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会社設立の基礎知識

仮決算による中間申告とは?目的や予定申告との違い・方法について解説

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仮決算による中間申告とは?目的や予定申告との違い・方法について解説

会社を設立してから2期目以降は、法人税や消費税の中間申告が必要となる場合があります。申告方法は2種類あり、どちらを選択するかは納税額を比較した上での判断が大切です。どのような場合に仮決算の申告が必要となるのか、今回はその目的や予定申告との違い、納付方法について解説します。スムーズに申告を進めるポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

中間申告とは

中間申告(納付)とは、個人事業主や事業年度が6ヵ月を超える法人が、1年間の所得税や法人税などを納付する前に、その年の途中で税金を納付することであり、言い換えると税金の前払いです。

確定した税金よりも、中間申告で納付した税金の方が多い場合、差額が還付されます。また、確定した税金の方が多い場合、差額を納付します。申告には2種類の計算方法があるため、違いを理解しましょう。

関連記事:【税理士監修】法人税の中間納付とは?時期や計算方法について

仮決算とは

事業年度開始から6ヵ月間を1事業年度とみなして中間申告を行い、それに基づいて申告を行う方法です。前期は業績が良く多額の納税を行ったものの、今期は業績が悪く赤字が見込まれる場合は、仮決算による申告を行えば、納税の負担が軽減されます。

仮決算も決算のため、基本的には決算手続きと同様の手順です。中間申告による納税額は、確定申告による納税額から控除されます。

中間申告と予定申告の違い

申告には、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類があり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。

予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けた結果、10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。

中間決算と仮決算の違い

仮決算は企業が中間申告を行うために、事業年度の途中で仮に行う決算のことです。

「事業年度の途中で決算を行う」という意味では中間申告と同じですが、中間申告は半期ごとの経営状況を把握するために行う決算、仮決算は税務申告のために行う決算、という違いがあります。ただし、同じ意味として使うケースも多いです。

選ぶ際のポイント

予定申告・仮決算による中間申告は、法人税と消費税ごとに選択ができます。例えば、法人税は予定申告、消費税は仮決算による申告も可能です。

納税額を比較して、納税額が大して変わらないと予想される場合は、予定申告書による中間申告の方が事務負担を軽減できるため有効と考えられます。

前期と比べて今期の業績が大幅に下がっているなど、仮決算による申告を選択した方が納税額を引き下げられることが明らかである場合は、会社の資金を有効活用できるため仮決算を選択しましょう。

中間申告の対象者

チェックリスト

対象者となるケースについて、消費税と法人税それぞれ解説します。

消費税の場合

対象者は、個人の場合は前年度、法人の場合は前事業年度の確定消費税額が48万円(国税のみ)を超える事業者です。申告書の提出月になると、税務署より消費税額が印字された納付書と申告書が送付されてきますので、期限までに納付を行いましょう。

申告回数については、前事業年度または前年の消費税の納税額によって異なっています。以下の図を参考にしてください。

消費税

中間申告の回数

48万円〜400万円以下

年1回

400万円〜4,800万円以下

年3回

4,800万円〜

年11回

ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、申告書の提出は不要です。課税期間の特例とは、通常1年間の課税期間を届出により3ヵ月ごとまたは1ヵ月ごとに短縮できる制度です。

関連記事:中間申告によって納税する消費税はいくら?計算方法や納付時期について解説

法人税の場合

前事業年度の法人税額が20万円を超える法人が対象です。申告が必要な場合、税務署から申告書用紙が送られてきます。

なお、前事業年度が6ヵ月以下の法人のほか、協同組合等、公益法人等又は人格のない社団法人などは、前事業年度の法人税額が20万円を超えていた場合でも、法人税の中間納付の対象にならない場合があります。

ただし合併の場合は、合併前の法人の事業年度が基準となるため、設立1年目でも原則として法人税の納付対象です。

関連記事:法人税の予定納税とは?対象者や計算方法などについて幅広く解説

地方税

法人税で中間申告が必要な法人は全て対象です。法人住民税および法人事業税についても申告を行う必要があります。法人住民税は、決算が赤字の場合でも必ず納税する必要があるためご注意ください。

中間申告の納付方法

請求書

申告の方法には予定申告方式と仮決算方式の2種類があり、納税者はいずれかを選択できます。

予定申告方式

予定申告方式は、直前の課税期間の消費税額を申告回数に応じて分割し納税額を計算する方法です。予定申告は申告期限が到来することで中間申告したとみなされるため、申告・納税が非常に簡単です。

通常、税務署から消費税の納付書が中間申告のタイミングで送付されるため、その納付書に記載の金額を金融機関等で納付すれば一連の処理が完了します。

仮決算方式

一方、仮決算方式は期首から一定期間を事業年度とみなして仮決算を行い、税金計算を行う方法です。予定申告方式と比較して実態の決算に基づいて税金計算を行うため、適正な納税額を計算できるメリットがあります。

予定申告によって算出された納付額が10万円以下の場合や、予定申告による納付額より仮決算に基づく納付額の方が高くなった場合には、仮決算による申告は行えません。

還付金が発生する場合とは

中間申告とは当年度の1年間に納めるべき税金の前払いであるため、税金が確定した際に確定した税金が、中間納付で納めた税金よりも少なくなる場合、還付金が発生します。

例えば申告期間を経過した後半で業績が突然悪化した場合や、多額の設備投資をした場合などは、年間の消費税納税額より前半で納税した分が上回る可能性があります。その場合には、払い過ぎた分が確定申告時に還付されるのです。

以前は、前半の業績がいいタイミングにあえて仮決算による申告書を提出し、前期実績よりも多く納税して確定申告書の提出により納税額の還付と還付加算金を受けるケースが見受けられました。

ですが、仮決算で予定納税額を超える納付を行っているにもかかわらず、確定申告において還付金が生じ、還付加算金が支払われているケースについて問題視されていたため、現在は禁止されています。

仮決算による中間申告をスムーズに終わらせるポイント

投資家が法人化する目安のイメージ

仮決算による申告は、通常の決算に準じた手続きや作業が必要なため、事前の準備が重要です。スムーズに終わらせるためのポイントを解説します。

日々の取引を正しく記帳しておく

記載される情報は日々の取引内容の積み重ねです。そのため、できるだけ取引が発生した時点でデータを入力しておくと、抜け漏れが起きにくく、その後の決算業務がスムーズになります。

また、データは時系列や取引先別などに整理したり、決算書作成に必要なデータに印を付けたりしておくと、必要な情報が抽出しやすくなるでしょう。

資金繰りを確認して、仮決算による申告が必要か検討しておく

前事業年度の法人税額が20万円、確定消費税額が48万円を超える場合は申告が必要です。それぞれ期限が定められているため、申告にあたって資金繰りを確認すると同時に、前年度の納税額の半分を納税するか、もしくは仮決算を行うのか検討しておきましょう。

必ず仮決算で申告を行わなければならないわけではありません。前期より今期の経営が苦しい場合や、前期の消費税額が特に多かった場合などは、仮決算による申告を選んだ方が、資金繰りが楽になる場合もあります。

準備すべき手続きをリストアップしておく

必要書類や申告期限などを事前に確認し、時間に余裕を持って準備を行いましょう。現金、在庫、預金、売掛金、買掛金、流動資産、流動負債、固定資産、借入金等についての確認、計上など、必要な手続きをリストアップしておくとスムーズです。

中間決算は、年度決算と比べると一部省略できる手続きもありますが、基本的には年度決算とほぼ同じ決算手続きが必要になります。もれなく確実に処理しましょう。

会計ソフトを導入する

確定申告ソフトや会計ソフトなどを導入すれば、経理業務にかかる手間を大幅に軽減するだけではなく、正確性を高めることも可能です。金銭の管理をできる限り電子化すると、各帳票や書類作成時の人的ミスを防げます。

会計ソフトによっては、日々の経理処理をするだけで決算に必要なデータが自動的に蓄積されていくものもあります。予算が許す範囲で、ソフトウェアやシステムの導入を検討しましょう。

税理士などの専門家に相談する

専門的な知識や、決算の仕方がわからないという場合は、専門家に相談がおすすめです。本決算とほぼ同様の作業が必要なため、手間と時間がかかります。経理担当者に多大な負担がかかる場合や、本業が疎かになる場合は税理士に相談しましょう。

日々の記帳の指導や代行、申告書の作成・申告代行に加えて節税制度を提案や会社設立の手続きの代行など、事務所によってサービス内容は異なるため、まずは税理士事務所に相談しましょう。

関連記事:税理士の納税代行とは?その他申告業務も依頼できる?

過少申告に注意

仮決算で中間申告を行ったものの、そこで計算された税額が本来の納税額より少ない場合に過少申告加算税が発生します。

過少申告のケースとしては、作業ミスに起因する意図的でないものから税額を少なくするため故意に売上高を少なく見せるものまでさまざまです。個人・法人にかかわらず過少申告は発覚するリスクが高く、悪質と見なされればより重い措置である重加算税の対象になる可能性もあります。

中間申告のよくある質問

よくある質問を、回答とともに紹介します。

申告書を提出しなかった場合はどうなる?

申告をしなかった場合は、予定申告書の提出があったものとみなされるため、特にペナルティなどはありません。ただし、提出期限を過ぎると申告書を提出できないため、仮決算方式による申告ができなくなるためご注意ください。

納付が遅れた場合はどうなる?

納付が遅れた場合は、実際に納付した日までの延滞税を本税と併せて納付しなければなりません。延滞税は本税に課される税金で、納付期限の翌日から2ヵ月を超えるまでは原則7.3%、2ヵ月を超えてからは原則14.6%の税率で算出されます。期限内に忘れずに納付しましょう。

中間申告制度を理解し、余裕を持った資金計画を立てよう

中間申告を行う際には、資金計画やキャッシュフロー管理が重要です。まずは、納付額の算出方法の確認を行いましょう。予定申告を選択する場合は、前年度の納税実績に基づくため、業績の変動が反映されにくい点に注意が必要です。

もし仮決算での中間申告に遅れると、自動的に予定申告での予定納税額になります。期限に注意が必要です。納税のスケジュールや各種手続き、制度について今一度理解を深めておきましょう。

申告の手続きは複雑でわかりにくく、正しい知識がなければミスや漏れが起こりがちです。専門家である税理士に依頼すれば、手間を省くと同時に正確な内容で申告を行えるため、ミスや本業への影響を大幅に軽減できます。

申告業務や税金についてのお困りごとやご相談は、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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