建設業など長期にわたる請負契約を扱う企業にとって避けて通れないのが「工事進行基準」による会計処理です。特に年度末の決算に向けて「どうやって仕訳すればいいの?」と悩まれる経理担当者の方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では工事進行基準の仕訳方法をわかりやすく解説します。実務で起こりやすいミスや注意点、会計監査で指摘されやすいポイントもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
工事進行基準とは
工事進行基準と呼ばれる会計処理の方法について、その概要からおさらいしましょう。
概要
工事進行基準とは、契約に基づくプロジェクトの進捗度に応じて、段階的に収益および費用を計上していく会計処理方法です。プロジェクトの完了を待たずに、作業の進行に応じた損益を認識する点が特徴です。
令和3年4月より適用された新収益認識基準の導入により、従来の「工事契約に関する会計基準」は廃止されました。
しかし工事進行基準という処理自体は引き続き重要なポジションを占めています。むしろ「履行義務の充足に応じた収益認識」という考え方の下で、今後ますます活用されていくでしょう。
工事進行基準が求められる背景
工事進行基準が求められるようになったのは、建設業などの長期にわたるプロジェクトにおいて、期間損益を適切に認識するためです。完成時にまとめて収益を計上する工事完成基準では、期間中の経営成績が不明瞭になりがちです。
工事の進捗に合わせて収益と費用を認識できれば、実態に即した財務情報が把握できて経営や投資の判断に役立てられます。
完成基準との違い
工事進行基準と完成基準の大きな違いは、収益を認識するタイミングです。工事進行基準は、工事の進捗度合いに応じて期間中に収益と費用を配分して認識します。一方で完成基準は、工事が完全に完了し、引き渡しが完了した時点で初めて収益と費用を認識するのが一般的です。
工事進行基準は期間損益をより正確に把握できる一方、見積りの不確実性が伴います。完成基準は処理が簡便ですが、期間損益の把握が遅れる可能性があります。
適用要件
進行基準の適用には「成果の確実性」が何よりも求められます。具体的には、以下の3点が合理的かつ信頼性をもって見積もれるかどうかがカギです。
- 契約全体の収益見込額(工事収益総額)
- 契約全体に要する見込コスト(工事原価総額)
- 決算日時点での進捗度(工事進捗率)
もし、これらの要件が曖昧であれば、進行基準の適用はむしろ財務情報の信頼性を損ねる恐れもあるでしょう。したがって企業側はプロジェクト管理体制や見積の精度を高め、適正な会計処理が行える体制づくりが求められます。
工事進行基準で使う仕訳の基本ルールと主要勘定科目
工事進行基準で使う仕訳の基本ルールと主要勘定科目について解説します。
基本ルール
具体的な仕訳処理においては、以下のようなルールと考え方が求められます。
進捗に応じた売上・費用を計上する | 工事の進行状況を評価し、その進捗率に応じて当期に計上すべき収益および原価を按分して記録 |
未成工事支出金を計上する | 工事に関連してすでに発生した費用のうち、まだ損益計算書に計上されていない分は、「未成工事支出金」として資産計上 |
進捗率を再計算する | 見積総原価に変更があった場合は、その都度進捗率を再計算 |
原価比例法を採用する | 進捗度の算定には、発生済みの工事原価を基準とする「原価比例法」を使用 |
工事進行基準では単なる費用の発生記録にとどまらず、プロジェクト全体の進行状況を踏まえた動的な会計処理が求められます。適切な仕訳をするために、工事の現場と密に連携し、見積情報の更新や費用の正確な把握を徹底しましょう。
主要勘定科目
用いる主な勘定科目はこちらです。
科目名 | 概要 | 主な仕訳タイミング |
未成工事支出金 | 工事中に発生した原価の一時的な集計先 | 原価発生時 |
工事収益 | 工事の進捗に応じた売上高 | 進捗による収益認識時 |
工事原価 | 実際に発生した原価 | 収益と同時に計上 |
工事未収入金 | 収益は認識済みだがまだ請求・入金されていない金額 | 収益計上時 |
前受金/仮受金 | 入金はあっても収益をまだ認識できない部分 | 着手前の入金時など |
これらの科目はよく用いられるので、意味と使うべきタイミングをしっかりと覚えておきましょう。
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工事進行基準はもう古い?新収益認識基準との関係を整理
2021年4月以降に適用開始された収益認識会計基準では、従来の工事進行基準は廃止されました。その代わりに「一定期間にわたる履行義務充足の場合の収益認識方法」として組み込まれています。
そして工事進行基準は新制度である「新収益認識基準」の一部として整理されるようになったのです。
工事のように一定期間にわたって履行義務を果たす取引については、従来と同様「進捗に応じた収益認識」が可能です。ただし、その根拠や判断基準はより厳密に定義されています。
新しい収益認識基準においても工事進行基準は、履行義務が一定期間にわたり充足される場合に適用されます。その判断にあたっては、主に以下の3つの要件が考慮されます。
- 顧客が契約の履行と同時に便益を得ている
- 契約の履行によって資産が作られ、顧客がその資産を支配している
- 以下の両方を満たす場合
- 履行によって、他の用途に転用できない資産が生じる
- 完了した部分について、企業が対価を受け取る法的権利を有している
このように新収益認識基準の下では、工事進行基準における進捗度の認識がより厳格化されました。つまり合理的な見積もりが可能な場合にのみ、収益を認識できるようになったと言えます。
新収益認識基準で知っておきたいポイント
以下では、新収益認識基準で知っておきたいポイントを解説します。
収益認識の変更
新基準では、すべての収益取引について以下の5つのステップで収益を認識します。
- 顧客との契約を識別
- 契約に含まれる履行義務を特定
- 取引価格を算定
- 取引価格を各履行義務に配分
- 履行義務の充足時(または充足に応じて)収益を計上
この5ステップを順に追っていけば、どのタイミングでいくらを売上計上すべきかが明確化します。
科目の整理
従来の完成工事未収入金、前受収益などは、以下の科目へと統一されました。
- 契約資産
- 契約負債
契約資産は「着手済みで未収金の部分」、契約負債は「前受金や回収前収益」を表します。また、決算ごとに残高推移の注記も必須です。
開示要件の大幅強化
財務諸表附属明細書では、以下の項目を具体的に開示しなくてはいけません。
- 契約資産・契約負債の期首・期末残高
- 5ステップごとの重要な見積り方法や前提
- 各履行義務の収益・コスト総額
- 実務上の重要判断事項(変動対価の制約根拠など)
特に金融庁の審査でも「開示不足による企業間比較の困難さ」が指摘されやすいポイントです。
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工事進行基準の仕訳で起こりがちなミスとその対処法
工事進行基準の仕訳で起こりがちなミスとその対処法についてまとめたので、ぜひ参考にしてください。
原価と収益がズレている
収益だけ計上して原価が漏れていると、利益が過大になります。特に原価の支出がタイムリーに記録されていない場合に起こりやすく、進捗率に基づいた正確な収益認識ができなくなります。
対処法としては定期的に工事ごとの支出状況を確認し、収益と原価の対応関係を常にチェックしましょう。
仮受金・前受金の処理を忘れる
契約金額の一部を着手前に受領するケースでは「前受金」や「仮受金」で処理する必要があります。もし、この作業を忘れると、本来まだ収益として認識すべきでない金額が売上に計上されてしまうリスクがあります。
処理忘れ防止のために、請求書の発行タイミングと入金状況を一覧で管理し、未完成部分については適切に繰延処理を行いましょう。
工事進行基準の仕訳で会計監査で指摘されやすいポイント
会計監査で指摘されやすい3つのポイントをまとめたので、日々の会計業務でこれらの内容をできるだけ意識しましょう。
進捗率の算定根拠が不明確
「原価比例法」での進捗率は多くの企業が採用していますが、根拠となる累計原価・見積総原価の妥当性が監査でチェックされます。そのため、内部で承認された見積書・発注書・進捗報告など、数値の裏付けとなる資料をきちんと保管しておくようにしてください。
収益認識に対する見積更新の反映漏れ
見積総原価の変更があった場合、収益・原価にも再計算が必要です。しかし、実務では進捗率は更新したのに収益の再計上を行っていないケースがあります。これが監査上の調整事項として指摘される場合があります。
まずは、どのような場合に、いつ見積を更新するのかを明確に文書化し、関係者に周知徹底することを心がけましょう。
会計処理の一貫性がない
プロジェクトごとに処理の精度や方針にばらつきがあると、監査上「恣意性がある」とみなされかねません。進捗率の基準や収益・原価の計上ルールを社内規程として明文化し、継続的に適用されているかを検証する体制が求められます。
会計処理が適切に行われているかを定期的に監査を入れるのも1つの対策法です。必要であれば税理士などの専門家への相談も検討しましょう。
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まとめ
工事進行基準は、長期契約の経理処理において適切な収益認識を行うための重要な基準です。一見複雑に見える仕訳も、「進捗に応じて収益と原価を計上する」という基本的な考え方を押さえれば、実務での対応がグッと楽になります。
特に注意したいのは、見積もりの変更や進捗率のズレがある場合です。税務との違いや、会計監査での指摘ポイントも意識しながら、丁寧に処理していきましょう。もし仕訳の判断に迷った場合は、税理士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
小谷野税理士法人では、工事進行基準の仕訳や会計処理に関するご相談も受け付けております。もし工事進行基準の会計処理でお悩みのことがあれば、ぜひ一度「小谷野税理士法人」までお問い合わせください。