0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)
会社設立の基礎知識

一括償却資産の科目と仕訳方法は?少額減価償却資産との違いも知っておこう

公開日:

一括償却資産の科目と仕訳方法は?少額減価償却資産との違いも知っておこう

取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産は、通常の減価償却とは異なり一括での会計処理が可能です。自社に合う減価償却方法を選び、かつ、適切な会計処理を行うためには、一括償却資産についても理解を深める必要があります。本記事では、一括償却資産について詳しく解説します。

一括償却資産とは何か?

償却資産申告書とはのイメージ

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の償却資産について、耐用年数に関係なく3年間で均等償却することです。3年間で均等償却を行う会計処理の方法を一括償却、一括償却を適用した資産を一括償却資産と呼ぶこともあります。

減価償却の基礎

そもそも減価償却とは、使用や年数の経過によって価値が減少する資産の取得価額を耐用年数に応じて費用配分することです。土地および家屋以外の事業の用に供する固定資産で、その減価償却費を損金に算入するものを減価償却資産や償却資産といいます。

償却資産に該当するものは、購入した年度以外も事業活動に使用することができ、長期にわたって利益に貢献します。しかし減価償却の仕組みがなければ、購入した年にしか費用を反映できません。

このような事態を防ぐため、高額かつ時間の経過によって価値が減少する資産は、購入した年には資産として計上します。そして減価償却により、費用として適切に反映させるのです。

なお、耐用年数は資産の種類ごとに定められています。

参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

減価償却については以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:減価償却とは?会計や税務の基礎知識と節税のポイントを徹底解説!

償却資産と消耗品の違いとは

償却資産と消耗品の違いは取得価額が10万円以上であるかです。取得価額が1台あたり10万円以上の資産は償却資産に該当するため資産として計上します。10万円未満の場合は消耗品に該当し、購入した年に全額を費用として処理することができます。

ちなみに同じノートパソコンでも、取得価額が10万円であれば償却資産、取得価額が8万円であれば消耗品として処理する点には注意しましょう。

一括償却資産のメリット

一括償却資産の主なメリットを3つ紹介します。

短期間で減価償却ができる

一括償却資産の大きなメリットの1つが短期間で減価償却できることです。

減価償却資産は資産の種類ごとに耐用年数が定められています。このように法律で定められた耐用年数を法定耐用年数といい、取得価額を法定耐用年数にわたり分割して費用計上するのが原則です。

一括償却資産として扱う減価償却資産は、法定耐用年数に関係なく3年で均等償却します。法定耐用年数は3年より長く設定されているものが多いため、一括償却をすれば通常よりも短期間で減価償却が可能です。

短期間で減価償却をできるため、以下のようなメリットを得られます。

  • 固定資産の管理の手間を削減できる
  • 通常の減価償却よりも高額の減価償却費を計上できるケースがある(利益を減らせるため法人税等の節税につながる)

償却資産税がかからない

償却資産税とは償却資産に課される地方税です。毎年1月31日までに提出する「償却資産申告書」の内容をもとに税額が決定されます。

償却資産は原則として償却資産税の課税対象です。しかし例外として、一括償却資産には償却資産税がかかりません。そのため取得価額が10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産として扱うことで、償却資産税の節税が可能となります。

なお、一括償却資産は償却資産申告書への記載も不要、すなわち申告の必要もありません。

償却資産の申告については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:償却資産申告書とは?書き方や対象資産などをわかりやすく徹底解説!

会計処理が簡便になる

会計処理が通常よりも簡便になる点も一括償却資産のメリットです。会計処理が簡便になる理由として以下の3つが挙げられます。

  • 一括償却資産の償却期間は一律で3年のため法定耐用年数を確認する必要がない
  • 期の途中で取得した場合でも原則として月割計算の必要がない
  • 資産の個別管理が不要

シンプルな会計処理で済むため、経理担当者の負担軽減やミスの予防などを期待できるでしょう。

一括償却資産のデメリット

続いて一括償却資産のデメリットを2つ紹介します。

利益が一時的に下がる

前章で、一括償却資産のメリットとして「通常の減価償却よりも高額の減価償却費を計上できるケースがある」を挙げました。通常よりも償却期間が短い分計上できる減価償却費が増えるため利益を減らすことができ、法人税等の節税が期待できます。

しかし、利益が減ることはメリットではなくデメリットになる恐れもある点に注意が必要です。決算書上の利益が少なければ、経営成績が悪化したように見えて、金融機関や株主にマイナスの印象を与えてしまうケースもあります。

個別に除却処理ができない

一括償却資産は個別の除却処理ができません。

除却処理とは帳簿から固定資産を取り除くことです。たとえば固定資産を法定耐用年数が経過する前に破棄した場合、通常は破棄したタイミングで経過分の減価償却費や除却損の計上等を行います。そして、以降は除却した固定資産の減価償却費の計上は不要です。

しかし一括償却資産の場合、3年が経過する前に資産を手放しても減価償却を打ち切ることができません。資産を手放した後も均等償却を続ける必要があります。

一括償却資産の仕訳方法

一括償却資産の仕訳方法は「決算調整方式」と「申告調整方式」の2種類があります。それぞれの仕訳方法の具体例を紹介します。

決算調整方式の具体例

決算調整方式は、資産の取得時に取得価額の全額を資産計上し、決算時に取得価額の3分の1を費用計上する方法です。通常の減価償却資産と似た仕訳を行います。

購入時の仕訳の方法

決算調整方式では「一括償却資産」の勘定科目を使います。12万円のノートパソコンを現金で購入した場合、購入時の仕訳は以下が考えられます。

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

一括償却資産

120,000

現金

120,000

決算時の仕訳方法

決算調整方式の場合、取得価額の3分の1を減価償却費として計上します。12万円のノートパソコンを一括償却する場合、決算時の仕訳は以下のようになります。

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

減価償却費

40,000

一括償却資産

40,000

申告調整方式の具体例

申告調整方式は、会計帳簿ではなく法人税申告書で減価償却を行う方法です。資産の購入時は「消耗品費」などの勘定科目を使い、取得価額の全額を費用として計上します。帳簿上の資産計上を行わないため決算時の仕訳は不要です。

購入時の仕訳の方法

前述のように、申告調整方式では「消耗品費」などの費用科目を使います。12万円のノートパソコンを現金で購入した場合、購入時の仕訳は以下のようになります。

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

消耗品費

120,000

現金

120,000

消耗品費ではなく、固定資産として計上した後に減価償却費を仕訳するケースもあります。

決算時の仕訳方法

申告調整方式の場合、決算時の仕訳は必要ありません。法人税の確定申告書で調整を行います。

なお、個人事業主は法人税が課されないため申告調整方式の利用ができません。したがって必ず決算調整方式で仕訳を行うことになります。

一括償却資産と少額減価償却資産との違い

確定申告の記入をしているシーン

一括償却資産と似た言葉に「少額減価償却資産」があります。

少額減価償却資産とは取得価額30万円未満の償却資産です。少額減価償却資産には特例制度が設けられており、購入した年に取得価額の全額を経費計上できます。

ただし、少額減価償却資産の特例の適用を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 青色申告の中小企業者である
  2. 取得価額が30万円未満である
  3. 少額減価償却資産として扱う資産の合計が年間300万円以下である

特に大切なのが「3」の要件です。たとえば27万円のデスクを12台購入した場合、11台までであれば27万円×11台=297万円で300万円に収まるため、全額を少額減価償却資産として計上できます。一方で12台目を含めると300万円を超えてしまうため、12台目は少額減価償却資産の特例の適用を受けられません。通常の減価償却資産として扱う必要があります。

自社に合った減価償却の方法を選ぼう

一括償却資産の特例は、取得価額が10万円以上20万円未満の資産に適用できる制度です。

一括償却資産は、短期間で減価償却ができる・固定資産税がかからない・会計処理が簡便になるといったメリットがあります。一方で利益が一時的に下がる点や個別の除却処理ができない点に注意が必要です。

10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産の特例だけでなく、少額減価償却資産の特例の対象にもなります。もちろん通常の方法による減価償却も可能です。

減価償却方法によってメリット・デメリットや仕訳方法が異なり、税額にも影響を与えます。それぞれの特徴を押さえた上で、自社に合った減価償却方法を選びましょう。

減価償却方法の選び方で迷っている方や、減価償却について疑問・不安をお持ちの方は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

相談無料会社設立の相談をする 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談でもお受けします

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更の相談をする 24時間受付中
オンライン面談