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解約返戻金は確定申告が不要?必要・不要をケース別に解説

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解約返戻金は確定申告が不要?必要・不要をケース別に解説

生命保険や学資保険などを解約する際に発生する「解約返戻金」ですが、この返戻金がどのように税務上扱われるか、確定申告が必要かどうかで悩む方も多いでしょう。契約の内容や金額によって、対応が変わるため、しっかりと理解しておく必要があります。本記事では、確定申告が必要なケースや不要なケースについて詳しく解説し、適切な判断ができるようにサポートします。

解約返戻金とは?

解約返戻金とは、生命保険や学資保険、年金保険などの契約を途中で解約した際に、保険会社から契約者に返還される金額を指します。これは、契約期間中に支払った保険料の一部が返ってくるというものです。

ただし、解約返戻金の金額や支払条件は、契約内容によって異なります。契約者がこれまでに払った保険料の総額に対してどれだけ返金されるかは、保険契約の種類や期間、解約タイミングなどによって影響を受けるため確認しておいてください。

一般的に、長期間に渡って保険料を払い続けた場合、解約返戻金の額は多くなりますが、契約開始から短期間で解約した場合は返戻金が少ないか、あるいは発生しないこともあるでしょう。

また、保険の種類によっては、満期保険金と解約返戻金の仕組みが異なるため、それぞれの違いも理解しておく必要があります。

「所得税」と「贈与税」がかかる場合がある

解約返戻金は単に返ってくるお金と考えがちですが、場合によっては課税対象となることがあります。主にかかる税金は「所得税」もしくは「贈与税」です。どちらの税金が適用されるかは、契約の名義や解約返戻金の受取人によって異なります。

例えば、保険契約者が解約し、解約返戻金を自分で受け取る場合は、所得税の課税対象となります。一方、契約者と解約返戻金の受取人が異なる場合(例えば、契約者が親で受取人が子供などの場合)は、贈与税が課税される可能性があります。

税金の種類

課税条件

所得税

保険契約者が解約し、解約返戻金を自分で受け取る場合

贈与税

保険契約者と受取人が異なる場合(例:契約者が親で受取人が子供)

このように、解約返戻金が発生した場合、誰が受け取るのか、また契約者と受取人の関係によって税務上の扱いが異なるため、注意が必要です。

解約返戻金の確定申告が必要な場合

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解約返戻金を受け取った際、払込保険料の総額を上回る場合には確定申告が必要となります。これは、解約返戻金のうち、払込保険料を超えた部分が「利益」として所得税や贈与税の課税対象になるためです。

以下に確定申告が必要なケースを記載します。

税金の種類

条件

所得税

解約返戻金の利益(一時所得)が50万円を超える場合

※他の一時所得と合算する必要がある

【給与所得者の場合】

解約返戻金の利益(その他の解約返戻金含む)が70万円を超える場合

保険期間が5年以下、または保険料払込期間が5年以下の貯蓄型保険商品の解約返戻金

満期保険金がある保険商品の解約返戻金

贈与税

解約返戻金を含む贈与額の合計が年間110万円(贈与税の基礎控除額)を超える場合

解約返戻金は「一時所得」として特別控除が適用される

解約返戻金は「一時所得」として扱われ、特別控除が適用されます。一時所得の特別控除額は50万円であり、この控除額を超えた部分に対して課税が行われます。

例えば、解約返戻金の利益が50万円以下の場合には、課税対象とはならず、確定申告を行う必要はありません。しかし、利益が50万円を超えた場合や、他の一時所得(宝くじの当選金や一時的な保険金など)がある場合は、それらを合算して申告してください。

また給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要となります。したがって、解約返戻金の利益が特別控除額の50万円を超えた場合、特に注意が必要です。解約返戻金が高額になる場合や他の一時所得と合算して20万円を超える場合には、確定申告を忘れずに行いましょう。

金融類似品の解約返戻金の扱いには注意

金融類似品として扱われる解約返戻金にも注意が必要です。金融類似品とは、主に短期間の保険契約や貯蓄性の高い保険商品で、金融商品と似た特性を持つものを指します。

例えば、保険期間が5年以下、または保険料払込期間が5年以下の短期間の貯蓄型保険の場合、解約返戻金が一時所得として扱われるため課税対象となるでしょう。また、満期保険金がある保険商品で解約返戻金が発生した場合にも、課税対象になる場合があります。

これらの条件を理解し、適切な税務処理を行ってください。特に、金融類似品の解約返戻金に関する税務処理は複雑な場合が多いため、専門家への相談をおすすめします。

解約返戻金の確定申告が不要な場合

女性

一方で、解約返戻金が払込保険料を下回る場合は、所得税や贈与税は発生しないため、確定申告は不要です。ただし、解約返戻金が払込保険料を上回る場合でも、一定の条件を満たせば、確定申告が不要なケースがあるので注意が必要です。

以下に確定申告が不要なケースを記載します。

税金の種類

条件

所得税

解約返戻金が払込保険料を下回る場合

解約返戻金の利益(一時所得)が50万円以下の場合

※他の一時所得と合算する必要がある

【給与所得者の場合】

解約返戻金の利益(その他の解約返戻金含む)が70万円以下の場合

保険期間が5年以上の貯蓄型保険商品の解約返戻金

贈与税

解約返戻金を含む贈与額の合計が年間110万円(贈与税の基礎控除額)以下の場合

解約返戻金の利益が50万円以下の場合、他の一時所得と合算した上で特別控除額内(50万円)であれば確定申告は不要です。例えば、宝くじの当選金や一時的な保険金があっても、それらを合算して50万円を超えない限り課税されません。

また、給与所得者の場合、解約返戻金の利益が70万円以下(一時所得の特別控除額50万円と20万円の所得基準を合算)であれば申告の義務はありません。ただし、一時所得以外にも所得がある場合は、確定申告が必要な可能性があります。

さらに、保険期間が5年以上の貯蓄型保険商品では、特定の条件を満たすと課税対象から外れ、確定申告が不要となる場合があるので確認する必要があるでしょう。

加えて、贈与税においては、解約返戻金を含む贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税の基礎控除内となり、贈与税が発生せず、確定申告も不要です。

解約返戻金の確定申告が必要か不要かお悩みの方は専門家に相談

解約返戻金の確定申告が必要か不要かは、契約内容や所得状況、贈与の有無などによって異なり、複雑な判断が求められることがあります。ご自身で判断が難しい場合や、不明点がある場合には、専門家への相談をおすすめします。

小谷野税理士法人はこのような税務処理に精通しており、解約返戻金に関する確定申告や贈与税の対応について、丁寧にサポートしてくれるでしょう。ぜひ小谷野税理士法人にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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