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フランチャイズとのれん分けの違いは?税金に関する注意点を解説

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フランチャイズとのれん分けの違いは?税金に関する注意点を解説

フランチャイズとのれん分けは混同されてしまうこともありますが、異なる事業形態です。事業形態が異なるため、それぞれのメリット・デメリット、税金に関する注意点にも違いがあります。事業形態に応じた税務処理をすることが大切です。ここでは、フランチャイズとのれん分けの違いについて詳しく解説します。

フランチャイズとのれん分けの違いとは

ポイント

多店舗展開の事業形態として、「フランチャイズ」と「のれん分け」という形態があります。フランチャイズとのれん分けにはどんな違いがあるのでしょうか?それぞれの概要や違いについて説明します。

フランチャイズとは

フランチャイズとは、大本になるフランチャイズブランドの本部と加盟店契約を結ぶ事業形態です。

加盟店契約を締結することで、加盟オーナーはブランド本部の持つ商標や商品、経営ノウハウを利用できるようになります。その対価として本部側は加盟金やロイヤリティなどを受け取ります。

フランチャイズでは既存の成功しているノウハウや認知度を利用して店舗を開業できるため、開業後すぐに集客を期待できる点が大きなメリットです。開業前の広告やマーケティングのサポートもあるため、効果的に集客しやすいでしょう。

また、本部によっては開業前の研修や開業後のサポートもあるため、未経験の分野や、初めて経営に携わるという人でも事業を始めやすいといえます。

フランチャイズのメリットをまとめると、以下のようになります。

未経験でも開業できる

  • 既存の経営ノウハウを共有してもらえる
  • 開業前に研修がある
  • 開業後も本部のサポートを受けられる

本部のブランド力を利用できる

  • 開業直後から集客が期待できる
  • すでに商品やサービスが確立されている

運営に集中できる

  • マニュアルがあるのでルールに従って運営できる仕組みが構築されている

関連記事:フランチャイズで起業はやめたほうがいい?成功させるポイントを解説

のれん分けとは

のれん分けは江戸時代から始まったとされている歴史のある事業形態です。

長年働いていた店舗や会社の従業員が、同じお店の屋号(店名)と商品やサービスの使用許可を得て独立することを指します。

元々のれん分け制度を導入している会社もありますが、制度を導入していない場合でも長年働いている従業員への信頼からのれん分けが行われるケースもあります。

のれん分けでは働いていた店舗や会社の知名度を使用でき、これまで働いていた中で習得したノウハウを生かすことでスピーディーに事業を展開できる点がメリットといえます。

のれん分けのメリットをまとめると、以下のようになります。

経験を生かして開業できる

  • 長年働いている中で習得したスキルやノウハウを生かせる
  • すでにスキルやノウハウを取得しているので開業までのスピードが早い

既存のブランド力を利用できる

  • 開業直後から集客が期待できる
  • すでに確立された商品やサービスを提供できる

運営の自由度が高い

  • 自分がオーナーとして自由に事業を運営できるようになる

フランチャイズとのれん分けの違い

フランチャイズとのれん分けは、既存の店舗や会社の認知度やノウハウを使用できるという共通点があります。

しかし、事業形態自体は異なるため、相違点も多数あります。フランチャイズとのれん分けの違いを表にまとめました。

フランチャイズ

のれん分け

対象者

第三者

長く勤める従業員や親族

未経験者の可否

未経験でも開業できる

一定の勤務年数が必要

経営の自由度

本部が管理する

独立者が自由に経営できる

開業の対価

加盟金、ロイヤリティ、保証金、研修費など

ケースバイケースだが、加盟金やロイヤリティの負担がないことが多い

フランチャイズの場合、加盟者は未経験であることが多いため、開業前の研修やマニュアルの配布、仕入れの指定など事細かにルールが定められています。

これは、ブランド本部のイメージを守るために必要なことであり、加盟店同士の中で商品やサービス、経営方針に差が出てしまわないようにするためです。そのため、フランチャイズはオーナーの経営裁量が制限されるといえます。

一方で、のれん分けは長く働いて実績を積んだ従業員が対象になるため、フランチャイズのような細かいマニュアルなどはありません。開業までに本店と従業員の信頼関係が築けているため、のれん分けの開業後の経営裁量はオーナーに任されます

フランチャイズやのれん分けによる開業で発生する税金

税金のイメージ

フランチャイズやのれん分けで開業する場合、個人事業主や法人を設立として経営することになります。そうすると、会社員で働いていた頃とは異なる税金の発生や納税が必要になります。独立して開業する場合に発生する税金には、以下のような種類があります。

所得税

フランチャイズやのれん分けを個人事業主として開業した場合、得た収益は事業所得になります。年間の事業所得は確定申告にて申告し、納税しなければなりません。

所得税は、以下の計算式で求めることができます。

  • 事業所得 = 収益 − 必要経費
  • 課税所得 = 事業所得 − 所得控除
  • 所得税 = 課税所得 × 税率 − 控除額

所得税を計算するための税率は、所得金額に応じて5~45%が適用されます。

住民税

都道府県や市区町村に対し、地方税として住民税を納める必要があります。

住民税の納税額は、所得の確定申告に基づいて決定します。前年の所得に応じて課税される「所得割」と、定額で課税される「均等割」で構成されており、合算した金額が納税額です。

所得割の税率は、一般的には区市町村民税6%と道府県民税・都民税4%を合わせた10%です。均等割りは令和6年度より森林環境税が併せて徴収されるようになるため、合計5,000円になります。

個人事業税

個人事業主としてフランチャイズやのれん分けで開業する場合、個人事業税を納めなければならないケースがあります。

個人事業税は地方税の一種で、地方税法によって定められている業種として事業を行う場合に発生します。

個人事業税は業種に応じた税率が定められています。

個人事業主にかかる税金に関しては、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:個人事業主の税金はいくら?税理士はいらない?税金の種類やシミュレーションなども含めて解説!

法人税

法人としてフランチャイズやのれん分けで開業する場合、個人の所得税や個人事業税の代わりに法人税が課せられます。法人税の課税対象者は、株式会社や合同会社、合資会社、協同組合などです。

法人税は個人の所得税とは異なり、事業年度を1年以下の期間で自由に決めることができ、その事業年度の確定申告を行います。

法人税は収益から損金を差し引いた金額に税率を掛けて計算しますが、その税率は資本金や年間所得で決定します。資本金1億円以下の法人は、年間所得800万円以下の部分が15%、それを超える部分は23.2%の税率が適用されます。資本金1億円を超える法人は、一律で税率23.3%です。

消費税

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、または適格請求書発行事業者登録している場合は、消費税の納税が必要です。

消費税の納税は、所得税や法人税の確定申告とは別途行わなければなりません。そのため、確定申告を終えたからといって消費税の申告は終わっていないので、払い忘れに注意が必要です。

消費税やインボイス制度に関しては、以下の記事に詳しいことが書かれているので参考にしてください。

関連記事:【税理士監修】インボイス制度と消費税の基礎知識!計算方法や納付の仕組みについても解説!

フランチャイズにおける税金関連の注意点

フランチャイズ、レストラン

フランチャイズではのれん分けとは異なり、加盟金やロイヤリティが発生します。

こうした本部に支払う費用はどのような勘定科目として仕訳をすべきなのか、確定申告を前にして悩む方も多いのではないでしょうか。

フランチャイズにおける税金関連の注意点についてみていきましょう。

加盟金の経費計上について

フランチャイズへの加盟によって発生する加盟金は、加盟時の最初に一度のみ支払います。ブランド本部の商標や経営ノウハウの使用料として支払う金銭であり、初期費用のひとつです。

加盟金は税法上、「繰延資産」とみなされるでしょう。

加盟金は加盟時の一度のみの支払いなので、初年度に支払手数料などの経費として全額計上したいと考える方もいるかもしれません。

しかし、加盟金はノウハウの提供を受けるための対価であり、その効果は支払い後も続きます。そして将来的に加盟金は返還されることもないため、何年かに渡って償却する必要があります。

ただし、加盟金が20万円未満の場合は「支払手数料」の勘定科目で計上し、支出された事業年度に一時費用として仕訳をします。

それ以外の場合は、「長期前払費用」の勘定科目で計上し、加盟金の効果が続く範囲で少しずつ経費にしていきます。フランチャイズの加盟金の償却期間は、原則5年とされています。

ロイヤリティの経費計上について

ロイヤリティは、定期的に本部へ支払う金銭です。売上歩合方式や低額方式などロイヤリティの計算方法は本部ごとに異なります。

ロイヤリティは経費で計上することができ、勘定科目は「支払手数料」です。他の手数料と分別したい場合には、「ロイヤリティ」として独立した勘定科目を設けることも可能です。

関連記事:開業資金が安い業種14選!フランチャイズ業種も紹介

のれん分けにおける税金関連の注意点

税金のイメージ

のれん分けはフランチャイズとは異なり、加盟金やロイヤリティは発生することが少ないです。

ただし、働いていた店舗をそのまま譲り受ける場合、譲渡してもらうために本店へ金銭を支払うことがあります。この金銭を「営業権」や「のれん」と呼びます。

営業権は低すぎる金額設定をすると、贈与と判断されてしまう可能性があるので注意が必要です。贈与と判断されれば、贈与税を支払わなければなりません。

贈与税が課せられることを避けるためにも、譲渡価格を適正な金額に設定することが大切です。

譲渡価格を決める場合、「資産評価額」と「将来生み出すと考えられる利益」から評価して算出することが一般的です。しかし、売手は高く評価したいと考え、買手は低く評価したいと考えるでしょう。

当事者同士では公平に評価することは難しいため、税理士など専門家に相談しながら契約することを推奨します。

関連記事:フランチャイズオーナーに課せられる税金は何種類ある?税金の内容や節税方法についても解説

フランチャイズやのれん分けにの税金に関する悩みは税理士へ相談しましょう

フランチャイズとのれん分けは、既存のビジネスモデルや認知度のあるブランドを利用できるという共通点がある反面、事業形態自体は全く異なるものです。

そのため、開業資金として必要になる金銭も異なれば、注意すべき税金に関するポイントも違います。

いずれにしても個人で独立・開業するという点に関しては共通するため、会社設立から税金に関する疑問や悩みは税理士へ相談しましょう。専門家のサポートを受けることで、事業に集中しやすくなります。

小谷野税理士法人では、会社設立から設立後の税務業務のサポートまでワンステップで対応することが可能です。さまざまな分野の業種のサポートを経験してきている税理士が多数在籍しており、業界に特化したアドバイスやサポートを行います。

まずは問合せフォームよりお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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