個人事業主やフリーランスとして所得税を支払っている場合、一定の条件に該当すると予定納税の対象になるのをご存じでしょうか。「聞いたことがない」という方も珍しくなく、突然通知書が送られてきて驚いたケースもあります。そこで今回の記事では、予定納税の対象者の条件やいくらから払うのかなど、予定納税について詳しく解説します。急に対象者になって慌てないためにも、あらかじめ把握しておくと安心です。
目次
予定納税とは税金の前払いのこと
予定納税とは、特定の条件を満たした方が対象となって今年納める税額の一部を事前に支払っておく制度のことです。前年度の所得税などを基にした「予定納税基準額」用いて、基準額を超えた場合に所得税額をあらかじめ年2回支払います。
前年の税金額が多かった場合、翌年もさらに多くなる傾向があります。そのため、一度に全額を支払う場合の負担を考えて、分割にして少しずつ支払いましょうという制度です。
税金を納める側の負担軽減だけでなく、国側は税金を計画的に、かつ効率的に回収できるといったメリットもあります。
確定申告で一度に支払うか予定納税を利用するかを選択できるわけではなく、対象者に該当すれば必ず期日までに支払わなければなりません。
予定納税はいくらから対象になる?
予定納税は、前年分の予定納税基準額が15万円以上の方が対象者にあたります。
対象者には、その年の6月中旬頃に税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送られてきます。この通知書が送られてきた場合は、税金を支払わなければならないため注意が必要です。
前年度15万円以上の所得税を支払った場合は基本的に対象者となるため、忘れないようにしておきましょう。会社員は給与から所得税が源泉徴収されるため、基本的に対象には該当しません。ただし、会社員でも副業の稼ぎが多い場合などは通知が届きます。
もし対象者に該当していても通知書が届かないという場合は、以下の記事も参考にしてください。
予定納税の通知書が届かない?令和5年以降の予定納税額の確認方法・納付方法
消費税・法人税にも前払いの制度がある
対象となる税は「所得税」「消費税」「法人税」の3つで、消費税・法人税にも前払いの制度があります。対象者や支払い回数も違うため、間違えないように注意しましょう。
対象者 | 支払い回数 | |||
所得税 | 予定納税基準額が15万円以上 | 年に2回 | ||
法人税 | 前年度の年税額が20万円超 | 年に1回 | ||
消費税 | 前年度の年税額が48万円超 | 48万円超〜 400万円以下 | 400万円超〜4,800万円以下 | 4,800万円超 |
年に1回 | 年に3回 | 年に11回 |
消費税に関しては、前年に支払った税金の額に応じて最大で11回支払う必要があります。
法人税の予定納税とは?対象者や計算方法などについて幅広く解説
予定納税の納期
納期は、確定申告を除いた毎年7月と11月の年2回とされており、それぞれ第1期分と第2期分と呼びます。令和6年の詳しい日程は以下のとおりです。
- 第1期分:令和6年7月1日〜9月30日まで
- 第2期分:令和6年11月1日〜12月2日まで
期日の最終日が土曜日・日曜日・祝日になる場合は、その翌日が期限となります。税務署から通知が届いた方は、決められた期間内に早めに支払いましょう。支払われた所得税は、翌年に行う確定申告時の所得税から差し引かれます。
予定納税を納める方法
税金を納める方法としては、大きく分けて3つの方法があります。
- 直接納付
- 振替納付
- 電子納付
国税庁の効率化・ペーパーレス推進に伴い、令和6年5月以降からは納付書が届かない場合があります。自分が該当しているか一度確認しておきましょう。
忘れそうな場合は、口座振替やダイレクト納付など、自動で納付できる方法を選択しましょう。振替納付や電子納付を利用する場合は、事前に手続きをしておく必要があります。以下のサイトを参考にしてください。
参考:電子納税 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
直接納付
税務署や金融機関の窓口に納付書を持参し、現金で支払う方法です。所得税・消費税・法人税の全ての支払いに利用できます。書類が手元にない場合は、窓口でも作成してもらえるためご安心ください。
窓口が開いているタイミングでしか手続きができないといったデメリットはありますが、金額の制限がなく領収書の発行が可能な点がメリットです。
振替納付
預金口座から決まった期日に自動で口座引き落としされる方法です。個人の所得税・消費税の予定納税で利用できますが、法人は法人税と消費税を利用できない点にご注意ください。
利用を開始する前に税務署または金融機関へ依頼書の提出をする必要がありますが、1度手続きしてしまえば払い忘れを防げるメリットがあります。
振替納税を希望する場合は、国税庁ウェブサイトの「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をダウンロード・印刷して、管轄の税務署か金融機関の窓口に提出しましょう。
電子納付
国税庁のシステムであるe-Taxを利用して、パソコンやスマートフォンなどから支払う方法です。直接納付や振替納付と違い、わざわざ窓口に行く手間や時間が省けるメリットがあります。ただし、領収書が発行されない点には注意が必要です。
電子納付には様々な種類があるため、自分のライフスタイルに合った支払い方法を選べます。
- ダイレクト納付
- インターネットバンキング
- クレジットカード納付(※決済手数料がかかる)
- スマホアプリで納付(※30万円まで)
- コンビニ納付(※30万円まで)
クレジットカード納付は、予定納税の方法の中で唯一手数料がかかります。
e-Taxの利用には事前に利用開始手続きが必要ですが、それさえ済ませてしまえば自宅からオンラインで支払いができるようになります。詳しい方法は以下のサイトも参考にしてください。
参考:電子納税 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
予定納税についてよくある質問
予定納税に関して、よくある質問をいくつか紹介します。
支払わなかった場合はどうなる?
対象者にもかかわらず支払わなかった・忘れていたなどの理由で期日までに支払いができなかった場合には、延滞税がかかります。
延滞税は払わなかった期間によって違いますが、1日ごとに加算されるため、遅くなればなるほど支払額が増えます。忘れた場合はできるだけ早く支払いしましょう。
支払いが難しい場合はどうする?
経営状況が悪かったり、病気や廃業といった理由で支払いが難しい場合には、「予定納税の減額申請」を行いましょう。
申請を行い承認を受ければ、支払い額を調整できる制度です。申請を行わずそのままにしておくと、延滞税が発生するため注意が必要です。申請には期限があるため、制度を利用する場合は必ず確認しましょう。
納めすぎた税金はどうなる?
前年度に比べて所得が大幅に減り、予定納税額より所得税が少ないという状況が生じる可能性もあります。その場合は、確定申告の際に支払いすぎた差額分が支払者の元へ還付されるためご安心ください。
予定納税をしていた個人事業主が年度途中で廃業し、確定申告を行わなかった場合でも、申告すれば差額分が返金されます。還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間可能です。
通知が届いたら期限内に正しく納税を
今回は予定納税について詳しく解説しました。対象者となった場合は、確定申告の時期よりも前から納税する必要があります。個人事業主やフリーランスは、ぜひこの記事を参考にしながら条件や期限を把握しておきましょう。
所得税を予定納税する場合は年2回支払わなければなりません。分割して払うことで金額の負担は減らせますが、支払う回数が増えることによって企業にとってはむしろ事務負担がデメリットになるケースもあります。
事務負担にお困りの方や将来会社の法人化を視野に入れている方は、一度税理士に相談もおすすめです。納税・節税に関してだけでなく、さらには確定申告の際のアドバイスも受けられます。
もし大幅に業績が異なる場合は減額制度もありますし、支払い過ぎて還付される場合には加算金も付く可能性があります。そのため、事業の業績を早めに把握しておき、予定納税に備えておくことが大切です。