0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)
会社設立の基礎知識

会社設立は税金対策に効果的?期待できる節税効果と会社設立のポイント

公開日:

会社設立は税金対策に効果的?期待できる節税効果と会社設立のポイント

会社設立が税金対策につながることをご存知でしょうか?個人事業主や副業をしているサラリーマンは、収入などの状況に応じて会社を設立した方が、支払う税金が安く済むかもしれません。そこで、この記事では、会社設立(法人化)による節税対策について詳しく解説します。合法的な節税対策で利益を最大化できるように、会社を設立するときの判断ポイントと注意点も紹介します。

会社設立が税金対策につながると言われる理由

1人で起業するイメージ

会社を設立することは、税金対策につながる可能性が高いです。ここでは、会社設立によって、節税効果が高まる理由について紹介します。

経費計上可能な項目が増加するため

経費が増えることは、課税所得が減り税額の負担軽減につながります。法人は、個人事業主よりも経費適用の幅が広がり、経費を増やせるからです。法人化により経費にできる項目の例は、以下の通りです。

  • 給与(本人と家族)
  • 退職金
  • 法人契約の保険(生命保険や社会保険)
  • 福利厚生費
  • 社宅の家賃
  • 住宅費

個人事業主では経費として認められない項目が、法人化により業務に必要な費用として算入できます。そのため、経費の総額が増えて、支払う税金を少なくできるのです。以降に、節税に効果的な経費について詳しく紹介します。

役員報酬で経費が増加するため

会社役員(自分自身や家族を含む)が得る役員報酬は、法人化により経費として計上が可能です。

青色申告をしている個人事業主は、最大で65万円(事業所得)の控除を適用できます。一方で、法人は、最低でも55万円、最大で195万円までの給与所得控除が利用できるのです。控除額が高い給与所得の方が、より高い節税効果が期待できます

以前は控除額の上限がありませんでしたが、給与所得控除は段階的に上限が設定されています。税金対策を求めるのであれば、給与所得控除の控除額について、事前に確認しておきましょう。

参考:国税庁 No.1410 給与所得控除

退職金の支給されるため

会社役員の退職金を経費にできるため、節税効果が高まります。個人事業主は、青色申告者も含めて、法人のような退職金制度が認められていません。

個人事業主が退職金を得るためには、小規模企業共済制度もしくは、iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用するのが一般的です。

会社設立により、特定の年金や共済制度に加入しなくても、退職金を支給できるのです。また、退職金は退職所得として扱い、退職所得控除を適用できます

小規模企業共済制度、iDeCoどちらも所得控除です。iDeCoの掛金は働き方によって異なるため注意しましょう。

関連記事:iDeCoを活用した節税とは?いくら節税できる?効果的な運用方法・シミュレーション・注意点などをご紹介

家族と所得を分散できるため

家族を従業員(役員)として雇用した場合、家族に給与や役員報酬を払えるため、所得の分散効果による節税が期待できます。

個人事業主の場合、家族を雇い給与を支払う場合、同一生計の家族に支払う給与は、経費扱いはできません。しかし、下記条件を満たすことで、家族に対する給与を経費扱いできます。

  1. 別生計の家族を従業員として雇う
  2. 家族以外の従業員と同条件での給与支給

上記の条件を満たした給与は経費計上が可能です。

法人の場合、同一生計の家族への給与も経費として算入でき、家族に対する控除の制限がないため、計上方法次第で節税効果が高まります。

社宅による経費増加が見込めるため

持ち家を役員社宅として扱えるため、経費を増やせます。持ち家を会社名義で借りた住まいとして、役員つまり自分自身に貸し出すことで、家賃を経費(地代家賃)として算入できます。

持ち家の一部をオフィスとして使用しているときも、仕事での使用分を按分して家賃を求めることで、経費算入が可能です。

ただし、所有している家を法人に貸して賃料を受け取る場合、個人の所得と税金が高くなる可能性がるため、注意しましょう。

出張日当を経費計上できるため

社員旅行における福利厚生のイメージ

業務上の出張が多い場合、出張日当の計上により経費が増えて、税金の軽減が期待できます。個人事業主が出張をした場合、実際にかかった費用しか、必要経費として計上できないからです。

あらかじめ、交通費や宿泊費といった出張に必要な経費を出張旅費規程で定めておくと良いでしょう。

欠損金の繰越控除ができるため

法人化により、赤字を繰り越せる期間が長くなります。事業を運営していると、さまざまな要因が重なって、赤字が出ることもあるでしょう。

赤字は翌年度に繰り越せるため、翌年以降は黒字経営でも赤字分を相殺でき、節税に効果的です。また、経営状態によっては数年で赤字を繰り越しできないこともあるでしょう。

個人事業主が赤字を繰り越せるのは赤字の発生から最大で3年であるのに対し、法人は最大で10年と長い傾向にあります。個人事業主よりも赤字を繰り越せる期間が長い分、効果的な節税対策となる可能性が高いでしょう。

法人税適用による節税ができるため

法人が支払う法人税は、個人事業主が支払う所得税の最高税率よりも低いため、所得額によっては節税につながります。

個人事業主が支払う所得税は、超過累進課税率を採用しており、所得が増えるほど税率が上がる仕組みで、その最大税率は45%です。所得税に加えて、住民税や事業税も課せられるため、支払う税額が相当高いこともあり得ます。

一方で、法人税は所得額によって税率が異なるものの、最大税率が23.2%です。つまり、所得額によっては法人税率の方が低くなります。

所得税と法人税は、所得額によって税率が異なるため、必ずしも法人化が納税負担の軽減になるとは限りません。課税所得に応じた税額をシミュレーションして、法人税と所得税の額を比較してみましょう。

関連記事:【税理士監修】法人税とは?税率や計算方法、申告などをわかりやすく解説

相続税対策が可能なため

法人化が相続税の節税につながることもあります。それは、個人が所有する財産に対して、相続税が課税されるからです。

ただし、全てのケースで相続税対策に効果があるとは限りません。そもそも、相続税の課税対象とならなければ、法人化による相続税減税効果は期待できません。

また、事業として実態がない限り、法人化が難しくなるでしょう。相続税対策として法人化を検討しているなら、税理士に相談してみましょう。

相続税やその他税金対策なら、「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

税金対策として会社設立をするときの注意点

輸入消費税のイメージ

会社設立により節税効果が期待できますが、いくつか注意しておきたい点があります。注意点を理解したうえで、会社を設立するかを十分に検討してみましょう。

必ずしも会社設立が節税につながるとは限らない

サラリーマンや個人事業主の会社設立が、節税対策に効果的だとは言い切れません。それは、課税所得の金額だけでなく、役員報酬の額や事業の内容など、さまざまな要素を総合的に判断し、節税効果を見極めるからです

会社設立時にはそれなりの費用も手間もかかります。会社の設立が減税につながるかどうかを判断するために、税理士に相談してみましょう。

消費税節税のメリットは小さい

事業を行っているサラリーマンや個人事業主が法人化するときの、消費税免税のメリットは受けにくくなりました。

それは、2023年10月からスタートしたインボイス制度が原因です。これまで、一定の要件を満たす法人に対して、会社設立後から最長で2年間は消費税が免税される制度があったのです。

しかし、インボイス制度で課税事業者を選択した場合、消費税の免税措置を利用できなくなりました

課税事業者にならないことも可能ですが、取引先に影響が出ることから、課税事業者を選択する事業者が多いのが現状です。

副業が勤務先に発覚するリスクがある(サラリーマンの場合)

会社の規定で、副業が禁止されている場合は、会社設立により副業の事実を勤務先に知られるリスクが高まります。

設立した会社から役員報酬を受け取っている事実が勤務先に通知されたり、設立した会社のサイトに役員の名前が掲載されたりすることで、副業の事実が露呈されます。

設立した会社から受け取る役員報酬から、社会保険料や税金が天引きされているはずです。社会保険料は、二カ所以上から徴収されていると、それぞれの勤務先に通知されてしまうため、副業の事実が知られてしまうのです

会社の規定で副業が認められているなら大きな問題ではないでしょう。しかし、副業が禁止されているにも関わらず、副業で収入を得ていた場合、会社から重い処分を受けることがあるため注意してください。

会社設立時の費用と手間

会社設立には、想像以上に手間と費用がかかります。会社設立時にかかる費用には、以下のものがあります。

  • 定款(収入印紙、謄本手数料、認証手数料)
  • 登録免許税
  • 社印の購入
  • 印鑑登録料
  • 印鑑証明書発行手数料

上記の費用ですが、おおよそ20~50万円かかると言われています(株式会社の場合)。また、設立時の各種手続きに時間と手間がかかります。

交際費の計上額に限度がある

法人化によって費用として認められる項目が増えますが、交際費については計上額に限度があります。

個人事業主が交際費を計上するときは、金額に上限がなく交際費としてかかった費用を、原則全て計上できます。

一方で、法人(資本金1億円以下)の場合、飲食費の50%もしくは年間で最大800万円までが経費として認められます。

参考:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

まとめ | 節税対策目的の会社設立は慎重に判断を!

会社設立は、税金対策に効果的な場合があります。ただし、会社設立によって減税効果が得られるかどうかは、課税所得の金額や経営状況など、さまざまな点から包括的に判断しなくてはいけません。

税金のプロである税理士に相談することで、会社設立による減税効果、それぞれに適した効果的な税金対策の提案やアドバイスを受けられるはずです。専門家と相談しながら、慎重に会社設立を検討しましょう。

節税対策につなげる会社設立の相談なら、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

相談無料会社設立の相談をする 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談でもお受けします

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更の相談をする 24時間受付中
オンライン面談