経費として認めてもらうには、事前の届出と適切な管理が欠かせません。制度の要件を満たすため、以下の手順に沿って準備を進めましょう。

青色申告の承認を受ける

青色専従者給与の制度を利用できるのは、青色申告を行っている個人事業主に限られます。まだ承認を受けていない場合は、所轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、事前に承認を受けましょう。

関連記事:【個人事業主】青色申告の必要書類とは?注意点も解説

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出

専従者に給与を支払うには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。原則として提出期限はその年の3月15日までであり、この期限を過ぎると、その年は給与を経費として計上できなくなるため注意しましょう。

関連記事:個人事業主が家族を青色事業専従者にするには?

給与の支払いと帳簿の管理

届出書に記載した内容に基づき、実際に専従者に給与を支払い、その内容を記録・保管することが重要です。税務署に認められるためには、次のような客観的な証拠の管理が求められます。

  • 給与明細の作成・保存
  • 勤務時間や日数の記録(タイムカードや日報など)
  • 給与の支払記録(振込履歴など)

これらの記録が不十分だと、税務調査で「実態がない」と判断され、経費として否認される恐れがあるため、日常的な記録を丁寧に行いましょう。

青色専従者給与の金額でお悩みの方は税理士に相談

青色専従者給与の金額設定は、節税効果と税務リスクのバランスが求められる重要なポイントです。特に、実態に見合った金額かどうかの判断や、扶養・社会保険への影響を含めた最適設計は、税務の専門家でなければ対応が難しい場合があるため、税理士に相談するのが安心でしょう

青色申告や家族経営の節税に強い小谷野税理士法人では、専従者給与の金額設計や届出、確定申告まで丁寧にサポートしています。お悩みの方は、ぜひ一度小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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