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法人が税金対策で買うものリスト| 効果的な対策を一覧で徹底解説

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法人が税金対策で買うものリスト| 効果的な対策を一覧で徹底解説

法人が節税のためにできるだけ経費を多く計上したいとき、税金対策で買うものを理解できているでしょうか?今回は、税金対策の基礎知識、法人が税金対策で買うものについて詳細を解説します。適切な税金対策は、資金繰りや経営の安定化につながります。自社の状況に合う妥当な税金対策を取り入れる際に、役立ててみてください。

税金対策の基礎知識

売掛金と節税に関するイメージ

経費を増やすことは節税対策につながりますが、妥当な支出でなければ経費として認められません。適切な節税対策を実現するためにも、税金対策の基礎について解説します。

法人税の基礎知識

法人が得た所得に課税するのが法人税で、国に納める国税に該当します。利益への課税に加えて、法人住民税と法人事業税を含めて法人税と呼びます。

法人税の課税対象となるのは、収入(販売や売上、資産の売却などによる収入総額)から経費(売上原価や損失、必要経費)を引いた額に税務調整を加味した金額です。

必要経費として認められる支出

法人税をできるだけ少なくするためには課税額を減らす、つまり経費(損金)を増やすことです。とはいえ、支出を全て経費として計上できるわけではありません。必要経費として認められるのは、主に以下の支出です。

  • 売上原価
  • 販売費
  • 一般管理費

売上原価とは、売上を得るために販売した物品やサービスの仕入れと製造にかかった原価のことです。販売費とは、サービスや品物を販売するときにかかった費用、一般管理費とは、事業全般の管理と運営にかかる費用です。

経費として認められるためのポイント

購入した物品やサービスを経費として認めてもらうためには、支出の妥当性を証明しなくてはいけません。そこで、経費として認められるためのポイントを3つ紹介します。

まず1つ目が、物品やサービスに対する支払いが事業運営において必須で、妥当な目的で行われているかどうかです。以下の事例は、事業運営に不必要と判断される可能性が高いです。

  • 事業運営における重要度が低い
  • 個人的な支出

上記のような出費を経費として計上した場合、税務調査が入った際に経費として認められない見込みが高いでしょう。

2つ目が、物品やサービスが提供済であること、年度内に支払う義務があることです。事業年度末までにサービスや物品が提供され、法律上の支払い義務が生じていることで、経費として計上できます。

3つ目が、金額の妥当性と証明書です。購入したサービスや物品の金額が妥当であること、その支出について理にかなった説明ができなければ、経費として認められない可能性が高いです。物品やサービス購入を証明する資料があることで、事業への必要性、金額の妥当性を明確にできます。

しかし、電車賃や香典、お祝い金といったように領収書が出ず、支出を証明できない経費もあるでしょう。領収書がなくても、出金伝票などで支出の記録を残すことで、必要経費として認定される見込みが高いです。

関連記事:【税理士監修】美術品で節税ができる?絵画やアートにおける税金対策

法人が税金対策として買うものリスト

税理士に節税を相談するイメージ

想定以上に利益が出た場合、経費を増やすことで納税額を減らせることがあります。そこで、税金対策に適した経費の事例を紹介します。

福利厚生の充実

従業員のモチベーションアップにつなげるため、優秀な人材を確保するためにも、福利厚生の充実化を検討してみましょう。以下に福利厚生の一例を紹介します。

  • 健康診断の実施
  • 社員旅行の実施
  • 忘年会、新年会の費用
  • 育児、介護費用
  • 従業員の食事補助
  • 役員の自宅を社宅扱いにする

上記のように、一定の条件を満たす費用であれば福利厚生費として経費計上できる可能性が高いです。福利厚生費を計上したいときは、その内容ごとに所定の条件を満たすことが、経費として認められるポイントです。

決算賞与の支給

福利厚生の充実と同様に、決算賞与を支給することで税金対策につながるだけでなく、従業員のモチベーションアップや優秀な人材確保が期待できます。

そのうえ、所定の条件を満たせば、決算前に未払い計上した賞与も費用として計上可能です。

  1. 決算賞与の支給対象者に対して事業年度内に賞与の支給額を通知済であること
  2. 決算賞与支給の通知から1ヵ月以内に支給を完了していること
  3. 対象者に支給額を通知した日の属する事業年度に経費処理をしていること

原則、賞与の支給があったときに費用として計上します。しかし、決算の間際で利益に余裕があることが分かった場合、上記の要件が揃えば今期の費用として計上できます。

自社サイトの開設やリニューアル

自社のホームページの開設、リニューアルにかかる費用は、通信費や広告宣伝費に該当し、経費として認められる支出です。

自社サイトを新規開設、リニューアルすることで企業のブランドイメージの向上、優秀な人材の確保など、さまざまなメリットが期待できるでしょう。そこで、自社サイトを充実させて、企業の利益向上に貢献してみましょう。

ただし、ショッピングや商品検索など高度な機能を持つサイトはソフトウェア、つまり資産扱いとなり、費用計上できません。

さらに、1年以上の更新がない自社サイトは、広告宣伝費や通信費ではなく、長期的に使用するものにかかった費用(長期前払費用)や資産(繰延資産)として扱います。

自社サイトは開設するだけでなく、適切に運営しなければ効果的な税金対策にはならない点に注意してください。

経営セーフティー共済への加入

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)は、中小企業を対象にした共済制度です。取引先事業者の倒産時に担保や保証人なしで、事業資金を借り入れできるのが特徴です。

経営セーフティー共済への掛け金は、全て経費として扱えるため、リスク分散と税金対策に効果的です。ただし、解約時期によっては掛け金を損することもあるため、資金繰りも考慮して加入を検討しましょう。

参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済

生命保険や損害保険への加入

損害保険や生命保険に加入することも、税金対策の一つです。保険料の一部、もしくは全額を経費計上できます。しかし、節税目的での保険加入に対しては、厳しいルールが設けられているのが現状です。そのため、大きな節税効果が期待できる保険商品は少ないでしょう。

そこで、税金対策として保険に加入するときは、自社に必要な補償を受けられる保険に加入することをおすすめします。対人・対物事故や、経済的損失などの補償を設けている保険商品があります。事業内容によって必要な補償は異なるため、自社に合う保険商品をチェックしてみてください。

設備投資をする

資金に余裕があるときは、企業の成長や業務の効率化、事業の拡大につながる設備投資を行うことも検討してみましょう。設備投資を検討する際には、以下の点を考慮してください。

  • 将来の事業展望
  • 資金繰りへの影響
  • 費用対効果
  • 原稿設備との連携の可否
  • 設備の信頼性と品質

設備投資の金額が極端に高くなると、その支出が思わぬリスクになることがあります。事業において妥当だと判断されなければ、経費として認められなくなる恐れがあるためです。上記の点を考慮し、自社にとって必要だと判断できる設備なら、前向きに購入を検討してみましょう。

また、中小企業が設備投資のために支出をすることで、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制などを活用でき、さらなる節税効果が期待できます。

中古資産の購入

社用車として中古車を購入する、といった中古資産の購入は税金対策に適しています。中古資産は新品で購入した資産よりも、短期間で減価償却できるからです

自動車を例に挙げると、新車を購入した場合の耐用年数は6年ですが、中古車の場合は、一定の方法によって計算した年数分だけ耐用年数が減少します。

新品と中古では減価償却できる総額に違いはありませんが、耐用年数が短い中古の方が、短期間で多くの費用を計上できるのです。

そこで、車のような高額な資産を購入するときは、耐用年数が低いものを選ぶことで、減価償却費の計上による節税効果が高まります。

減価償却費を増やす

減価償却費を増やすことも税金対策につながります。中小企業は、1台当たり30万円未満の減価償却資産について、設備を取得した年度に、全額を償却する特例が認められています。

また、一定の設備を製作もしくは取得した年度に、通常通り減価償却費用を計上するだけでなく、基準取得価格の3割分を追加償却できる特別償却制度も利用できます。

消耗品の購入

事業で使用する事務用品、日用品などの購入は、必要経費に該当するため消耗品費として経費計上し税金対策につなげられます。

10万円未満の消耗品は、購入した年度の経費として計上できます。パソコンや事務用品など、買い替えを検討している10万円未満の機器があれば、この機会に購入を思案してみましょう。

交際費に充てる

取引先との接待でかかる費用を損金にすることで、減税効果が期待できます。ただし、飲食の内容次第で、経費として認められるかどうかが変わります。

そのため、取引先との飲食代全てが交際費扱いとならないこと、企業規模によって交際費の限度額が決まっていることに注意が必要です。

関連記事:投資の確定申告で認められる経費とは?税金対策や申告書の書き方

税金対策として物品やサービスを購入するときの注意点

税理士に節税を相談するイメージ

税金対策として経費を増やすことを検討しているなら、経費として認められることが大切です。そこで、費用として認められるために注意しておきたいポイントを、支出の内容に合わせて紹介します。

福利厚生費

福利厚生費は、従業員を雇用している場合のみ計上できる費用であり、経費にするには内容ごとに定められた条件を満たさなくてはいけません。

例えば、健康診断費用であれば、下記3つの条件を満たせば、福利厚生費として計上できます。

  1. 全ての従業員、役員が受診対象であること
  2. 健康診断を受診した全ての従業員と役員の費用を会社が負担すること
  3. 健診の内容が健康管理上必要な内容であること

また、社員旅行も下記条件を満たすことが経費計上の条件です。

  1. 4泊5日以内の旅行であること
  2. 旅行の参加人数が全従業員の50%以上であること

諸事情により社員旅行に参加しなかった従業員に対して、旅行代金の代わりに金銭を支給したときは給与扱いとなることに注意が必要です。旅行に不参加の従業員に対して金銭を支払ってしまうと、旅行に参加した従業員の旅行代金も給与として扱われ、課税対象になるのです。

このように、それぞれの内容に応じて経費計上の条件が決まっています。条件を事前に確認し、条件を満たしている支出を損金計上することが大切です。

消耗品費

消耗品として計上するためには、耐用年数が1年未満であること、取得金額が10万円未満であることが条件です。

資金に余裕があるからといって数年分の備品や事務用品などを購入した場合、年度中に全てを使いきれないでしょう。未使用の消耗品については資産として計上するため、損金扱いできません。

毎年ほぼ一定量を購入している消耗品であれば、購入した年度の経費として認められる可能性が高いです。しかし、通常よりも大量の消耗品を購入した場合は、経費として認められないことがあります。

また、取得金額が10万円以上の物品は、消耗品ではなく備品扱いとなり、減価償却の処理が必要です。

減価償却費

減価償却費を多く計上することは、その年度における節税効果が期待できますが、あくまでも費用の前倒しです。

予想よりも多くの利益が出たときには効果的な税金対策になり得ますが、長期的な税金対策とは言えません。

短期的な税金対策ではなく、中長期的な対策を希望するなら、自社に合う税金対策を取り入れることをおすすめします。

関連記事:【税理士監修】法人ならではの最強の節税対策とは?裏ワザも紹介!

法人が税金対策をするときの注意点

インボイス領収書

適切な税金対策を取り入れることで、法人税を減額できる可能性が高まります。正しい税金対策を実行するために、いくつか注意しておきたいポイントを紹介します。

計画性のある対策を

税金対策はその場しのぎの対策ではなく、計画性を持たせて実施することを意識してください。決算時期間際で節税対策を実施しようとすると、対策にも限りがあること、誤った対策を取り入れるなど、税金対策への効果が薄れる可能性が高いからです。

前年度中に年間の税金対策の計画を立てること、直近の資産状況を予測しながら適切な対策を取り入れることが効果的な節税につながります。税金対策の計画の立案、実施に不安があるなら、税理士に相談することをおすすめします。

節税のことでお悩みなら、「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください

法律に従った対策を実施する

過度な税金対策は、法律違反となる恐れがあるため注意が必要です。法律に違反しているか否かの判断が難しいグレーゾーンの対策は、税務調査で指摘されるリスクが高いです。

適切な税金対策として、さまざまな選択肢があります。税金の専門家に相談することで、自社に合った対策を提案してもらえるでしょう。

関連記事:法人で利益が出過ぎた場合はどうする?知っておきたい節税対策を一挙にご紹介!

まとめ:法人が税金対策で買うものを参考に効果的な節税を実現

今回は、法人が税金対策で買うものについて紹介しました。合法的な手段で税金の負担を軽減できれば、余剰資金を設備投資や従業員に還元でき、企業全体の発展に効果的です。税金対策に有効で、法律に従った適切な支出を行うことで、経費を増やして税額を減らす効果が期待できます。税金対策で買うべきものを参考に、自社に合った経費を計上し適切な税金対策を実現しましょう。

法人の税金対策の相談なら、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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