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会社設立の基礎知識

損金とは?損金算入・不算入の項目や法人税の計算に必要な損金処理について

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損金とは?損金算入・不算入の項目や法人税の計算に必要な損金処理について

税金の計算、特に「損金」については、難しく感じる方も多いかもしれません。損金とは、事業活動によって発生した費用や経費のことを指しますが、損金を適切に算入することで税負担の軽減につながります。しかし、会計上の「費用や経費」と法人税法上の「損金」の金額は必ずしも一致しません。必要以上に税金を納めないためにも損金を正しく理解し、損金算入・不算入となる項目を適切に処理できるようにしましょう。

損金とは?

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企業が事業活動を行う上で発生するさまざまな費用や経費は、法人税計算において「損金」として扱われます。ここでは、損金の基本的な定義と税務上の重要性について詳しく見ていきましょう。

損金の定義

損金とは、事業活動によって発生した原価・費用・損失のうち、税法上認められた一定の額を除いたものを指します。

法人税の計算においては、益金から損金を差し引いた「課税所得」が基となります。益金とは、商品や製品の販売から得られる売上高や、土地・建物の売却収入、法人の資産を増加させる収益などのうちで、資本等の一定の取引を除いたものです。

一方、損金は売上原価・販売費・災害による損失など、費用や損失にあたるものです。

損金と税金との関係

税法上では、「益金 - 損金」で課税所得を求めますが、会計上は「収益 - 費用」で利益を計算します。

  • 会計上の利益 = 収益 - 費用
  • 税務上の利益(所得金額) = 益金 - 損金

会計の目的は、会社の経営状態を利害関係者に対して報告することです。一方、税務の目的は、税法に則り適切な税額を算定することにあります。会計上の利益は企業会計原則に沿って計算されますが、税務上の利益(所得金額)は益金から損金を差し引いて求められます。

「収益と益金」の関係と「費用と損金」の関係は似ていますが、税法上の所得と会計上の利益は必ずしも一致するわけではありません。会計上は全額認められる費用も、税法上は損金として認められない場合があるのです。そのため、会計上の利益が0円でも法人税が発生することがあります。

損金と費用・経費の違い

損金も費用も「事業を営む上で発生するお金」という意味では同じですが、損金は法人税法上の概念であり、費用は会計上の概念です。

税金を計算するためには、法人税法で定められた通りに計算する必要があります。そのため、費用になるかどうかではなく「損金」になるかどうかが重要です。

たとえば、取引先を接待するために使った交際費は、会計上は実際に支払った全額が費用となりますが、税法上は法人の交際費は原則として損金にはなりません。これは、無駄な経費を使いすぎると会社の内部留保ができなくなるためです。

会計上は費用にできても、税法上は損金と認められないものがあるため、法人税を正しく計算するには、損金として認められる範囲を把握しておくことが大切です。

関連記事:損金不算入・損金算入とは?法人税計算で知っておくべきポイントや項目について解説

損金算入・損金不算入とは?

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法人税の計算をするときに欠かせないのが「損金算入・損金不算入」の考え方です。事業活動における支出のうち、法人税法上、損金として算入できるものと算入できないものがあります。法人税の計算をするうえでは、損金算入・不算入について正しく理解しておく必要があります。

損金算入とは

損金算入とは、企業が経営活動に伴って発生した費用や損失を税務上の損金として認め、利益から差し引ける処理のことを指します。損金を算入することにより、企業の課税所得が減少し、法人税の負担が軽減されるのです。

損金算入が認められる費用には、生産活動に直接関連する原材料費や人件費、販売促進を目的とした広告宣伝費、事業運営に必要な通信費や交通費などが該当します。これらの費用は、企業の経済活動を支える基本的な要素であり、税法に基づいて損金として認められています。

さらに、損金算入には、減価償却費や修繕費、研究開発費など、企業の将来的な収益のための投資に関連する費用も含まれます。こうした費用は、企業の成長と持続可能性に必要であると考えられるため、税務上の優遇措置が与えられることがあります。

損金不算入とは

損金不算入とは、企業の支出が税務上の損金として認められないことを意味します。これらの支出は、企業の課税所得から差し引きできず、法人税の計算においては費用として扱われません。

損金不算入の対象となる支出には、延滞税や寄付金の一部、上限を超えた接待費や娯楽費などの接待交際費があります。これらの支出は、税法によって損金算入の対象外とされており、企業の経済活動に直接貢献しない、あるいは私的な性質が強いと見なされるためです。したがって、損金不算入となる支出は、課税所得を減少させる要素となりません。

また、税法では特定の支出に対して損金不算入を定めており、たとえば、違法な支出や税務調査によって不適切と判断された支出も損金不算入の対象となります。

税務リスクを管理するためには、損金不算入の対象となる支出を正確に把握し、適切に会計処理を行う必要があるのです。

関連記事:損金と経費の違いとは?損金算入・不算入の考え方も解説

損金算入できる項目

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会社の経理では、支払った費用を損金として計上できるかどうかが重要なポイントです。損金として認められると、その金額は税金の計算上、収益から差し引かれ、税負担を軽減することにつながります。

以下に、損金として算入できる主な勘定科目とその内容を具体的に説明します。

損金算入できる勘定科目

説明

租税公課

固定資産税・印紙税・事業所税・償却資産税・自動車税などが該当します。

減価償却費

事業用の資産を使用することによって価値が減少する分を、税法で定められた償却限度額の範囲内で計上します。

保険料

損害保険料や生命保険料など、法人税法で損金算入が認められている保険料を指します。

修繕費

事業用の建物や器具備品の修繕にかかった費用で、資産の維持管理や原状回復に必要な部分が対象です。

水道光熱費

電気代・ガス代・水道代・灯油代など、事業活動に必要な光熱費を指します。

消耗品費

文房具や事務用品など、日常的に消耗する物品の購入費用です。

雑費

発生頻度が低く、少額の費用を指し、具体的な項目が定まっていないものが多いです。

支払利息

借入金に対する利息の支払い金額を指します。

給与

従業員への給与で、各種手当を含む金額です。

福利厚生費

従業員への慶弔見舞金・健康診断費用・社員旅行の費用など、給与や賞与以外に支出した金額です。

法定福利費

労働保険料・会社負担分の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などが含まれます。

税法上、これらの項目は「損金」として認められるため、会社の税負担を軽減する上で非常に重要です。

ただし、これらの項目にはそれぞれ条件があり、全ての支出が自動的に損金となるわけではないため具体的な計上には注意が必要です。また、不当に高額な役員報酬や、支給額が一定でない役員報酬については、損金算入額に制限がある点も覚えておくべきでしょう。

関連記事:役員退職金(役員退職慰労金)の損金算入時期は?計算方法や税金における注意点を解説

損金不算入となる項目

企業会計において、全ての支出が税務上の損金として認められるわけではありません。損金不算入となる項目は、税務上の損金として認められないため、企業の税負担軽減にはつながりません。会計処理を行う際には、これらの項目が損金不算入となることを念頭に置き、適切な処理を心がける必要があります。

ここでは、損金不算入となる代表的な項目について、具体的に見ていきましょう。

交際費

交際費は、事業活動に伴う接待や機密費などの費用ですが、原則として損金不算入です。ただし「従業員の福利厚生のための費用」や「一人当たり10,000円以下の飲食費」「贈答品」などは損金算入が可能です。また、企業規模によっては、交際費の一部を損金として計上できる特例があります。

交際費は、使途や金額によって細かく扱いが異なります。損金算入が可能な交際費については、会社規模に応じた計算方法を選択し、適切に計上しましょう。

参考:国税庁|No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

役員報酬・役員退職金

役員に支払われる報酬や退職金は、一般的な給与とは異なり、原則損金不算入です。これは、過度な報酬を通じた所得の圧縮を防ぐためです。ただし、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」といった一定の要件を満たす場合は損金算入が認められます。

参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

寄附金

寄附金は基本的に損金扱いとなりますが、節税対策としての不正利用を防ぐため、損金として認められる範囲には制限が設けられています。寄付金の内容によって限度額の計算方法は異なりますが、一般の寄付金の場合は具体的には以下の範囲内です。

(資本金の額 × 当期の月数を12で割った数 × 2.5/1000 + 所得の金額 × 2.5/100)× 1/4

参考:国税庁|No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算

減価償却超過額

減価償却資産の償却額が税法で定められた限度額を超えた部分は、損金不算入となります。

参考:国税庁|第5節 償却費の損金経理

同族会社との取引

同族会社間の取引で、通常の取引条件から逸脱している場合、その取引による損金は不算入となります。これは、同族間での利益移転を防ぐためです。

税金

法人税や法人県民税、法人市民税、延滞税などは損金不算入です。また、罰金や過料、違反金も損金にはなりません。

関連記事:益金算入とは?不算入との違いや具体例をわかりやすく解説

租税公課の損金処理

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企業が支払うさまざまな税金や公的な負担金は、会計上「租税公課」として扱われます。これらは事業活動に必要な経費として損金算入されることがありますが、すべてが損金として認められるわけではありません。

租税公課とは

租税公課は、国税や地方税などの「租税」と、国や地方公共団体に納める罰金や会費などの「公課」を合わせたものです。これらは事業活動に直接関連するものであれば、損金として計上できます。

損金算入できる租税公課

損金算入できる租税公課には、固定資産税や利子税、不動産取得税などがあります。これらは事業運営に必要な税金であり、経費として認められます。

損金算入できる租税公課の例

  • 固定資産税:事業用の不動産や設備にかかる税金
  • 事業税:事業で得た収益などに対して課される税金
  • 事業所税:事業所の所在地に応じて課される税金
  • 都市計画税:都市計画区域内の土地や建物にかかる税金
  • 自動車税(事業用):事業活動に使用する自動車にかかる税金
  • 印紙税:契約書や領収書など、一定の文書に貼付する印紙にかかる税金
  • 登録免許税:不動産の登記や会社設立の登記にかかる税金
  • 軽油引取税:軽油を購入した際にかかる税金

これらの税金は、税法上、損金として認められます。また、個人事業主で事務所や車などを公私兼用で使用している場合は、事業での利用分のみを経費として計上する必要があります。

経費として認められる租税公課は、事業運営に必要なものに限られます。ただし、すべて自動的に損金となるわけではなく、事業との直接的な関連性や必要性を考慮した上で、適切に計上する必要があります。また、税法の改正によって損金算入の可否が変わることもあるため、最新の税法情報を確認することが重要です。

損金不算入の租税公課

法人税や法人住民税など、所得に対して課税される税金は損金不算入です。また、違反行為に対するペナルティとして課税される税金も損金としては認められません。

租税公課の消費税区分は原則「不課税」であり、これは租税公課が消費税の課税対象外であるためです。消費税は、国内で事業として対価を得て行われる取引に課されますが、租税公課はこれに該当しないことが多いです。

消費税の会計処理には、税抜経理方式と税込経理方式の2つの方法があります。税抜経理方式では「消費税抜きの金額」で計上し、税込経理方式では「税込金額」で計上します。どちらの方式を選択するかは企業の会計方針によりますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

最終的に、租税公課の損金算入は、税務申告において重要な役割を果たします。適切な知識と注意をもって、これらの項目を会計処理しましょう。

損金を正しく理解しよう

損金の適切な理解と処理は、法人税の計算において非常に重要です。この記事では、損金の基本的な意味から、損金算入・不算入となる項目、さらには租税公課の損金処理に至るまで、損金に関する基礎知識を詳しく解説しました。

損金算入が可能な項目としては事業活動に直接関連する税金や必要経費が該当し、企業の課税所得から差し引くことで、節税につながります。一方で、税務上の誤りを避け、適切な税額を計算する上では、損金不算入となる項目を理解することも大切です。

しかし、税法は複雑であり、企業の状況によって損金の取り扱いが異なる場合があります。また、税法の改正によって損金の取り扱いが変わることもあります。そのため、日々の経理業務や税務申告においては、専門家である税理士への相談がおすすめです。

税務の専門家である税理士に相談することで、損金の適切な処理だけでなく、税務リスクの管理や節税対策についてのアドバイスを受けられます。損金や税務処理について詳しく知りたい方は、私たち「小谷野税理士法人」が全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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