非課税・不課税・免税とは、いずれも消費税が課税されない取引で、それぞれ要件が異なります。課税とは、消費税が課される取引を示します。消費税の納税額に影響を与えるケースがあるため、それぞれの違いを理解しておくのは重要です。今回は、非課税・課税・免税・課税の違いや特徴などを解説します。最後まで読めば、経費処理するときの疑問を解消できるでしょう。
目次
非課税・不課税・免税・課税の違いとは
事業者が分かりにくいと感じやすいものとして、非課税・不課税・免税・課税の違いがあげられます。大まかな違いは、消費税が課税されるのかという点です。
- 非課税・不課税・免税:消費税が課税されない
- 課税:消費税が課税される
非課税・不課税・免税の具体的な違いは以下の通りです。
非課税 |
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不課税 |
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免税 |
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仮に、仕入の場合は消費税が課税されない非課税取引と不課税取引を誤って処理しても、納税額に大きな影響はありません。
一方で、課税取引と非課税取引など、課税の有無に関わる取引を誤って処理すると、ペナルティを課されるリスクが生じます。以下の通り、消費税の納税額が変わる可能性があるためです。
- 課税売上割合95%以上(課税期間中の課税売上高が5億円以下):仕入にかかる消費税すべてが仕入税額控除の対象
- 課税売上割合95%未満:仕入にかかる消費税の一部が仕入税額控除の対象外
課税売上割合とは以下の計算式で求められ、課税期間中の売上に占める課税売上高の割合を示します。
(課税売上高+免税売上高)÷(課税売上高+免税売上高+非課税売上高)
意図せずとも、消費税の納税額が少なくなると、追徴課税を求められるケースがあります。通常よりも多くの税金を納めたり、事業者の信用に影響を与えたりするなどのデメリットがあり、正確に処理するのがポイントです。
消費税に関して分からない点がある場合、税理士などのプロに相談するのが効果的です。
非課税取引とは
非課税取引とは、消費税の課税要件を満たすものの、なじまないものや政策上適当ではないとされているものを示します。非課税取引の具体例は、以下の通りです。
土地の受け渡し・貸付け |
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国債や株式など有価証券などの受け渡し |
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紙幣や硬貨、小切手などの受け渡し | 以下の通り、収集品・販売用のものは対象外である
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預貯金の利子・保険料を対価とするサービスの提供など | 以下に該当するものが対象
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郵便切手や印紙・証紙・物品切手などの受け渡し | 金券ショップなどで入手できる郵便切手などは対象外である |
商品券やプリペイドカード・ギフト券・旅行券などの受け渡し |
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国などによる一定の事務などのサービス | 以下に該当するものが対象
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外国為替業務に関するサービス | 以下に該当するものが対象
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社会保険の給付 |
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介護保険サービス |
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社会福祉事業などによるサービス | 社会福祉法によって定められたもの |
助産 |
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火葬料や埋葬料にかかるサービス |
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身体障害者用物品の貸付けなど |
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学校教育 |
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教育用図書の受け渡し |
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住宅の貸付け |
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非課税取引の対象は多岐に渡っており、すべての項目を覚えるのは難しいかも知れません。経費を処理するタイミングで一覧表をチェックするなど、適切な対応をするのが望ましいです。
不課税取引とは
不課税取引とは、消費税が課税される要件を満たさない取引を示します。消費税の課税要件を満たすものの、課税されない非課税取引と間違いやすいかも知れませんが、明確な違いがあります。不課税に該当するものは以下の通りです。
- 寄附金・祝金・補助金・助成金
- 試供品や見本品
- 保険金・共済金
- 株式の配当金・出資分配金
- 資産の廃棄や減失(物理的な消滅)・盗難
- 損害賠償金※無体財産権(特許権や著作権など)の侵害によるものが、権利の使用料に該当する場合などは対象外
非課税とは異なり、課税売上割合の計算において、不課税は算入されないのが特徴です。配当金や還付金などを得たとしても、課税売上割合を計算するうえでは関係がありません。
条件を満たす必要があるものの、補助金や助成金などは不課税取引の1つで、事業者にとってはリスクなく資金調達できるのがメリットです。事業を発展させるうえでも、申請できる補助金や助成金の概要や要件なども押さえておくとよいでしょう。
参考:「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」国税庁
補助金申請は税理士に相談したほうがいい?依頼のメリットやコストについて
免税取引とは
免税取引とは、海外の消費者への消費税の課税をなくすことや、国際的な競争力の維持を目的に、消費税が課税されない取引を示します。免税取引は以下の3つに分けられるのが特徴です。
- 輸出免税:一般的
- 免税店で物品の売買時に発生する免税:免税店を運営する方を対象
- 消費税法以外の法律による免税:限定的
一般的な免税取引が輸出免税で、以下の条件を満たすのがポイントです。
- 輸出取引として認められる範囲内である
- 輸出取引を証明できる書類などがある
輸出免税となる取引は、具体的に以下の通りです。
免税対象の取引 | 必要な証明書 |
国内からの輸出にかかる資産の譲渡や貸付けなど |
※データでの記録を含む |
国内と海外の通信や郵便など | 帳簿or一定事項記載の書類 |
国内に住所がない人・事業者に対する営業権など、無体財産権の譲渡や貸付け | 一定事項記載の契約書などの書類 |
国内に住所がない人・事業者に対するサービス提供 |
一方で、免税店を運営する事業者の場合、以下の条件を満たすと消費税が課税されません。
- 国内に住所がない人・事業者に対して、生活で使われる物品販売である
- 飲食料品や衣料品などの消耗品:1日の販売額が5,000円以上である
- 家電やバッグなどの生活用品:同一店舗における1日の販売額が5,000円以上50万円以下である
海外に主要な事務所がある人・法人などの場合、代理権の有無に関係なく、免税取引の対象外として扱わます。消費税法以外の法律による免税は非常に稀なケースであるため、本記事での解説は省略しました。
課税取引とは
課税取引とは消費税が課税される取引を示し、以下の条件を満たすのが特徴です。
- 国内での取引である
- 事業者が事業として提供するものである
- 対価を得て実施するものである
- 資産の譲渡・貸付け、サービス提供のいずれかである
法人の取引は事業として認められる一方で、以下の例の通り、フリーランスの場合は状況によるといえます。
- フリーランスのWebライターが、クライアントに記事を納品する:課税取引
- フリーランスのWebライターが、フリマアプリで日用品を転売する:不課税取引
「事業として」とは、対価を得るサービス提供などを継続・独立して実施することを示します。フリーランスは消費者と事業者の両方の側面を持っており、不課税取引に該当するケースもあるのが特徴です。
「資産の譲渡や貸付け、サービス提供」とは、具体的に以下の意味を持ちます。
- 資産の譲渡:資産の同一性を保ちつつ、他人へ移転させる
- 資産の貸付け:動産や不動産などの資産を他人へ貸付け、使用させる
- サービスの提供:請負契約や委任契約などにもとづき、サービス提供する※スポーツ選手や税理士など、専門スキルや知識にもとづくものも含む
前述の通り、資産の譲渡の対価として認められていない補助金や寄附金、株式利益の配当などは課税取引ではありません。
【税理士監修】個人事業主の消費税の扱いは?インボイス制度の免税業者や免除されているケースなど
税務に関する相談は税理士へ
ここまで、非課税・不課税・免税・課税の違いや、それぞれの特徴を解説しました。
非課税・不課税・免税とはいずれも消費税を課税されない取引を示します。名前が似ているものの、それぞれ異なる特徴があり、適切に処理するうえでも違いを把握しておく必要があります。
消費税の納税額に影響を与えるケースがあることから、特に課税と非課税・不課税・免税の違いを押さえておくのがポイントです。
一方で、「そもそも数字が苦手」「経費の処理や確定申告などを任せたい」と感じている方もいるでしょう。事業に専念するうえでも、税務に関して税理士に任せるのは賢明な判断です。
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