契約には、請負契約や委託契約をはじめとするさまざまな形式が存在します。名称や内容が似ているため、違いを明確に理解されていない場合もあるのではないでしょうか。契約形式を曖昧なまま使用すると、将来的にトラブルの原因となるリスクがあります。事前にきちんと確認しておくことが大切です。請負契約と委託契約の違いと、それぞれの契約形式のメリット・デメリットも併せて説明します。
目次
請負契約と委託契約とその他の契約の違い
請負や委託は似ている意味を持つ言葉ですが、請負契約と委託契約には、明確な違いがあります。どのような点が異なるのか確認しましょう。
委託契約は請負契約・委任契約・準委任契約の総称
委託契約(業務委託契約)とは、請負契約・委任契約・準委任契約を総称する言葉です。
つまり、請負契約・委任契約・準委任契約は、委託契約の一種として扱われます。
そもそも委託契約とは、商品製造やコンテンツの制作、サービスの提供など、幅広い外注取引で交わされる契約です。
委託契約では、発注者側の委託者、受注側の受託者が対等な立場であり、従業員として勤務する雇用契約とは異なる仕組みが取られています。
また、対価も、雇用契約では給与が支給されますが、委託契約の場合は報酬という扱いです。
請負契約・委任契約・準委任契約の違い
委託契約の一種である請負契約と委任契約・準委任契約の違いは、目的と対価の対象などです。
請負契約は、業務の完成や結果に対して対価が発生します。例えば、建物の建築・洋服の仕立て・音楽の演奏・シナリオの執筆などが請負契約です。
一方の委任契約は、業務の完成や結果ではなく、遂行を目的とした法律行為の依頼が該当します。例えば、弁護士への訴訟の依頼・司法書士への財産管理の依頼・税理士への確定申告代行の依頼などです。
準委任契約は、委任契約同様に業務の遂行を目的とした依頼ですが、法律行為は伴いません。
例としては、医師の診療や、コンサルタントによるコンサルティングなどが挙げられます。
委託契約 | 業務内容と目的 | 対価の対象 |
請負契約 | 業務の完成と結果 | 成果物 |
委任契約 | 法律行為の遂行 | 労務の提供 |
準委任契約 | 法律行為以外の遂行 | 労務の提供 |
また、契約形式には、業務委託契約の他にも、雇用契約や派遣契約があります。
雇用契約の場合、委託側と委託される側が対等な立場である委託契約とは異なり、労働者は雇用主に雇われ、指揮命令に従って仕事に従事しなくてはなりません。
派遣契約も同様に、派遣先の会社や企業が労働者の指揮命令権を持っています。
関連記事:【税理士監修】外注費と給与の違いは?判断基準や区分について
委託契約(請負契約・委任契約)の税務処理の違い
委託契約の一種である請負契約と委任契約は、業務内容と目的、対価の対象の他にも税務処理に異なる点が見られます。違いについて詳しく説明しましょう。
請負契約と委任契約の源泉徴収の違い
請負契約と委任契約では、所得税における源泉徴収に違いがあります。
請負契約は、会社や企業からすると外注という扱いであるため、受託者の事業所得に該当します。そのため一般的には、源泉徴収は不要です。
一方、委任契約の場合、弁護士・司法書士・税理士などに対する報酬や料金は事業所得に該当しますが、一般的に法律により源泉徴収しなければなりません。
参考: No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
請負契約と委任契約の消費税の違い
請負契約の取引には消費税が必要ですが、委任契約では業務内容により消費税の扱いが変わります。
請負契約では、事業者の業務完了とその成果物に対し、消費税の支払いが必要です。一方の委任契約は、業務遂行の対価に消費税が発生しない場合と、請負契約のように成果物に対して消費税が課される場合とに分かれています。
例えば、会社や企業の役員との委任契約では、報酬を給与所得の扱いにすれば消費税は必要ありません。
請負契約と委任契約の印紙税の違い
請負契約と委任契約では、契約を交わす際の印紙税も扱いが異なります。
委託契約の場合、請負契約の契約書は課税文書に該当するため、収入印紙を貼らなければなりません。一方、一般的には委任契約は不課税文書に該当します。そのため印紙税の支払いも不要でしょう。
また、契約書に記された取引金額が1万円未満の場合も、印紙税が非課税として扱われる可能性があります。しかし、契約書の内容によっては課税文書に該当するケースがあります。
関連記事:個人事業税のかからない業種とは?ケースや職業別に解説
企業が請負契約するメリット
会社や企業が業務委託を行う場合、請負契約を選ぶことでどのようなメリットを得られるでしょうか。具体例を紹介します。
ニーズに合わせて業務を依頼できる
会社や企業が外部と請負契約することで、顧客や見込み顧客のニーズに合わせ、必要な業務を発注可能です。
人材が不足している業務をピンポイントで発注できるのが、請負契約の長所と言えるでしょう。
例えば、Webデザイナーが不足しているのであればサイトのデザインだけを、ライターが不足している場合は記事の作成だけを、それぞれ発注できます。
また、通常業務は従業員だけで人手が十分な場合、繁忙期のみ外部と請負契約することで、余計な人件費を抑えられるのもメリットです。
専門的なノウハウを持つ外部の人材を活用できる
請負契約では、自社ではカバーしきれない知識や技術など、専門的なノウハウを備えた人材に業務依頼できます。
専門的な知識や技術を備えた人に外注するため、業務の効率もアップするでしょう。限られた期間内に業務を完了させたい場合などにも、請負契約は有効です。
企業が請負契約するデメリット
請負契約には会社にとってメリットとなる一方、デメリットとなる要素も含まれています。どのような点がデメリットとして挙げられるのかを紹介しましょう。
指揮命令や品質管理ができない
請負契約により業務を外部に発注すると、直接指揮命令を下したり、品質管理を会社が行ったりすることはできません。
請負契約では、外部の個人事業主やフリーランス、業者などと立場は同等です。
会社は、雇用契約や派遣契約のような指揮命令権を持っていないため、委託者として成果物に対しての要望は出せますが、業務の進め方は受託者に一任されています。
専門的なノウハウを持つ人材が自社で育たない
専門的な知識や技術を持つ外部の人に請負契約で発注することは、会社内でその分野の人材が育たないという欠点でもあります。
外注する業務が、事業にとって継続的に必要とされる場合は、会社内部で対応できるように、人材育成や研修などの環境を整えましょう。
関連記事:外注費は人件費になる?経費計上の可否や節税効果について
企業が委任契約・準委任契約するメリット
会社が委任契約や準委任契約によって外部と契約した場合、具体的には次のようなメリットが得られます。事前に確認しておきましょう。
業務にかかる日数とコスト削減が可能
専門的な知識や技術を持つ外部の人に、委任契約や準委任契約で委託した場合、業務にかかる日数は減り、その分、コストも抑えられます。
専門的なノウハウを持つ人が業務を行うことで、効率が上がるためです。
また、会社の従業員も負担が軽減され、ほかの業務に専念できるようになるでしょう。
自社で労働者を管理する必要がない
委任契約や準委任契約の場合、会社側には労働者を管理する必要がないため、業務にかかる費用の削減が可能です。
雇用契約の場合、会社側には、従業員に対する社会保険の負担や、作業服や道具の用意、交通費の支給など、給与以外の費用が発生します。
一方、委任契約や準委任契約であれば、業務に発生する費用の多くは受託者自身の負担です。
ただし、例えば契約で交通費や出張費の支給が約束されている場合は、会社が費用を負担しなければなりません。
企業が委任契約・準委任契約するデメリット
委任契約・準委任契約にはデメリットも存在します。メリットだけでなくデメリットも把握した上で契約を結びましょう。
期間内に完成するとは限らない
委任契約・準委任契約は業務の遂行を目的としているため、期間を設けても依頼した業務が完了・完成しない可能性があります。
そのため、依頼したい業務に期間を設けたい場合は、スケジュール管理のしっかりしている外注先を選ばなければなりません。
なお、業務委託契約では、会社や企業が外注先の仕事に対する指揮命令は保有していないため、注意が必要です。
期待通りの成果が得られない可能性がある
委任契約・準委任契約の中には請負契約のように成果が発生する業務もありますが、必ずしも会社や企業の期待通りのものが完成するとは限りません。
委任契約・準委任契約において納得のいく成果を得たい場合には、業績や事例、過去の成果などを確認してから外注先を選ぶ必要があります。
企業が請負契約・業務委託契約を締結する際の4つの注意点
請負契約を始め、会社や企業が業務委託契約を締結する際には、特に4つの点に注意すべきです。注意点について詳しく説明します。
契約解除の要件をきちんとまとめておく
委託契約では、契約解除の要件を前もってまとめておくことで、後々のトラブルを防げます。委託契約では、契約の種類ごとに解除要件には違いがあるためです。
請負契約の場合、業務が終わる前であれば委託者の契約解除を行えます。一方、委任契約では、タイミングを選ぶことなく契約を解除可能です。
ただし、2024年11月1日から施行されているフリーランス保護新法により、個人事業主やフリーランスとの継続的な業務委託契約を解除するためには、30日以上前に予告することが義務づけられます。
契約解除する際は、日数に余裕を持って行いましょう。
偽装請負を防ぐための対策をする
実際には派遣契約の内容であるのに、業務委託契約として締結することは偽装請負にあたります。
偽装請負は、労働者派遣法・労働基準法・職業安定法など複数の法律に違反する行為です。それぞれ罰則が定められているため、該当することのないよう注意が必要です。
請負契約と言いながら、会社や企業などの委託者が受託者に指揮命令を下すことは、偽装請負でよく見られます。
請負契約では、委託者と受託者は対等な立場にあるため、その業務に対して細かい指示や管理を行うことはできません。
また、書類に業務委託契約書とだけ書かれていると、請負契約なのか委任契約なのか準委任契約なのか、分かりづらい場合があります。
請負契約・委任契約・準委任契約は、それぞれ業務の目的や成果物の扱いに違いがあるため、その内容を理解していないと適切な対応ができません。
委託契約を結ぶ際には、分類を事前に確認しましょう。
納品期日・期限や納品物を明確にしておく
委託契約では、納品期日と期限や納品物を明確にしておく必要があります。
特に請負契約の場合、成果物における正確な記述が必要です。契約書に納品期日・期限や納品物を明記することで、将来的なトラブル予防ができます。
また、業務を請け負った受託者が、納品期日や期限までに成果物を提出できなかった場合についても、契約書に明記しておきましょう。
対応例としては、「納品が遅れそうな場合は事前に連絡をする」といった記述が挙げられます。
再委託を認めないことを知らせる
委託契約の契約書を作成する際には、再委託を禁止する再委託禁止事項を明記しましょう。
再委託とは、委託者からの依頼を、受託者が第三者へとさらに委託することを指します。委託者が業務を外注する際には、受託者の実績や経験、知識や技術といったスキルを確認するものです。
しかし、再委託では、本来の委託者である会社や企業が、第三者のスキルを確認することは難しいでしょう。
第三者のスキルが低い場合、納品される成果物のクオリティに問題があるかもしれません。
また、第三者への再委託により、個人情報が漏洩する危険性も潜んでいます。
このように、委託契約を交わす際に再委託禁止事項を明記することで、複数のリスクを回避可能です。
関連記事:フリーランスにかかる税金はいくら?手取りを増やすための節税方法を考える
請負契約・委託契約の税務処理は税理士がサポートします!
この記事では、請負契約・委任契約・準委任契約の違いや概要など、業務委託契約について解説しました。
ただ、委託契約の中でも複雑で、税の知識が求められる請負契約・委任契約・準委任契約の税務処理については、税理士への相談をおすすめします。
税理士からのアドバイスを受けることで、より正確な税務処理を行えるでしょう。
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