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個人事業税がかからないよう所得を290万円以下にするポイント

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個人事業税がかからないよう所得を290万円以下にするポイント

個人事業税は、所得が年290万円を超える個人事業主にかかる税金です。個人事業税を抑えるには、3つのポイントがあります。1つ目は「必要経費の計上を徹底する」、2つ目は「損失を控除する」、3つ目は「地域独自の減免制度を利用する」です。この記事では、個人事業税がかかるかかからないか際どい方に向けて、所得を年290万円以下に抑えるポイントを解説します。

個人事業税は「所得が年290万円超あるとかかる地方税」

個人事業税とは地方税の一種で、都道府県がその地域で事業を行う個人事業主に対して課す税金です。

個人事業税の課税所得は、基本的に「所得から事業主控除(年290万円)を差し引いた額」です。つまり所得が年290万円以下であれば課税所得がゼロとなるため、個人事業税はかかりません。

個人事業税の対象となる業種や税率について、詳しくは下記の記事をご確認ください。

個人事業税のかからない業種とは?ケースや職業別に解説

所得を年290万円以下に抑えるための節税ポイント

事業拡大 税務対策のイメージ

この章では、個人事業税がかかるかかからないか際どい方に向けて、所得を年290万円以下に抑えるポイントを解説します。

そのためにまず、個人事業税の課税所得を正確に把握しましょう。所得税や住民税といった他の税の課税所得とは異なりますので注意が必要です。

所得税や住民税は、個人の生活を支援するため、事業に関係ない特定の支出も控除として認めています。例えば医療費控除や共済の掛金控除などです。

しかし個人事業税は、基礎控除や生命保険料控除などの所得控除は認められていません。事業による所得のみに基づいて計算されます。なぜなら、個人事業税は地域への貢献度や事業規模に基づく課税を目的とした制度だからです。

よって、個人事業税の課税所得は、基本的に以下の計算式で導きます。

個人事業税の課税所得
= 事業所得 + 不動産所得(収入 – 必要経費)※①
+ 青色申告特別控除の額(最大65万円)
– 損失の控除額※②
– 事業主控除(290万円/年)

上記の額に税率をかけたものが、個人事業税の税額です。地域によっては、一定の条件を満たすと個人事業税を減免できる制度があります。※③

参考:個人事業税|仕事と税金|東京都主税局

上記の項目や文章の末尾に附した数字ごとに、個人事業税を節税するポイントを解説します。

①事業所得や不動産所得を減らすために必要経費の計上を徹底する

事業所得・不動産所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。個人事業税は原則として所得税の計算方法と同じですが、「青色申告特別控除」の適用はできないため注意が必要です。所得金額を減らすためには、経費を漏れなく計上する必要があります。

経費を漏らさず計上する

事業に関連する支出はすべて経費として計上しましょう。例えば以下のような支出が挙げられます。

  • 家賃や光熱費(家事按分が必要な場合あり)
  • 事業専従者控除
  • 個人事業税や固定資産税などの租税公課
  • 通信費(インターネット、携帯電話)
  • 仕入費、材料費
  • 交通費(事業目的の移動)
  • 消耗品費(文房具、事務用品など)

経費を計上する際は、領収書を保存しておきましょう。領収書を紛失すると経費として認められない場合があります。

自宅を事務所として使っている場合、使用部分に応じて家賃や光熱費の一部を経費にできます。これは家事按分と呼ばれます。家事按分について詳しくは下記の記事をご確認ください。

家事按分とは?経費にできる割合や目安、計算方法を解説
家事按分とは?家賃や光熱費を経費計上する際の条件やポイントを解説!

また、専従者に支払う給与も経費として計上できます。専従者とは、事業主の指示で働いている家族従業員を指します。事業専従者控除について詳しくは下記の記事をご確認ください。

【税理士監修】白色申告の「事業専従者控除」とは?要件や計算方法について解説
個人事業主が家族を青色事業専従者にするには?
青色専従者給与は学生(子ども)にも適用される?認められないケースや注意点

その他、経費についてもっと知りたい方は下記の記事も併せてご確認ください。

個人事業主はなんでも経費にできる?注意すべき5つのポイントも解説
個人事業主が確定申告で経費にできる勘定科目について

減価償却費の特例を活用する

減価償却費を有効活用すると、所得を減らせる場合があります。減価償却費とは、10万円以上の事業用資産(パソコン、車、家具など)の購入費を、一定期間で分割して経費計上する勘定科目です。

減価償却費には、経費計上が有利になる特例が複数あります。例えば、一定の金額未満なら、一括償却(3年均等償却)や少額減価償却資産の特例(購入年に全額計上)を活用できる場合があります。

ただし、「少額減価償却資産の特例」は青色申告者しか使えないので注意しましょう。一括償却や少額減価償却資産の特例について詳しくは下記の記事をご確認ください。

一括償却資産の科目と仕訳方法は?少額減価償却資産との違いも知っておこう
少額減価償却資産とは?一括償却資産との違いやメリット、注意点も解説

また、減価償却の計算方法を定率法に変更するのも一つの方法です。

上記の特例を使わない場合、買った資産は「定額法」で償却するのが一般的です。定額法は原則として毎年同額を、定率法は初めの年ほど高く年と共に減少した額を経費計上します。

よって、定率法に変更すると初年度の経費を多く計上できます。ただし定率法に変更するには税務署への届出が必要です。定額法と定率法について詳しくは下記の記事や国税庁のサイトをご確認ください。

減価償却とは?会計や税務の基礎知識と節税のポイントを徹底解説!
個人事業主が税金対策で買うものをご紹介!経費計上の注意点も
参考:定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁

過剰な在庫を処分する

過剰な在庫を処分すると、所得を減らせる場合があります。商品は、仕入れた段階では「仕入れ」として計上されますが、売れ残った在庫は期末に「資産」として評価されます。よって、在庫が多いと所得が増える仕組みです。

過剰な在庫を廃棄したり値引き販売したりすると在庫の評価額が減少し、結果として所得を圧縮できます。在庫処分について、詳しくは下記の記事をご確認ください。

在庫処分で節税できる?税法上の扱いや処分方法を解説

短期前払費用の特例を活用する

短期前払費用の特例を活用すると、所得を減らせる場合があります。短期前払費用とは、契約に基づいて支払われた費用のうち、支払日から1年以内に受けるサービスにかかる費用を指します。

本来、前払費用はサービスを受けた期間に応じて費用計上されるため、支払った年度内には全額を経費計上できません。しかし短期前払費用の特例を利用すると、条件次第で支払った年度内に全額を経費計上できます。

短期前払費用の特例について、詳しくは下記の記事をご確認ください。

【税理士監修】短期前払費用を徹底解明 | 正しい会計処理と節税対策

②損失の控除が適用できるか確認する

個人事業税では、赤字や損失が出た際に下記の3種類の控除が適用できます。

損失の繰越控除

(青色申告者のみ)

所得が赤字となった場合、翌年以降3年間繰越控除ができる

被災事業用資産の損失の繰越控除

(白色申告者のみ)

災害によって事業用資産の損失があった場合、翌年以降3年間繰越控除ができる

譲渡損失の控除と繰越控除

事業用資産(機械や車両など)を売って損した場合、その損失を所得から差し引ける。ただし土地や家屋は事業用資産に含まない。

また、青色申告をしていれば、この損失を翌年以降3年間繰り越して控除できる。

上記の損失があった場合、所得金額から該当の金額を差し引けます。なお、表中の「繰越控除」とは、ある年に発生した損失を翌年以降の利益と相殺することです。これにより翌年以降の税負担を軽減できます。

③地域独自の減免制度が適用できるか確認する

都道府県によっては、一定の条件を満たせば個人事業税の減免が受けられます。例えば東京都だと、下記5つの条件に該当する個人事業主は事前申請すると減免できる場合があります。

  • 災害などで被害を受けた場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 高額な医療費の支払があった場合(本人または家族)
  • 本人や扶養家族が障害者である場合
  • 省エネ設備を設置し「地球温暖化対策報告書」などを環境局に提出している場合

参考:個人事業税減免申請書|東京都

個人事業税は都道府県が管轄する税金であるため、地域独自のルールや特別控除がある場合があります。減免できるか分からない場合は、その都道府県で活動する税理士に相談することをおすすめします。

個人事業税についてよくある質問

税務調査の時効に関するイメージ

ここでは、個人事業税についてよくある質問2点にお答えします。

所得が年290万円以下なのに個人事業税の納税通知書が来た。なぜ?

所得が年290万円以下なのに個人事業税の納税通知書が来た場合、主に以下2つの理由が考えられます。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)を差し引いて所得を計算してしまっている
  • 年の途中で開業した

個人事業税は所得税などと異なり「青色申告特別控除」が適用できないため、注意が必要です。

また、年の途中で開業した場合、事業主控除は年290万円ではなく、月割りとなります。月割りについて詳しくは次の質問で解説します。

4月1日から東京都で事業を始めた場合、事業主控除はいくら?

東京都の場合、4月1日から事業を始めた場合の事業主控除額は2,175,000円です。

年の途中で開業した場合、事業を行った月数によって事業主控除額が変わります。詳しい金額は、該当する都道府県のサイトなどでご確認ください。

質問のように4月1日に東京都で事業を始めた場合、年間では9ヵ月間事業を行ったことになります。下記参考サイトで「事業を行った月数」を確認すると、9ヵ月間の控除額は217万5,000円だと分かります。

月の途中、例えば4月25日に開業した場合も同様に217万5,000円です。この場合、4月は5日間しか営業していませんが、事業を行った月数としては1ヵ月としてカウントされます。

参考:個人事業税|仕事と税金|東京都主税局

個人事業税についてお困りの方は税理士にご相談ください

この記事では、個人事業税がかからないよう所得を290万円以下にするポイントを解説しました。

所得税などを含む全体的な節税策については、下記の記事でも詳しく解説しています。併せてご確認ください。

個人事業主の節税・税金対策を解説!ポイントや法人の方がお得なケースとは?
個人事業主必見!おすすめの節税方法とポイントを徹底解説

個人事業税は都道府県が管轄するため、所得税などとは異なる独自のルールがあります。よって、自力で調べても分かりづらいことが多くあるでしょう。

個人事業税についてお困りの際は、その地域に根差した税理士にぜひご相談ください。自分では気付かなかった節税策が見つかる場合もあります。

東京都の個人事業税についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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