オフィスに設置されたテレビの受信料は「通信費」または「福利厚生費」として全額経費処理が可能です。ただし、自宅兼事務所の場合は按分計算が必要で、半額までであれば経費と認められる場合があります。この記事では、NHKに支払う受信料を経費として計上する際のポイントや注意点について詳しく解説します。オフィスでの全額経費処理や、自宅兼事務所での按分計算の方法など、実務に役立つ情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
法人はNHKの受信料を経費にできる?
NHKの受信料は、ビジネス利用や福利厚生の一環として、経費計上できる場合があります。具体的な条件や方法について詳しく見ていきましょう。
ビジネス利用であれば「通信費」として計上可能
NHKの受信料は、業務に関連して利用される場合に限り、「通信費」として経費計上が可能です。
例えば、来店・来社する顧客用にテレビを設置していたり、広告代理店がNHKのために最新のニュースやトレンドを把握する目的でNHKを視聴していたりする場合が挙げられます。また、金融機関が市場動向を把握するためにNHKの経済ニュースを視聴する場合も同様です。
なお、業務でNHKは試聴しないものの、他のチャンネルを視聴する場合、オフィスにテレビなどの受信機器を設置している時点で、放送法によりNHKと受信契約を結んでいることとなります。そのため、放送受信料を支払わなければなりません。受信料は、NHKの放送の視聴有無にかかわらず発生するとして、以下のように発信されています。
放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、放送法に基づき総務大臣の認可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
そのため、他のチャンネルをビジネス目的で視聴するのであれば、NHKの番組を試聴しない場合でも、受信料として支払う費用を「通信費」として認められることが一般的です。
テレビの設置が業務に直接関連するものであれば、通信費としての計上が認められます。
「福利厚生費」の勘定科目で経理処理しても問題ない
NHKの受信料は、従業員の福利厚生の一環として「福利厚生費」として経理処理することも可能です。社員休憩室にテレビを設置し、従業員がNHKを含めた番組を自由に視聴できる環境を提供する場合などが該当します。このような場合、受信料は従業員の福利厚生を目的とした費用とみなされます。
例えば、製造業の工場など、テレビで番組を視聴することがビジネスと直接関係のない職場であっても、従業員のリフレッシュを目的に休憩室にテレビを設置している場合、NHKの受信料は福利厚生費として計上可能です。
このように、従業員の福利厚生を目的とした利用が明確であれば、福利厚生費としての計上が認められます。
有料放送やサブスク・オンデマンド配信費用も計上できる場合がある
NHKの受信料に加えて、有料放送やサブスク配信、オンデマンド配信の費用も経費として計上できる場合があります。これらの費用も、業務に関連する利用や従業員の福利厚生を目的とした利用であれば、NHKの受信料と同様に経費として認められるのです。
ただし、ドラマやスポーツ観戦をビジネス利用として視聴するケースは限られていますので、従業員の慰安目的の場合は「通信費」ではなく「福利厚生費」として計上することがポイントです。
NHKの視聴が経費として認められるケース
NHKの視聴がビジネス利用と認められるケースは、業務に関連する情報収集や従業員の福利厚生を目的とした場合などが挙げられます。具体的な事例を見ていきましょう。
オフィスや休憩室にテレビを設置している
オフィスにテレビがある場合、その利用目的は多岐にわたります。例えば、ニュースをチェックするために使用するなど、業務に直結する情報収集の手段として重要です。ビジネス利用が明確であれば、税務調査の際にも問題になることは少ないでしょう。
前述の通り、NHKの受信料は番組を視聴するか否かに関わらず、テレビを設置しているだけで発生します。このため、オフィスでのテレビ設置に伴う受信料は、通信費として経費計上することが一般的です。また、休憩室に設置している場合は、従業員の福利厚生の一環として捉えられるため、福利厚生費として計上することが認められます。
なお、オフィスにてビジネス目的でテレビを設置している、かつ、休憩室に従業員の福利厚生としてもテレビを置いている場合、NHKの受信料は原則として、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。明細が別れていれば別々の勘定科目として計上することもできますが、一括支払いの場合はまとめて「通信費」としても、税務調査で問題視される可能性は低いでしょう。
参考:ホテルなど事業所に設置してあるテレビの受信契約はどうなるのか|NHK
関連記事:経費の節税におすすめ!計上できる項目や損金との違い、判断ポイント
オフィス兼自宅にテレビを設置している
オフィス兼自宅にテレビを設置している場合、NHKの視聴がビジネス利用と認められるためには、業務に関連する利用が明確であることが必要です。
例えば、フリーランスのデザイナーが自宅兼オフィスで最新のデザインやマーケティング情報を得るためにNHKの番組を視聴する場合、受信料は経費として認められ、「通信費」として計上できます。
ただし、この場合はテレビの使用目的が業務用か私用かを区分する必要があります。受信料の全額を経費として計上することは認められず、業務で使用する割合に応じた按分計算が必要です。
按分の基準は、例えば業務時間と私的な使用時間の比率を用いるなど、合理的な方法で行う必要があります。按分により、正当な理由があると認められる場合には半額まで計上できる可能性があります。
社用車にカーナビを搭載している
社用車にテレビ放送を受信できるカーナビが搭載されている場合も、NHKの契約義務が発生します。カーナビがテレビ受信機能を有している場合、視聴の有無にかかわらず受信料の支払いが必要です。
この受信料は、社用車の運用に関わる経費として認められることが一般的です。社用車は業務遂行のために不可欠なものであり、その機能の一部としてカーナビが含まれるため、経費としての認識が認められます。
関連記事:スマホ・携帯の料金は経費に計上できる?法人契約のメリット、仕訳方法も解説
NHK受信料の仕訳例と勘定項目
NHKの受信料における仕訳例と勘定科目について解説します。以下では、オフィスでの全額経費処理と自宅兼事務所での按分計算について詳しく説明します。
オフィスでの全額経費処理
オフィスにテレビを設置している場合、NHKに支払う受信料は全額を経費として計上できます。この場合、勘定科目は「通信費」または「雑費」を使用します。例えば、NHKの受信料として税込6,000円を支払った場合の仕訳は以下の通りです。
貸方 | 借方 | 摘要 | ||
通信費 | 6,000円 | 普通預金 | 6,000円 | NHK受信料 |
一般的には「通信費」として計上しますが、金額が少額の場合は「雑費」としても問題ありません。
自宅兼事務所での按分計算
自宅兼事務所にテレビを設置している場合、NHK受信料の全額を経費として計上することは原則としてできません。この場合、業務と私生活の使用割合に応じて按分が必要です。
例えば、NHK受信料として税込2,000円を支払った場合、業務使用割合が50%であれば、以下のような仕訳が考えられます。
貸方 | 借方 | 摘要 | ||
通信費 | 1,000円 | 普通預金 | 2,000円 | NHK受信料 |
仮払金 | 1,000円 |
事業用の費用は「通信費」として計上し、プライベート用の費用は「仮払金」として処理します。
家事按分については、以下の関連記事でも解説しておりますので、計算方法について詳しく知りたい方は参考にしてください。
関連記事:フリーランスにかかる税金はいくら?手取りを増やすための節税方法を考える
NHKの受信料や有料視聴費用を計上するポイント
NHKの受信料や有料配信の視聴にかかった費用を経費として計上するには、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。支払い方法や正しい計上方法を把握していないと、帳簿をつける際に迷ったり、経費として認められなかったりする場合もあるため、注意しましょう。
受信料を支払った記録を保存しておく
NHKの受信料や有料視聴費用を経費として計上する際には、支払った記録を保存しておくことが重要です。これは、経費として認められるために必要な証憑となります。
証憑とは、取引が実際に行われたことを証明する書類のことです。NHK受信料の場合、口座振替で自動引き落としされることが多いため、NHKから発行される放送受信料領収書や口座振替のお知らせが有効な証憑となります。
支払いを証明できる書類を保存しておくことで、経費計上時に必要な証拠として利用できます。また、NHKから書類の受け取りを希望していない場合は、契約書のコピーを保管しておくと良いでしょう。
利用月に計上するため支払いタイミングとずれる可能性がある
NHKの受信料や有料視聴費用を計上する際には、利用月に計上することが原則です。例えば、7月に利用した受信料は7月分の経費として計上します。
しかし、実際には受信料の支払いは翌月になることが多いため、支払いタイミングと計上タイミングがずれる可能性があります。NHK受信料の場合は、偶数月の26日に自動的にお引き落としとなるため、各月で2ヶ月分をまとめて支払うことが一般的です。
この場合、まず「未払金」として計上し、支払いが行われた際に「普通預金」から未払金を振り替える処理を行います。
<利用月の仕訳例>
日付 | 貸方 | 借方 | 適用 | ||
7月1日 | 未払金 | 2,000円 | 通信費 | 2,000円 | NHK受信料 |
8月1日 | 未払金 | 2,000円 | 通信費 | 2,000円 | NHK受信料 |
<支払い月の仕訳例>
日付 | 貸方 | 借方 | 適用 | ||
8月26日 | 普通預金 | 4,000円 | 未払金 | 4,000円 | NHK受信料 (7〜8月分) |
これにより、正確な経費計上が可能となり、帳簿上の整合性を保てるでしょう。
プライベートな通信費は計上できない
NHKの受信料や有料視聴費用を計上する際、プライベートとみなされる費用は、経費として計上できない点に注意が必要です。
例えば、自宅兼事務所に設置しているテレビの受信料は、ビジネスに直接関係のある視聴でない限りは個人の娯楽費用とみなされるため、事業経費として計上できません。
一方、オフィスで使用するテレビでは、業務に関連する費用としてNHKの受信料を全額経費計上が可能です。しかし、ドラマやスポーツなど従業員の娯楽のために契約している有料放送などの費用は、「福利厚生費」として計上しなければならない点に注意しましょう。
関連記事:家事按分とは?家賃や光熱費を経費計上する際の条件やポイントを解説!
法人のNHK受信料を正しく会計処理しよう
会社にテレビを設置している場合、NHKの受信料を支払う義務があります。テレビの試聴がビジネスにおいて必要である場合や、従業員の慰安として休憩室に設置している場合、NHKの番組を見るか見ないかに関わらず、経費として受信料の全額を計上することが可能です。
一般家庭とは異なり、法人がNHKと契約する場合は原則として、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。年間でみれば決して無視できない金額となることも多く、経費として適切に処理することで節税につなげられます。
NHK受信料の詳細な仕訳方法について知りたい方や、テレビの視聴がビジネス利用として認められるか不安がある方など、私たち「小谷野税理士法人」が全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。