フリーランス新法は、フリーランス(個人事業主)と発注者の取引に適用される新しい法律です。新しい法律であるだけに、まだ認知度は低いですが、フリーランスや個人事業主の安定した生活を守るためにも、内容を必ず知っておきましょう。この記事では、フリーランス新法の施行日や対象となる取引、メリットや注意点、そして禁止事項を説明します。
目次
フリーランス新法とは?
フリーランス新法とは、「新法」と呼ばれるだけに新たに施行された法律です。どのような法律なのか、概要や制定理由、施行期日を説明します。
フリーランス新法の概要とフリーランスガイドライン
フリーランス新法とは、フリーランスへ仕事を発注する事業者に対し、報酬の支払期間や取引条件の明示といった業務委託の遵守を定めた法律です。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」です。ただ、一般的にはフリーランス新法・フリーランス保護新法・フリーランス保護法などの名称で呼ばれています。
また、フリーランス新法の施行に伴い、フリーランスガイドラインも改定されました。
フリーランスガイドラインの正式名称は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」です。その名の通り、フリーランスの労働環境を整える目的で2021年3月に策定されたものです。
このフリーランスガイドラインにも、フリーランス新法と同様に、報酬の支払期間・取引条件の明示などの業務委託の遵守が追記されています。
参考:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省
なぜフリーランス新法が制定されたのか
フリーランス新法は、フリーランスの労働環境を整え、安定した生活を送れることを目指して制定されました。
その背景には、昨今の働き方の多様化もあり、フリーランスとして働く人が増加傾向にあることが影響しています。
また、フリーランスには労働基準法が適用されないという点も、フリーランス新法の制定を後押しする形となりました。
労働基準法では、労働条件の明示や賃金支払いの期日に関する事項など、労働条件に基準を設けることで、国内の労働者を保護しています。
一方、フリーランスにはこの労働基準法が適用されないために、取引では弱い立場に立たされる場合もありました。
業務委託する事業者から、契約内容を一方的に変更されたり、報酬の支払いに遅れが見られたりと、トラブルに巻き込まれがちだったのです。
そのため、このように不当な理由でフリーランスが不利益を被らないよう、フリーランス新法で保護する法律が作られました。
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フリーランス新法はいつから施行されるのか
フリーランス新法は、2024年11月1日から施行されています。
このフリーランス新法が施行される以前には、フリーランスガイドラインがすでに設置されていました。
ただし、その内容には実効性がなく、会社に雇用される労働者とは異なり、労働基準法が適用されず、社会保障による支援も少ないことが課題だったのです。
この問題の解決を目指し、フリーランスの労働環境を整える目的で、フリーランス新法は2023年4月に国会で可決され、5月には公布へと進みました。
現在ではフリーランス新法の保護のもと、フリーランスが安心して働ける社会への期待が寄せられています。
フリーランス新法の対象者
フリーランス新法が適用されるのは、発注側の特定業務委託事業者が、フリーランス(個人事業主)へと業務を委託した場合です。
フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」であり、この特定受託事業者がフリーランスのことを意味します。
その際、特定業務委託事業者に該当するのは、従業員を雇用している立場の会社や企業、個人事業主です。
ただし、以下の場合は、フリーランス新法には該当しません。
- 従業員と雇わないフリーランス・個人事業主が他のフリーランスに業務を依頼した場合
- 雇用の立場にある会社の従業員がフリーランスに業務を委託した場合
フリーランスとして業務を担っていても、必ずしもすべてのケースでフリーランス新法の対象に該当するとは限らないため注意してください。
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フリーランス新法に関わる法律等
フリーランスガイドラインでは、フリーランスや個人事業主との取引について、下請法や独禁法が関わっています。
同様に、この下請法や独禁法は、フリーランス新法とも関連していることから、その内容を解説しましょう。
下請法
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、フリーランス新法と同じく、業者同士が適正な取引を行うことを目的としている法律です。正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。
そのため、フリーランス新法が適用される取引では、同時に下請法にも該当している場合が多く見られます。
一方で明確な違いも存在することから、フリーランス新法と下請法の主な違いを、次の表で確かめてみてください。
フリーランス新法 | 下請法 | |
規制を必要とする対象 | フリーランス(個人事業主)に発注する事業者 | 資本金1,000万円超の事業者 |
保護を必要とする対象 | 従業員のいないフリーランス (個人事業主) | 資本金1,000万円以下の下請け業者 |
義務の生じる内容 | 取引条件の明示、報酬支払い期限60日以内など | 取引条件の明示、報酬支払い期限60日以内など |
禁止している事柄 | 不当な受け取りの拒否、不当な報酬の減額など | 不当な受け取りの拒否、不当な報酬の減額など |
違反した場合の罰金 | 50万円以下 | 50万円以下 |
上記のように、下請法は、資本金1,000万円を超える企業や会社からの委託と、その委託を受ける資本金1,000万円以下の下請け業者の取引に適用される法律です。
一方のフリーランス新法には、下請法のような資本金の制限が定義されていません。そのため、フリーランス新法のほうが下請法よりも、より多くの取引に適用可能です。
独禁法
フリーランス新法と下請法とは、独禁法を補完する法律であると言えます。
独禁法(独占禁止法)とは、経済社会において公正で自由な競争を行うために、以下を規制する法律です。
- 私的独占
- 不当な取引制限(カルテル)
- 不公正な取引方法 等
ちなみに、正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。フリーランス(個人事業主)と事業者との取引には、全般に独禁法が適用されます。
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フリーランス新法で個人事業主が得られるメリット
フリーランス新法の施行により、個人事業主はどのような点が有利となるのでしょうか。取引におけるメリットを紹介します。
適切な取引条件により不利益を回避できる
フリーランス新法の施行により、フリーランス(個人事業主)は適切な取引条件のもと、不利益を回避して業務にあたれます。
フリーランス新法では、事業者が業務を委託するフリーランス・個人事業主に対し、正当な理由なく報酬を減額したり、極端に低い金額の報酬を設定したりすることは許されていません。
また、事業者が取引の契約内容を勝手に変更することも禁止されています。フリーランス新法で保護されることで、フリーランスや個人事業主はより安定した環境で、不利益の心配なく仕事を行えるでしょう。
業務内容・報酬額・支払い期日を契約で明確化できる
フリーランス新法では、契約の際に業務内容・報酬額・支払い期日が明確に記載されます。
以前は、事業者からフリーランスや個人事業主への業務委託においては、契約が口頭で結ばれるケースがありました。
一方、フリーランス新法では、契約を書面か電磁的方法で取り交わすことが義務付けられています。
業務内容や報酬金額についてもしっかりとした記録が残ることから、曖昧さが払拭され、将来的なトラブル防止に役立つでしょう。
また、報酬金額については、事業者がフリーランスや個人事業主から委託物を受け取った後60日以内の支払いが定められています。
ちなみに、この期日には事業者による検査期間が含まれていません。そのため、「まだチェックが終わっていないから報酬は支払えない」といった理由での遅れも認められていません。
継続した取引に変化がある場合は事前予告される
フリーランス新法では、事業者がフリーランス(個人事業主)へと継続的に業務委託していた取引に変化があった場合、30日以上前に通知することが取り決められています。
また、フリーランスや個人事業主が求めれば、中止や変更をした理由も事業者は伝えなくてはなりません。
この事業者への義務によりフリーランス・個人事業主は、理由も知らされぬまま、突然取引が小規模になったり打ち切られたりする事態から解放されます。
1ヵ月ほど前に、取引の変化があると通知を受けることで、次の業務や案件を探す余裕が生まれ、安定した収入へとつなげられるでしょう。
関連記事:フリーランスエンジニアは何を経費にできる?具体例や注意点を解説
フリーランス新法において個人事業主が確認すべき書類内容
事業者と取り交わす契約書や、業務委託における発注書の内容は、フリーランス新法が適用されたものであるか、個人事業主も確認する必要があります。確認すべきポイントを紹介しましょう。
報酬の支払い期日の確認
事業者から契約書や発注書を渡された際には、必ずそこに記載されている報酬の支払い期日を確認しましょう。
フリーランス新法では、事業者がフリーランスや個人事業主から委託物を受け取り、報酬を支払うまでの期限が60日以内と定められています。
そのため、契約書や発注書では、報酬の支払い期日が明確に記載されているか、60日以内であるかをしっかり確認することが大切です。
また、再委託の場合は、元請の支払日から30日以内であることも、フリーランス新法では定められています。
再委託とは、例えばA社がB社へと業務委託し、さらにその元請のB社が、下請け業者C・フリーランスC・個人事業主Cへと業務委託することです。
取引条件についての詳細な明記
フリーランス新法に基づき、取引条件についての詳細な明記が契約書や発注書にあるかどうかも、個人事業主が確認すべきポイントです。
依頼された業務内容が詳しく記載されているか、業務の開始日と完了日は明記されているか、検査の終わる期限などを確認しましょう。
また、報酬の支払い期日の確認とともに、報酬額や支払方法についても書面に書かれているかどうかのチェックが必要です。
取引条件について詳細な明記があることで、曖昧な記載がなくなり、業務にもトラブルが起こりにくくなるでしょう。
再委託する場合の取引条件の明示
再委託の際には、書面に再委託である旨や、元請けへの報酬支払い日の記載が必要です。
業務委託においては、元請けから下請けへの業務の再委託が行われる場合も多く見られます。その場合も、契約書や発注書には取引条件をしっかりと明示しなくてはなりません。
既存の契約書や発注書の見直し
フリーランス新法においては、すでに受け取っている契約書や発注書の見直しも必要です。
フリーランス新法が施行されてからも、以前の契約のまま継続される業務も多いのではないでしょうか。
業務の継続している契約書や発注書の内容が、フリーランス新法に適用しない場合は、業務依頼した会社に連絡し、変更を求めましょう。
関連記事:フリーランスの税金対策4つ!納める税金の種類も解説
フリーランス新法の条文内容と発注者(特定業務委託事業者)の注意点
発注者は、フリーランス新法の条文内容をしっかりと尊寿するためにも、次のようなポイントへと特に注意が必要です。
受注者とのトラブル回避に役立つだけでなく、信頼を確立することにもつなげられます。
発注者は取引条件を書面で提供すること
発注者がフリーランス・個人事業主に業務を委託をする場合、取引条件は書面で明示しなくてはなりません。
書面は、紙、もしくはメールやSNSなどの電磁的方法も許可されています。
フリーランス新法において、その書面には、報酬金額とその支払い期日の記載が必要です。
発注者は60日以内にフリーランスへと報酬を支払うこと
発注者は成果物を受け取ったのち、60日以内にフリーランス(個人事業主)へと報酬を支払う義務があります。
成果物とは、発注者がフリーランス・個人事業主へと依頼した内容やサービスです。業種により、部品やソフトウェア、デザイン・イラスト、文字データなどさまざまあります。
報酬は、たとえば月末締め・翌月末払いとすれば、60日以内での支払いが可能です。
フリーランスの利益を不当に害する行為の禁止
フリーランス新法では、発注者がフリーランス(個人事業主)を正当な理由なく責める行為を禁止しています。
具体的には、正当な理由もなく成果物の受け取りを拒否したり、報酬を減らしたり、返品したりといった行為は禁止です。
また、フリーランス・個人事業主に非がないにも関わらず、やり直しをさせたり、相場に比べて明らかに低い報酬も、フリーランス新法のもとでは禁止行為に該当します。
発注者はフリーランスの就業環境を整備すること
発注者はフリーランス(個人事業主)からの申し出により、出産・育児・介護との両立に配慮し、就業環境を整備する必要があります。
申し出への就業環境整備とは、例えば、子どもの病気の看護があって作業時間を短縮したい場合や、介護のために休みたい曜日がある場合、妊娠・出産のための休業取得などへの対応です。
上記のような申し出があったことだけを理由に、発注者が契約を解除したり、不当な扱いを行ったりすることは、フリーランス新法に違反します。
ただし、就業環境の整備義務は、フリーランスや個人事業主に継続的な業務委託を依頼している場合に限られており、単発での業務は対象に該当しません。
フリーランス新法で定められる禁止事項
フリーランス新法においては、発注者(特定業務委託事業者)がフリーランス(個人事業主)を不当に扱うことがないよう、具体的な取り決めがあります。
その禁止事項を把握しておきましょう。
フリーランスにとって不当に受領を拒否すること
フリーランス新法では、フリーランスや個人事業主に対し、正当な理由なく受領を拒否できません。
フリーランス新法の概要では、「特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること」と記載されています。
例えば、デザイナーに業務委託をしたにも関わらず、人気のないデザインだからと一部のみ受け取らないということも不可です。
発注者の会社の事情や都合によって、フリーランスや個人事業主の成果物を受け取らないことは禁じられています。
フリーランスにとって不当に報酬を減額すること
発注者がフリーランスや個人事業主の成果物に対し、一方的に報酬を減らすことは禁止事項の1つに数えられています。
フリーランス新法の概要では、「特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること」と表されているのです。
禁止事項の例では、発注者の会社の経営状況を理由に、契約よりも低い報酬で業務依頼することが挙げられます。
また、対価を口座振込する際に、フリーランスや個人事業主に断りなく、一方的に報酬から差し引くこともできません。
フリーランスにとって不当に返品を行うこと
フリーランスや個人事業主に非がないにも関わらず、正当な理由なく成果物を返品することは、フリーランス新法上では行えません。
フリーランス新法概要には「特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと」との記載があります。
業務で不要になった場合や、発注時と事情が変わった場合など、発注者の都合により返品することはフリーランス新法では違反です。
通常の相場に比べて不当な報酬額を設定すること
相場よりも不当に低い報酬額で業務委託することは、フリーランス新法における禁止事項です。
フリーランス新法概要では「通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること」と記載されています。
例えば、見積もりで提示された期日よりも、実際には短期間で業務を依頼したにも関わらず、報酬額が見積もりと同じだった場合、フリーランスや個人事業主にとっては不当な報酬額です。
正当な理由なく物品の購入やサービスの提供を強制すること
業務委託を受けているフリーランスや個人事業主が、発注者の商品やサービスの購入を求められた場合は、フリーランス新法に違反します。
フリーランス新法の概要にも「正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること」と書かれている通り、強制に該当するためです。
発注者という立場を利用して、特定受託事業者の不利益にあたるような行為をすることは禁止されています。
現金やサービスなど経済上の利益を提供させること
フリーランス新法により、発注者が業務委託したフリーランスや個人事業主に対し、現金やサービスなど経済上の利益を提供させることは禁止事項です。
「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」との記載が、フリーランス新法の概要にあります。
現金やサービスなど経済上の利益に該当するのは、フリーランスや個人事業主からの無償提供です。
例えば、業務範囲ではない仕事を無償で提供させたり、採用されなかった成果物を無償譲渡させたりすることは禁止されています。
正当な理由なく内容の変更ややり直しを行わせること
フリーランスや個人事業主の仕事に非が認められないにも関わらず、不当に内容の変更ややり直しを行わせることは、フリーランス新法の禁止事項です。
「特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること」との記載が、フリーランス新法の概要にはあります。
委託内容の通りに成果物を仕上げたにも関わらずやり直しをさせたり、発注者の都合で変更や中止となった業務にかかった費用を支払わなかったりした場合は、フリーランス新法違反です。
フリーランス新法に違反した場合の罰則
フリーランス新法に違反した場合は、罰則として50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
まず、フリーランス新法に違反しているという疑惑を持たれた際は、行政から指導が入るでしょう。
この指導でも疑惑が払拭されなければ、違反と見なされ、事業者名が公表されるのです。
その違反が重大であった場合は罰金が科され、何度も繰り返されるようであれば悪質と捉えられ、業務停止命令に至ります。
違反の程度によりますが、業務停止命令の期間は数か月かかることもあり、事業や会社へのダメージとイメージ低下は計り知れません。
事業者はフリーランス新法を軽んじることなく、法令の遵守を徹底しましょう。
トラブルが起こった際に個人事業主が相談できる機関
フリーランス新法により、フリーランスや個人事業主の労働環境や安定した生活は保護されますが、法律違反があった場合は、どのような機関に相談すべきでしょうか。
トラブルが起こった際にフリーランスや個人事業主が利用できる相談窓口を紹介します。
フリーランス・トラブル110番
フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省の委託により、第二東京弁護士会が運営している相談窓口です。
利用は無料で、発注者からの業務委託で発生したトラブルについて相談できます。また、匿名での相談も可能です。
まずは電話かメールで相談をしたあと、必要があれば対面やWebのビデオ通話でも話を聞いてもらえます。
相談後は、フリーランスや個人事業主の要望に沿い、和解あっせんや裁判所の手続きなどへと進むことも可能です。
参考:フリーランス・トラブル110番【厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営】
下請かけこみ寺
下請かけこみ寺は、適性な下請取引を推進する目的で、国内48ヵ所に設置されている中小企業庁の委託事業です。
中小企業のほか、フリーランスや個人事業主が、専門の相談員・弁護士に、匿名・無料で相談に乗ってもらえます。
代金の未払いや減額、買いたたきを始め、不当なやり直しや返品など、下請けに関するトラブルについての相談内容を受付中です。
相談は、電話・オンライン・対面から選べますが、電話の受付時間は平日の午前と午後に限られています。
参考:下請かけこみ寺事業 | 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会
厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会の窓口
フリーランス新法の違反を始め、下請法や独禁法に違反する業務委託の取引トラブルは、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会の窓口に直接申し出も可能です。
事実が認められれば、それぞれの省庁が調査に乗り出し、違反に対して措置を進めてくれます。
業務委託の取引でトラブルに直面したフリーランス・個人事業主は、一人で悩まず、まずは相談することをおすすめします。
フリーランス新法による税金への影響は?税理士に相談して解決!
フリーランス新法における、税金への影響として挙げられるのは、インボイス制度です。
フリーランス新法が発注者に義務付けている禁止事項には、免税事業者のフリーランスや個人事業主に消費税を支払わない行為や、課税事業者になることを迫る行為も含まれます。
これまでは発注者から支払われなかった消費税が、フリーランス新法により支給される可能性があるのです。
消費税の問題を含め、フリーランス新法による税金や、発注書・領収書などの会計が複雑化するようであれば、まず税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
私たち小谷野税理士法人では、フリーランスや個人事業主の皆さんに、税務・会計、そして確定申告まで、税に関するさまざまなサポートを行っています。
お気軽にお問い合わせください。