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小規模企業共済は元本割れのデメリットも?加入前にリスクについて知っておこう

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小規模企業共済は元本割れのデメリットも?加入前にリスクについて知っておこう

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主などを対象にした、積み立てによる退職金制度です。将来の備えとして有効ではあるものの、元本割れや掛け捨てのリスクなど注意すべき点も存在します。本記事では小規模企業共済のリスクやデメリットをわかりやすく解説します。制度を上手く活用するためのポイントも紹介していますので、小規模企業共済の加入を検討している方はぜひ参考にしてください。

小規模企業共済の概要と対象者

さまざまな職種の事業者

はじめに、小規模企業共済の概要と加入資格のある対象者について解説します。

小規模企業共済とは

小規模企業共済は小規模企業の経営者や個人事業主などを対象にした、積み立てによる退職金制度です。国の機関である中小機構が運営しています。

小規模企業共済の加入者は毎月掛金を拠出し積み立てていきます。掛金は月額1,000円~70,000円までで、500円単位で自由に設定が可能です。また、拠出した掛金は全額所得控除の対象になります。

共済金は退職時または廃業時に受取可能で、満期や満額といった概念はありません。また、退職・廃業以外のタイミングで任意の解約も可能です。解約の場合は解約手当金が支払われる仕組みです。

なお、小規模企業共済と混同されやすい制度として「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」が挙げられます。中小企業倒産防止共済の概要や小規模企業共済との違いについては以下の記事をご覧ください。

関連記事:中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は節税になる ?それともならない?詳しく解説

小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済は、個人事業主および共同経営者、小規模企業を経営している会社等役員が加入できます。以下より業態や立場別の加入資格を紹介します。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、小規模企業共済への加入が認められるかの判断基準は以下の通りです。

  • 常時使用する従業員数の要件を満たしている
  • 税務署に開業届を提出しており、事業所得について確定申告をしている
  • 会社との間に雇用関係が生じていない
  • 固定給に近い報酬を得ていない(完全歩合制である)
  • 事務所を有している、常時事業に従事している等の理由から、社会通念上個人事業主として認められる

従業員数に関する要件は、営む事業の種類によって以下のように異なります。

事業の種別

従業員数の制限

建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)等

常時使用する従業員数が20人以下

商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)

常時使用する従業員数が5人以下

常時使用する従業員とは、共済加入時点で正社員として雇用されている人を指します。以下のような従業員は対象外です。

  • 個人事業主
  • 共同経営者の要件を満たす人(2人まで)
  • 家族従業員
  • パート
  • 期間を定めて臨時に雇い入れている人

なお、共済加入時点で要件を満たしていれば問題ありません。共済加入後に従業員数が増加しても共済契約は継続できます。

参考:共済サポートnavi「小規模企業共済 加入資格」

会社等役員の場合 

小規模企業共済における会社等役員とは、以下のいずれかに該当する人を指します。

  • 株式会社、有限会社、特例有限会社の取締役・監査役
  • 合名会社、合資会社の業務執行社員
  • 「業務執行社員」として登記されている合同会社の社員
  • 企業組合、協業組合の理事・監事
  • 農事組合法人の理事・監事(非営利を主とするものを除く)
  • 士業法人の業務執行社員

小規模企業共済への加入要件は以下の通りです。

  • 常時使用する従業員数の要件を満たしている
  • 役員登記をしており、事業に従事している

常時使用する従業員数の要件を紹介します。

【会社役員の場合】

事業の種別

従業員数の制限

建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)等

常時使用する従業員数が20人以下

商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)

常時使用する従業員数が5人以下

【組合等・士業法人の役員の場合】

法人種別

従業員数の制限

企業法人

事業に従事する組合員数が20人以下

協同組合

常時使用する従業員数が20人以下

農事組合法人

常時使用する従業員数が20人以下

士業法人

常時使用する従業員数が5人以下

※法人役員、家族従業員、パート・アルバイト等は常時使用する従業員に含めません。

参考:共済サポートnavi「小規模企業共済 加入資格」

個人事業の共同経営者の場合

個人事業の共同経営者とは、以下の要件を満たす人を指します。  

  • 申込者が経営に携わっている事業を営む個人が小規模事業者に該当する
  • 経営に関する重要な意思決定をしている、もしくは経営に必要な資金を負担している
  • 業務の執行に対する報酬を受けている

共同経営者として小規模企業共済に加入できるのは、個人事業主1人につき2人までです。また、個人事業主が小規模企業共済に加入できる条件を満たしている必要があります。なお、個人事業主自身が小規模企業共済に加入しているかは問われません。

共同経営者の小規模企業共済への加入要件は以下の通りです。

  • 個人事業主が常時使用する従業員数の要件を満たしている
  • 個人事業主が税務署に開業届を提出しており、事業所得について確定申告をしている
  • 経営に関する重要な意思決定をしている、もしくは経営に必要な資金を負担している
  • 業務の執行に対して、個人事業主から報酬を受けている

参考:共済サポートnavi「小規模企業共済 加入資格」

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済に加入するメリットを4つ紹介します。

掛金全額が所得控除の対象になる

小規模企業共済のメリットの1つが、拠出した掛金の全額が所得控除の対象になることです。「小規模企業共済等掛金控除」の適用対象になります。

小規模企業共済の加入によって所得控除の額が増えるため、所得税の節税に効果的です。

共済金の受け取り方法を複数の選択肢から選べる

小規模企業共済の共済金は、廃業時または退職時に受け取れます。共済金の受取方法は以下の3種類から好きな方法を選択可能です。

  • 一括受け取り
  • 分割受け取り
  • 一括受け取り・分割受け取りの併用

ただし、分割受け取りおよび一括受け取り・分割受け取りの併用を希望する場合には一定の要件を満たす必要があります。詳しくは小規模企業共済の公式サイトをご確認ください。

参考:共済サポートnavi「小規模企業共済 共済金等請求・解約」

掛金の額を自由に変更できる

小規模企業共済の掛金月額は月1回に限り自由に変更できます。収入や所得が高額なときには掛金を増やし、業績が低迷しているときには掛金を減らすといった調整も可能です。

貸付制度を活用できる

小規模企業共済の加入者は、共済契約者貸付の利用が可能です。

共済契約者貸付は、簡易迅速に借入ができる「一般貸付」と、一定の要件を満たす場合に利用できる「特別貸付」に大別できます。いずれの貸付制度も掛金の範囲内で借入が可能です。

共済契約者貸付には以下のようなメリットがあります。

  • 借入金の使途が広い
  • 担保・保証人が不要
  • 利率が低め

一般的な融資制度に比べて有利な条件での借入が可能です。

小規模企業共済のリスク・デメリット

小規模企業共済には多くのメリットがありますが、同時に注意すべきリスクやデメリットも存在します。小規模企業共済のリスク・デメリットについて詳しく解説します。

元本割れのリスクがある

小規模企業共済には元本割れのリスクがあります

小規模企業共済は任意での解約が可能であり、解約の場合は解約手当金が支払われると紹介しました。しかし、20年未満で任意解約をした場合、掛金の合計額よりも受け取れる解約手当金の方が少なくなります。また、契約期間が20年を超えていても、途中で掛金を変えていた場合は、掛金合計よりも解約手当金が少なくなる可能性があります。

20年超にわたり掛金を支払い続けられるか、加入段階で見通すのは非常に難しいでしょう。小規模企業共済には元本割れのリスクがあるリスクについて知っておく必要があります。

加入期間が短いと掛け捨てになるリスクがある

先ほど20年未満で任意解約をした場合の元本割れのリスクについてお話しましたが、それよりもさらに小規模企業共済の加入期間が短いと共済金等を受け取れず、納付した掛金は掛け捨てになります。

掛け捨てになってしまう期間は、受け取るお金の種類によって以下のように異なります。

共済金等の種類

掛け捨てになるケース

共済金A・B
(退職や廃業時に受け取れる共済金)

納付月数が6ヵ月未満の場合

準共済金
(個人事業主の法人成りや65歳未満での役員退任などにより加入資格を失った場合に受け取れる共済金)

納付月数が12ヵ月未満の場合

解約手当金
(解約によって受け取れるお金)

納付月数が12ヵ月未満の場合

加入する前に、掛け捨てを避けられるまで加入を継続できるか検討が必要でしょう。

共済金等の受取時に課税される

小規模企業共済の共済金や解約手当金は所得税の課税対象です。そのため、共済金等を受け取った場合は確定申告が必要なケースがあります。

なお、共済金の受取方法によって税法上の取り扱いが異なります。受取方法ごとの税法上の取り扱いは以下の通りです。

受取方法

税法上の取り扱い

一括受け取り

退職所得扱い

分割受け取り

公的年金等の雑所得扱い

一括・分割併用

一括分:退職所得扱い

分割分:公的年金等の雑所得扱い

遺族が共済金を受け取る

相続税法上のみなし相続財産扱い

(死亡退職金に該当)

65歳以上の方が任意解約または任意退任

退職所得扱い

65歳未満の方が任意解約または任意退任

一時所得扱い

個人事業主が法人成りし、
加入資格は失われなかったものの解約する場合

退職所得扱い

12ヵ月以上の掛金未払いによる機構解約で
解約手当金を受け取る場合

一時所得扱い

出典:共済サポートnavi「小規模企業共済 解約手当金」

確定申告を正しく行うためには、自身が受け取った共済金等が税法上どのように取り扱われるかの確認が必須です。

小規模企業共済を活用する際のポイント

会社設立のオンライン申請のメリットのイメージ

小規模企業共済にはメリット・デメリットの両方があり、すべてのケースで良い効果を得られるとは限りません。制度の恩恵を受けるためには、ポイントを押さえた上で加入・運用することが大切です。小規模企業共済を活用する際のポイントを2つ紹介します。

共済金や節税効果について事前にシミュレーションをする

小規模企業共済に加入するメリットがあるかを判断するため、加入前に共済金や節税効果についてシミュレーションしましょう。

小規模企業共済の運営元である中小機構の公式サイトでは「小規模企業共済 共済金試算シミュレーション」が公開されています。このシミュレーション機能では以下の情報を入力することで、受け取れる共済金額や毎年の節税効果を簡単に計算できます。

  • 現在の年齢
  • 小規模企業共済脱退時の予定年齢
  • 毎月の掛金額
  • 課税所得金額

シミュレーションの結果、小規模企業共済のメリットが大きいと判断できた場合のみ加入するのが良いでしょう。

参考:共済サポートnavi「小規模企業共済 共済金試算シミュレーション」

関連記事:経営セーフティ共済の節税効果とは?知っておきたい概要や注意点を詳しく解説!

必要に応じて減額・解約を検討する

小規模企業共済が負担になるのを避けるため、必要に応じて減額・解約を検討しましょう。

小規模企業共済で受け取れる共済金等の額や節税効果は、掛金が高額なほど大きくなります。また、加入期間が長いほど元本割れや掛け捨てのリスクが低くなるのも事実です。

しかし、収入・所得が少ないなかで掛金の拠出を続けるのは大きな負担になります。将来的に得られる効果を大きくするよりも、現状の負担を減らす方が大切な場面もあるでしょう。

制度を活用する上で大切なのは無理のない範囲で続けることです。高額の掛金の拠出や継続にこだわりすぎず、減額や解約も視野に入れる必要があります。

まとめ

小規模企業共済は個人事業主や小規模企業の経営者などを対象にした退職金制度です。毎月掛金を拠出して積み立てていき、廃業時や退職時に共済金を受け取れます。退職・廃業以外のタイミングで解約した場合は解約手当金の受け取りが可能です。

小規模企業共済の掛金は所得控除の対象になるため、所得税の節税につながります。共済契約者を対象にした有利な貸付制度を利用できる点もメリットです。

ただし、小規模企業共済はメリットばかりではありません。元本割れや掛け捨てのリスク、共済金等の受取時に課税される等のデメリットに注意が必要です。小規模企業共済のメリット・デメリットの両方を把握した上で、加入を検討する必要があります。

小規模企業共済について疑問がある方や、加入するかの判断にお悩みの方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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