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会社設立の基礎知識

法人成りで消費税を最長2年間免除に!免除の条件とインボイス制度による影響を徹底解説

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法人成りで消費税を最長2年間免除に!免除の条件とインボイス制度による影響を徹底解説

個人事業主・法人ともに課税売上高が一定額を超えると消費税の課税事業者になります。しかし、法人成りをすれば最長2年間の消費税免除を受けられます。ただし現在はインボイス制度の存在により、免税事業者でいることが必ずしも最善とは限りません。個人事業主にとっては、免税事業者のままでいるか課税事業者になるかの判断が必要になります。今回は法人成りにより消費税の免除が受けられる仕組みや適用の条件、インボイス制度が与える影響について詳しく解説します。

消費税の課税事業者になる条件とは

前提として、個人事業主・法人ともに基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。個人事業主の基準期間は前々年、法人の基準期間は前々事業年度です。また、基準期間の課税売上高は1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者になります。

個人事業主の特定期間は前年の1月1日から6月30日まで、法人の特定期間は事業年度の前事業年度開始の日以後6ヵ月間です。特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、翌年(法人の場合は翌事業年度)から消費税の納税義務が生じます。

ただし特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高ではなく給与等支払額の合計を用いることも可能です。特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支給額が1,000万円以下であれば、翌年も免税事業者のままでいられます。

法人成りで消費税が免除される理由とは?

投資家が法人化する目安のイメージ

前章で紹介したように課税売上高が1,000万を超えた個人事業主は、その翌々年から消費税の課税事業者になります。しかし法人成り初年度は消費税が課されないため、会社設立2期目までは消費税の免税事業者の扱いになります。すなわち課税事業者になる前に法人成りをした場合、消費税の免税事業者でいられる期間が長くなるのです。

以下より法人成りによって消費税が免除される理由について詳しく解説します。

法人設立の直後は基準期間がないため

課税事業者になる前に法人成りをすれば消費税が免除されるのは、法人設立の直後は基準期間が存在しないためです。

前述のように、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。課税売上高が1,000万円を超えた年ではなく、翌々年から消費税の申告および納付義務が生じるのです。

会社設立の初年度および2期目は基準期間である前々事業年度が存在しません。そのため、前々事業年度の売上高もないとされ、消費税の課税事業者にもなり得ないということです。

個人事業主と法人は別人格として扱われる

法人成りによって設立された会社であっても、個人事業主と法人は別人格として扱われます。個人事業主として数年以上の事業実績があっても、設立された法人には基準期間がないものとしてみなされます。法人成りにかかる個人事業主の課税売上高は、法人の課税売上高の判定には紐づけられません。

個人事業主の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていても、法人成り直後は基準期間がないものとして免税事業者になります。

参考:国税庁「個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定」

消費税が免除されるための要件

法人成りにより消費税の免除を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。消費税が免除されるための要件について詳しく解説します。

法人成り初年度の要件

法人成り初年度は基準期間・特定期間ともに存在しないため、原則として免税事業者となります。

ただし基準期間や特定期間がない年度であっても、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の場合は納税義務が免除されません。法人成り初年度に消費税の免除を受けるためには、設立時の資本金を1,000万円未満にする必要があります。

2期目も免税されるための要件

法人成り2期目も消費税の免除を受けられるのは、以下2つの要件を満たす場合です。

  • 事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満である
  • 特定期間の課税売上高または給与等支給額の合計が1,000万円以下である

特定期間とは前事業年度の開始の日以後6ヵ月間を指します。会社設立2期目からみると、会社設立日から6ヵ月間が特定期間となります。会社設立日から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、設立2期目は消費税の免除を受けられず課税事業者になるのです。

ただし前述のように、特定期間における1,000万円の判定は給与等支払額の合計を用いることもできます。会社設立日から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円超でも、給与等支払額の合計が1,000万円以下であれば、2期目も免税事業者のままになります。

法人成り直後でも消費税が免除されないケース

融資を受ける際の保証人のイメージ

法人成り直後は基準期間と特定期間が存在しないため、原則として消費税の免税事業者になると紹介しました。しかし例外的に、法人成り直後でも消費税の課税事業者になるケースが存在します。法人成り直後でも消費税が免除されないケースについて解説します。

資本金が1,000万円以上の場合

法人設立時の資本金が1,000万円以上の場合、設立初年度も消費税の納税義務は免除されません。消費税の納税義務の免除が適用されるのは、その事業年度の開始の日の資本金が1,000万円未満の法人のみです。

法人成りによる消費税の免税を受けるためには、設立時の資本金を1,000万円未満に設定する必要があります。

参考:国税庁「No.6501 納税義務の免除」

消費税課税事業者選択届出書を提出した場合

消費税課税事業者選択届出書を提出した場合も、基準期間の有無や課税売上高に関係なく課税事業者になります。

「消費税課税事業者選択届出書」とは、免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出が必要な書類です。法人成り初年度に当該届出書を提出した場合、設立1期目から消費税の課税事業者となり、消費税の申告および納税義務が生じます。

消費税免除期間を延長する方法

法人成り後はできるだけ免税期間を延ばしたいという方もいるでしょう。以下より消費税の免除期間をなるべく長くするための方法を3つ紹介します。

資本金を1,000万円未満にする

消費税の免除を受けるために欠かせないのが事業年度開始の日の資本金を1,000万円未満にすることです。課税売上高や給与等支払額の要件を満たしていても、資本金が1,000万円以上の場合は消費税の納付義務の免除を受けられません。

設立時の資本金だけではなく、設立2期目の初日の資本金にも注意が必要です。設立2期目の初日の資本金が1,000万円以上の場合、設立2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。一方で設立2期目の途中で増資したとしても、事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満であれば、2期目も免税事業者のままでいられます

資本金を1,000万円以上に増やすのは、消費税の課税事業者になった後、もしくは設立2期目の開始の日を過ぎてからにしましょう。

課税売上高を調整する

課税売上高が1,000万円を超えないようにすれば、設立3期目以降も免税事業者のままでいられます。

ただし、課税売上高が1,000万円を超えるのを避けるためにできることは、取引量や事業規模の調整程度に限ります。発生した売上の隠ぺいや誤った税区分の設定等は脱税行為に該当するため厳禁です。

事業年度を調整する

事業年度を調整するのも効果的です。具体例として以下の2つが挙げられます。

  • 個人事業主として課税事業者になるタイミングの直前に法人成りをする
  • 設立1期目をなるべく長く設定する
    (事業年度は1年を超えなければ自由に設定できる)

個人事業主として2年間の消費税免除を受けた後に法人成りをし、1期目・2期目ともに要件を満たせば、最長4年間にわたり消費税が免除されます。

インボイス制度が法人成りに与える影響

インボイスの経過措置のイメージ

法人成りで消費税の免除期間を伸ばす方法は、かつては消費税の節税テクニックとして非常に有用でした。

しかし2023年10月に導入されたインボイス制度により、免税事業者はさまざまな悪影響を受ける恐れがあります。そのため昨今は、法人成り直後で消費税の免除を受けられる期間でも課税事業者になるケースも多いのが実情です。

以下よりインボイス制度が法人成りに与える影響について解説します。

インボイス制度が免税事業者に与える影響

インボイス制度の施行により、仕入税額控除の対象になるのはインボイスを発行している取引のみとなりました。そしてインボイスを発行できるのは課税事業者のみです。

したがって、インボイス制度は免税事業者に以下の悪影響を及ぼす恐れがあります。

  • 消費税分の値下げや取引停止を要求されるケースが生じる
  • インボイスを発行できないという理由から新規の取引を獲得しにくくなる

このような悪影響を避けるため課税事業者となり、インボイス発行事業者の登録をするケースも多くみられます。

インボイス制度が免税事業者に与える悪影響について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

関連記事:【税理士監修】インボイス制度で免税事業者はどうなる?個人事業主が知っておきたい取引のポイントをわかりやすく解説!

法人成り直後のインボイス登録のメリットとデメリット

法人成り直後は原則として免税事業者になりますが、免税事業者のままではインボイスの発行ができません。インボイスを発行するためには、設立1期目から課税事業者になり、インボイス発行事業者に登録する必要があります

法人成り直後からインボイス登録をする主なメリットは、インボイス制度が免税事業者に与える影響を避けられることです。少なくとも「インボイスを発行できない」という理由により新規の取引を獲得しにくくなる事態は避けられます。

デメリットとして以下の2つが挙げられます。

  • 法人成り直後から消費税の申告・納税義務が生じる
  • 事務手続きや経理業務の負担が増加する

法人成りにより消費税の免除を受けるか、インボイスを発行するために課税事業者になるか慎重な判断が必要です。

法人成りによる消費税免除のまとめ

課税売上高が1,000万を超えた個人事業主は翌々年から消費税の課税事業者になります。しかし個人事業主と法人は別人格として扱われるため、課税事業者になる前に法人成りをすれば、最長2年間の消費税免除を受けられます。

ただし、法人成りによる最長2年間の消費税免除を受けるためには、設立時および2期目の初日の資本金を1,000万円未満にする必要があります。

しかしインボイス制度が免税事業者に与える影響を考えると、免税事業者のままでいるのが最善とは限りません。法人成りの直後から課税事業者になるのも1つの手段です。法人成り直後にインボイス登録をするかについて、メリット・デメリットの両方を考慮した上で慎重に判断する必要があります。

法人成りによる消費税の免除やインボイス制度が与える影響について疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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