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インボイス制度でよくあるトラブルとは?導入の影響や気をつけたい法令違反を解説!

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インボイス制度でよくあるトラブルとは?導入の影響や気をつけたい法令違反を解説!

インボイス制度が始まり、多くの事業者が登録を進めている状況です。しかし、制度導入後も中小企業を中心に経営への影響を懸念する声が多く、野党からは制度の廃止を求める動きも見られます。この記事では、インボイス制度がどのようなトラブルを引き起こしているのか、事業者への影響、そして法令違反になる可能性など、インボイスにまつわる問題について詳しく解説します。

インボイス制度とは

インボイス登録の取り消しイメージ

インボイス制度は、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのもので、2023年10月から施行されました。適格請求書(インボイス)を発行・保存することで、消費税の仕入税額控除が適用される仕組みです。

正確な消費税の計算を目的としたもの

インボイス制度の目的は、消費税を性格に計算することを目的とした制度であり、正式な名称は「適格請求書等保存方式」です。

インボイス制度では、売手が買手に必要情報を記載した請求書を交付し、双方がその請求書を保存することが定められています。

従来の「区分記載請求書」と「適格請求書」に記載される対象品目は以下の通りです。

【区分記載請求書】

  • 発行者の氏名または名称
  • 取引相手の氏名または名称
  • 取引内容
  • 代金額
  • 取引内容
  • 軽減税率の対象品目
  • 税率ごとに区分して合計した取引の金額

【適格請求書】

  • 発行者の氏名または名称
  • 取引相手の氏名または名称
  • 取引内容
  • 代金額
  • 軽減税率の対象品目
  • インボイス登録番号
  • 適用税率ごとに区分して合計した取引の金額
  • 税率ごとに区分した消費税

2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられ、軽減税率8%が導入されたことで、複数税率が混在するようになりました。複数税率に対応するため、インボイス制度が施行されています。

消費税の計算では、預かった消費税から支払った消費税を控除する「仕入税額控除」が適用されます。例えば、飲食店の税込売上が1,650万円で、仕入や経費に対して支払った消費税が92万円の場合、預かった消費税150万円から控除できる消費税92万円を引いた58万円を納税します。

参考:インボイス制度とは|国税庁

登録は義務ではなく任意

インボイス登録は義務ではなく、あくまでも任意によるものです。事業者の判断に委ねられ、取引先に対して強制することもできません。しかし、登録しないことで不利益を被るケースも多いため、不本意ながら登録する事業者も少なくありません。

適格請求書を発行できない場合、取引先として選ばれにくくなる可能性があるのです。インボイスに登録していない事業者(免税事業者)との取引では、発注者は消費税納税を免除できません。そのため、「仕入税額控除」が可能な課税事業者に業務を依頼しようと考えるのです。

適格請求書を発行するためには、免税事業者をやめて課税事業者になることが必要です。課税事業者とは、消費税を納付する義務のある法人や個人事業主のことを指し、年間の売上高が1,000万円を超える場合に該当します。

インボイス制度が完全に移行するのは2029年10月1日です。それまでの間は段階的に変更が行われます。課税事業者として切り替える場合、「2023年から2026年までは売上高に含まれる消費税の2割を納税すればよい」とする措置が取られています。

日本だけの制度ではない

インボイス制度は、日本だけでなく多くの国で導入されている制度です。2022年10月時点で、OECD加盟国の中で国内取引に導入していないのは、日本とアメリカのみでした。しかし、日本は2023年10月からこの制度を開始したため、現在ではアメリカが唯一の未導入国となっています。

国外取引に関しては、アメリカもすでに電子インボイスを導入しています。インボイス制度は、消費税の納税に関する透明性と正確性を高めるために、多くの国で採用されている仕組みです。

参考:諸外国の付加価値税におけるインボイス制度の概要|財務省

インボイス制度下でよくあるトラブル

インボイス登録の取り消しイメージ

インボイス制度の導入により、多くの事業者が新たな課題に直面しています。特にフリーランスや小規模事業者にとっては、契約の継続や取引条件の変更など、さまざまなトラブルが発生しています。

契約を継続してもらえない

インボイス制度が始まったことで、フリーランスや小規模事業者に大きな影響が出ています。これまで年間売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されていましたが、制度導入後は、免税事業者のままでいると取引先に影響が出るようになりました。

発注者が仕入税額控除を行うためには、受注側のインボイス登録が必要です。登録しないと適格請求書を発行できないため、発注者は仕入税額控除を受けられず、納税額が増えてしまいます。このため、発注者は課税事業者になるように要求するケースが増えているのです。

フリーランスが免税事業者のままでいると、取引先から契約を継続してもらえないリスクが高まります。取引先は税負担を抑えるために、課税事業者との取引を優先する傾向があり、フリーランスは取引の機会を失うか、報酬を引き下げられる可能性があるのです。

このように、インボイス制度の導入により、フリーランスや小規模事業者は厳しい選択を迫られることが多くなっています。

飲食店などの利用客が減る

インボイス制度の導入後、飲食店や小売業者は利用客の減少に直面しています。特定の飲食店では、接待に利用していた顧客からインボイス対応の有無を問われることが増えるケースも多いです。

また、「インボイスを発行していないと接待に使えない」と利用を避けられることもあるでしょう。インボイスの登録申請を行うものの、小規模事業者にとっては大きな負担となっているのが現状です。

ある事務用品販売業者では、インボイス番号を求める電話が増えたケースもあります。少額特例を説明しても理解されず、顧客が激高するケースも問題視されている状況です

さらに、ある飲食店では、常連客からインボイス登録番号の入った領収書を求められ、登録していないと10%の値引きを要求されることもあったそうです。

飲食店や小売業者は顧客対応に苦慮しており、利用客の減少や取引条件の変更などの問題に直面しています。

参考:インボイス制度導入でトラブル続発|全国商工新聞

納税額が増える可能性がある

適格請求書がない取引では、仕入税額控除が受けられません。仕入税額控除とは、課税売上の消費税額から課税仕入の消費税額を差し引いて納税額を求める仕組みです。例えば、課税売上が10万円で消費税が1万円、課税仕入が8万円で消費税が8千円の場合、納税額は2千円です。

しかし、適格請求書がないと原則は仕入税額控除が受けられず、納税額が増える可能性があります。免税事業者は消費税の納税義務が免除されていますが、適格請求書が発行できません。そのため、取引先は仕入税額控除を受けられず、納税額が増えてしまうのです。

経理業務の煩雑化で事務コストがかかる

経理業務の複雑化も懸念されています。仕入税額控除を受けるためには、請求書、領収書、レシート、納品書、仕入明細書など、取引内容を証明する書類の作成・保存が必要です。

また、2024年1月から施行された改正電子帳簿保存法により、これまで紙媒体で保存していた書類を電子データとして保存することが義務付けられ、事務処理の負担が増加します。

参考:電子帳簿保存法が改正されました|国税庁

登録内容の公開によりプライバシーが侵害される

インボイス発行事業者の登録情報は、国税庁の公表サイトで公開されています。法人名や個人事業主の氏名、登録番号などが公開され、任意で住所や屋号、通称なども登録可能です。

これにより、受け取ったインボイスの登録番号を検索することで、芸名やペンネームで活動している人の本名や住所が第三者に知られてしまう可能性があるのです。

個人情報の公開は、プライバシーの侵害につながるとして、多くの団体が懸念を表明しています。諸外国では、インボイス事業者の情報公開に対して厳しい制限が設けられており、日本の公表サイトの運用方法は異常であるという見方もあるほどです。プライバシー保護の観点からも、制度の見直しが求められています。

関連記事:【税理士監修】インボイスは「ひどい」制度?問題点や対応策、メリットについてもくわしく解説!

発注側が気をつけるべき法令違反

インボイス制度の導入に伴い、親事業者(買い手)が下請事業者(売り手)に対して取引内容の見直しを提案することが増える可能性があります。しかし、その要請方法や交渉の仕方によっては、下請法や独占禁止法に抵触する恐れがあるため、注意が必要です。

下請法違反

「下請法違反」とは、不当な代金の減額や返品、支払いの遅延などを禁止する法律です。

規模の大きな発注者や資本のある会社などが、中小企業や個人事業主などの受注者に対して、不当な対応をすることを防ぐことが目的です。

インボイス制度が導入されていることで、仕入元が免税事業者である場合、課税事業者は仕入税額控除が受けられません。そのため、取引内容の見直しや値下げ交渉、取引打ち切りの提案を検討するケースもあるでしょう。

しかし、インボイス登録をしていないことを理由に、一方的に取引内容を変更したり取引を打ち切ったりすることは下請法違反です。

例えば、取引後に下請事業者から送付された請求書に登録番号がない場合、仕入元がインボイス未登録であることが判明することがあります。このような場合に、発注者が事前に決められた取引額に応じた消費税額の一部、または全部を支払わない行為は下請法違反です。

下請法に違反した場合は、以下の処分を受ける可能性があります。

  • 公正取引委員会による指導・勧告
  • 中小企業庁による指導・勧告
  • 社名の公表

したがって、発注者は下請法を遵守し、適切な取引を行うよう心がけなければなりません。

参考:それ、下請法違反です!|国土交通省

独占禁止法違反

「独占禁止法」とは、事業者に対して設けられている法律です。事業者間で公正な競争及び自由な競争ができるようにすることを目的としています。

独占禁止法では、取引における地位の優越性を濫用し、発注先が不利益を被るような行為を禁しています。 例えば、対価の減額や買いたたき、不当な返品、支払遅延、受領拒否なども独占禁止法違反に該当します。

また、「適格請求書発行事業者にならないのなら取引価格を下げる」「取引を中止する」などと一方的に通告する場合、独占禁止法違反に抵触する可能性があります。

なお、下請事業者が適格請求書発行事業者になった後に価格交渉を行ったにもかかわらず、協議せずに価格を据え置く行為も問題となるため、注意が必要です。

参考:インボイス制度の実施に関連した 公正取引委員会の取組|公正取引委員会

インボイス制度の廃止を求める反対運動も

インボイス制度導入が発表されて以来、現在に至るまでさまざまな意見が飛び交っています。特に、中小企業や個人事業主の間では、制度の導入により廃業に追い込まれる懸念も広がっています。これに対し、制度廃止を求める声が高まっており、各地で反対運動が展開されているのです。

政党の中では、自由民主党、公明党、日本維新の会がインボイス制度を支持していますが、他の多くの政党や団体は反対の立場を取っています。日本税理士会連合会や全国青色申告会総連合、全国商工団体連合会など、経済に大きな影響を与える団体も反対を表明しています。

特に注目されるのは、「STOP!インボイス」という市民運動です。中小企業や個人事業主に過度な負担を強いると主張し、廃止を求める活動を行っています。デモや署名活動を通じて、制度の見直しを訴えています。

廃止を求める声が多い理由としては、事業者にとっての負担増加や、制度の複雑さが主です。これらの懸念が、反対運動をさらに活発化させています。

参考:STOP!インボイス

関連記事:インボイス制度には罰則がある!免税事業者も注意すべき「違反ポイント」を解説

インボイス制度における事業者負担を軽減するための措置

インボイス少額特例のイメージ

インボイス制度の導入に伴い、事業者の負担を軽減するためのさまざまな措置が講じられています。以下に挙げる措置は、特に中小企業や個人事業主にとって支援策となるため、導入を検討している方は参考にしてください。

納税額が売上税額の2割に軽減される

免税事業者が適格請求書発行事業者になる際の税負担を軽減するため、一定期間、納税額を売上税額の2割にする特例が設けられています。この特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間に適用されます。

例えば、年間売上が800万円で経費が200万円の場合、通常の納税額は60万円ですが、この特例を利用すると16万円に軽減されます。

参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

補助金が増額される

免税事業者が適格請求書発行事業者として登録すると、持続化補助金の上限額が一律50万円増額されます。これにより、補助金の上限額は100万円から250万円になります。対象となるのは小規模事業者で、補助率は掛かった費用の3分の2までです。

また、会計ソフトやハードウェアの購入費用、クラウド利用費などに対しても補助金が支給されます。IT導入補助金の補助下限額が撤廃され、安価な会計ソフトの導入にも利用可能です。補助額の上限は、ITツールの場合50万円から350万円、PCやタブレットの場合10万円、レジや券売機の場合20万円です。

参考:インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援策のご案内|中小企業庁

少額取引は適格請求書が不要

10,000円未満の課税仕入れは、帳簿保存のみで仕入税額控除が認められます。この措置は、2023年10月1日から2029年9月30日までの期間に適用され、対象となるのは2年前の課税売上が1億円以下、または1年前の上半期の課税売上が5,000万円以下の事業者です。

また、10,000円未満の値引きや返品についても、適格返還請求書を発行する必要はありません。これについては期限がなく、すべての事業者が対象です。事務処理の負担を大幅に軽減することになるでしょう。

参考:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁

インボイスのトラブルを防ぐには?

インボイスのトラブルを防ぐ方法としては、以下が挙げられます。

  • 制度をよく理解する
  • 既存の取引先と良好な関係を築く
  • トラブル事例と適切な対応を確認しておく

インボイスによるトラブルを防ぐためにも、まずは制度についての理解を深めておきましょう。そもそも何が目的であるのか、自身の場合は対応するか否かでどのような影響があるのか、などを把握しておくことが大切です。

とくに、インボイスを登録する場合としない場合とのリスクは、きちんと把握しておきましょう。

また、仮にインボイスに登録しないことを決めるのであれば、顧客離れを防ぐためにも、既存の取引先と良好な関係を築いておくことが大切です。インボイス未登録を理由に契約を断られないよう、普段から締め切りを厳守したり、顧客からの相談に柔軟に応じたりする姿勢は重要です。インボイス登録以外の部分で、依頼するメリットを増やしておくことをおすすめします。

なお、万が一のトラブルに備え、あらかじめトラブル事例を確認しておくことも重要です。どのようなトラブルがあるのか、どう対応すればいいのか、などを把握しておけばいざというときに慌てることがありません。

関連記事:【税理士監修】インボイス制度対応やらないとどうなる?メリット・デメリットを具体的にわかりやすく解説!

インボイスの導入に不安があれば税理士に相談を

インボイス制度に対する懸念の声は多く聞かれますが、現時点では延期や廃止の予定はありません。政府が提供する経過措置や補助金を活用し、システム導入や業務フローの見直しを進めていくことが重要です。

しかし、制度の複雑さや法令違反のリスクに不安を感じる場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。税理士に相談することで、適切な対応策を見つけ、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

インボイス制度の導入に伴う不安を軽減し、スムーズな運用を目指したい方は、私たち「小谷野税理士法人」が全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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