自己破産を検討しているものの、手続きを行うための資金がないとき、どうすれば良いのかは悩むポイントです。実は、自己破産の費用が用意できない場合でも、法テラスの利用を始め、いくつかの対処方法があります。この記事では、自己破産にかかる費用の相場についても詳しく紹介しています。自己破産についての不安・疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
自己破産の費用相場
自己破産の手続きにかかる費用相場は、20万円から100万円程度です。
相場に幅があるのは、自己破産の手続きには同時廃止事件・少額管財事件・管財事件の3種類があり、それぞれ費用が異なるためです。
事件と言うと物騒な気がしますが、債権者にとっては損害を被ることになるため、「事件」の名称が使われています。また、自己破産は金融機関の信用情報では事故と表現されます。
同時廃止事件・少額管財事件・管財事件の費用は次の通りです。
- 同時廃止事件:数万円
- 少額管財事件:200,000円ほど
- 管財事件:500,000円ほど
実際の自己破産の費用相場は、この各事件の費用に弁護士への報酬を加えた合計です。
同時廃止事件とは、自己破産の申し立てを行った際、債務者に資産がほとんどない状態で、手続きも簡略化されたものを指します。
同様に、少額管財事件は資産が比較的に少なかった場合に、管財事件はある程度の資産が残っている場合の手続きを指します。
申し立て時に資産が多いほど、それを処分する業務の負担が増えるために費用がかかります。
関連記事:法人破産とは?手続きの流れや破産による影響について解説
自己破産にかかる費用
自己破産にかかる各費用ごとの内訳について知っておきましょう。裁判所費用・弁護士費用・破産管財人費用の3つに分け、詳しく説明します。
裁判所費用
裁判所に支払う費用には、収入印紙代・郵送代・予納金があります。
自己破産は裁判所への申し立てが必要であり、その手続きの際に費用が発生します。
費用の内訳は次の通りです。
項目 | 内容 | 金額 |
収入印紙代 | 裁判所へと申し立てする際に必要 | 個人1,500円・法人1,000円 |
郵送代 | 自己破産を債権者に通知するための郵送料 | 5,000円〜15,000円ほど(債権者数により変動) |
予納金 | 破産管財人への報酬、及び官報の掲載料金 | 15,000円〜50万円 (破産管財人が選任された場合は、20万円から) |
予納金とは、自己破産の申し立てを行うにあたり、裁判所にあらかじめ納めておく費用です。
調査のために、裁判所から弁護士へと破産管財人の選任があった場合、その報酬として支払われます。
官報は、国が発行している機関紙で、法律や条約といった法令や、広報などが掲載されています。
自己破産すると、それを債権者に知らせる必要があるため、郵送のほかにもこの官報により通達が行われます。
弁護士費用
弁護士に支払う費用の内訳は、着手金・成功報酬・実費の3つです。
裁判所が破産管財人として選任する弁護士のほか、自己破産を行う個人が個別で弁護士へ相談できます。弁護士に依頼することで、督促が停止したり、申し立ての書類を作成してもらったりできます。
項目 | 内容 | 金額 |
着手金 | 弁護士が申立手続きを行う際の費用 | 30万円~60万円ほど |
成功報酬 | 弁護士が依頼された業務を終えた際の報酬 | 弁護士により異なる |
実費 | 郵送代や交通費など | 3,000円〜10,000円ほど |
弁護士への成功報酬は、業務内容によって変動するため、一概には言えません。そのため、各弁護士にあらかじめ見積もりを依頼しておく必要があります。
ただし、自己破産の場合は、依頼内容を鑑み、成功報酬が発生しないケースもあります。
破産管財人費用
破産管財人への費用は、予納金として事前に裁判所へと納めた中から、選任された弁護士へと支払われます。
報酬額は裁判所により定められますが、一般的には通常の管財事件で50万円ほど、少額管財事件であれば20万円ほどとされています。
項目 | 内容 | 金額 |
報酬(予納金) | 破砕管財人が選任された場合 | 20万円~50万円 |
破産管財人は、自己破産を申し立てた者の財産を預かり、債権者に配当する役目を果たします。
その際には、自己破産をした債務者の財産と負債を調査した上で、債権者に支払う金額を決め、配当します。
自己破産の費用を支払えないときの対処法
借金の返済に追われている場合は、自己破産をしたくても、その費用を捻出できないこともあるでしょう。その際には、次のような方法を活用してみてください。
分割払いにしてもらう
自己破産についての相談を受け付けている弁護士であれば、分割払いによる費用の支払いを認めている可能性があります。
自己破産の申し立てを希望する多くの人は、借金を抱えているため、相談前は特に費用を準備できない状況に置かれています。
分割払いの対応可否が不明であっても、まずは費用のことを含め、弁護士に相談してみましょう。
親族から援助してもらう
自己破産の費用を親族から援助してもらえる場合は、返済の必要もなく、余裕を持って申し立てを行えます。
申し立ての際の状況にもよりますが、自己破産の費用は多くても百数十万円であり、大半の場合、その負債者が抱える借金そのものよりも低い金額です。
そのため親族も、借金の肩代わりは困難だったとしても、自己破産の費用程度であれば援助を認めようと考える可能性があります。
ただし、その場合の援助は必ず贈与でなければなりません。新たな借金をして自己破産の費用を調達すると、免責不許可事由に該当し、借金返済の免除を認められません。
そのためにも、親族から贈与の援助を受ける際には、それが贈与金であることを証明する贈与契約書を作成しましょう。
関連記事:贈与税が非課税になるケースはある?税率と注意点も解説
法テラスを利用
法テラスは、借金を含むさまざまな法的問題に対し、無料で相談を受け付けています。法テラスは日本司法支援センターの通称であり、国の運営による法律トラブルへの相談窓口です。
また、法テラスでは、自己破産の費用を支払えない場合に対し、支援の一環として民事法律扶助制度を設けています。
民事法律扶助制度を利用すると、基本的に分割払いや後払いが不可能な裁判所費用を立て替えてもらえます。
また、立て替えられた費用を、法テラスへと分割で返済可能であるため無理のない返済スケジュールを立てやすいでしょう。
法テラスを利用するメリットとデメリット
法テラスは、借金を始めとした法的問題について相談に乗ってもらえますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。メリットとデメリットの両方を確認した上で利用しましょう。
法テラスのメリット
前述したように法テラスでは、借金についての問題を始め、さまざまな法的トラブルの相談を無料で行っています。
同じ内容の場合、無料相談は3回までですが、費用がかからないために気軽に利用できます。
その際、相談に乗ってくれるのは、法テラスと契約している弁護士、もしくは司法書士などです。
また、相談後、弁護士に自己破産の申し立てを依頼したいのであれば、弁護士への報酬を分割払いで支払えます。
分割払いでの支払額も、一般的な金額よりも低く、月5,000円から受け付けています。
法テラスのデメリット
法テラスは誰もが利用できるわけではなく、条件を満たしていなければ相談に乗ってもらえません。
自己破産の場合、まずは申し立てが通り、免責許可を受けられる見込みのあることが条件です。
また、民事法律扶助(民事法律扶助制度)に該当するかどうかも条件の1つです。民事法律扶助は、法的トラブルを抱えているにも関わらず、それを解決するための資金を保有していないときに適用される制度です。
ほかにも、法テラスでは、弁護士を自分で選べないことや、審査期間に時間がかかることもデメリットとして挙げられます。
自己破産しても税金はなくならないって本当?
自己破産をしたあとは、生活のために99万円以下の現金を手元に残しておけます。しかし、その際に気をつけたいのが、税金の扱いです。自己破産後の税金の支払いについて、知っておくべき知識を紹介します。
自己破産をしても税金は免除されない
自己破産をしても、税金が免除されることはありません。これは、税金が自己破産をしても返済義務の消えない非免責債権に該当するためです。
非免責債権には、所得税、住民税・市民税・自動車税・固定資産税などの税金のほか、国民年金や国民健康保険料もあてはまります。
また、税金は偏頗弁済にも該当しません。偏頗弁済とは、自己破産後に、AとBのうちAだけに対し優先して返済を行うような行為を指します。
税金はこれに当てはまらないため、できる限り優先的に支払いましょう。
税金を滞納すると財産が差し押さえられるかも
税金は、滞納し続けると財産を差し押さえられる可能性があります。その際に差し押さえられる財産は金品に限りません。給与や預金もその対象です。さらには、税金の滞納による差し押さえは、行政機関の職権により、裁判所の許可を得ることなく即座に実行されます。
一方、民間の金融機関や消費者金融でも借金による差し押さえは行われますが、それには裁判所の許可を得なければなりません。借金よりも税金滞納のほうが差し押さえまでの期間が短いため、リスクのないように納税は確実に行いましょう。
税金を払えないときの対処方法
自己破産後、税金を支払うのが困難だからと言って、借金をするのは控えましょう。
税金の支払いが難しいときには、まず税務署や、市役所・区役所など自治体の窓口に相談をするのがおすすめです。
税金を延納したい場合は、確定申告の納付期限までに税金の2分の1を支払い、届け出することで、残りを分割にできます。
また、病気やケガの場合には、納税の猶予を認められる可能性があります。
自己破産に関する税金の悩みは税理士へ
自己破産の申し立てや費用については、主に弁護士や司法書士が相談へと乗っています。ただし、自己破産後の税金の問題は、税のプロである税理士が相談相手として適任です。
自己破産をしたあとに限らず、借金をしている間であっても、税金は必ず払い続けなくてはなりません。
自己破産に関する税金の悩みについても、税理士はその専門知識で的確なアドバイスを行えます。
私たち小谷野税理士法人では、個人・法人を問わず、さまざまな税の悩みへと真摯な相談と対応を行っています。
差し押さえのリスクが高まる前に、まずは1度お問い合わせください。