2024年9月、リース会計基準の改正案が公表されました。新リース会計基準は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から適用開始予定です。新リース会計基準には現行基準と異なる部分が多く存在するため、早いうちから新基準に関する理解を深める必要があります。
今回は新リース会計基準について詳しく解説します。
目次
現行と新リース会計基準の相違点
はじめに、現行基準と新リース会計基準の相違点について解説します。
リースの定義および識別方法
「リースに関する会計基準」の中で、リースの定義は以下のように定められています。
『「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。』
リース取引であるかを判断する要素として以下の3つが挙げられます。
- リース物件が特定されているか
- 期間全体で対象の資産の使用を支配する権利や、資産によって生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有するか
- 対象の資産の使用を指図する権利(専属的に使用する権利)を有するか
上記を満たす場合、契約内容にリースと明記されていない場合でもリース取引として処理が必要です。
取引区分の廃止・単一の会計処理
現行基準では、リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の2種類に分けられています。そしてオペレーティング・リース取引に該当するものは定額費用処理が可能でした。
しかし新基準では、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の区分がありません。いわゆるオペレーティング・リース取引に該当する場合でも、定額費用処理ができなくなります。また、借手側はすべてのリース取引をバランスシートに計上する必要があります。
ただし例外として、以下に該当する取引は簡便的な取り扱いとして定額の費用処理が可能です。
種類 | 条件 |
短期リース | リース期間が12ヵ月以内である |
少額リース | 以下いずれかの要件を満たす 1.重要性が乏しいもので、購入時に費用処理する方法が採用されており、借手のリース料が当該基準額以下である 2.以下いずれかの要件を満たす
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参考:新リース会計基準について |公益社団法人リース事業協会
リース期間の決定
新リース会計基準では、リース期間の決定方法が以下のように定められています。
- 解約不能期間に延長・解約オプションを加えて決定する
- 設備のリース契約については「解約不能期間=契約で定めるリース期間」とし、再リースは原則として考慮しない
解約不能期間だけでなく延長や解約オプションの行使可能性を考慮する点が、現行基準との大きな違いです。
ただし、設備のリース契約は再リースが合理的に確実ではないため、契約で定める期間をそのまま使います。
リースに関する注記の必要性
新基準ではリースに関する以下の注記が必要とされています。
- 会計方針に関する情報(借手側)
- リース特有の取引に関する情報
- 当期・翌期以降のリースの金額を理解するための情報
参考:会計基準詳細 | 会計基準検索システムリースに関する会計基準の適用指針|ASBJ
注記の開示目的は、財務諸表利用者にリース取引が財政状態・経営成績・キャッシュフロー等に与える影響を正しく伝えることです。そのため、重要性が乏しく財務諸表利用者の評価や判断に大きな影響を与えないと考えられる場合は記載不要とされています。
新リース会計基準の適用対象
新リース会計基準の強制適用の対象になるのは、以下のいずれかに該当する企業です。
- 上場企業、およびその子会社・関連会社
- 会社法上の大会社、およびその子会社
未上場の中小企業では、新基準の適用は任意となります。従来通りの処理を行なっても問題ありません。
新リース会計基準における会計処理の方法
新リース会計基準により、借手の会計処理方法にも変更が生じます。以下より仕訳例を用いて詳しく解説します。
リース契約の開始時
リース契約の開始時の仕訳例は以下の通りです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
使用権資産 | △△△ | リース負債 | △△△ |
現行基準でリース債務として計上するのは、リース料総額の現在価値、貸手の購入価額、借手の見積現金購入価額のいずれか低い額です。
一方で新基準では、支払リース料の総額を現在価値に割り引いた額をリース負債とします。現行基準と新基準では、負債計上額の算出方法が異なる点に注意が必要です。
なお、現在価値計算のために用いる割引率は、貸手の計算利子率を知る場合は当該利率、知らない場合は借手の追加借入利子率となります。
リース料支払い時
リース料支払い時の仕訳例は以下の通りです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
リース負債 | 〇〇〇 | 現金預金 | ●●● |
支払利息 | ××× |
リース料支払い時の仕訳では、負債の返済分と利息分を分けて計上する必要があります。
使用権資産の償却時
使用権資産の償却時の仕訳例は以下の通りです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
減価償却費 | ▲▲▲ | 使用権資産 | ▲▲▲ |
償却方法は所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するか否かで以下のように異なります。
区分 | 減価償却方法 |
所有権移転ファイナンス・リース取引 | 借手自身が資産を所有していると仮定した場合と同じ減価償却方法を用いる |
その他 | 原則としてリース期間を耐用年数、残存価額をゼロとし、企業の実態に適した方法を選ぶ |
新リース会計基準の開始に向けて必要な対応
新リース会計基準が開始されれば、従来とは異なる対応が必要となります。新基準の適用が開始されてから対応しようとすると混乱が生じる恐れがあるため、早いうちから少しずつ対応を切り替えていくのが良いでしょう。
以下では新基準の開始に向けて行うべき対応を解説します。
新リース会計基準の要点を押さえる
大前提となるのが、新リース会計基準に対する理解です。しかし、細かな決まりが多くすべてを完璧に把握するのは難しいため、要点を押さえることを優先しましょう。
適切な対応のために最優先で押さえたい要点として以下の3つが挙げられます。
- 強制適用となる企業の条件
- リース取引とみなされる条件
- 会計処理や仕訳に関するルール
強制適用を受けない未上場の中小企業であれば、新基準による影響は受けにくいでしょう。多くの場合は特別な対応も不要と考えられます。
新基準を適用する場合、まずはリース取引の識別方法や仕訳の相違点について確認するのが良いでしょう。実務でどのような変化が起こるか把握すれば、必要な対応についても具体的なイメージがしやすくなります。
遡及適用の方法について決める
新リース会計基準を適用する場合は、遡及適用も行う必要があります。以下のうち、自社に都合のよい方を選択できます。
方法 | 特徴 |
過去の全期間に遡及 |
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新たな会計方針の遡及適用によって適用初年度に起こる累積的影響額を、適用初年度の利益剰余金に加減して調整する |
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それぞれ異なるメリット・デメリットがあるため、自社の状況を考慮した上で適した方法を選ぶ必要があります。
なお、どちらの方法をとる場合でも、以下のように様々な作業が必要です。
- 各契約が新基準においてリース取引に該当するかの判定
- 残存リース期間やリース料残高の確認
- 会計処理の見直し
やるべきことが多く時間がかかるため、作業に着手するのが遅くなると時間的な余裕がなくなる恐れがあります。どちらの方法を選ぶかの判断はなるべく早く行い、できる範囲で作業を進めていきましょう。
必要に応じて会計ソフト等を変更する
会計ソフトや資産管理ツールの変更が必要になる可能性があります。ソフトやツールの移行には時間がかかるため、可能であれば早めに作業を始めるのが理想です。
ただし、新基準の適用開始は2027年4月1日以後であり、現時点(2025年3月)ではまだ先の話です。そのため新基準の開始に伴うアップデートや対応可否について、明示していないケースが多くみられます。
会計ソフトについては現段階ではすぐは替えず、まずは公式サイト等による発表を待つのが良いでしょう。現在使っているソフトで対応不可と判明した場合や、早急に切り替えるべき事情がある場合のみ変更することをおすすめします。
新リース会計基準についての疑問や不安は専門家に相談しよう
新リース会計基準の強制適用が開始されるのは、2027年4月1日以後に開始する事業年度からです。
現行基準と新基準では多くの相違点があり、必要な対応も多岐にわたります。新基準の要点を押さえ、その上で必要な対応を早めに進めるのが良いでしょう。
ただし、新リース会計基準は複雑でわかりにくい部分が多く存在するため、完璧に対応するのは容易ではありません。適切な対応を行うため、会計や税務の専門家である税理士に相談するのが安心です。
新リース会計基準をはじめ、リース取引の会計処理に関するお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。