「特定口座(源泉徴収なし)の利益が20万円以下なら、確定申告しなくていい」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これは、当てはまる方もいれば、当てはまらない方もいます。この記事では、特定口座(源泉徴収なし)の利益が20万円以下の場合に確定申告が不要になるケースを解説します。また、確定申告が不要でも住民税の申告が必要なケースもあります。住民税を申告する流れも一緒に押さえましょう。
目次
特定口座(源泉徴収なし)の利益が20万円以下は申告不要?
株の売却益、つまり「譲渡所得」は以下のように求めます。
特定口座(源泉徴収なし)の譲渡所得 = 売った価格 – 必要経費(取得費 + 手数料など)
例えば20万円で買った株式を50万円で売って売却手数料が10,000円掛かった場合、譲渡所得は29万円です。
特定口座(源泉徴収なし)で得た利益額、つまり譲渡所得の額によって、「所得税の確定申告」が必要か否かが異なります。簡単にまとめると以下の通りです。
確定申告の要否 | 必要 | 不要 |
給与所得がある (会社員など) | 譲渡所得を含む「給与以外の所得」が年20万円超 | 譲渡所得を含む「給与以外の所得」が年20万円以下 |
給与所得が無い (自営業や専用主フなど) | 譲渡所得を含む総所得が年48万円超 | 譲渡所得を含む総所得が年48万円以下 |
節税の特例など | 適用する | 適用しない |
以下、詳しく解説します。
20万円以下で確定申告不要になる可能性があるのは「給与所得者」
「利益が20万円以下の場合、確定申告しなくていい」と、どこかで見た記憶がある方も多いのではないでしょうか。
実は、「20万円」という数字が重要になってくるのは確定申告が不要な給与所得者です。なお、給与所得者とは、会社員やパートタイマーなど「勤務先から給料をもらっている方」を指します。
特定口座(源泉徴収なし)で取引し、かつ「給与以外の所得」が年20万円以下の場合は、確定申告は不要です。具体例は以下の通りです。
確定申告が必要な給与所得者 | 確定申告が不要な給与所得者 |
→給与以外の所得の合計が年20万円より多い |
→給与以外の所得の合計が年20万円以下である |
ただし所得税の確定申告が不要な方でも、住民税の申告は利益額に関わらず必要です。住民税の申告方法について詳しくは後述します。
なお給与収入が年2,000万円を超える場合、「給与以外の所得」が年20万円以下でも確定申告が必要ですので注意しましょう。
譲渡所得の他に副業の収入もある方は、以下の記事も併せてご確認ください。
副業所得20万円以下で確定申告は必要?ポイントや注意点を解説!
給与所得者以外で確定申告不要なのは「株を含む所得が48万円以下」
給与所得者以外の方とは、自営業や専業主婦・主夫といった「勤務先がない方」です。給与所得がない場合は、譲渡所得を含む事業所得や雑所得といった各所得の合計額で判断します。
特定口座(源泉徴収なし)で取引し、かつ所得の合計額が年48万円以下の場合、確定申告は不要です。現在の基礎控除額は48万円であるため、年間所得が48万円以下なら所得税は課税されません。
ただし住民税の申告は所得額に関わらず必要となることがあります。住民税の申告方法については後で詳しく解説します。
参考:基礎控除|国税庁
個人事業主の確定申告については、以下の記事も併せてご確認ください。
節税になる特例を使うなら所得額に関係なく確定申告する
特定口座(源泉徴収なし)で取引し赤字が出た場合、特例を使うと節税できる場合があります。ただし、特例を使うには所得額に関係なく確定申告しなければなりません。
特例について詳しくは下記の記事をご確認ください。
投資でのマイナス分は確定申告で節税できる?申告義務ややり方を解説
株式投資で損をしたときの節税法!確定申告での損益通算のやり方を解説
所得税の確定申告をしない際に住民税を申告する方法
住民税とは、自治体が住民に対して課税する地方税のことです。東京23区では「特別区民税と都民税の合計」を指し、23区以外の自治体では「市町村民税と都道府県民税の合計」を指します。
住民税は自治体が提供する公共サービスの財源であるため、管轄も自治体です。一方、所得税は国の管轄です。よって「所得税の確定申告は不要でも住民税の申告が必要」というケースが発生します。
年末調整や確定申告しない所得があるなら住民税の申告が必要
給与所得がある場合、「給与以外の所得」がなければ通常は確定申告や住民税申告は不要です。なぜなら、勤務先の年末調整によって所得税や住民税の計算がすべて済むからです。
また、譲渡所得や副業収入(雑所得)といった「給与以外の所得」があっても確定申告をしていれば住民税申告は必要ありません。確定申告の情報は税務署から自治体に共有されるからです。
よって、住民税申告が必要なのは、年末調整や確定申告でカバーされない所得がある方です。例えば「特定口座(源泉徴収なし)の譲渡所得が年18万円だから確定申告しない給与所得者」は住民税申告が必要です。
なお給与所得がない場合、所得の合計額が年48万円以下で確定申告が不要でも、住民税申告を求められることがありますん。こちらも確定申告でカバーされない所得だからです。
住民税申告は、国民健康保険料の算定や、非課税証明書といった各証明書の発行などに使われます。申告しないと住民税が正しく計算できないため、後から申告を求められたり、延滞金などのペナルティが発生したりします。
住民税の申告に必要な書類と申告方法
ここでは、小谷野税理士法人の所在地がある渋谷区の場合を例に、住民税申告の流れを解説します。詳細は自治体によって異なるので、必ず自治体のHPを確認してください。
参考:申告の手引き|渋谷区
①申告期限を確認する(毎年3月15日までに提出するのが一般的)
まずは、いつからいつまでに住民税を申告すべきか自治体のHPで確認しましょう。多くの自治体では、毎年2月16日〜3月15日に受付期間が設定されています。しかし開始日や終了日が土日の場合はズレることもあるので注意しましょう。
②必要書類を準備する
続いて、住民税申告に必要な書類や資料を準備します。自治体にもよりますが、必要になることが多いのは主に以下の書類です。
- 個人番号の確認書類(マイナンバーカードや住民票の写しなど)
- 身元確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 所得が分かる書類(特定口座年間取引報告書、源泉徴収票、支払調書など)
- 各種控除の証明書(国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、寄附金など)
- 医療費の明細書の原本
提出時は申告書のほか、個人番号確認書類と身元確認書類のコピー、各資料の原本が必要です。
③渋谷区の税務課に連絡する
前提として、特定口座(源泉徴収なし)の譲渡所得は「分離課税」に分類されます。しかし、渋谷区では分離課税用の申告書がダウンロードできません。分離課税所得がある場合は渋谷区の税務課に連絡する必要があります。
なお、給与所得や事業所得といった「総合課税」に分類される所得を書く一般的な申告書は渋谷区のHPでダウンロードできます。また、そちらはweb上でも作成可能です。申告書を提出する際は、一般的な申告書と分離課税用の申告書を併せて提出してください。
自治体によっては、総合課税も分離課税も同じ申告書に書く場合があります。
参考:令和6年度 特別区民税・都民税 申告書(総合課税用)|渋谷区
④税額シミュレーションシステムか手書きで、一般的な申告書を作る
渋谷区の場合、総合課税用の一般的な申告書は「税額シミュレーションシステム」を使ってweb上で作れます。画面の指示に従って源泉徴収票の内容や譲渡所得、各種控除などを入力しましょう。
作成・印刷した申告書にはマイナンバーや宛名番号がなく、不完全な状態です。欠けている箇所に手書きして完成させましょう。もちろん、税額シミュレーションシステムを使わずに、プリントアウトした申告書にすべて手書きして作成しても構いません。
参考:住民税(特別区民税・都民税)の税額試算、申告書作成 | 課税・申告 | 渋谷区ポータル
⑤できるだけ郵送で提出する
web上での申告や提出はできません。郵送か窓口で提出する必要があります。
渋谷区は窓口の混雑緩和のため、郵送での提出を推奨しています。総合課税と分離課税の申告書、個人番号・身元確認書類のコピー、各資料の原本などを封入して郵送しましょう。
特定口座の確定申告や住民税申告は税理士にご相談ください
この記事では、特定口座(源泉徴収なし)の利益が年20万円以下の場合に申告が必要なのか解説しました。
20万円以下の際に確定申告が必要か否かは、その人の職業や、特例を使うかで異なります。また、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要です。
確定申告の方法は複雑ですし、住民税の申告方法は各自治体で異なります。不安な方は、ぜひ税理士にご相談ください。思わぬ節税策が見つかることもありますよ。
特定口座(源泉徴収なし)の申告についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。